弁護士に医療事故調査依頼(1)からつづく
≪≪≪医療事故の再調査を依頼≫≫≫
2016年2月23日に『医療事故研究会』に、医療事故について相談。
2016年2月26日に『医療事故研究会』が選任した若手女性弁護士から連絡あり。
2016年3月4日に『医療事故研究会』が選任したもう一人の年配の男性弁護士の事務所で、上記若手女性弁護士を交えて医療事故の経過説明をした。
医療事故調査契約に先だって診療経過を説明した際に、医療事故調査書には専門医の意見書を付けるように要請。
2016年12月22日、調査を依頼してから9ヶ月後に、年配の男性弁護士の事務所で、両弁護士から医療事故調査報告書の説明を受けた。
報告書は専門医に相談することなく、若手女性弁護士自身が医学書と首っ引きでまとめたものであった。内容はまったくの的外れで、ほとんど評価に値しないものであった。報告書の詳細は『弁護士に医療事故調査依頼(1)』を参照。
専門医の意見書の添付を求めたのに、弁護士自身が書いた報告書だけだったので、専門医の意見書をつけた報告書を再度出すように依頼。年配の男性弁護士はどうしたものかと思案に暮れていたが、契約前の段階で意見書を付けるようお願いしたはずだと言って、押し切った。
報告書を作成するのに、最初3ヶ月と言ったあと、いや6ヶ月は待ってほしいと言うので、長すぎるとは思ったが、ここまで来たからには致し方ないと思い承諾した。
2017年6月29日、専門医の意見を両弁護士が聴取してまとめたという、最終報告書の説明を、年配の男性弁護士の事務所で受けた。報告書の内容について順次解説する。
報告書を一読して、これは弁護士が医師を装って作文したものであると直観した。専門医であれば、具体的な事象、根拠をあげて事実関係を明確にし、客観的な視点から治療の適否を判断するものである。
本文では記述が曖昧で漠然としており、素人の感想文にしか見えない。こんな報告書で医療の専門家の意見と言えるのか。
≪≪≪専門医による医療事故調査報告書≫≫≫
第1 はじめに
『隣接県内の産婦人科医及び心臓外科医に、事前にカルテを送付のうえ、面談にて、意見を聴取しました。医師らから聞き取った内容は、以下のとおりです。』
《私が母の病気の経過をまとめて、弁護士に渡した資料類が事前に医師に送られていない。〈いかな名医といえども、カルテだけでは治療経過の全容は把握できない〉。〈医師は誰でも治療の背景情報を知ろうとする〉。この段階からして、すでに怪しい。弁護士自身による偽作ということ。》
《まともな医師なら、カルテだけを渡されて医療事故調査報告書を書いてほしいと頼まれても、不十分な判断情報しかないので、まず受けることはない。この医師はよほどいい加減な人物か、架空の医師ということになろう。》
《隣接県というのは山梨県甲府市と、千葉県と言っていたが、なんでそんな遠くまで行く必要があるのか。もっとも実際のところは、架空の医師をでっち上げて、オフィスで弁護士自身がせっせと作文したのに違いないので、遠方の医師にしておいた方がなにかと都合がよいのだろう。》
≪≪≪腹水穿刺≫≫≫
第2 産婦人科医師の意見
1 全体の印象
『治療行為に特段の問題があるようには見えない。一般的な卵巣がんの治療方法は、まず外科的手術、その後抗がん剤治療だが、本件では行われていない。』
《〈全体の印象〉などというのは、個々の治療内容を精査、検討した後でまとめるものであろう。素人の感想文らしい体裁。》
《いきなり、〈治療行為に特段の問題があるようには見えない〉と言っているが、通常は個々の治療内容について個別に検討した後で言うことである。実にいい加減で漠然とした判断である。》
《〈一般的な卵巣がんの治療方法は、まず外科的手術、その後抗がん剤治療〉とあるが、〈これらに放射線治療を加えたもの〉が、『がんの標準治療』とされている。専門医が放射線治療を抜かすとは迂闊である。素人の弁護士らしいミスである。》
『ご本人が積極的な治療を望んでいなかったようにみえる。進行がんとして見つかり、通院治療を経て、在宅での痛み止め治療(終末期医療)へ切り替えている。』
《〈進行がんとして見つかり〉とあるが、『病院の闇(1)~(4)』に初診から母が亡くなるまでの、産婦人科主治医が書いたカルテのすべての診療記録と、主要な検査記録を載せてあるが、どこにも進行がんとして見つけたとは書かれていない。想像、創作で書かないように。》
《主治医のカルテによると、〈初診から亡くなるまでの2年間、クラスⅢのままで推移している〉。進行がんというのであれば、2年の間にクラスⅣに進むのではないか。まったくデタラメなことを書いている。》
《〈通院治療を経て、在宅での痛み止め治療(終末期医療)へ切り替えている〉とあるが、訪問医の診察は、亡くなる1年半前から始まっている。母はこと病気に関しては用心深かったので、体調に特段の問題がない段階で訪問医と自主的に契約していた。》
《〈通院治療を経て、在宅での痛み止め治療(終末期医療)へ切り替えている〉とあるが、亡くなるまで訪問医療と並行して、通院治療を続けており、切り替えてはいない。〈訪問医の受診も産婦人科の主治医とは関係なく、母独自の判断〉であった。想像を交えて書かないように。》
《痛み止め治療は、研修医が腹水を全部排水した後、産婦人科の主治医があわてて余命3ヶ月と宣告したのを受けて、〈訪問医自身が腹水全排水という事実を考慮のうえ、独自の判断で麻薬を使い始めた〉。痛み止め治療(終末期医療)に切り替えたという表現は不適切で間違っている。》
《主語が不明瞭である。痛み止め治療に切り替えた主体は誰なのか。素人特有の曖昧な表現である。〈専門の医師であれば、事実関係をチェックして明瞭、厳密に記述する〉ものである。経過説明を勝手に想像して書くものではない。》
《個々の治療を行った年月日がまったく記述されていない。実にいい加減な報告書である。散文調の記述で、調査報告書の体を成していない。》
『痛みをとることで長く生きることができる可能性があるが、終末期医療ヘの切り替えは、患者が自立心を持ってないとできないこと。この患者さんは、しっかりしておられたようだ。』
《〈終末期医療ヘの切り替えは、患者が自立心を持ってないとできないこと〉とあるが、これどういうこと。母の意志、自立心など関係ないことであろう。》
《胃ろうのように、半ば植物人間として生きることになる場合は、終末期医療への移行の確認に患者、家族の意志が関わってくるが。医療の素人の弁護士の想像を交えた感想文など必要ない。》
《訪問医も終末期医療などと説明していない。訪問医はなんの説明もなく、ただ単に痛み止めと称して麻薬を処方しただけ。麻薬を処方したから終末期医療であるとは、私自身認識していなかった。》
《主治医による突発的な余命3ヶ月宣告には仰天させられたが、余命などというものは、それで終わりということではなく、その後も長く生きることは往々にしてあることなので、私はこの時点で3ヶ月で終わるなどとはまったく考えなかった。》
《ただこの時点で腹水が全量排水されたとは知らなかったのと、全量排水の体への影響についてまったく知識がなかったので、少し楽観的に考えていたことは間違いない。主治医も訪問医も家族に対して誠意をもって、母が直面している状況を説明しようとする姿勢が皆無であった。》
『〈この患者さんは、しっかりしておられたようだ〉などという、どうでもいい感想など書く必要なし。なんの意味があるのか。もうろく婆さんの世間話の類であろう。』
『全体として、丁寧な医療を受けていたといえる。』
《執筆者は全体としてという曖昧で漠然とした言葉を好んで使うようだ。丁寧な医療を受けていたとあるが、どこがそんなに丁寧だったのか。》
《腹水を全部抜いてしまったことが、丁寧な医療だったとでも言いたいのか。頭は大丈夫かね。カルテをしっかりと読み込みなさい。医師を装った弁護士による漫談調の感想文とでもいったところか。》
2 腹水穿刺時の病状について
『腹水の原因は、臨床的には、癌性のものであることは間違いない。もっとも、開腹して細胞診をしない限り、確定診断ができないため、カルテ上、曖味な記載になっているものと考える。』
《〈腹水の原因は、臨床的には、癌性のものであることは間違いない〉とあるが、臨床的とはカルテのどの部分の記述に基づいて書いているのか。はっきりと示してもらいたい。》
《腹水と言っても2015年3月までと、エリキュースの影響が出始めた2015年4月以降では原因が異なるはずである。どの時点での腹水のことを言っているのか。》
《医療事故報告書では、根拠を明確に示して説明する必要があるが、〈漠然と臨床的で済まして、根拠の説明がない〉。素人が想像で書いたものか。これでは専門的な調査報告書にならない。》
《〈もっとも、開腹して細胞診をしない限り、確定診断ができないため、カルテ上、曖味な記載になっているものと考える〉とある。カルテ上、曖昧な記載になっていると言いながら、その前の行では、臨床的に間違いないと断定している。》
《〈断定するからには、具体的に根拠とするカルテ内容を示して断定すべき〉であろう。こんな素人論法では医療の専門家として通用しない。》
『腹水が溜まるということは、癌がかなり進行している状態。癌が分泌物を出すため、水が溜まってしまう。腫瘍マーカー(CA-125)1700という値も非常に高い。』
《〈腹水が溜まるということは、癌がかなり進行している状態〉とあるが、『病院の闇(2)』の2015年4月28日の腫瘍サイズと腹水量の表に、主治医のカルテから両方の記録を抜き出してあるので、よく見てほしい。》
《これによると、〈2015年3月25日までは、腹水量は少量のみ〉となっている。腹水穿刺を検討した4月22日は腹水++貯留あり、腹水穿刺実施を決めた4月28日は腹水++で、腫瘍サイズは4月22日の時点で顕著な増大なしとなっている。》
《〈2015年4月以前は、腹水は少量のみ〉となっている。腹水がわずかしか溜まってもいないのに、癌がかなり進行しているとはどういうことか。事実に基づいた説明をするように。マンガじゃないんだから。》
《癌がかなり進行している状態とあるが、かなりとはどの程度のことなのか。素人特有の曖昧、漠然とした表現では判然としないではないか。》
《腹水が溜まっているというのであれば、カルテから具体的な記述を引用すべきであろう。素人特有の曖昧で不明瞭な記述である。》
《3月までは腹水量は少量のみで、4月に入って腹水量が増えているのは、心房細動の治療薬エリキュースの影響と考えられる。》
《たぶんこのことを理解していた主治医は、4月22日にエリキュースを含む心房細動治療薬3種の服用中止を指示している。〈4月に入って突然、癌が急速に進行し始めて腹水量が増えたのではない〉。》
《〈腫瘍サイズは4月22日の時点で顕著な増大なし〉となっている。つまり〈がんがかなり進行している状態とは言えない〉。報告書の執筆者は想像を交えて自分が求める結論に誘導しようとしている。》
《カルテを基に根拠を明確にして誰もが納得できる説明をすべきである。素人の想像では誰も納得しない。》
《〈腫瘍マーカー(CA-125)1700という値も非常に高い〉とあるが、『病院の闇(2)』の2015年4月28日の腫瘍マーカー図によると、2013年5月頃から2014年5月頃まで、CA-125は500から1500に徐々に増加しているが、普段の生活に問題はなかった。》
《2014年5月前後に受けたマイクロ波による温熱療法で、8月頃に一時的に3500まで上昇したが、その後放射線療法を受けて、2014年9月以降は1500から1700程度まで下がっている。エリキュースの悪影響が出る2015年4月以前は体調に問題はなかった。》
《〈1700という数値が具体的にどの程度がんに悪いのかを書くべき〉であろう。ただ非常に高いといっただけでは、医学に縁のない素人にはその影響度が分からない。素人特有の曖昧な表現である。》
《CA-125が1700というのは、体調の上で問題ある値ではなかった。CA-125が高いからと言って問題視することはない。》
《〈2014年9月以降、CA-125が3500から1700まで下がってきたのを見て〉、〈呼吸器科、放射線科、産婦人科いずれの医師も良くなってきたと喜んでいた。『病院の闇(1)』2014年10月17日、22日には呼吸器科と産婦人科の医師が奇跡が起きたとまで言った。〉執筆者はカルテと、私がまとめた病気の経過をよく読み込む必要がある。医師が問題視してないのに、医師を装った医学に素人の弁護士が騒ぎ立てることではない。》
3 腹水穿刺について
(1)要否について
『腹水で苦痛を訴えている患者を楽にするために、穿刺を行うことは 一般的な方法。穿刺の目的は、苦痛の軽減にある。穿刺をしても、すぐ溜まってきてしまうことは事実だが、苦しんでいる患者をほっておけないために実施する。』
《〈腹水で苦痛を訴えている患者を楽にするために、穿刺を行うことは一般的な方法〉とあるが、『病院の闇(2)』2015年4月24日の後に、腹水治療で5年足らずで4000例(2016年8月まで)の実績のある都内豊島区の要町病院腹水治療センター長の松崎圭祐医師が、》
《〈がん性腹水を抜くと体が弱って死期を早めるといわれ、腹水の治療は敬遠されるようになった〉と言っている。決して一般的な方法ではない。》
《〈穿刺の目的は、苦痛の軽減にある〉と書いているが、松崎圭祐医師によると、〈1~2リットルと少ない状態での腹水穿刺は危険で、腹部膨満感の緩和効果も乏しい〉と言っている。母の腹水量は1700mlであった。》
《〈穿刺をしても、すぐ溜まってきてしまうことは事実だが、苦しんでいる患者をほっておけないために実施する〉と書いているが、〈母は腹水をすぐに抜かなければならないほど腹水で苦しんでいたわけではない〉。》
《通院していた病院の産婦人科元師長が、たまたま近所に住んでいて、母は医療に関しては元師長に全幅の信頼を置いていたが、あろうことか、この元師長にそそのかされて、うっとうしい腹水を抜くことになった。信頼していた元師長のまさかの裏切りであった。》
《『病院の闇(2)』の2015年4月22日のカルテで、主治医も〈穿刺は肝臓・小腸近く、現時点での量ではリスクの方が恐い〉と敬遠していたくらいである。緊急性はなかった。》
『穿刺の際には、患者に対しその旨の説明するのが一般的である。患者自身がしっかりしている方だと、ご家族に対しては説明しないということもある。』
《〈穿刺の際には、患者に対しその旨の説明するのが一般的である。患者自身がしっかりしている方だと、ご家族に対しては説明しないということもある〉と書いてあるが、『病院の闇(2)』の2015年4月22日のカルテに、》
《主治医自身が〈穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の腹水量ではリスクの方が怖い〉とはっきり書いている。》
《つまり〈リスクを伴う処置〉であるのだから、〈本人がしっかりしているから、家族には説明しない〉ということはあり得ない。執筆者は自分に都合のいいように勝手なことを書かないように。これは医療の専門家の所業ではない。》
(2)適否について
『腹部全体に炎症が起きている状態なので、腹水を全て抜くことは不可能。陰圧をかけることはあまりしないが、試してすぐやめているので、問題があるとは言えない。超音波で確認しながら行われたので、内臓を傷つける可能性はきわめて低い。』
《これまた主語がなく、誰が腹水抜きをしたのかも書いてない。医療事故調査報告書では、状況を明確に記述すべきであろう。》
《〈腹部全体に炎症が起きている状態なので、腹水を全て抜くことは不可能〉とあるが、産婦人科主治医のカルテのどこを見ても腹部全体に炎症が起きているとは書いてない。執筆者が自分に都合のいいように創作したのであろう。》
《〈腹部全体に炎症が起きているから、腹水を全て抜くことは不可能〉とあるが、『病院の闇(3)』の2015年5月13日の訪問医の診療レポートに、母が訪問医に話した内容に記録されている。》
《その中で〈主治医が(腹水を全部とるのはまずいと言っていたのに)結局全部抜くことになってしまいました〉と言ったと書かれている。〈主治医が腹水を全部抜いてしまったと明言している〉のに、不可能とはどういうことか。やたらと想像を働かせて身勝手な書き方をしている。》
《〈陰圧をかけることはあまりしないが、試してすぐやめているので、問題があるとは言えない〉とあるが、あまりしないどころか、腹水を大量に抜く際には〈シリンジ(注射器の筒)で陰圧をかけてまで腹水を抜くことなどしない〉。自然滴下に任せるものであろう。》
《〈試してすぐやめているので、問題があるとは言えない〉とあるが、『病院の闇(3)』の2015年5月13日に〈向きや深さを変えたり、シリンジで陰圧かけるも引けず〉と当の研修医がカルテに書いている。》
《これで〈試してすぐやめているので、問題があるとは言えない〉と断定できるのか。結論ありきの報告書にまとめるべく、都合よく好き放題に書いている。》
《陰圧をかけるということは、残り少ない腹水を強引に引き抜こうとする行為で、医療処置としてありえないことであろう。執筆者には基本的な医学知識が欠如している。》
《〈超音波で確認しながら行われたので、内臓を傷つける可能性はきわめて低い〉とあるが、研修医のカルテのどこにも超音波で確認しながら行ったとは書いてない。〈超音波で確認しながら行っていたのなら、腹水が無くなったと分かるから、陰圧をかけようなどと馬鹿なことは考えない〉はず。》
《〈超音波で確認していたから、内臓を傷つける可能性はきわめて低い〉とあるが、3次元画像でもないのに、〈2次元の超音波画像で穿刺針の先端が内臓に入ったかどうかまで分かるのか〉。よく考えてみなさい。貧弱な想像力をさらけ出さないように。》
《超音波エコー装置は、診察室から一時的に病室に移して、穿刺する際の確認に利用したが、穿刺したらすぐに診察室に戻すので、腹水を抜きの間、病室には置いてない。》
《腹水抜きの途中で私は病室に入って母と話をしたが、すでに超音波エコー装置は持ち帰られていた。医療事故調査報告書は、自由作文ではないんだから、想像に任せて勝手なことを書かないように。》
《主治医が初日の腹水抜きを終えた時点で、翌日も1000ml目標に腹水穿刺とカルテに書いている。超音波エコー装置はすでに診察室に戻しているので、残った腹水量を病室で確認することもなく、翌日の目標を設定したのだろう。》
《エコー装置が病室にあれば、当然残りの腹水量を確認するはずなので、1000ml目標などと書かなかったはず。主治医の手抜きであろう。》
《エコー装置もないところで、腹水穿刺をすれば、腹水の残量を確認することができず、腹水を抜き続けることになる。実に無謀で無責任な処置である。研修医に指示した主治医の責任は重い。》
《研修医もエコー装置が傍にあれば、腹水の残量を確認することができただろうが、エコー装置がなかったため、腹水が排出し終わっているのが分からず、シリンジで強引に引き抜こうとしたのだろう。》
《腹水穿刺を行うのであれば、病室ではなくエコー装置が置いてある処置室ですべきであった。病室で行うにしても、エコー装置は最後まで病室に留めておくべきであった。》
《もっとも研修医は精神疾患を発症して、うつ状態だったので、エコー装置があったとしても、冷静にエコー装置を見ながら操作できたか疑問である。》
《『病院の闇(3)』の2015年5月8日の研修医のカルテには、〈腹水700mlで流出止まつた。向きや深さを変えたり、シリンジで陰圧かけるも引けず〉と書かれているが、 》
《〈腹水が抜け切って腹部の空洞が無くなった状態で、穿刺針の向きや深さを変えたら、内臓に突き刺さって傷つけた可能性は十分に考えられる〉。》
《執筆者が想像をふんだんに交えて、自己に都合よくまとめられた感想文には、心底呆れて閉口させられる。これが医療事故調査報告書かね。》
『穿刺の際は、圧が抜けるため、血圧が急激に下がるリスクがある。そのため、一度に大量に抜いてはいけないが、一度に1000mlは妥当な量といえる。』
《〈一度に大量に抜いてはいけないが、一度に1000mlは妥当な量といえる〉とあるが、そんなこと〈医療事故の本質とは関係のないこと〉である。『弁護士に医療事故調査依頼(1)』にもほとんど無意味で関係のない同様な記述があるが、執筆者が同じであることの証左であろう。》
『穿刺後の点滴等は、水分により腹水が溜まる原因になるので行わない。』
《『病院の闇(2)』の2015年5月6日の主治医カルテに、〈1000ml程度目標で点滴はなしの予定〉とある。5月7日のカルテには、〈バイタル問題なければ点滴なしで飲水励行を〉と書いている。つまり〈点滴も考慮していた〉ということ。》
《〈穿刺後の点滴等は、水分により腹水が溜まる原因になるので行わない〉と書いているのは、カルテの記述を無視したものである。》
《医学に素人の執筆者が、カルテもよく読まないで、勝手に創作して感想文を書いたということであろう。》
(3)腹水穿刺が悪影響を与えたか否かについて
『病状全体をみると、夏は越せないという見立ては間違っていない。宣告より早めに亡くなった点については、余命を長めに言うこともある。そもそも正確な余命を指摘することは不可能である。』
《〈病状全体をみると、夏は越せないという見立ては間違っていない〉と書いているが、よほど執筆者は「全体をみると」、という曖昧で漠然とした素人好みの言葉使いがお気に入りのようだ。〈夏は越せないというからには、根拠となる診断情報を示しなさい。〉》
《『病院の闇(3)』で2015年5月20日に、〈病理組織診断報告書〉を主治医が読み上げながら、〈この夏は越せない、余命は後3ヶ月〉と言った。》
《〈この報告書のどこから余命3ヶ月が導き出せるのか、専門医の意見を聞いてほしいと強調して頼んだ〉にもかかわらず、答えは病状全体をみると〉となっている。言いたくはないけど、この執筆者はアホだね。答えになってない。失格。》
《〈宣告より早めに亡くなった点については、余命を長めに言うこともある〉と書いているが、〈普通は余命を短めに宣告し、実際には宣告以上に長生きして、医者のおかげと感謝されるように設定する〉ことが多いように思う。》
《そもそもこの主治医は信頼できない人間だから、研修医による腹水全量抜きの事態に直面して、破れかぶれに宣告したのであろうが。》
《【新潟大学名誉教授、故安保徹先生は著書で】
余命宣告とはそもそも抗がん剤治療に伴うもので、〈抗がん剤治療も受けていない患者に余命宣告などあり得ないのではないか〉と書いている。
〈母は抗がん剤治療を受けていない〉ので、余命宣告などあり得ないのでは。》
《腹水を全部抜いてしまったので、もう長くはないと思い、患者、家族の目くらましが目的で、主治医が余命宣告という言葉を利用したのであろう。》
4 心房細動治療の要否について
『治療の要否までは、専門ではないのでわからないが、身体への侵襲を伴わない治療であれば、一般的に、控えるよう配慮が求められるものではない。』
《〈身体への侵襲を伴わない治療であれば、一般的に、控えるよう配慮が求められるものではない〉とあるが、〈侵襲を伴うかどうかの基準や容体の変化も説明しない〉で、心房細動治療薬3種の投薬を控えるよう配慮が求められるものではないと書いている。》
《相変わらず、〈一般的などという曖昧で漠然とした表現を好む執筆者〉である。事故調査報告書とは、もっと厳密に根拠、基準、出典を示して、読む人の納得が得られるように書くべきであろう。できないのであれば、最初から引き受けるべきではない。》
≪≪≪心房細動治療≫≫≫
第3 心臓外科医の意見
1 全体の印象
《例によって具体的、個別の事象の精査、検討もしないで、いきなり〈全体の印象で問題はない〉という方向に誘導しようとしている。専門家がとる手法ではない。》
《産婦人科医と心臓外科医はまったくの別人であるはずなのに、どういうわけか、『全体の印象』という共通の始まりとなっている。要するに同一人物による自作自演の作文ということであろう。》
『薬の内容は適切で、この治療内容で死期を早めたとは思えない。ガンを原因として亡くなったとみてよい。腫瘍が非常に大きい。Ⅲ期なら転移がないはずなので、最初の時点で手術は検討しているようだが、本人が望まなかったのだろう。』
《〈薬の内容は適切で、この治療内容で死期を早めたとは思えない〉とあるが、〈具体的な薬の名前、容量、用法、服用期間も書かないで適切とは〉、執筆者は相当にいい加減な人物である。》
《私は〈心房細動の治療薬で死期が早まったなどとは一言も言ってない〉。ただ腹水を増やして、腹部膨満にしたと言っているだけだ。》
《〈ガンを原因として亡くなったとみてよい〉とあるが、ならばその〈理由、根拠を明確に示すべき〉であろう。自分はこう思うでは、なんの説得力も持たない。実に稚拙な書き方である。子供の作文じゃあるまいに。》
《〈サイズにも触れないで、腫瘍が非常に大きい〉と書いている。実に雑な説明である。『病院の闇(2)』の2015年4月28日の腫瘍サイズと腹水量の表には、〈2015年4月22日の時点で顕著な増大なし〉となっている。》
《執筆者は、〈カルテのどこを根拠にしているのか明記すべき〉である。アホな素人の感想文にそこまで求めるのは無理か。》
2 心房細動治療について
(1)治療の要否について
『平成27年1月23日の心電図において、心房細動を確認。同年2月9日の心電図では、洞調律(正常)。同月22日の24時間ホルター心電図においては、心房細動を確認。』
《〈カルテはすべて西暦年号〉で記入されているのに、なぜ〈報告書では平成年号に書き換え〉るような面倒なことをしているのか。実に不自然である。カルテを見て書けば、ごく自然にそのまま西暦年号で書くはずであろう。》
《〈法律業務に携わる弁護士が自身で作文したから、無意識の内に年号を平成に書き換えた〉のであろう。医師は平成年号にこだわる必要はないし、むしろ西暦年号の方が使い勝手がいいはず。》
《〈平成27年1月23日の心電図において、心房細動を確認〉とあるが、『病院の闇(1)』2015年2月9日の眼科医のカルテでは、〈術前検査で心電図異常(心房粗動と側壁心筋梗塞疑い)を指摘されている〉と書かれており、〈この時点では疑いの段階であり、確認されたわけではない〉。》
《〈疑い〉と〈確認〉の違いも理解できていない。専門家にあるまじき不適切な表現で素人ぽい。》
『これらの検査結果をみると、一過性(発作性)心房細動であることがわかる。一過性心房細動の場合、心房細動時にできた血栓が、鼓動が正常に戻ったときに脳等に飛び、脳梗塞等を起こす危険性が特に高い。』
『検査レポートで要観察となっているのは、24時間ホルター心電図を判読した医師の意見であり、検査結果全体をみると、治療は必須な状態である。』
《〈検査レポートで要観察となっているのは、24時間ホルター心電図を判読した医師の意見〉として、〈判読した医師の意見を軽視してもいいような書き方をしているが、軽視していいとする明確な根拠も明示しない〉で、勝手に執筆者に都合のいいように書き換えている。》
《驚くほどの身勝手さ。魔法使いにでもなったような、この弁護士にかかると何でもありである。》
《〈検査結果全体をみると、治療は必須な状態である〉と書いているが、例によって〈検査結果全体をみるといって、曖昧で漠然とした記述で、具体的な根拠を示していない〉。》
《〈事故調査報告書では、治療が必須な状態であるという根拠、出典を明確に示すもの〉である。これではなんの説得力も持たない。専門の医師のやることではない。カルテを渡してあるのだから、カルテの記述から引用すべきであろう。》
《『病院の闇(1)』の2015年2月22日の判読コメントでは、
正常範囲、『要観察』、要定期観察、要精査、要治療、要再検査
の6項目の内の2つ目の『要観察』となっている。この〈査読コメントをいとも簡単に否定して、治療は必須というからには、ハッキリとした理由、根拠を示す〉のが、医療事故調査報告書作成者の責務ではないか。》
《安易な調査報告書を出すのは、報告者の名誉にかかわることであろう。もっとも名誉なんて気にしてないというのであれば、もはや論外であるが。》
(2)治療の適否について
『身体への侵襲を伴わない治療であり、癌への影響を考慮することはない。』
《〈身体への侵襲を伴わない治療〉とあるが、現に〈投薬を始めてから腹部膨満が進み、体重も大幅に増加〉している。『病院の闇(3)』の2015年5月26日の体重、体水分率図にも示してあるように、》
《〈2015年4月に入ってから、体重が急激に増えている〉。〈これで侵襲を伴わない治療と言えるのか〉。勝手に想像を交えて書かないように。》
《〈癌への影響を考慮することはない〉とあるが、私は癌に影響するなどとは言ってない。〈心房細動の薬、特にエリキュースによって、腹水、体重が増えて、腹水穿刺の方向に向かうことになってしまった〉と弁護士にはっきりと話した。》
《〈心房細動治療による影響について勝手に論点をすり替えている〉。これが専門家の仕事かね。》
『3種の薬の処方内容も適切である。これらの薬で癌が悪化するということはない。心臓病で、腹水が溜まることもあるから、心房細動の治療は、腹水に関してはプラスに働いているはずだ。』
《〈3種の薬の処方内容も適切である。これらの薬で癌が悪化するということはない〉とあるが、くどいようだが〈これらの薬で癌が悪化すると訴えたことはない〉。》
《〈3種の薬の処方が不適切であったから、腹水、体重が増えて腹水穿刺することになった〉と言っているのである。まったくもって問題のポイントがつかめていない。本当に頭が悪い。しっかりと問題点を把握して書くように。ピント外れな話はしないこと。》
《〈心臓病で、腹水が溜まることもある〉と書いているが、〈心臓病で溜まるのは胸水〉である。〈胸水と腹水は横隔膜で隔たっていて、まったくの別物〉である。医学に素人の弁護士はこの程度の認識しかないということを露呈している。》
《〈心房細動の治療は、腹水に関してはプラスに働いているはず〉だと書いているが、胸水ならともかくも、〈腹水に関してプラスに働いているという根拠、出典を示してほしい〉。カルテでも医学文献でも結構。根拠もなしに、勝手に創作して書かないように。これは医療事故調査報告書なんだよ。》
《『病院の闇(2)』の2015年4月28日の腫瘍サイズと腹水量の表では、腹水穿刺を検討した4月22日は腹水++貯留あり、腹水穿刺実施を決めた4月28日は腹水++とある。》
《〈腹水に関してはプラスに働いた〉というのなら、〈2015年4月以降、なぜ腹水が増え始めたのか〉。まさかまさか、プラスに働いたとは、腹水の量が増えたという意味ではないだろうね。》
『投薬後、平成27年3月30日の心電図も正常になり、治療の効果がでている。脈が下がりすぎたため、薬の量を減らしている。』
《例によって主語がない文章になっている。誰がいつ、薬の量をどれだけ減らしたのか、分からないではないか。》
《薬の量を減らしたのは、3月30日なのかね。もう少し日付を明確に書きなさい。これは医療事故調査報告書だよ。》
《〈投薬後、平成27年3月30日の心電図も正常になり〉とあるが、投薬後の心電図測定は2015年4月13日である。3月30日は今後薬の処方を訪問医から受けるようにと、循環器科医師から言われただけで、心電図の測定はしていない。》
《2015年3月30日、4月13日の両日とも〈循環器科医師のカルテには、心電図が正常になったなどとは一言も書かれていない〉。どうしてこういう嘘っぱちを捏造するのか気が知れない。正気かね。》
《〈心電図が正常になって、治療の効果が出ている〉のなら、薬を減らすなり、止めるなりするのが本来の治療であるが、3月30日に循環器科医師は、〈自身が出した処方をそのまま続けて訪問医に出してもらうように〉と、母に伝えている。執筆者のデタラメさにもほどがあろうというものだ。》
《カルテをしっかりと読めば簡単に分かることなのに、カルテもまともに読まないで医療事故報告書を書くとは非常識で、実に失礼千万、無礼極まりない態度である。医師なり、弁護士なりのプライドを持ち合わせているのだろうか。たぶんそんなもの持ち合わせていないのだろう。》
《『病院の闇(2)』の2015年4月1日の訪問医の診療レポートで脈拍が41だったので、訪問医が、4月1日にメインテートを朝だけ、4月6日には、さらにシベノールも朝だけにするよう指示した。》
《〈脈が下がりすぎたため、薬の量を減らしている〉とあるが、『病院の闇(2)』の2015年4月13日の循環器医師のカルテには、〈脈拍60台が続いているのであれば(循環器医師自身が最初に処方した)元通りの処方に戻していただいてもよろしいのでは〉と、〈薬の減量に反対〉している。》
《執筆者はカルテのどこを読んでいるのか。想像で書くのは止めてほしい。》
《〈薬の量を減らしたのは、訪問医であって、循環器科医師ではない〉。事実に基づかないで勝手に創作して書いている。こんないい加減な事故調査報告書を書くとは、執筆者には自らの職務に対する誇りと責任感を持ち合わせているのだろうか。》
《『病院の闇(2)』の2015年4月13日の循環器科医師のカルテには、かかりつけ(訪問医)で見てもらったときに〈脈拍40台で(訪問医から)メインテートを減量するように言われた〉と記入されているが、循環器科医師が〈減量したとは書いてない〉。》
《カルテしか見てないはずの執筆者が、どうして循環器科医師が薬の量を減らしていると書けるのか。これも想像なんですか。》
《もっとも主語のない文章だから、循環器科医師が減量したのか、訪問医が減量したのか不明であるが。正解は訪問医である。こんな不明瞭な文章を事故調査報告書に載せるとは、ただただ呆れるばかりである。》
《〈薬の量を減らしたと書きながら、どの薬をどれだけ減らしたかについて書かれていない〉。答えはシベノールとメインテートの2薬を半分にしている。専門家ならこういったことを正確に書くべきであろう。》
『全体の治療を総括しているのが、産婦人科の医師である。病状が進行し、薬を飲むこと自体が体の負担になるので、最終的に、心臓病の薬は中止している。』
《〈全体の治療を総括しているのが、産婦人科の医師である〉とあるが、〈産婦人科医は、産婦人科のことのみで、循環器科まで総括する立場にない〉。産婦人科の医師は研修が終わったばかりの若い医師で、循環器科医師は50歳代の先輩医師である。先輩の循環器科医師の医療内容に産婦人科の若輩医師が口出しできる立場にない。》
《カルテのどこから産婦人科の医師が全体を総括していると読み取れるのか。総括していると読み取った根拠を示してもらいたい。》
《〈病状が進行し、薬を飲むこと自体が体の負担になるので、最終的に、心臓病の薬は中止している〉と書いているが、別に薬を飲むこと自体は、本人の体の負担にはなっていなかった。むしろ母は〈体調維持に必要と信じて積極的に飲んでいた〉。想像で書かないように。》
《心房細動の薬を全部止めたのは、〈腹水と体重が増えて、母がしんどそうだったので、産婦人科主治医がみるに見かねて循環器科医師に相談することなく決めた〉ことである。》
《産婦人科主治医は心房細動の薬に問題があると理解していたと思うが、研修を終えたばかりの若い医師で、循環器科医師の診療内容に口出ししずらかったのであろう。》
《文章に主語、日付がなく、きわめて曖昧で漠然とした記述となっている。医療事故調査報告書は、読後感想文ではないので、治療の主体は誰であるかと、処置の日付、内容を明確に記述すべきであろう。》
第4 聴取結果
『本件において、各治療行為の過程に、特段の問題はないとの意見であった。』
《〈各治療行為の過程に、特段の問題はない〉のなら、なぜ2015年4月以降腹水、体重が増えて、しんどい思いをすることになったのか、説明がつかないではないか。もっとも合理的に説明しようなどという気持ちは、はなから持ち合わせていないようだが。》
《報告書の執筆者は〈客観的事実、根拠、出典も示さないで、創作を交えた勝手な説明を延々と続けている〉。これはとても医療事故調査報告書といえるものではなく、医学に素人の弁護士によるカルテの読後感想文とでもいった代物である。実に雑でお粗末な感想文である。》
《〈結論ありきの報告書で、はなからまともに調査、検討しようという姿勢が見られない〉。想像を交えながら強引に問題はないという結論に持ち込もうとしている。嘆かわしい限りである。》
弁護士に医療事故調査依頼(3)につづく
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