tsubuyaki622の日記

母の闘病記

東京医療センター産婦人科医師の医療犯罪

 

     東京医療センター産婦人科医師の医療犯罪

 


      ≪≪悪質、悪辣な医療犯罪に至る経緯≫≫

 


2013年6月11日に、独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター産婦人科主治医(現、慶応病院婦人科医師)が、『卵巣癌Ⅲ期を疑う』『画像上は遠隔転移はなさそう』と母を診断してから、主治医自身による『悪質、悪辣な”医療犯罪”』で、2015年6月22日に死亡するまでの経緯を説明。

 


『遠隔転移はなさそう』との主治医の診断は、『リンパ節への転移(Ⅲ期)』も、『他の臓器、血中への転移(Ⅳ期)』もなく、単に『腫瘍が肥大(Ⅱ期)』していただけなので、『ステージはⅡ期とするのが標準的な診断』となる。

 


主治医日大医学部を卒業、慶応病院での研修を経て、2013年4月東京医療センター産婦人科に新任医師として赴任したばかりの、『実質的に研修医と変わらないレベルの未熟な新米医師』であった。

 


『ステージがⅡ期Ⅲ期では、患者が受ける心理的焦燥感、切迫感は格段に異なり』、このまま何もしなければ『Ⅳ期に進んでしまう』との焦りから様々な治療法を模索することになった。

 


一旦は手術も検討したが肺機能に問題があり、『万一の後遺症への不安から手術は断念』した。

 


以降『標準治療以外の治療』で体調に浮き沈みはあったが、概ね順調に推移していた。

 

 


2014年4月から5月中旬に、母は知人からアドバンス・クリニック横浜を紹介され、提携しているアドバンス・クリニック東京にて、『O-リング法による診察で卵巣癌ではなく結核菌”が原因』と診断されて受けた計7回マイクロ波による温熱療法』が、『期待外れのまったくの逆効果』で、以降腹部膨満感に悩まされるようになった。

 

 

”O-リング法”結核菌が原因』と診断されたと産婦人科主治医に話し、東京医療センター結核菌の検査をしたところ結果は”陰性”』であった。主治医”O-リング法”『インチキ、詐欺』だと話した。

 


アドバンス・クリニック東京に検査結果を伝え、『再びO-リング法で診察したところ、”結核菌は消えました”』と診断された後出しじゃんけんみたいな診断であった。

 

 


腹部膨満に伴う苦痛に耐えかねて2014年8月から9月初旬に、東京医療センター放射線で受けた計5回『ごく弱い放射線治療と、並行して始めた『食事療法』に思いのほか効果があり、2014年10月22日には産婦人科主治医『奇跡が起きた』と喜ぶほどに『体調がよくなった』

 


2014年9月17日のカルテには、『腹部全体が大分柔らかくなってきている。腫瘍縮小あり』産婦人科主治医が記している。

 


2014年11月26日産婦人科主治医『腫瘍は縮小あり。腫瘍一部壊死を疑うエコー像あり。診察上は腫瘍は縮小しており全体は柔らかい。』とカルテに記し、『腫瘍(癌)が縮小していて、腫瘍(癌)の心配がなくなってきた。』と母に説明した。

 

 

これで『やっと峠を越え、これからは少しづづ回復に向かっていくだろうと考えるようになり、”それまでの緊張感もなくなり油断、安心してしまった”

 

 

 

ところが2015年の年が明けると『思わぬ伏兵が現れ』『運命の歯車が逆転』し始めることになった。

 

 

2015年2月6日東京医療センター眼科白内障の診察を受けた際、標準12誘導心電図を診た研修医(現、医師)から『心房細動の疑いを指摘され、心房細動の治療を受けなかったら白内障の手術を行いません』と告げられて、循環器科医師の受診を指示された。

 

 

2015年2月から3月に、心房細動の疑いで循環器科の診察、検査を受けたが、『医師としての資質、能力、意欲の面で著しく信頼性を欠く』循環器科医師が、標準12誘導心電図を診て『これは大変だ。放っておいたら脳梗塞になる』と、『あらぬ言いがかりをつけ脅して処方』した、『百害あって一利なしの心房細動治療薬3種』による副作用で、4月以降腹部膨満感に悩むようになった。

 

 

『せっかくの回復基調が一転して後戻りを強いられ、人生が暗転していくことになった』。実に『あくどく悪辣、悪質な”マッチポンプ医師”、”名ばかり医師”』であった。

 


循環器科医師が処方した心房細動治療薬は、メインテート(降圧薬)、シベノール(抗不整脈薬)、エリキュース(抗凝固薬)3種類であった。

 


メインテート”血圧”が異常に低下』『シベノールで”脈拍”が極端に下がり』『エリキュースで”腹部膨満”に苦しむ』三重苦となってしまった。

 

 

眼科研修医(現、医師)と循環器科医師による『検査と処方で保険診療報酬を稼ぐのが目的』『”出来レース”で、効果がないどころか健康を害するだけの心房細動治療薬を処方されて、母の体調が急速に悪化してくことになった。

 

 

悪徳病院に巣食い、惰性で診察を続ける悪辣、悪徳医師に人生を翻弄』されることになってしまった。

 


2015年4月13日『緊張感なく惰性で診察を続けるだけの無気力循環器科医師『血圧、脈拍、腹部膨満についての異常を相談』したが、処方の現状維持を指示されただけ』の徒労に終わった。

 


循環器科医師東京医科大学卒業の50歳台で、本来であれば循環器科の要となるべき立場でありながら、実際はただの『”お荷物”医師』でしかなかった。

 

 

 

2015年3月25日産婦人科主治医はカルテに(腫瘍)増大は軽度のみ、癌性腹膜炎を疑う硬結はない。腹水少量のみ。』と記し、『腫瘍悪化の兆候はないと診断』している。

 


2015年4月、”向かいに住む”東京医療センター産婦人科元看護師長に、腹部膨満について相談したところ『腹水抜きを勧められた』

 


4月22日元看護師長が付き添った診察で産婦人科主治医は、

 


≪穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量ではリスクの方が怖い≫

 


とカルテに記し、『腹水穿刺には消極的、否定的な考え』であった。

 


産婦人科主治医元看護師長3人は、循環器科医師が処方した『心房細動治療薬3種が腹部膨満の原因』とみて、『心房細動治療薬すべての服用中止を決め、しばらく様子を見ることにした。

 

 

【2015年(平成27年)4月22日の母のメモ】

 

(平成)27年4月22日(水) 辻先生、小西さん、私とで、心臓の薬を全部中止にするコトに決め

(中野なおクリニック)明花先生にも19時その旨連絡する。

当分、休薬とする

 

 

        

            [2015-04-22 母のメモ

 

 

ところが6日後4月28日の診察に、自身の予定を変更して再び同行した産婦人科元看護師長が、まだ『心房細動治療薬服用中止の効果も見極めていないのに』『強引に押し切って』産婦人科主治医『腹水穿刺実施を決めさせた』

 


産婦人科元看護師長『腹水量が少ない状況で腹水抜きを強行すれば、体力を消耗して死期を早めるだけでなく、内臓損傷のリスクも高まる』ことを、『長年の看護師経験から熟知』していながら、産婦人科主治医『腹水抜きを強く迫った』

 

 


『人を要領よく利用する術には人一倍長けた』産婦人科元看護師長を、『信頼できる善意の隣人として長年にわたり交流してきたことによる親近感、安心感から、医療面ではいつしか全幅の信頼を寄せるようになり、安易な気持ちで油断して依存し過ぎた』ことが、『予期せぬ悲劇的な結末に至る原因』となってしまった。

 


母は産婦人科元看護師長から『うちの先生方は皆、慶応(病院)から来てるんですよ』と聞かされていたため、東京医療センターの医師たちは皆、慶応大学医学部を卒業した優秀な医師だと思い込んでいた。

 

 

産婦人科主治医についても慶応大学(実際は日大)医学部出身で、『若いけど優秀な医師』と考え全幅の信頼を寄せていた。

 

 

そうした経緯もあって診察待ちの時に『私は今ここで最高の医療を受けていると思うの。ここでダメだったらもう諦めるしかないわね。』と話していた。

 

 

これはとんでもなく的外れな評価で、実際のところはよくて平均程度循環器科産婦人科に限っては、評価に値しない程お粗末な医療レベル』と言わざるを得ない。残念ながら東京医療センターの実情を把握できるようになったのは、母が亡くなって真相究明を始めた後のことである。

 


産婦人科元看護師長から『とんだ”ガセネタ”を掴まされ』たことで、東京医療センター『ラストリゾートと捉えてしまい』東京医療センター医師『信頼しきって、何の疑いもなく言われるまま指示に従った』ことが、『後々の悲劇に繋がった』といえる。

 

 

 

初診からここに至るまでの2年間『転移しているとの診断は一切なく、ステージはⅡ期のまま』であった。

 


2015年4月24日に採血した血液検査結果について、産婦人科主治医4月28日の診察で腫瘍マーカーは横這いないしは下がっており、血液検査の結果も申し分ない』として、『健康状態に問題はない』と説明している。

 

 

産婦人科主治医訪問医療中野なおクリニックに送った4月28日付けの『診療情報提供書』には、5月7日入院『腹水穿刺の予定』で、『今後は腹水穿刺を”繰り返す”』と書かれている。

 


『腹水が1~2リットルと少ない場合、腹水穿刺をしても腹部膨満感の緩和効果は乏しく、かえって内臓損傷の危険を伴うリスクの高い処置であるにもかかわらず産婦人科主治医は、

 


≪穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量では”リスクの方が怖い”

 


とはっきり認識していながら、腹水穿刺を決めた。

 


腹水穿刺をすれば、『体力維持に必須の栄養分や免疫関連物質も抜き取られ、体力を急速に消耗して死期を早める』と分かっていながら、産婦人科主治医『腹水量が少ないにもかかわらず、腹水穿刺する前から今後は腹水穿刺を繰り返す”『医療の常識ではあり得ない』ことを書いている。

 


『腹水量が少ない状況で腹水穿刺を”繰り返せば”『いやがうえにも内臓損傷のリスクが高まるだけでなく、体力を急速に消耗して死期を早めてしまう』ことを十分に認識、理解したうえで腹水穿刺実施を決めている。

 


『腹水量が少なく腹部膨満感の緩和効果もほとんど期待できないと分かっていながらの腹水穿刺の”繰り返し”は、母を『確実に死に追いやることになると認識、承知』したうえでの処置で、『医師にあるまじき極めて悪質、悪辣な未必の故意”医療犯罪”にあたる。

 


たとえ産婦人科主治医の本意ではなく、元看護師長にそそのかされて不本意ながら決めたにしても、『死に直結する”医療犯罪”になると認識』したうえで、産婦人科主治医『腹水穿刺に及んだことに疑問の余地はない』

 


産婦人科主治医は腹水穿刺にあたり、

 


≪穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量では”リスクの方が怖い”

 


とリスクが高いことを十分に認識していながら、『家族には腹水穿刺することすら告げず、リスクが高く危険な処置で、腹部膨満感の緩和効果も乏しいことを事前に一切説明せず、同意書の提出も求めなかった』

 


処置にあたり『リスクと効果について、必要不可欠な家族への説明、手続きを一切省いて腹水穿刺を強行』した行為は、『悪質、悪辣な”医療犯罪”の構成要因』となる。

 

 


2015年4月28日産婦人科の受診を終えて元看護師長と一緒に戻ってきた母から、『連休明けに入院して腹水を抜くことに決めてきた』と言われ、『耳を疑うような想定外の話に茫然自失状態に陥ってしまった』が、母に『不安な様子がまったく見られず、前途を楽観した余裕の表情だった』ので、止めに入ることができなかった。

 


産婦人科元看護師長から『腹水抜きにリスクはなく、お腹が楽になる手軽で効果的な治療法』であると説かれ、母はそれを『鵜呑みにして楽観的に構えていた』産婦人科元看護師長による『まさかの卑怯な騙し討ち』にあってしまった。

 

 

産婦人科元看護師長主治医から、『腹水抜きのリスクと、腹部膨満感の軽減効果について、偽りのない率直で納得のいく説明を受けてさえいれば』『不安と心配で気持ちに余裕などなくなり、沈着冷静ではいられなかったはず』である。

 


4月22日までの産婦人科主治医は、『善良な”ジギル博士”』然としていて、母も『好感と信頼を寄せていた』が、産婦人科元看護師長『診察に強引に介入』してきた4月28日以降は明らかに『恐怖の”ハイド氏”に変貌し、いかなる意図でか危険なうえに効果も乏しい腹水穿刺を強行し、『母の体調が悪化してからも狡猾に原因の隠蔽を図る、欺瞞に満ちた悪徳医師に変わってしまった』

 


私が母の診察に同行したのは、前後して診察を受けた診療科の処方薬を体力の衰えた母に代わって、東京医療センター敷地前の薬局に受け取りに行く必要がある時のみで、『同行しても待合室で待機していて、診察室に一緒に入ることはなかった』。母と一緒に産婦人科の診察室に入って説明を受けたのは、『後にも先にも余命3ヶ月宣告を受けた時の1度のみ』である。

 

 

 

後の2016年1月21日東京医療センター産婦人科で、母の治療内容について医長(現、科長)から以下の説明を受けた。

 


≪腹水抜きは、血液検査点滴と同じでリスクはなく、家族へのリスク説明同意書も必要としない処置です。≫

 


点滴するのに、いちいち家族に説明して同意書をとりますか。≫

 


≪大量の腹水抜きに際し、事前に患者に説明する必要のあるリスク事項は無い点滴と同じレベルである。≫

 


腹水抜きにリスクはないので、リスクの説明はしていない。腹水抜きはよく行われる処置で、特殊なものではない。≫

 

 

『思いもよらぬ”バカげた説明”に呆れて苦笑』したら、産婦人科医長(現、科長)が『医者をバカにするな』と返してきた。

 

 

産婦人科医長の説明は、『腹水抜きについての基礎的知識、認識があまりにお粗末で嘲笑の的”にしかならない』しろものであった。『もっとよく勉強してまともな説明ができるよう努めてもらいたい』

 

 

腹水穿刺前の2015年4月22日産婦人科主治医が、

 


≪穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量では”リスクの方が怖い”

 


とカルテにはっきり記しているではないか。

 


産婦人科医長腹水穿刺を、強引に血液検査や点滴と同列に位置付けて、医療に疎い遺族をはぐらかそうとする』『不誠実で不謹慎極まりない医師』であった。

 


『この程度の識見しか備えていない医師が産婦人科医長の職位にある』こと自体、驚きであると同時に空恐ろしさを感じる。

 


『体力維持に必須の栄養分や免疫関連物質が多量に含まれる腹水を抜き取って廃棄』してしまえば、『体力を急速に消耗して死期を早めてしまう』という『厳然たる事実を顧みず』に、『血液検査での少量の血液抜きや、栄養補給が目的の点滴と同列に捉えている』とは、産婦人科医長『健全な医学常識、見識を備えているとは到底考えられない』

 


産婦人科医長慶応大学医学部卒の産婦人科医長(現、科長)である。本来優秀であるはずの専門医が、

 


『素人にバカにされるようなことを言っちゃぁおしめぇよ。』

 

 

 

2015年5月7日産婦人科主治医の指示を受けた研修医は腹水1000mLを抜いた。4月22日の時点で、『腹水量が少ないとはっきり認識していながら』主治医『超音波エコー装置で残量の確認をすることなく、翌5月8日も漫然とさらに1000mLの穿刺を指示』した。

 

 

産婦人科主治医初日1000mL穿刺した後、二日目もさらに1000mL穿刺を指示した際、研修医『腹水量が残り少ないから細心の注意を払って処置するよう注意喚起していない』『注意喚起していれば、漫然とさらに1000mL穿刺などと指示したりはしない』

 

 

産婦人科主治医『杜撰で中途半端な指示内容』が、研修医による腹水穿刺に伴う内臓損傷に結びついたことを考えると、主治医『責任は極めて重大であり、”医療犯罪”の張本人であった』といえる。

 


5月8日産婦人科研修医は、

 

 

『腹水700mLで流出止まった。(穿刺針の)向きや深さを変えたり、シリンジ(注射器の筒)で陰圧をかけるも引けず』

 

 

として腹水穿刺終了とカルテに記している。

 


これは『穿刺針で内臓をいろんな方向から突き刺して深刻な損傷を与えたうえに、内臓の内容物まで引き抜こうとした』ことを意味している。

 


このカルテの記述からは、産婦人科研修医『医師にあるまじき常軌を逸した無謀な腹水穿刺操作で、内臓を損傷する致命的ダメージを与えたことがはっきりと読み取れる。本来の手順から大きく逸脱した研修医の不適切な処置内容に弁解の余地はあるまい

 


看護師のカルテによると腹水の流出が止まった時点で、産婦人科研修医に連絡したが、『研修医が現場の病室に戻ったのは30分後』であった。つまり『30分の長きにわたって、穿刺針が内臓に突き刺さったまま放置されていた』ことになる。実にいい加減な対応であり、『緊張感に欠けた杜撰な治療体制であった』ことをはっきりと示している。

 


『腹水量が少なく腹水穿刺は避けるべきであったのに、産婦人科主治医が精神疾患を発症していた研修医に、適切な注意喚起をすることなく、過大な穿刺目標を課して穿刺させたことが内臓損傷の最大の要因』であり、産婦人科主治医『思慮に欠けた軽率で杜撰な穿刺指示が重大な医療事故(犯罪)に結びついた』といえる。

 


産婦人科研修医鳥取大学医学部を卒業、九州の医療法人の病院での研修を経て、東京医療センター6年目(1年超過)の研修中で、2015年4月からは精神疾患を発症して抑うつ状態で、注意力が減退していた』労災認定報道にある。

 


『二日合計で1700mLの腹水を抜いた』が、『腹水が1~2リットルと少ない場合、腹部膨満感の緩和効果は乏しく、かえって内臓損傷の危険を伴う』ため、『診療ガイドラインに則れば腹水穿刺を回避すべき』ケースであった。

 


『腹水には体力維持に必須の栄養分や免疫関連物質が多量に含まれている』が、東京医療センターのようにメインの腹水溜まりの『腹水を全部抜き取り、抜き取った腹水をすべて廃棄してしまえば、患者の健康状態を著しく損ね、体に計り知れぬ悪影響を及ぼして死期を早める』ことになるのは明らかであり、産婦人科主治医『不可解な決断、指示が医療事故(犯罪)の主原因』であった。

 


腹水穿刺にあたり、

 


≪穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量では”リスクの方が怖い”

 


と認識していながら、『家族に腹水穿刺することすら告げず、もちろん事前のリスク説明も怠り、同意書の提出も求めず』に強行した『腹水穿刺は差し迫った緊急性も必要性もない医療行為で、一つ間違えば内臓を損傷して、死に直結することが容易に予見できる、紛れもない未必の故意の”医療犯罪”であった。

 


『死に直結するとはっきり認識したうえでの悪質、悪辣な”医療犯罪”の責任は、腹水穿刺を行った産婦人科研修医のみならず、『リスクを十分に認識しながら、家族に腹水穿刺することすら説明しないで、精神疾患を発症していた研修医に適切な注意喚起をしないで穿刺を指示、指導』した主治医ならびに、主治医『教唆して腹水穿刺を強行させた』元看護師長にある。

 


ちなみに都内豊島区要町病院腹水治療センター長の松崎圭祐医師が開発した『KM-CART法』による腹水穿刺では、『抜き取った腹水から体力維持に必須の栄養分と免疫関連物質を分離、濾過して濃縮したものを点滴で体内に戻すことで、体力の消耗を防ぐ』方法がとられている。

 

 


2015年5月8日の腹水穿刺後、消灯時間の9時を過ぎた10時頃産婦人科主治医が病室に現れ、

 


≪腹水を全部取るのはまずいが、結局全部抜くことになってしまった。≫

 


≪一番入ってほしくない路線に入ってしまった。≫

 


≪これからどんどんイタチごっこになる。≫

 


と母に話し、はっきりと≪腹水を全部抜いてしまった≫ことを認めている。『体力維持に必須の栄養分と免疫関連物質が含まれる腹水を全部抜いてしまえば、体力を急速に消耗して死期を早めてしまう』ことは明白である。

 


≪一番入ってほしくない路線≫とは、腹水穿刺前の4月22日の時点で

 


≪穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量では”リスクの方が怖い”

 


と危惧していた『内臓損傷』を指し、『回復困難な致命的ダメージを与えた』ことを意味しており、『重大な医療犯罪(事故)を犯した』と認めた言葉となる。

 


≪これからどんどんイタチごっこになる≫とは、今後『腹水穿刺を繰り返す”ことで急速に体力を消耗して、一歩ずつ確実に死に近づいていく』と認識していたことを意味している。

 


『家族に無断で無謀な腹水穿刺を決めて強行』したことで母の体に『回復不能な致命的ダメージを与えてしまい』『もはやただ手をこまねいて死を待つだけの、手の施しようのない状況に追い込んでしまった』と、産婦人科主治医自身が『正直に告白した言葉』である。これは疑問の余地のない『死に直結する悪質、悪辣な未必の故意”医療犯罪”そのもの』である。

 


45分程の在室の間、病室で『こうした説明を受けても、事の重大さに気づいていない』母は、産婦人科主治医を信頼して任せておけば大丈夫と考え、詳しく聞き返すこともなく、『しばらくの間雑談を交わした』

 


産婦人科主治医『”医療犯罪”となる重大な医療事故(犯罪)を起こしたにもかかわらず、以後母が亡くなるまで積極的な救命措置を一切施さず、切迫した状況にあるとの具体的で丁寧な説明もなく放置した無責任な振る舞い』は、『医師の倫理規範を著しく逸脱した医師にあるまじき悪質、悪辣で卑劣な対応であった』

 


もっとも『内臓を損傷するに至っては、もはや手の施しようがないと考え』、母の置かれた『危機的状況については沈黙を守り、素知らぬ顔で成り行き任せにただ傍観』していたということであろう。

 


産婦人科主治医『積極的な救命措置を一切講じなかったという事実が、取り返しのつかない回復不能な損傷を内臓に与えた医療事故(犯罪)を起こしてしまったと、はっきり自覚、認識していた』ことを意味している。

 

 


2015年5月27日の診察では、産婦人科主治医腹部膨満感の緩和と称して、『救命措置ではなく、さらなる腹水穿刺で体力を急速に衰えさせ、手っ取り早く決着(始末)を付けようとさえ考えていた』

 

 

幸い5月23日訪問医による『麻薬の処方で一時的に体調が良好だったので、再度の腹水穿刺に踏み切ることはなかった』

 


産婦人科主治医は、『なりふり構わず”医療犯罪”を完遂せんとした悪質、悪辣な究極の極悪人』である。

 

 

腹水を抜いた翌日5月9日に退院したが、

 


『今度は(腹水を抜く前とは)別のところが痛くなってきた。』

 


『お腹が前より膨らんできた。』

 


と母はメールに書き残している。

 


『腹水を抜けば一時的なりとも、お腹は楽になるはず』なのに、『腹水を抜いた翌日には別のところが痛くなり、以前にも増してお腹が膨らんできた』という事実が、『内臓損傷の動かぬ証拠』となる。

 


腹水穿刺から5日後5月13日朝起きると、『両目が真っ赤に充血』していたので、東京医療センター眼科を予約外で受診したところ、『結膜下出血』と診断された。

 


2015年5月13日夜タニタ体重計の体水分率データ』が、『普段は50%程度』なのが、『いきなり80%あたりまで急上昇』した。明らかに体内で内臓損傷に伴う重大な異変が起きていた』ことを暗示している。

 

 

体水分率は、5月23日の訪問医による麻薬の処方で平常値に戻った』

 

 


5月20日腹水穿刺から12日後の穿刺後初めての診察で、産婦人科主治医『病名も告げず突発的に』『青天の霹靂の余命3ヶ月宣告』をしたが、あまりに突然すぎて頭が真っ白になり病名を聞き返さなかった。

 


産婦人科主治医はもちろん『内臓損傷が原因で余命3ヶ月(本音は1ヶ月)と認識』していたが、『あえて病名を伏せ、さも卵巣癌が原因であるかの如く装った悪質で卑劣極まりない余命宣告』であった。『医師としての責務、矜持などかなぐり捨てた愚劣極まりない宣告』であった。

 

 

『腹水穿刺前までは元気に普段通りの生活をしていた』のが、『腹水穿刺の僅か12日後の突発的な余命3ヶ月(本音は1ヶ月)宣告は、内臓を損傷する致命的な医療事故(犯罪)を起こしたことを自ら認めたものと解釈できる』

 


内臓損傷が原因と正直に話せば、自身の経歴ばかりか東京医療センター『信用にも後々まで語り継がれる消し去りがたい汚名を着せることになると考え、何としても隠し通す覚悟でいた』

 


『卵巣癌を原因とする余命宣告に、産婦人科元看護師長が積極的に関わっていた』ことに疑問の余地はない。内臓損傷が原因と話せば、当然のことながら腹水穿刺を強引に産婦人科主治医に実行させた、元看護師長にも責任が及ぶことは明白で、『元看護師長としてはなんとしても原因を卵巣癌とする必要があった』

 


産婦人科主治医は当初母一人に余命宣告したが、『想像だにせぬ余命宣告に、母は事情を呑み込めぬまま慌てて待合室に飛び出してきて、大変なことになったから一緒に話を聞いてと言って、私を診察室に呼び入れ』主治医から再度余命宣告を受けた。

 


これが『母と一緒に産婦人科診察室に入った最初で最後の機会』となった。

 


余命宣告のような重大な宣告をする際は、『前もって家族同伴で診察に来るよう指示するのが一般的』であろう。明らかに『後ろめたく、やましい事情』があって、本来の手順を踏まず『母一人にこっそりと余命宣告』しようとした。

 


2015年5月8日腹水穿刺後の夜10時頃に病室に現れたのも、私が絶対にいない時間帯を見計らって、『母一人にこっそりと状況を話すつもりでいた』ようだ。私が在室していれば、『予期せぬ追及を受け、不測の事態になるのを危惧』して、わざわざ消灯後の遅い時間帯を選んだと考えられる。

 

 

母が信頼しきっていた産婦人科主治医が、『まさか偽りの説明で患者、家族をたぶらかそう”とするなど想像すらしていなかった』主治医による『余命宣告は、まさに青天の霹靂のできごとで完全に思考停止状態に陥った』ため、深く考えることもできず、その場では『主治医の説明に疑いを持つことができなかった』

 

 


205年6月22日に母が亡くなった後の解剖依頼に対する産婦人科主治医

 


≪いまさら解剖しても得られるものは何もなく、意味もないことだ。≫

 


との説明も、まだ『主治医の説明に疑いを持ち始める前』で、母が深く信頼していた主治医”確信”をもって断言するのであれば、やむを得まいと思い、不承不承ではあったが引き下がってしまった』主治医確信が身勝手で"よこしまな思い"に基づくもの』であると気づいていれば、当然のことながら引き下がることなく強硬に解剖を求めた。

 


母の医療事故の真相を究明していくなかで、『医師というのは医療事故を起こしても、事実をひた隠しにして、ひたすら保身に執心する実に身勝手で胡散臭い存在である』と分かり、それまで抱いていた『医師に対する漠然とした敬意も消え失せ、深く落胆させられる』ことになった。

 


産婦人科主治医がこれほど『悪辣で人の道を踏み外した卑劣な医師』であったとは、ただただ驚くほかない。

 


『詐欺師同然の説明を平然と行って患者、家族をたぶらかす”産婦人科主治医のような医師の存在を知り、『医師への信頼など雲散霧消し、常に警戒を怠らず臨まなければならなくなったことは、誠に残念で嘆かわしいことである』『医師に性善説などあり得ない』ことを痛感させられた。

 

 

2015年5月20日産婦人科主治医のカルテには、『今後近いうちに再度腹水穿刺必要となる可能性高い』とある。

 


5月8日の腹水穿刺でメインの腹水溜まりの『腹水を全部抜いてしまって内臓を損傷したと認識していながら、今後”近いうちに再度”腹水穿刺するつもりでいた』とは、『想像を絶する悪辣な悪徳医師』である。

 


腹水を”全部抜いてしまった”が、内臓の損傷個所からは腹水(体液)がどんどん漏れ出てきて、直ぐ溜まってくると考えたのか。

 


母を『徹底的になぶり殺し”にしようとする悪意に満ちた強い意志(殺意)を明確に読み取ることができる』記述である。

 

 

『自らの保身のため”医療犯罪”を完遂し、解剖要求を虚偽の説明でかわして、すみやかに証拠を隠滅”し、”完全犯罪”を図ろうとした鬼畜の悪徳、悪行医師のはかりごとと言うほかない。

 

 


2015年5月18日付けの『退院サマリー』には、『ステージⅡ期にも関わらず』降って涌いたように『主病名:卵巣癌末期』と記されている。

 


むろんこれまでの診察で、『一度たりとも卵巣癌末期との診断を受けたことはない』。それどころか、4月28日の診察では、4日前4月24日の血液検査について『健康状態に問題はない』と説明している。

 


『卵巣癌末期という診断は、病名も告げずに宣告した余命3ヶ月に辻褄を合わせるため』に、『でっち上げたイカサマ診断』であることに疑いを差しはさむ余地はない。まさに『人としての健全な道徳観、倫理観を欠いた悪徳、悪行医師の成れの果て』である。

 

 

『退院サマリーで突発的に卵巣癌末期と偽りの診断”をした事実』が、とりもなおさず『医療犯罪(事故)を犯したと自ら認めた』ことを意味しているる。

 

 

産婦人科主治医は、『腹水量が少なく腹水穿刺すべきでないのに、強引に腹水穿刺を行った』結果、『メインの腹水溜まりの腹水を全量抜き取って内臓を損傷』してしまったが、『内臓損傷の事実を隠蔽すべく卵巣癌で余命3ヶ月(本音は1ヶ月)とデタラメで無茶苦茶な診断を行って、患者、家族を”たぶらかし”、以後積極的な治療もせず放置して母を死に追いやった極めて悪質、悪辣な”医療犯罪”を犯した』

 


産婦人科主治医『卵巣癌末期と病名をでっち上げた退院サマリー』は、『内臓損傷の事実隠蔽を図った”カルテの虚偽記載”に当たり、医師法に違反した悪質、悪辣な”医療犯罪”となる。

 


『突拍子もなくいきなり余命3ヶ月を宣告するのであれば、具体的な医学的根拠を示す必要がある』。医学的根拠の一つとしてステージがあるが、母は亡くなるまで『転移はしていないのでステージはⅡ期のまま』であった。

 


『ステージⅡ期での余命3ヶ月宣告などあり得ない』ことは素人でも分かる。分からないのは『バカで間抜けな愚か者の産婦人科主治医』くらいである。いかに産婦人科主治医が未熟、無能な医師で、『保身のため病名を偽ってまで悪辣極まりない余命宣告をした』かがよく分かる。

 


産婦人科主治医『内臓損傷を主因とすべき余命宣告を、自らの腹水穿刺判断の誤りを糊塗すべく、”狡猾にでっち上げたイカサマ診断”で卵巣癌末期にすり替えて保身を図っており』『医師にあるまじき極めて悪質、悪辣な診断』をした。

 


『病状に関する客観的事実の告知が求められる医師の倫理規範に背を向けたおぞましい行為』であり、その『責任は厳しく徹底して追及されるべき』である。

 


産婦人科主治医の頭脳回路は熱暴走で簡単に制御不能に陥るようだ。頭を氷水で冷やして、もう一度冷静に考え正直に話したらどうか。

 

 


産婦人科医長に至っては2016年1月21日の説明で、

 


≪過去の診察内容から総合的に判断して相当程度がんが進行していた。≫

 


と、『総合的(”短絡的”の意味)に判断したと、”バカの一つ覚え”の間抜けた説明』を繰り返した。総合的判断の元となる根拠を示してほしい。アンタの説明がいかにデタラメであるかを皆が納得するはずだ。

 

 

この後、『積極的で有効な医療処置が講じられることもなく』2015年6月22日内臓損傷で苦悶の末に母は亡くなった』

 


2015年5月20日『余命3ヶ月宣告から僅か一月後で、余命はたったの1ヶ月”であった』『余命3ヶ月そのものが、適当に鯖を読んだもの』で、『内臓損傷では1ヶ月ももたない”と分かってはいたが、ステージⅡ期の卵巣癌でいきなり余命1ヶ月宣告は余りに無茶過ぎて、逆に患者、家族に疑念を抱かせる恐れがあると考え、とりあえず3ヶ月にしただけのことである。そうだろ、主治医

 

 

産婦人科主治医の腹水穿刺指示は、『診療ガイドラインに反した無謀な処置』であり、『必要ないどころか、やってはいけない腹水穿刺を強引に実施』したことで、研修医『内臓を損傷して母を死に至らしめた悪質、悪辣な”医療犯罪”であった。

 


『転移はなくステージはⅡ期』での、『卵巣癌による死亡などあり得ない』ことである。産婦人科主治医が腹水穿刺を指示したことで、研修医が無謀な腹水穿刺処置をして内臓を損傷したことが原因で母は死亡した。

 


産婦人科元看護師長にそそのかされて、主治医『必要のない腹水穿刺をしなければ、母が死ぬことはなかった』断言できる。これは明らかに主治医元看護師長『母の命を奪った悪辣、非道な”医療犯罪”である。

 

 

 

母が亡くなって直ぐ、かねてより母が『今後の医学の進歩のためにと考え』産婦人科主治医と約束していた『病理解剖をお願いした』ところ、

 


≪いまさら解剖しても得られるものは何もない≫

 


≪解剖することに興味も関心もないし、意味もないことだ≫

 


と平然と言い放ち、『断固として解剖を拒絶』した。

 


解剖の意味すらまったく理解できていない、プロ意識の欠けらもなく使命感の乏しい無能なクズ医師による、唖然とさせられるバカ丸出しのセリフであった』

 


産婦人科主治医に連絡する前に、解剖をお願いする旨を元看護師長に伝えておいたので、主治医元看護師長『事前に解剖要求をいかに拒絶するか、詰めの話し合いをしていた』

 


私が産婦人科主治医に電話で連絡を取った際、電話に出た産婦人科看護師が只今席を外していますので、後ほどこちらから連絡しますと応対した。狡猾さでは他の追随を許さない元看護師長との電話協議中で、私の電話に直ぐ出られなかった』ようだ。

 


産婦人科主治医解剖拒否は、『自らが犯した”医療犯罪”の証拠隠滅が目的の虚偽説明に過ぎず』『医師としての倫理観を著しく欠いた傲慢、不遜で横暴な対応』であり、『医師の説明責任を放棄した悪辣極まりない卑劣な態度』であった。

 

 

これは明らかに医師法に違反した悪質、悪辣な”医療犯罪”の構成要因』となる。

 


『内臓損傷が原因であるのに、卵巣癌であるかの如く装って余命3ヶ月宣告』したことが、産婦人科主治医にとっては絶妙な効果を発揮することになり、『解剖要請した私にためらいが生じて、あと一押しができず断念させられてしまった』

 


産婦人科主治医『事実を歪曲することには秀でたクズ医師で、医学界でも稀に見る悪党のようだ。主治医母の担当医になったことが運命の転換点となり、はかなくもこの世から消し去られることになってしまった』

 

 

 

私に何かあったら産婦人科元看護師長に連絡するようにと、生前母が話していたので、母の死後すぐに元看護師長に知らせたのが大誤算であった。この時点では『まさか腹水穿刺の”首謀者”が元看護師長とは知らず、ましてや主治医と通じていたとは思いもよらなかった』ので、深く考えることもなく元看護師長に伝えたために、『主治医と謀って解剖を阻止されてしまった』

 


『母のお腹は”bの字”のように下腹部が不自然に大きく膨らんでおり』、解剖医にとっては死因を究明することで多くの知見が得られる遺体であった。

 


≪いまさら解剖しても得られるものは何もない≫と言い放つ産婦人科主治医にとっては、『恐れおののき背筋が凍りついて、悪夢にうなされる恐怖の遺体となったはず』である。主治医の枕元に母の霊が現れることはないだろうか。

 


母は『今後の医学の進歩のための研究材料にしてほしいとの思いで、生前に主治医との間で死後の解剖の約束を交わしており』、母からは死後直ぐに主治医に連絡して解剖してもらうようにと繰り返し聞かされていたので、『母の願いを叶えたい一心で病理解剖をお願いした』

 


私は母が亡くなって暫くの間は、『死因は卵巣癌と信じ込んでいて、腹水穿刺による内臓損傷など想像すらしていなかった』。内臓損傷を把握していたら産婦人科主治医には『有無を言わせず強硬に病理解剖させていた』

 


病理解剖さえしていれば、産婦人科主治医による”医療犯罪”の事実を一目瞭然、白日の下に晒すことができた』が、死因を卵巣癌と考えていたばかりに、解剖を強硬に求めることができなかった。

 

 

 

『遺族から解剖を要請されたら、事務的に粛々と解剖を進めれば済む』ことなのに、産婦人科主治医には絶対に隠し通さねばならぬやましすぎる事情”があって医師でありながら”医学的合理性のない屁理屈”を並べ立て、必死に解剖を拒否したことで図らずも医療犯罪(事故)を犯したことを自ら認めることとなった』

 

 

5月7日、8日腹水穿刺前までは普段通り元気に日常生活を送っていた』のが、『腹水穿刺の12日後の5月20日には突発的に余命3ヶ月(本音は1ヶ月)宣告され』『5月20日と27日には産婦人科主治医が異常に膨らんだお腹を診察』している。

 

 

『6月22日に死亡した時の腹部は”bの字”のように肥大していたのに解剖を拒絶した』。こうした事実からも『医師が解剖を拒絶する”医学的に合理的な理由”などまったく見い出せない』

 

 

主治医は、『実にバカで間抜けな男で、うっかり大チョンボをしてしまったことに気づいているだろうか』

 

 


東京医療センター産婦人科『深い闇に阻まれ』『真相究明までに無駄な回り道を強いられて多くの時間を浪費し、法的措置をとる貴重な機会を失してしまった』

 


卑劣で狡猾無比産婦人科主治医元看護師長の共謀に、『見事に”たぶらかされ”て解剖できなかったことは返す返すも残念で、今だに心が晴れることはない』

 


産婦人科主治医は私に解剖を断念させて、さぞや『してやったりの安堵感に浸っていた』ことだろう。『人としての健全な道徳観、倫理観を著しく欠いた悪辣、卑劣な悪徳医師の典型的な姿』である。

 


遺族が望めば、粛々と解剖を行うのがまともな病院の当たり前の医療体制である。現に東京医療センターのホームページには、『死亡患者の治療内容の適否を検証すべく、病院側が解剖許可を求めても、遺体損壊を嫌う遺族に拒絶されて、なかなか解剖の実績を上げることができない』と書かれている。

 


もっともこれは『表向きの”綺麗ごとに過ぎない”ことは容易に想像がつく』。現実に解剖を求められたら、東京医療センターにとって不都合な事実が出てくることになりかねないので、『少なくとも積極的に解剖を勧めることはあるまい』

 


産婦人科主治医解剖拒否は、自らの”医療犯罪”が公になることを阻止するため、”証拠隠滅”を図ることが目的の悪辣、悪質な対応であった』と断言できる。

 


『腹水穿刺に伴う内臓損傷』は結局のところ、産婦人科元看護師長が影の主役で、主治医は言ってみれば傀儡として表の主役を務め、元看護師長のシナリオ通りに進行していた”医療犯罪”と捉えることができる。『シナリオの存在など知らないで踊らされていた母が哀れでならない』

 


だからと言って、産婦人科主治医が医療犯罪の責任から逃れられるわけではない。いかなる理由があろうとも、腹水穿刺を決めたのは主治医であり、『内臓損傷から母の死に至る過程に、医師として主体的に関わったのは紛れもない事実である』

 

 

 

東京医療センターの紹介で訪問医療中野なおクリニックと契約を結び、2014年1月から母が亡くなる2015年6月までの1年半の間、アルバイト医師20分程の往診に月2回通っており、5月20日余命3ヶ月宣告後院長も加わって往診回数も急増、その都度母が体調について話していたので、『医師として内臓損傷の事実を把握していた』のは間違いない。

 

 

中野なおクリニックは患者を紹介してくれる東京医療センターに忖度して、『面倒なことになるのを避けるべく患者、家族には一貫して”知らしむべからず”の姿勢を貫き、”だんまりを決め込んで”現実に目を背けた対応に終始した』

 


中野なおクリニック『内臓損傷の事実に気づかなかったのなら、医師としての基礎的な能力不足を露呈したことになり、不名誉極まりないヤブ医者のレッテルを張られることになる』。もしかしてニセ医者ではないかとの疑いを持たれかねない。

 


中野なおクリニック『内臓損傷の疑いがあるとだけでも話してくれたなら、産婦人科主治医に病理解剖をさせることができただけでなく、解剖結果に基づいて法的措置をとることも可能であった』

 


『内臓損傷の事実に見て見ぬふりをした』ことで、中野なおクリニックはとりあえず『厄介な問題に巻き込まれることなく』東京医療センター義理立てすることができたことになる。

 


『内臓損傷という極めて重大で核心的な体の異変について、医師の説明責任と告知義務を放棄』した中野なおクリニック『無責任な対応は、医師法違反に相当する重大な不作為であった』と考える。

 


中野なおクリニックの訪問医療の費用は、『1割負担の後期高齢者医療保険利用で月1万円』なので、保険診療報酬は月10万円となりトータル180万円』ほどを受け取っていたことになる。

 


私の体験から言えば『訪問医療なんて所詮”金儲け第一主義”で、患者の健康など”二の次、三の次”にしか考えていない』ということである。

 

 

母の”死亡診断書”中野なおクリニック院長が来宅して記入する際、『病名は何ですかと”とぼけて”私に聞いてきた』院長『内臓損傷が真の死因と認識していながら、私に卵巣癌と言わせそのまま書き込んだ』

 

 

真の死因が分かっているのに、『虚偽の死因を死亡診断書に書くのは明らかに医師法に違反』している。

 

 

 

母の死の20日後の2015年7月12日産婦人科研修医東京医療センター敷地内の職員寮で自殺』しているのが発見された。産婦人科医局内で母の腹水穿刺について、上司にあたる主治医らから『厳しく叱責、罵倒され、自責の念に耐えかねてのことであろう』。母の死が大きく関わっていたことに疑いの余地はない。

 


2年後2017年8月10日労災認定報道で初めて産婦人科研修医自殺と、腹水穿刺前の2015年4月の時点で既に精神疾患を発症していた事実を知ることになった。

 


産婦人科研修医は母の腹水穿刺をした2015年5月と、母が死亡した2015年6月『2度、道路交通法違反(信号無視)を起こしていた』と、労災認定報道にある。母の腹水穿刺による内臓損傷のことで頭が一杯で、気分転換にドライブしたが、心ここになく続けざまに信号無視をしたのだろう。

 

 

産婦人科研修医『自殺に及んだのは、腹水穿刺で内臓を損傷して母を死なせてしまったという事実に、激しく打ちのめされたことが引き金になったのは明白』であり、研修医自らの死をもって、医療事故(犯罪)を起こしたことを告白した』とみることができる。

 

 

産婦人科主治医にしてみれば『研修医が自殺したことで、医療事故(犯罪)の責任を問われても死人に口なし”とばかり、すべて研修医に押し付けて、後顧の憂いなく素知らぬふりをして診療を続けることができ、うまく逃げおおせた』と思っていることだろう。

 

 

『腹水穿刺を産婦人科主治医に教唆して、医療犯罪(事故)のきっかけを作った元看護師長も、安堵の表情を浮かべていたに違いない

 

 

 

『腹水穿刺前まで普段通り元気に日常生活を送っていた』のが、『腹水穿刺の12日後にいきなり余命3ヶ月宣告を受け、急速に容体が悪化』していったことに納得がいかず様々に思いを巡らせたすえに、やっと『死因は卵巣癌ではなく、メインの腹水溜まりの腹水の全量抜き取りに違いない』との考えに辿り着いた。

 


ただ『決定的死因となった内臓損傷に気づいた』のは、母の死の1年半後2016年末になってからである。

 


腹水穿刺前の2015年4月28日には、腫瘍マーカーは横這いないしは下がっており、血液検査の結果も申し分ない』として、『健康状態に問題はない』主治医が診断していた。

 


『日常生活も支障なく元気に生活していた』のに、『5月8日の腹水穿刺の僅か12日後の5月20日に突如余命3ヶ月(本音は1ヶ月)宣告をしたという事実』が、『腹水穿刺で内臓を損傷して致命傷となる医療事故(犯罪)を起こしたと産婦人科主治医が自覚、認識していた』ことを如実に表している。

 

 

 

2015年9月28日東京医療センターに母の死について『医療事故としての調査を依頼』、担当の医事課員事故調査委員会を立ち上げて調査すると明言』した。

 


2015年12月16日、一向に連絡がこないので、医事課員に問い合わせたところ、

 


産婦人科の主治医が、腹水穿刺の処置は適切に行われたと言ったので、自身の判断で事故調査委員会は立ち上げなかった。≫

 


と答えた。ふざけるな、超メタボのブタ野郎

 


腹水穿刺処置が適切に行われていたと判断したのであれば、調査するまでもなく結論は直ぐに出たのだから、『二月半もの間放置しておく理由など、どこにもない』

 


事故調査委員会を立ち上げて調査すると明言したのだから、即刻その旨を私に伝えれば済むことなのに、『催促されるまで放置したあげく、不承不承答えている』

 


そもそも『医療事故のような重大案件は、医事課員のような”一兵卒”の判断で対応を決められるものではない』。もし一兵卒”の立場で医療事故にあたらずと勝手に判断して私に返答したのであれば、『懲戒処分の対象になる越権行為』となる。東京医療センター医事課員単独の判断とすることで、『医療事故(犯罪)の存在の矮小化を図った』といえる。

 


東京医療センターは明らかに重大医療事故と認識していたが、産婦人科元看護師長に教唆されて、主治医が診療ガイドラインに反した腹水穿刺を強行』し、精神疾患を発症していた研修医『医師にあるまじき常軌を逸した無謀な腹水穿刺』をして、母を死に至らしめたという事実が公になることを何としても阻止するため、『徹底的に黙殺すると決めていた』

 

 

こうした不祥事が公になれば、東京地区の国立の基幹病院である東京医療センター『信頼性に計り知れぬ悪影響を及ぼし、患者に敬遠されて診療収入が大きく減少し、経営に少なからぬ打撃が及ぶであろう』ことは、『ぬるま湯に浸かった東京医療センターのぼんくら経営陣』にも容易に想像できたはずだ。

 


いかに東京医療センターが隠蔽を図ろうとも、事実をもみ消すことはできない。『頭隠して尻隠さずの愚挙妄動』なふるまいをする愚者たちにとって『首尾は上々だったかもしれないが』『天網恢恢疎にして漏らさず』という言葉があることもお忘れなく。

 

 

 

2016年1月21日東京医療センター産婦人科医長から母の治療内容について説明を受けた。医長は、

 


≪余命3カ月宣告は、卵巣癌がかなり進行していたから。過去の診察から総合的に診断した。腹水抜きは関係ない。≫

 


≪余命1年、半年を飛ばしての突然の3カ月宣告ではない。2年前の初診時から癌はかなり進行していて、余命という表現こそ使わなかったが、癌の進行状況を随時説明していた。≫

 


≪過去の診察内容から総合的に判断して相当程度がんが進行していた。≫

 

 

と説明したが、2013年6月11日の初診時に産婦人科主治医は、『卵巣癌Ⅲ期を疑う』『画像上は遠隔転移はなさそう』と診断している。

 


『転移がないのであればステージはⅡ期とするのが標準的な診断』である。ステージⅡ期であるにもかかわらず、

 


≪2年前の初診時から癌はかなり進行していた≫

 


とする医長正気か『バカなのか、ただの嘘つきなのか』いづれにしろ産婦人科医長の職位にふさわしい資質を備えた医師とはいえまい』

 


母が亡くなる前の2015年4月28日産婦人科主治医の診断まで、『転移しているとのカルテの記述はない』。ということは、『ステージはⅡ期のままである』ということなのに、

 


≪癌の進行状況を随時説明していた≫

 


という医長は、『ステージがⅢ期、Ⅳ期にまで進んでいた』とでも言いたいのか。『際限のない夢想的虚言癖のある恍惚の医長』である。

 


2014年11月26日に、産婦人科主治医『腫瘍は縮小あり。腫瘍一部壊死を疑うエコー像あり。診察上は腫瘍は縮小しており全体は柔らかい。』とカルテに記している。

 


2015年3月25日産婦人科主治医はカルテに(腫瘍)増大は軽度のみ、癌性腹膜炎を疑う硬結はない。腹水少量のみ。』と記している。

 


2015年4月28日産婦人科主治医の診察では、4日前4月24日採血の血液検査結果について腫瘍マーカーは横這いないしは下がっており、血液検査の結果も申し分ないと話している。

 


これでどうして相当程度がんが進行していたと言えるのかね。『根拠を明確にして客観的事実に基づいて説明したらどうかね』『夢想、妄想に基づく虚言にはなんの説得力もないことを肝に銘じたほうがいい』ぜ、オッサン

 


≪余命3カ月宣告は、卵巣癌がかなり進行していたから≫

 


と言っているが、『ステージⅡ期のままなのに、癌がかなり進行していた』とはどういうことかね。医長アンタ、『ほんまアホとちゃうか』

 


≪腹水抜きは関係ない≫

 


と断言しているが、『ステージⅡ期の卵巣癌で終末を迎えることなどありえない』であろう。

 


『死因が卵巣癌でないとしたら腹水抜きに伴う内臓損傷以外ありえない』であろう。この程度のことも理解できないのか、このおバカ医長は。

 

 

医長慶応大学医学部卒で産婦人科医長(現、科長)の重責を担っている優秀な医師であるはずなのに、『甚だしい事実誤認に基づく荒唐無稽な説明に終始』している。これほど『いい加減でデタラメな説明』しかできない無責任で軽薄な医長『潔く医長(現、科長)の職を辞すべき』ではないか。

 

 


東京医療センター産婦人科は、『事実無根の荒唐無稽な説明に終始する』医長の下、『リスクの方が怖いと認識していながら、診療ガイドラインに反して腹水穿刺を強行』した主治医、さらに精神疾患を発症していた』研修医『常軌を逸した無謀な腹水穿刺を任せる』危険な診療体制下にあった。

 


東京医療センター産婦人科医療犯罪(事故)は、産婦人科元看護師長に教唆されて、主治医と研修医が犯した”医療犯罪”を、医長が共謀して隠蔽を図った』という構図になる。

 


東京医療センターは、なんとも『空恐ろしい医療機関である。こうした事実が知れ渡れば患者が受診を敬遠したくなるのは当然のことであろう。それでも受診したい方は、どうぞ『自己責任で勝手に受診を』

 


もっとも産婦人科研修医は既に自殺しており、主治医研修医労災認定報道直後2017年8月に、『当事者隠匿目的で急遽、慶応病院婦人科に移動』していて産婦人科の当事者は入れ替わってはいるが、医長(現、科長)はそのままなので医局の『臭いものには蓋をしろの隠蔽体質』はさほど変わっていないであろう。

 


『死に直結する”医療犯罪”を犯した疫病神』産婦人科主治医を、知ってか知らでか抱え込むことになった慶応病院婦人科に心配はないだろうか。

 

 

『徹底して嘘をつき通せば嘘も通ってしまう』と考える輩が世の中にはいるようだ。『正直、誠実といった道徳観とは真逆の考えに取りつかれた輩を相手にするのは実に厄介である』。国立の東京医療センターがまったくもって信頼の置けないイカサマ、デタラメ病院』であると強く思い知らされた。

 

 

 

     ≪≪医療犯罪の経緯まとめ≫≫

 

 

2015年2月から3月に標準12誘導心電図を診た循環器科医師が、『これは大変だ、放っておいたら脳梗塞になる』と脅し、一旦は母が断ったにもかかわらず『百害あって一利なしの心房細動治療薬3種を処方』した。

 

 

2015年4月『心房細動治療薬3種の副作用による腹部膨満で苦痛を訴えるようになり、向かいに住む東京医療センター産婦人科『元看護師長に相談したところ、腹水抜きを勧められた』

 

 

2015年4月22日元看護師長が付き添った診察で、産婦人科主治医≪穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量では”リスクの方が怖い”として、『腹水穿刺には消極的、否定的な診断をした。主治医元看護師長3人心房細動治療薬3種が腹部膨満の原因とみて、『服用を全部止めて様子を見ることにした』

 

 

2015年4月28日『心房細動治療薬3種服用中止の効果も見極めぬうちに』産婦人科元看護師長『強引に押し切って』主治医『腹水穿刺を決めさせた』『もうしばらく待てば服用中止の効果が現れると予想される状況にあり、腹水穿刺の必要などまったくなかった』『必要なく危険な腹水穿刺の実施は”医療犯罪”の構成要件』となる。

 

 

2015年5月7日、8日産婦人科主治医の指揮、指導で研修医が腹水穿刺を実施したが、杜撰な腹水穿刺管理でメインの腹水溜まりの腹水を全量抜き取って内臓を損傷してしまい、一月半後の死の直接的な原因になった』『差し迫った必要性もなく、危険で健康を害するだけと認識したうえでの腹水穿刺の実施は、未必の故意の”医療犯罪”となる』

 

 

2015年5月20日産婦人科主治医『病名も告げず突発的にステージⅡ期の卵巣癌で『余命3ヶ月(本音は1ヶ月)』宣告をした』『実際の病名は腹水穿刺に伴う内臓損傷であったが、卵巣癌を装った虚偽の宣告をして、”医療犯罪”の隠蔽を図った』

 

 

2015年6月22日『苦悶の末、自宅で母死亡』。すぐに産婦人科主治医に解剖をお願いしたが、≪いまさら解剖しても得られるものは何もなく、意味もないことだ≫と言い放って『解剖を断固拒絶した。『解剖すれば内臓損傷の事実が明るみに出て”医療犯罪”の事実が暴露されてしまうと考え絶対に実施を認めようとしなかった。

 

 

2015年7月12日『腹水穿刺で内臓を損傷させた産婦人科研修医が病院敷地内の職員寮で自殺』『腹水穿刺による内臓損傷で母を死なせたことが直接の動機で、医療事故(犯罪)の存在を告白した』ものと解釈できる。

 

 

 

      ≪≪医療事故調査経過≫≫

 

 

2015年6月22日に母が亡くなってからの医療事故調査経過を簡単に説明。

 


2015年9月28日東京医療センター医事課員に母の医療事故の調査を申し出。医事課員事故調査委員会を設置して調査すると明言』

 


2015年12月16日医事課員に調査状況を確認。『医療事故には当たらず、事故調査委員会は設置しなかった』と、実にふざけた返答であった。

 


2016年1月7日碑文谷警察署告訴状を持って医療事故被害相談に訪れたが、解剖所見がないとの理由で受理されなかった』

 


2016年1月21日東京医療センター産婦人科医長主治医から母の治療内容についての説明を受けたが、医療事故を全否定する内容で、なんの成果も得られなかった』

 


2016年2月9日医長の勧めで『600頁余のカルテを入手』

 


2016年3月19日医療事故研究会を介して紹介された赤坂一ツ木法律事務所の弁護士と東京リベルテ法律事務所の弁護士に母の医療事故の調査を依頼。

 


2017年6月29日、依頼から1年3ヶ月後に医療事故調査結果の最終報告書を受け取ったが、『詐欺まがいの稚拙な報告書で紙屑にしかならない代物』であった。

 


2017年8月10日産婦人科研修医過労自殺が労災認定されたと報道』

 


2017年10月5日碑文谷警察署被害届を持って再度訪れたが、担当刑事『まともに取り合おうともせず、受理を拒否された』東京医療センター番犬もどきに、『噛みつかれはしたが、話が嚙み合うことはなかった』

 


2022年1月、東京医療センター法律事務所碑文谷警察署のどちらに相談しても埒が明かないので、やむを得ず私自身による医療事故の調査、分析結果をブログで公表』することにした。

 

 

本ブログで説明した個々の事象について、いちいち詳しい説明、資料を加えるとなると膨大な分量になるので、『詳細については過去のブログを参照していただきたい』

 

 

 

詳しくはオンラインストレージDropbox「闘病記」フォルダ内pdfファイルを御覧ください。

https://www.dropbox.com/sh/1kr7ag1629iw1m7/AADiUCYwN7we9fmo3vYoXS-Ka?dl=0

 

 

 

東京医療センターの重大医療事故 ☆警察に被害相談☆


    東京医療センターの重大医療事故 ☆警察に被害相談☆

 

       ≪≪≪母の医療事故死の概要≫≫≫

 


2013年6月11日独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター産婦人科の主治医(現在、慶応病院婦人科医師)『卵巣癌Ⅲ期を疑う』『画像上は遠隔転移はなさそう』と母を診断した。

 

 

 

         [2013-06-11 インフォームド・コンセント

 


『遠隔転移はなさそう』ということは、『リンパ節への転移(Ⅲ期)』も、『他の臓器や血中への転移(Ⅳ期)』もなく、単に『腫瘍が肥大(Ⅱ期)』しているだけなので『ステージはⅡ期』とするのが標準的な診断である。

 

 

国立がん研究センター中央病院呼吸器内科の医師によれば、『ステージは癌の大きさと転移の有無で決まる世界共通の指標』である。

 

 

         [がん発生から治療までの一般的な流れ]

 

 

産婦人科の主治医は日大医学部を卒業後、2013年4月慶応病院での研修を終えて、東京医療センターに赴任したばかりの『医師歴わずか二月の未熟な新米医師』ゆえに誤ったステージ判断をした。

 


『ステージがⅡ期とⅢ期では、患者が受ける心理的焦燥感、切迫感は格段に異なり』、気持ちの焦りから様々な治療法を模索することになった。

 


2014年4、5月アドバンス・クリニック東京で受けたマイクロ波による温熱療法』は、期待外れの『まったくの逆効果で以後腹部膨満感に悩まされ』放射線治療による苦痛緩和について逡巡したあげく、不本意ながら意を決して東京医療センター放射線科で治療を受けることにした』

 


2014年8、9月に受けた『ごく弱い放射線治療と並行した『食事療法』に思いのほか効果があり、2014年10月には産婦人科の主治医だけでなく呼吸器科の医師までが、『奇跡が起きた』と喜ぶほど『体調が良くなった』

 


2014年9月17日産婦人科の主治医は『腹部全体が大分柔らかくなってきている。腫瘍縮小あり』とカルテに記している。

 


2014年11月26日産婦人科の主治医は『腫瘍は縮小あり。腫瘍一部壊死を疑うエコー像あり。診察上は腫瘍は縮小しており全体は柔らかい。』とカルテに記し、『腫瘍(癌)が縮小しており、腫瘍(癌)の心配がなくなってきた。』と母に説明した。

 

 

こうした説明からも『ステージはⅢ期ではなくⅡ期』とすべきであったが、産婦人科の主治医はステージⅢ期とした『最初の診断を訂正しなかった』。母も主治医の診断を疑わず『Ⅲ期と認識』していた。

 

 

          [2014-11-26 産婦人科 主治医カルテ]

 

 

これでやっと峠を越したと思ったのも束の間、2015年の年が明けると東京医療センター眼科白内障と診断』され、これが『思いもよらぬ運命の一大転換点となって』『奈落の底へと突き落とされていく』ことになった。

 


2014年4、5月に受けたマイクロ波による温熱療法』で生じた腹部膨満に伴う苦痛を緩和しようと、ステロイド系のデカドロン』を服用したことで白内障を悪化』させてしまった。

 


2015年2月6日東京医療センター眼科の研修医による白内障手術前の心電図検査』『心房細動の疑いを指摘され』『心房細動の治療を受けなかったら白内障の手術を行いません。』と告げられて、循環器科の医師の受診を指示された。』

 


『2015-01-23 標準12誘導心電図』白内障の手術に支障をきたすほどの心房細動の兆候』が出ていたとは思えない。

 

 


           [2015-01-23 標準12誘導心電図]

 

 

循環器科の医師は東京医科大学で、50歳代『本来であればベテラン、実際は”お荷物

 


2015年2月9日眼科の研修医から診察依頼を受けた循環器科の医師が、『2015-02-09 標準12誘導心電図』を見て、『これは放って置くわけにはいかない。脳梗塞になる。』脅した

 

 


           [2015-02-09 標準12誘導心電図]

 


母は『もうそのままでいい』と断ったが、脳梗塞の心配があり、放って置くわけにはいかない。』と言い放ち、『心房細動治療を強要』されることになった。

 


循環器科の医師から脳梗塞になると、ヤクザもどきの因縁をつけられ凄まれれば』、もはや患者に抵抗の余地はなく、『黙って受け入れるほかなかった』

 


脳梗塞になると脅すほどの心房細動の兆候』『2015-02-09 標準12誘導心電図』に現れているとは到底思えない。

 

 

循環器科の医師のこの後の診察経過を見れば、脳梗塞になるとの脅し』は、心房細動治療の処方をするための『身勝手な口実に過ぎなかった』ことが分かる。

 


2015年2月12、13日『24時間ホルター心電図検査』の結果は、『要観察』『要治療ではなかった』が、循環器科の医師はためらうことなく『心房細動治療薬を処方』した。

 

 


        [2015-02-22 24時間ホルター心電図判読レポート]

 


東京医療センターでは、眼科で僅かでも心電図に異変が認められると『あらぬ言いがかりをつけて』、直ぐに循環器科の医師の診察にまわし、精密検査の結果にかかわらず、『意図的に重大な病気の兆候が認められると診断』し、『必要ないどころか健康を害するだけの薬を処方』して、保険診療報酬を稼いでいる』

 


東京医療センターでの診察は、患者の健康への配慮よりも保険診療報酬を稼ぐことを優先した、『便宜的、形式的な心電図検査』をして『本来必要のない治療薬を処方する歪なシステム』となっている。『堕落した医師が巣食う国立病院の成れの果て』である。

 


検査結果を知らされていない母は、循環器科の医師の『言いたい放題、やりたい放題のマッチポンプ診察に翻弄され』て、しだいに健康を害していくことになる。東京医療センターの恥部にすぎない循環器科の医師は早々に処分すべきである。

 

 

2月23日の診察で循環器科の医師は、メインテート(降圧薬)』と、『シベノール(抗不整脈薬)』を処方し、『本人と相談しエリキュース(抗凝固薬)を含め投薬開始』するとカルテに記しているが、『相談とは名ばかりの脅し』でしかなかった。

 


循環器科の医師のカルテを見ると、『血圧126/80、脈拍72』となっている。これは文句なしの正常血圧で、メインテート(降圧薬)の処方などまったく必要ない』どころか、かえって『健康を害するだけの最悪の処方』であることは素人目にも明らかである。

 


循環器科の医師は自ら測定した血圧には一顧だにせず無造作に処方した。ひたすら『事務的、機械的、盲目的に処方』しただけである。『職務怠慢、無気力、無能』な医師による診察の典型である。

 


2月23日循環器科の医師は『明日眼科手術→手術には支障ないと思われる』とカルテに記している。『24時間ホルター心電図検査』の結果が『要観察』なのだから『手術に支障がないのは理の当然』で、心房細動治療の薬を処方する必要などないどころか処方してはいけなかった。

 

 

2月23日『心房細動治療薬の処方を受けた』ことで、眼科の研修医は2月24日右目3月3日左目白内障手術』を行った。

 


白内障手術に際して、『心房細動の治療を受けなかったら白内障手術は行いません』『下手な芝居を打った』眼科の研修医は、2月23日に心房細動治療薬を飲み始めた翌2月24日には右目の白内障手術を行っている。

 


白内障手術にあたって、そもそも『心房細動の治療など必要なかった』

 


眼科の研修医と循環器科の医師によって『仕組まれた出来レースに翻弄され』て、母は『健康を著しく損ねてしまった』

 


眼科の研修医が過剰な治療要求をしたことで、まったく必要ないどころかただ健康を害するだけの、心房細動治療薬の服用を循環器科の医師に強要され、母は『途方もない苦痛を強いられた末に、人生の終末を迎えさせられた。』

 

 

循環器科の医師の次回3月9日の診察カルテには、『血圧95/47、脈拍63』と記されている。2月23日メインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』を飲み始めて『2週間で血圧が極端に低くなっている』

 


メインテート(降圧薬)の処方が不適切』であったことは素人目にも明らかであるのに、『処方を一切見直さない』どころか、さらに『エリキュース(抗凝固薬)を新たに処方』している。循環器科の医師は夢遊病者のごとき無責任、無能でクソ間抜けな医師』である。

 


脳梗塞になると脅して、心房細動治療薬3種を処方しておきながら、循環器科の医師は3月9日の時点で既に、訪問医に『診察と処方を丸投げ』すべく、中野なおクリニック宛の『診療情報提供書』を書き上げている。

 

 

提供情報は自身の『不見識な診断内容と処方のみ』で、『24時間ホルター心電図検査結果は意図的に除外』している。

 

 

            [2015-03-09 診療情報提供書]

 

 

2015年3月25日産婦人科の主治医はカルテに、『(腫瘍)増大は軽度のみ、癌性腹膜炎を疑う硬結はない。腹水少量のみ。』と記している。

 

 

この記述からも『ステージはⅡ期(腫瘍肥大)で、Ⅲ期(リンパ節転移)でない』ことは明らかである。

 

 


         [2015-03-25 産婦人科 主治医カルテ]

 

 

循環器科の医師の次回3月30日の診察で、通院も大変だろうから、今後は中野なおクリニックの訪問医から薬をいただきなさい。』と言って、3月9日『作成済みの診療情報提供書』を母に預け、4月1日の訪問医の往診時に母が直接手渡した。

 


循環器科の医師は訪問医に直接コンタクトすることを避けて、母を介して手渡している。訪問医からの問い合わせを忌避する意図があった。

 


『放って置いたら脳梗塞になる』と脅して、『心房細動治療薬を処方』しておきながら、『まともな経過観察もしないで』、さっさと訪問医に『診察と処方を丸投げ』して、『一丁上がり』とする呆れた『お手軽、おバカ医師』である。

 


循環器科の医師は驚くほど無責任で、『医師としての自覚、良識に欠けるクズ医師』である。嘆かわしいかぎりである。東京医療センターどころか、医学界から永遠に追放すべきである。

 


脳梗塞の恐れもない』のに、心房細動治療薬の服用を続けさせたことで、『腹水による腹部膨満という新たな健康障害を引き起こし』、悲惨な結果を招くに至った循環器科の医師の『倫理観、責任感の欠如』については論を俟たない。

 

 

2015年4月1日中野なおクリニックのアルバイトの訪問医の診察で、『血圧104/44、脈拍41であった。帰院後に院長の指示で、メインテート(降圧薬)を半減』して朝だけにするよう電話で指示された。4月6日には、さらに『シベノール(抗不整脈薬)も半減』して朝だけにするよう電話で指示してきた。

 

 


          [2015-04-01 訪問医 診療レポート]

 


『血圧、脈拍ともに極端に低い』のだから、中野なおクリニックのアルバイト訪問医ないし院長は、メインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』の服用をこのまま続けると、『健康障害を引き起こす恐れがある』と警告して、全面的に止めるように指示すべきであった。『適宜、適切さに欠ける舌足らずな指示』であった。

 


4月6日、母はメールに『(心房細動治療)薬の副作用だと分かった。この何とも言えぬダルさ』と書いている。血圧も脈拍も極端に低いのだからダルくなって当然である。

 

 

4月13日律儀にも母は予約外で循環器科を訪れ、4月1日の訪問医の診察で、『血圧104/44、脈拍41だったので、訪問医からメインテート(降圧薬)とシベノール(抗不整脈薬)を半減するよう指示されて実行している』循環器科の医師に相談した。


循環器科の医師は、

 

『脈拍40台というのが正確に脈をカウントできていたかどうかが問題。脈拍60台が続いているのであれば元通りの処方に戻していただいてもよろしいのではないでしょうか。』

 

と、元通り自身の処方に戻すよう求めた。

 

 


           [2015-04-13 循環器科 医師カルテ]

 


脈拍だけでなく血圧も低いのに、血圧については何も触れていない。測定値全体を診て判断する能力が著しく欠けた『医(カサマ)師』であることは明白である。

 


『脈拍60台が続いていると認識したのであれば』メインテート(降圧薬)とシベノール(抗不整脈薬)を続ける必要はないと判断できたはず』であるが、なんのアクションも取らなかった。循環器科の医師の『頭の中はまったくの空っぽ』である。ただのあんぽんたん

 


メインテート(降圧薬)とシベノール(抗不整脈薬)』『2週間ほど半減して服用』していたから、この日の循環器科の医師の診察では、『血圧120/62、脈拍67』の正常値であった。

 

『2週間ほど服用を半減していたという前提での血圧、脈拍である事実をまったく理解できていない』。驚くほど『理解力、洞察力、把握力が劣る』ヤブ医師である。よくこれで医師を続けられるものだと妙に関心させられる。間違いなく東京医療センターお荷物”医師』

 


循環器科の医師は『患者を平気でカモにする』愚劣な医師である。東京医療センターの医師の診察では、患者はよほど気を付けていないと、とんでもない目にあわされることになる。

 


いかに律儀な母でも、さすがにこれほど『無気力、無能でクソ間抜け』循環器科の医師には見切りをつけ、以後は訪問医の指示通りの服用を続けた。

 

 

『食が細いのに4月に入ると体重が45kgから急速に増え始め』、腹水穿刺前の5月6日には、『2015-05-26 体重、体水分率(タニタ体重計)』に見るように『4kgも増えて49kgに達している』

 

 


         [2015-05-26 体重、体水分率(タニタ体重計)]

 


これは『血液をサラサラにするエリキュース(抗凝固薬)の副作用』で、『血液が固まりにくくなって毛細血管から漏れ出し』『腹水となって溜まったことで体がむくんだ』のが原因と考えられる。

 


要するにメインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』『エリキュース(抗凝固薬)』のすべてが、『各個別かつ複合的』『重大な健康障害を引き起こした』ということである。

 


『無知、無能で間抜け』循環器科の医師はとんでもなく『罪作りな処方をしながら』、自身が処方した心房細動治療薬による副作用について、『なんの自覚、罪悪感、自責の念も抱いていない』。無責任というより、『医師としての適格性を著しく欠いた欠陥医師』である。

 


東京医療センター循環器科の医師のような適格性を著しく欠いた医師に精密検査の診察をまかせ、『デタラメな処方をしてもチェックする体制ができていない』、危険この上ない病院である。患者は自分の身を守るためにも、東京医療センターでの受診には慎重になる必要がある』

 


『大量の腹水による腹部膨満感』をなんとかできないかと、4月中旬に向かいに住む東京医療センター産婦人科の元看護師長に相談したところ、『腹水抜きを勧められた』

 


2015年4月15日に受けた介護認定の判定は『要支援1』であった。

 


4月22日産婦人科の主治医の診察にの元看護師長が付き添い、『腹水を抜いて腹部膨満感を緩和したい』と相談した。

 


産婦人科の主治医は、『体重うなぎ登りに増えている。現在47kg。腹水貯留あり。』『腫瘍に顕著な増大はない。穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量ではリスクの方が怖い。』とカルテに記し、『腹水穿刺は回避すべし』と考えていた。

 


『健康障害を訴えても』『なんの処置も取ろうとしない』循環器科の医師に代わり、産婦人科の主治医、元看護師長と母の3人がこの場で、循環器科の医師の処方した『心房細動の薬全部の中止を決め』、暫く様子を見ることにした。

 


『腫瘍に顕著な増大はない』ということは、『ステージⅡ(腫瘍肥大)』の段階に止まっているということである。

 

 


          [2015-04-22 産婦人科 主治医カルテ]

 


4月28日眼科検診後の産婦人科の主治医の診察に、元看護師長が再び付き添って主治医に『腹水穿刺を迫り』、主治医は押し切られて『腹水穿刺を決めた』『悪魔のささやきに惑わされ』『取り返しのつかない決断』をしてしまった。

 


元看護師長の付き添いは、当初は4月22日だけの予定であったが、腹水穿刺の判断が先送りされたことで、4月28日も付き添いますと当人が申し出てきた。

 


母は元看護師長の『看護師としての長い経歴と、個人的な付き合いも長かった』ことで、元看護師長の説明になんの疑いも持たなかった。

 


せっかく心房細動の薬を全部中止したのだから、じっくり様子を見るべきであったのに、『僅か6日後には腹水穿刺実施を強引に決めた』のは、『意地でも腹水抜きをさせたい』産婦人科の元看護師長の強引な働きかけによるものであった。

 


この日の診察で、『4月24日採血の血液検査は、腫瘍マーカーは横這いないしは下がっており、血液検査の結果も申し分ない。』産婦人科の主治医は話した。

 


『健康状態に問題はなく』『ステージⅡ』のままであるということである。

 

 

 

            [2015-04-28 腫瘍マーカー図]

 

 

4月28日中野なおクリニックのアルバイト訪問医への『診療情報提供書』で、産婦人科の主治医は5月7日に入院『腹水穿刺の予定』で、『今後は腹水穿刺を繰り返す』と伝えている。

 


『腹水穿刺を繰り返せば』『急速に体力が低下して全身状態が悪化し、死期を早める』ことになることぐらい医師でなくとも看護師でも認識していることである。

 


『現時点の量ではリスクの方が怖い』とはっきり認識し、『リスクの恐れなく腹水穿刺できるだけの腹水量がない』のに、『腹水穿刺に入る前の段階で』、今後は『腹水穿刺を繰り返す』というのは、母を『緩やかに死に至らしめるつもり』であったことである。

 


産婦人科の主治医、元看護師長という『黄泉の国の恐怖の遣いによる無慈悲な仕打ち』で、母は『奈落の底へと突き落とされる』ことになる。

 

 

2015年5月4日頃には、心房細動治療薬3種の服用中止で、『体調も良くなり家事も問題なくこなしていた』

 


5月7日『(腹水)穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量ではリスクの方が怖い。』とはっきり認識していながら、産婦人科の主治医は精神疾患を発症して抑うつ状態で、注意力が減退していた研修6年目(1年超過)』の研修医に指示して1000mLのドレナージを実施。

 


5月8日産婦人科の主治医は4月22日の時点で腹水量が少ないと認識していながら、『超音波エコー装置で残量を確認することなく』、漫然とさらに1000mLのドレナージを研修医に指示して実施させた。

 


5月8日産婦人科の研修医は『腹水700mLで流出止まった。(穿刺針の)向きや深さを変えたり、シリンジ(注射器の筒)で陰圧をかけるも引けず。腹水穿刺終了とした。』とカルテに記している。

 

 

          [2015-05-08 産婦人科 研修医カルテ]

 


産婦人科の研修医のカルテには、短いながらも『医療事故であったことを合理的な疑いの余地なく証明する決定的で重大な事実』が研修医自らの手で明確に記されている。

 


初日の5月7日1000mLドレナージし、二日目の5月8日にはさらに1000mLのドレナージを指示されたが、700mLで流出が止まった。

 


『流出が止まった』の記述からは、メインの腹水溜まりの腹水がすべて抜け出て、腹水溜まりがあった腹腔内のスペースがなくなり、テープで腹部に固定されていた『穿刺針が内臓(肝臓・小腸)に突き刺さって致命的な損傷を与えた』という事実をはっきりと読み取ることができる。

 


そのうえ、『(穿刺針)の向きや深さを変えて、内臓を突き刺しまくった』あげくに、『シリンジ(注射器の筒)で陰圧をかけて、内臓から内容物を吸引』しようとしており、『二重、三重のダメ押しをして』『回復不能な損傷を内臓に加えてしまった』

 


精神疾患を発症していた産婦人科の研修医は、二日目に主治医から指示された1000mLのドレナージが、是が非でも達成しなければならない『絶対目標と思い込み、遮二無二穿刺針とシリンジを操作』している。

 


産婦人科の研修医の行為は、正気の沙汰とは思えない『常軌を逸した無謀な処置、暴走』で、いかなる観点からもまともな医療行為と呼べるものではなかった。

 


そもそも腹水量からしても腹水穿刺の必要などないどころか、かえって体調を悪化させるだけの無謀な腹水穿刺実施を産婦人科の主治医が決めて、精神疾患を発症していた研修医に、漫然と過大な穿刺目標を指示』したことが、本件医療事故の根本原因である。

 


腹水穿刺では、『抜き取った腹水から栄養分と免疫関連物質を分離、濾過して濃縮したものを、点滴で体内に戻し』て患者の『健康状態を維持する必要がある』が、東京医療センターでは『抜き取った腹水を検査に回した後は全量廃棄』している。

 


東京医療センターは、『患者にとって危険極まりない、時代遅れで致命的な腹水穿刺を堂々と行う国立のポンコツ病院』である。

 

 

5月8日消灯後の10時頃産婦人科の主治医が病室に現れ、

 

≪腹水を全部取るのはまずいが、結局全部抜くことになってしまった。

 

≪一番入ってほしくない路線に入ってしまった。

 

≪これからどんどんイタチごっこになる。

 

と母に話した。

 


『腹水を全部抜くことになってしまった』というのは、体調維持に必須の栄養分と免疫関連物質を含む腹水を全部抜いてしまって、『穿刺針が内臓に突き刺さった』ということである。

 


『一番入ってほしくない路線』というのは、穿刺針で内臓を損傷してしまった結果、『生命維持に危機的な状況になった』ことを意味する。

 


『これからどんどんイタチごっこになる』というのは、腹水を全部抜いてしまったことで、さらに腹水が溜まりやすくなって、腹水抜きを繰り返すことになり、ただでさえ弱っている体から『体調維持に欠かせない貴重な栄養分と免疫関連物質が繰り返し抜き取られて、体力を急速に消耗していく』ことを意味している。

 


これだけ重大な事態に至っても、産婦人科の主治医は母の置かれた状況についてはっきりと説明することもなく、『必要な処置を取ろうともしなかった』

 


母は産婦人科の主治医から『素人には曖昧過ぎる説明を受けたが、意味するところがよく理解できず』、とにかく信頼する主治医に任せておけば大丈夫と思い、説明内容について問い返さなかったようだ。

 

 

腹水を抜いた翌日の5月9日に退院したが、

 

『今度は(腹水を抜く前とは)別のところが痛くなってきた。』

 

『お腹が前より膨らんできた。』

 

と母はメールに書いている。これ以降、腹部は徐々に膨らんでいった。

 


5月9日に退院して自宅に戻った際に、向かいの産婦人科の元看護師長の義母の往診に来ていた中野なおクリニックの院長に、偶然出会ったのでこうした体調の異変について話している。院長はこの時点で、『内臓損傷を疑ったはずであるが、なんら明確な反応を示さなかった』

 


『腹水を抜けば一時的なりとも、お腹は楽になるはず』なのに、『腹水を抜いた翌日には以前にも増してお腹が膨らんできた』という事実が、『内臓損傷の確かな証左』となる。

 


5月13日朝起きると、『両目が真っ赤に充血』していた。東京医療センター眼科を予約外で受診したところ、『結膜下出血』と診断された。

 


5月13日夜には、タニタ体重計の体水分率データ』が、『普段は50%程度』なのが、いきなり『80%あたりまで急上昇』した。10日後5月23日中野なおクリニックの院長が『麻薬を処方』したことで、『本来の50%あたりに戻った』

 

 


        [2015-05-26 体重、体水分率(タニタ体重計)]

 


5月13日中野なおクリニックのアルバイトの訪問医に、『(主治医が)全部取るのはまずいと言っていたのに、結局(腹水を)全部抜くことになってなってしまいました。』と話し、『(腹水穿刺の)翌日には(お腹の)別のところが痛くなってきた』『お腹が前より膨らんできた』と体調の異変を訴えている。

 


アルバイトの訪問医は内科医であるので、こうした説明から『間違いなく内臓を損傷していると認識できたはず』なのに、素知らぬ顔でまたすぐに腹水が溜まってくると思いますと話し、母が『直面している重大な事態に努めて無関心を装おうとした』

 


『医師の告知義務、説明責任を放棄』した無責任極まりない態度には怒りを禁じ得ない。訪問診療医としての責任を果たしたとは到底言えまい。これが中野なおクリニック『訪問診療の実態である。

 

 

5月20日、腹水穿刺後初めての診察で、これまで一度たりとも余命の話などなかったのに、産婦人科の主治医は『唐突に晴天の霹靂の余命3ヶ月宣告』をした。衝撃があまりに大きく呆然自失状態に陥ってしまい、虚ろな気持ちで説明を聞いていただけで、何も聞き返せなかった。

 


産婦人科の主治医は、『病名に触れずに余命宣告をした』が、5月7日に抜き取った腹水の『病理組織診断報告書』を無表情に淡々と読み上げて余命宣告したので、『卵巣癌を前提』とした余命宣告となる。

 

 


          [2015-05-20 病理組織診断報告書]

 


5月8日の腹水穿刺で『内臓損傷したわずか12日後』5月20日に、『事前にいかなる予告、予兆もなく唐突に余命3ヶ月宣告をした』という事実が、『卵巣癌ではなく内臓損傷が原因であったことを明瞭に言い表している』

 


産婦人科の主治医のこれまでの診察カルテから判断して、母は『ステージⅡ』であったことは間違いなく、腹水穿刺前の4月28日の診察でも、『4月24日採血の血液検査は、腫瘍マーカーは横這いないしは下がっており、血液検査の結果も申し分ない。』と話しているくらいだから、ステージⅡの卵巣癌でのいきなりの余命3ヶ月宣告などあり得ない』、医師にあるまじき『極めつきの悪質、悪辣で露骨な”でっち上げ診断”』であった。

 


悪徳医師のこうした行為が『なんの咎も受けず放置』されれば、医療に対する信頼に好ましからざる影響を与え『将来に禍根を残す』ことになる。

 


余命宣告自体に誤りはないが、『卵巣癌で余命3ヶ月ではなく』『内臓損傷で余命3ヶ月』とすべきであった。

 


5月18日『退院サマリー』では主病名として、『明確な根拠もなく都合よく卵巣癌末期と”でっち上げ”』ていることからも、不適切な腹水穿刺による内臓損傷の事実を伏せ、『卵巣癌を隠れ蓑にした狡猾な余命宣告』であったことは間違いない。

 

 


            [2015-05-18 退院サマリー]

 


『ステージⅡなのに卵巣癌末期で余命3ヶ月宣告などあり得ない』ことは素人でも容易に分かる。まさにヤブ医者のヤブ医者たるゆえんで、彼らの特技といえるものである。医(カサマ)師というのは呆れるほどとんでもない診断を下すものだ。

 

『Ko....e, you're fired!』

 

内臓損傷という厳然たる事実をひた隠しにして、卵巣癌が原因であるかの如く装って、虚偽の余命宣告を行った『悪質、悪辣な診断』は、『医師の倫理規範を逸脱した極めて重大な背信行為であり、医師法違反』産科婦人科の主治医は厳罰に処せられるべきである。

 


5月20日産婦人科の主治医は『今後近いうちに、再度腹水穿刺必要となる可能性高い』とカルテに記している。

 


『腹水を全部抜き取って内臓損傷している』のに、さらに追い打ちをかけるように『近いうちに再度腹水穿刺するつもり』でいた。『正常な精神状態にあるとは思えない、まさにキチガイ沙汰』である。『空恐ろしいキチガイ医師』である。

 

 


         [2015-05-20 産婦人科 主治医カルテ]

 


『再度腹水穿刺』したらどういうことになるのか、産婦人科の主治医は分かっているのか。『そんなことしたら死んでしまう』のに、動物実験でもするかのように安易なことを考えている。

 


産婦人科の主治医には、内臓損傷の事実を隠蔽すべく『速やかに母を葬り去って証拠を隠滅せんとする、医師にあるまじき極悪非道な企み』があったようだ。まさに『鬼畜の医師』である。医師である以前に、一人の人間として『人格面に重大な欠陥が潜んでいる』

 


この日の診察で産婦人科の主治医は『入院を勧めたが母は断った』。母はもちろん事情など分かっていないので、深読みして断ったわけではない。単に最後は自宅で過ごしたいと思っただけである。

 

 

産婦人科の主治医の勧めにしたがって『入院などしていたら』『適当に口実をつけてやたらめったら腹水穿刺を繰り返し』たあげく、『もがき苦しみながらごく短い間に死に追いやられた』ことだろう。『おどろおどろしい医師』である。

 

 

5月20日中野なおクリニックのアルバイト医師宛の『診療情報提供書』で、

 

≪セルブロック標本を作成しましたところ卵巣漿液性腺癌の可能性がもっとも高い結果でした。

 

≪腹部膨満感は更なる憎悪傾向を認めてきており、かなり病勢が進行してきている状況です。

 

と書いている。

 


産婦人科の主治医の指示で腹水穿刺した結果、『内臓を損傷したことで腹部膨満感がさらなる憎悪傾向にあるとはっきりと認識していながら、『卵巣癌が原因であるかのごとく装って”しれっと”書いている』『悪党これに極まれり』

 


4月28日産婦人科の主治医の診察では、『4月24日採血の血液検査は、腫瘍マーカーは横這いないしは下がっており、血液検査の結果も申し分ない。』と話しているのに、5月20日には『腹部膨満感は更なる憎悪傾向を認めてきており、かなり病勢が進行してきている状況です。』などということがありうるのか、この大バカ者め

 


4月28日から5月20日の間に何があったか。産婦人科の研修医が腹水穿刺で内臓を損傷した。主治医はこの事実が視野から消えているのか。主治医よ、『目を覚まし正気になって正直に話してみろ』

 

 

産婦人科の主治医は『医師免許を殺しのライセンスと曲解』しているのではないか。産婦人科の主治医、研修医による無謀な医療行為が容認されれば、警察を抱き込んで医療の世界を治外法権化する由々しき事態』となる。

 

 

5月23日20日付け産婦人科の主治医の『診療情報提供書』を見た中野なおクリニックの院長が、急遽はじめての往診に現れ、これといった診察もしていないのに『痛め止め』ですとだけ言って、『麻薬』の処方箋を置いていった。

 


薬局で入手する際、これは『麻薬ですから患者以外は絶対に手を触れないようにと厳重注意され』、はじめて『麻薬』と知った。

 


中野なおクリニックの院長は、『麻薬を処方するとは言わなかった』が、5月9日の自宅前での母との会話や、5月13日のアルバイト訪問医の往診内容、さらには20日付け『診療情報提供書』から、『間違いなく内臓を損傷していると確信していた』から、まともな診察もしないで『迅速、果断に痛め止めの麻薬を処方』したようだ。

 


内臓損傷とはっきり認識していながら、訪問診療医としてなぜ母の病状についてはっきり説明しなかったのか。『正直に話せば厄介な問題になることを懸念』して、『知らしむべからずに徹した』のか。これは医師の説明義務違反に当たる。

 


この時点で内臓損傷と分かったところで、なんの手立ても打てなかったかもしれないが、産婦人科の主治医に『死後の解剖だけは有無を言わさず実施させることができた』はずだ。

 


中野なおクリニックは患者を紹介してくれる東京医療センターへのおもんぱかりばかり優先』して、『患者、家族を置き去りにした』と言える。

 


『麻薬で一時的に体調が回復』したが、長くは続かず『6月に入ると急速に体力が低下』していった。

 


6月10日中野なおクリニックのアルバイト訪問医から帰り際に、『(母は)今月一杯もたない』と告げられ、思考停止状態になってしまった。

 


6月15日に受けた介護認定『要介護3』であった。4月16日『要支援1から要介護3』まで、『わずか二月で4段階も進行』したことになる。『内臓損傷以外の原因など考えられない』

 


6月22日、母は『苦しんだ末に自宅で帰らぬ人となった』産婦人科の主治医が宣告した『余命3ヶ月ではなく、たったの余命1ヶ月』であった。

 


すぐに中野なおクリニックの院長に連絡。院長が来宅して『死亡診断書』を書く際に、空とぼけて病名は何ですかと聞いてきた』。内臓損傷と分かっていたから、私に『卵巣癌と言わせ』そのまま書き入れた。

 

 

院長が帰宅した後、産婦人科の主治医に連絡して、母が『生前に主治医と約束していた病理解剖をお願いした』ところ、

 

≪いまさら解剖しても得られるものなど何もない≫

 

≪解剖することに興味も関心もないし、意味もないことだ≫

 

と平然と言い放ち、いくら『懇願しても病理解剖を断固として拒否』した。『悪辣、悪質な医師』であることに疑いの余地はない。

 


『解剖の必要性について、まったく理解できてない』産婦人科の主治医は『医師の資格に欠ける失格医師』である。『きっぱりと医師を辞めるべし』

 

 

『医師でなくとも、看護師、一般人でも解剖の必要性を理解している』のに、産婦人科の主治医が理解できていないということは、産婦人科の主治医は正真正銘の大バカ者』である。このような『医師にあるまじきクズ医師は、すみやかに医療界から追放すべし』

 

 

産婦人科の主治医に連絡する前に、解剖をお願いするつもりでいると産婦人科の元看護師長に話したので、主治医は事前に元看護師長と電話で解剖依頼への対応を話し合っていた。『悪魔がささやいた』ようだ。

 


産婦人科の主治医は日大医学部を卒業後、2013年4月慶応病院での研修を終えて東京医療センター産婦人科に赴任し、2017年8月『慶応病院婦人科に栄転』している。

 


産婦人科の主治医は『いまさら解剖しても得られるものは何もない』と言ったが、日大医学部では『解剖で得られるものなど何もない』と教育されたのか。主治医は日大医学部卒業生の名折れであろう。

 


あるいは慶応病院での研修で、『解剖は時間と労力の無駄で、得られるものなど何もないから止めろ』とでも教わったのか。産婦人科の主治医は慶応病院で研修を受けた医師の名折れである。

 


現在勤務している慶応病院婦人科での診察でも、相変わらず解剖には否定的な態度で、患者の遺族から解剖を求められても『解剖など無駄で得られるものなど何もない』と言い放って一切受付ないようにしているのだろうか。

 


産婦人科の主治医が『解剖しても得られるものは何もない』と考えているのなら、解剖医の存在など必要ないことになる。『解剖は病気についての多くの知見を得て、医療の発展に大いに役立つ情報の宝庫』であることを、『愚かで恥知らずで無能』な主治医はまったく理解できていない。

 


『解剖に意味はない』と考えているようでは、産婦人科の主治医は医療の基本もわきまえない、四流五流の医師として人生を終えるというより、そもそも『医師人生を全うできるのか』疑問である。

 


医師でありながら解剖の意義も理解できていない産婦人科の主治医には『馬鹿に付ける薬はない』『バカは死ななきゃ治らねぇ』の言葉がよく似合う。

 


産婦人科の主治医は、『解剖すれば内臓損傷の事実が白日の下にさらされ』て、自身の経歴に重大な汚点を付けるだけでなく、東京医療センターの医療に対する信頼も失墜させると考え、苦し紛れの対応をしたのか。であるならば医師による虚偽説明、職務放棄であり、厳しい処断が求められる。

 

 

『母の死の20日後』2015年7月12日『無謀な腹水穿刺で母の内臓を損傷して死亡させた産婦人科の研修医が、東京医療センター敷地内の職員寮で自殺』した。

 


産婦人科の研修医の自殺の事実は報道されなかったが、2年後2017年8月10日に、病院名と研修医名を伏せて『労災認定報道』されたことで知ることになった。

 


研修医の過労死労災認定報道では通常、病院名、研修医名共に報道されるが、本件では背後になにやら『後ろめたく胡散臭い事情が潜んでいた』ようで、実名は一切報道されなかった。幸い病院名と研修医名はわりと簡単に手繰り寄せることができた。

 


労災認定報道では過労自殺とあった。むろん過労そのものを否定する気は毛頭ないが、実際のところは産婦人科の研修医が無謀な腹水穿刺で母を死亡させたことに対し、『医局内で厳しく叱責、罵倒されて、強い自責の念にさいなまれ、耐えきれなくなって自殺に及んだ』と考えるのが自然である。

 

 

労災認定報道直後の2017年8月に、産婦人科の研修医に腹水穿刺を指示した主治医は、『慶応病院婦人科に栄転』している。東京医療センターによる『当事者隠し』が目的であった。

 

 

『腹水穿刺の実施者は自殺、指示者は栄転と、天と地ほどの差』がある。やはり『世渡りには鋼の心臓が必要か』

 


産婦人科の研修医の死を受けて、所管の碑文谷警察署は自殺、他殺の両面から捜査を開始し、生前の研修医の勤務状況について産婦人科医局の関係者から詳しく事情聴取する過程で、『母の医療事故の存在を確認し、事実関係についても一定程度の情報を得た』が、『被疑者死亡として処理し事件化することはなかった』

 

 

2015年9月28日東京医療センター『母の死について医療事故として調査を依頼』、担当の医事課員は事故調査委員会を立ち上げて調査すると明言』した。

 


2015年12月16日に、担当の医事課員に問い合わせたところ、

 

産婦人科の主治医が、腹水穿刺の処置は適切に行われたと言ったので、自身の判断で事故調査委員会は立ち上げなかった。

 

と答えた。

 


東京医療センター内部では、『はじめから医療事故の存在を否定すると決め』ていながら、『二月半もの間私に連絡もしないで放置していた』ということは、明らかに『不都合で後ろめたい事情』があってのことである。

 


産婦人科の主治医、医長、医事課員に病院長を加えた集まりで、医療事故の訴えの内容を確認し、医療事故があったことは間違いないが、精神疾患を発症していた産婦人科の研修医による、あまりにお粗末で無謀な医療処置』による医療事故が公になれば、東京医療センター『信用がガタ落ちして受診患者が激減し、病院経営に計り知れない打撃を与えることになると判断』して、『黙殺すると決めた』ようだ。

 


まともに取り合おうとしない東京医療センターをこれ以上相手にしても埒が明かないと諦め、警察に相談することにした。

 


2016年1月7日東京医療センターを所管する『碑文谷警察署』に、産婦人科の主治医ほかを被告訴人とする『告訴状を提出』したが、『解剖所見がない』との理由で『受理されなかった』

 


告訴状は受理されなかったが、碑文谷警察署の計らいと力添えで、東京医療センター産婦人科の医長と主治医から『母の治療内容について説明を受ける』ことになった。

 


2016年1月21日夕刻東京医療センター産婦人科で母の治療内容について医長と主治医に問いただした。惜しむらくはこの時点で『腹水の全量抜きは把握』していたが、カルテ入手前で内臓損傷の事実までは把握できていなかった』ことである。折角の機会に医療事故の『一番の核心部について問いただす機会を逸した』のが悔やまれる。

 


産婦人科の医長、主治医の説明は『医療事故の存在を全面的に否定』する内容で、何も得るものはなかった。詳細は、東京医療センターの重大医療事故 ☆病院の見解☆』をご覧ください。

 


2016年2月9日、医長の勧めで600頁余のカルテを入手した。

 


東京医療センター産婦人科の医長、主治医ともに医療事故の事実を認めないので、やむを得ず弁護士に相談して法的措置をとることを考えた。

 


区役所の無料法律相談の受付係から『医療事故研究会』のチラシを渡されたことがきっかけで、同会に連絡をとり同会が選任した、赤坂一ツ木法律事務所の弁護士と、東京リベルテ法律事務所の弁護士に母の医療事故について相談して、2016年3月21日『医療事故調査契約』を結んだ。

 


9ヶ月後2016年12月22日『医療事故調査報告書』の説明を受けたが、『医療に関する基礎知識、調査、分析能力が乏しい弁護士がまとめた結論ありきの報告書』で、産婦人科の主治医による医療処置に問題はなく医療事故には当たらずと強引に結論付けた稚拙な報告書であった。

 


到底納得できる内容ではなかったので、あらためて専門医の意見書を付けた報告書を出すよう依頼した。

 


6ヶ月後2017年6月29日、両弁護士が専門医の見解を聴取してまとめたと称する事故調査報告書を受領したが、専門医の意見とは到底言えないような医学的根拠、知識に欠けたお粗末な報告書』で、単に『両弁護士が専門医を装って作文しただけ』の、取るに足らない報告書であった。

 


契約から1年3ヶ月も費やして、『紙くず同然の報告書』を掴まされたことで、両弁護士を選任、紹介した『医療事故研究会』という存在に強い不信の念を抱いた。医療事故研究会』というのは、『同好会的な位置付け』『同好の士によるただの寄り合い所帯』ではないのか。

 


『医療事故研究会』には規約規律等の成文規定があるのだろうか。所属する弁護士による『不適切な事故調査についての罰則規定』は存在するのだろうか。

 


『医療事故研究会』ともっともらしい名称がついているが、個々の弁護士の活動内容について、『医療事故研究会として責任を負う体制』ができているのか不明である。

 


わたしの利用体験から言わせてもらえば、この研究会の利用に当たっては医療事故研究会という名称に惑わされることなく』、担当の弁護士から過去の具体的な事故調査事例の提示を受けて、相談者が納得する成果を上げていたかどうかを慎重に検討する必要があると考える。

 


弁護士による事故調査報告書の詳細は東京医療センターの重大医療事故 ★事故調査報告書★』をご覧ください。

 

 

     ≪≪≪碑文谷警察署に医療事故被害相談≫≫≫

 

 

弁護士がダメなら、もう一度警察に相談するほかないと考え、東京医療センターを所管する碑文谷警察署を再び訪ねることにした。

 


カルテの入手や母のメール等の点検で、医療事故に関する情報量も前回2016年1月7日に相談した時より格段に増え、私自身の理解も進んでいたので手応えは十分あると踏んで、多くの資料を用意して臨むことにした。

 


2017年10月5日午前9時過ぎに、前回相談した担当刑事に電話したところ、定年退職したとのことで代わって別の刑事が担当刑事として電話に出た。

 


担当の刑事は、『はなから迷惑そうな雰囲気、態度で会って話を聞こうとしなかった』が、私もここで引いたら終わりと思い、40分ほどかけて粘り強く説得してなんとか面会の約束を取り付けた。

 


指定された同日10月5日午后1時碑文谷警察署に伺った。案内された部屋は、署員の事務室に付設された取調室のような、少し圧迫感のあるこじんまりした部屋であった。

 


部屋に入るなり、担当の刑事は立ったまま開口一番、

 

≪死んでしまった人間を、今さらどうしようというんですか。≫

 

と、ひどく不快そうに大声で聞いてきた。

 


産婦人科の研修医が『母の死の20日後に過労自殺したと、午前の電話で担当の刑事に話したが、私はその時点で自殺を裏付ける確たる証拠をまだ入手しておらず、単に『報道内容から推測しただけ』であった。

 


担当の刑事が産婦人科の研修医は『死んだという前提で聞いてきた』ことで、研修医の『自殺を碑文谷警察署は把握していた』ことが分かる。

 


≪今さらどうしようというんですか≫は、産婦人科の研修医は確かに医療事故を起こした』が、既に死んでしまっている研修医に『今さらどんな処罰を求めたいのか』ということである。

 


産婦人科の研修医が医療事故を起こしたと、担当の刑事が認識していないのであれば、『処罰云々に言及することはなく』≪今さらどうしようというんですか≫と聞いてくることもない。

 


担当の刑事は『勢い余ったフライング』で、産婦人科の研修医は死んだと言ってしまった』が、マズイことを言ったと思ったようで、この後私がしばしば自殺した研修医が、と話すと死んだかどうかは知らないと曖昧な言い方に変えてきた。研修医の死を私は確信していたので、敢えて深追いはしなかった。

 


産婦人科の研修医は死んだが、腹水抜きを指示、指導した主治医は健在であると応えると、

 

≪主治医をどうしたいというんですか≫

 

と聞くので、

 

『医師免許(業務)停止というのがあるでしょう』

 

と応えた。

 

≪主治医をどうしたいのか≫と聞いてくること自体が、『医療事故があったという前提に立った話し方』である。産婦人科の研修医が医療事故を起こしていないのであれば、≪主治医をどうしたいのか≫と聞いてくることもない。

 


以上の点から担当の刑事は、自殺した産婦人科の研修医が『医療事故を起こしたことをはっきりと認めている』。担当の刑事は『勇み足から完璧に語るに落ちている』

 

 

『腹水抜きをする程の腹水量もなく、腹水穿刺はリスクの方が怖いと認識していながら』精神疾患を発症して鬱状態にあった産婦人科の研修医に腹水穿刺を指示した主治医の方が、指示されて腹水穿刺を実施した研修医より医療事故に対する責任ははるかに重い。

 


担当の刑事は『指示する側と、指示されて実行する側の責任の軽重を理解していないのか』。刑事として捜査の基本もわきまえていないようでは、先が思いやられる。

 


弁護士による医療事故調査報告書のコピーを担当の刑事に渡して、母の『医療事故を否定したおざなりな報告書』であったと話したとたん、テーブルに置いた報告書のコピーを『力一杯平手で叩きつけながら、怒鳴り声を張り上げ』

 


≪あなたの弁護士がこう言ってるじゃないか≫

 

≪そんなに弁護士の言うことが気に入らないのなら≫

 

≪自分で弁護士の勉強をして弁護士になって≫

 

≪自分で調査したらいいじゃないか≫

 


『興奮の極みに達したように逆上して激烈な言葉を返してきた』

 


弁護士が結論ありきのおざなりな詐欺報告書を提出したと話しただけなのに、なぜこれほど興奮するのか理解に苦しむ。担当の刑事の『強烈過ぎる威圧感に気押され』、とっさに返す言葉がなかった。

 


私は医療事故の『被害相談に訪れただけ』なのに、『思いもよらぬ手荒く強烈な暴言に困惑して』、しばしの間状況を把握できないでいた。

 


担当の刑事は『医療事故の存在を明確に認識していたからこそ、迷うことなく自信をもって私の言い分を即座に徹底して否定してきた』。医療事故の存在を知らないで否定したのであれば、思考停止のただの『うつけ』でしかない。

 


担当の刑事が激高したことで、『医療事故の存在を事実上認めた』ことになる。医療事故の存在を警察が認めていないのなら、担当の刑事が理由もなくこれほど激高することはなかったはずだ。そんなこと知らない、と軽く受け流しておけばよいことである。

 


担当の刑事の暴言は、『警察権力を笠に着た強烈なパワハラそのもので、被害相談に訪れた一般都民に対する『あからさま強迫行為で、著しく常軌を逸した対応であった』

 


精神的な未熟さゆえか、刑事歴が20年にもなると偉くなったと錯覚して、些細なことがきっかけで罵詈雑言を並べ立て暴言を吐く』ようだ。警察の悪しき体質を見せつけられた思いがする。

 


どうも『刑事にはヤクザに似た気質、体質の持ち主がいる』ようで、『相手の立場の方が弱いとみるや』『委細かまわず一方的に恫喝してきて、優位に事を運ぼうとする』きらいがある。実に厄介で対応の難しい相手である。

 

 

担当の刑事は『法曹コンプレックスが強い』のか、『弁護士の報告書には疑いを差しはさむ余地はないとでも考えていた』ようだ。

 


三つ葉葵の紋章入り印籠にひれ伏す悪代官じゃあるまいに』『弁護士バッジの威光(?)にそれほど恐れ入ることもあるまい』

 


担当の刑事にしてみたら、産婦人科の研修医による母の医療事故の存在は先刻承知済みであるが、既に『被疑者死亡で処理済みの案件を私が蒸し返してきたことで、一気に堪忍袋の緒が切れて暴発してしまったようだ』

 


捜査を終了した案件であっても新たに『新事実が出てきたら、見直して必要であれば再調査するのが、捜査の常道ではないのか』。解決済みとして処理した案件を見直すことが刑事のメンツにかかわることなのか。つまらぬメンツなど捨てたほうがいい。

 

 

産婦人科の研修医による『医療事故を絶対に事件化させまいとする気迫のこもった強固な決意だけは十分に感じ取ることができた』

 


医療事故の被害相談に訪れて冷静沈着に説明しているのに、担当の刑事はなにを勘違いしたのか、あたかも『被疑者取り調べでもしているかのような威丈高で傲慢な態度』で迫ってきたのには閉口した。

 


部屋の扉は開け放たれていて、署員のいる事務室に声が筒抜けだったので、『上司と思しき人物が入口まで来て、担当の刑事はなにをそんなに興奮しているのかと、怪訝な表情でこちらを覗き込んでいた』。この後も担当の刑事が幾度か大声を張り上げるたびに入口に人の姿が見えた。

 

 

担当の刑事は『内臓を損傷していたら一か月も生きられない』と言った。内臓を損傷してなんの処置も施さなかったら長く生きられないことは確かである。それが一か月かどうかは個々の状況に左右されよう。

 


担当の刑事は医療事故と認識していたが、既に被疑者死亡で捜査を終えていたから、今さら医療事故として扱う気など毛頭なく、『一月も生きられないと難くせをつけて医療事故の事実を否定したかっただけ』である。

 


私の言い分はなんでも即座に否定するような人物だから、深く考えることもなく反射的に反応したのだろう。

 

 

ここで産婦人科の研修医による内臓損傷とその後の経過について振り返ってみたい。

 

2015年5月8日産婦人科の研修医はカルテに、『腹水700mlで流出止まった。(穿刺針の)向きや深さを変えたり、シリンジ(注射器の筒)で陰圧をかけるも引けず。腹水穿刺終了とした。』と記録している。

 


『流出が止まった』ということは、メインの腹水溜まりの腹水がすべて抜け出て、腹水溜まりがあった腹腔内のスペースがなくなり、『テープで腹部に固定されていた穿刺針が内臓に突き刺さっている』

 


この状態で『(穿刺針の)向きや深さを変えた』ということは、内臓に突き刺さった穿刺針を抜き差ししながら『内臓に多くの損傷を与えた』ということである。

 


さらに『シリンジ(注射器の筒)で陰圧をかけ』て、『内臓の内容物を引き抜こうとした』

 


以上のように産婦人科の研修医のカルテからは、『明らかに内臓損傷したことを読み取ることができる』

 


これを読んでも内臓損傷の事実を否定するのであれば、担当の刑事は『カルテに記録された客観的事実に基づいて全体の状況を理解、把握する能力に欠けている。』と言えよう。『刑事としての将来性に黄信号が灯っている』無能、アホか。

 

 

5月8日消灯後に病室に現れた産婦人科の主治医は、

 

≪腹水を全部取るのはまずいが、結局全部抜くことになってしまった

 

≪一番入ってほしくない路線に入ってしまった≫

 

と母に話している。

 


≪腹水を全部抜いた≫ということは、『穿刺針が内臓に突き刺さった』ということである。

 

≪一番入ってほしくない路線≫とは、当初からリスクを危惧していた『内臓損傷そのもの』である。

 

 

5月8日に内臓損傷した翌日5月9日の母のメールに、

 

『今度は(腹水を抜く前とは)別のところが痛くなってきた。』

 

『お腹が前より膨らんできた。』

 

と書き残している。

 


『内臓損傷したところが痛くなり』『損傷箇所から体液が漏れ出したことで、お腹が前より膨らんできた』ことを示している。

 

 

メインの腹水溜まりの『腹水を抜き取れば、一時的なりとも腹部膨満感は治まり、少しはお腹が楽になるはず』なのに、抜き取った翌日にはまったく逆の現象が現れている。

 


以上の状況証拠からも、産婦人科の研修医が『腹水穿刺で内臓を損傷したことは明らか』である。

 

 

5月13日夜タニタ体重計の体水分率データ』が、『普段は50%程度』なのが、『いきなり80%あたりまで上昇』した。『80%というのは通常あり得ない数値』で、なにかとんでもない事態が体内で起きていたことを意味している。

 


5月20日、腹水穿刺後はじめての診察で、産婦人科の主治医は『唐突に余命3ヶ月宣告』をしたが、『卵巣癌のステージはⅡ期であった』『ステージⅡ期で余命3ヶ月宣告などあり得ない』ことで、実際は『内臓損傷で余命3ヶ月』ということである。

 


5月23日中野なおクリニックの院長が『痛め止め』ですとだけ告げて、『麻薬』を処方した。

 


『麻薬の効果で一時的に見違えるほど体調が良くなった』が、『6月に入ると一転して体調は悪化していった』

 


6月10日中野なおクリニックのアルバイト医師が、母は『今月一杯持たない』と告げた。

 


6月22日内臓損傷から一月半後、余命3ヶ月宣告からは一月後に永眠』

 


以上が、腹水穿刺による内臓損傷から亡くなるまでの大まかな流れである。『つむじ曲がりで剛直』な担当の刑事がいかに否定しようとも、『内臓損傷で亡くなったという事実』に、『合理的疑問を差しはさむ余地はない』

 


もう少し柔軟なものの見方、考え方をしないと、担当の刑事は『自身の伸びしろを縮めるだけ』だから考えを改めたほうがいい。

 


午后1時過ぎに説明をはじめて、午后3時前くらいに担当の刑事が、

 

≪もう1時間半もあなたの相手をしている≫

 

≪我々警察は税金で運営されている≫

 

≪あなたがこうして私を拘束していると、あなたは私に税金の無駄遣いをさせていることになるんですよ≫

 

と驚くようなことを口にした。

 


警察の被害相談というのは、被害者からの訴えを聞き、説明内容を吟味して必要な対応を取るものであろう。私は話を引き延ばしたり、くどくどと堂々巡りをするような話はしておらず、『用意した資料に基づいて淡々と説明していただけである』

 


担当の刑事は『医療事故があったことは認識していたが、再捜査する気など毛頭なく、さっさと切り上げたかっただけ』だろうが、税金の無駄遣いをさせていると来たのには驚いた。

 


都民の側が公務員の税金の無駄遣いを問題視することはたまにあるが、逆に公務員である刑事から、被害相談に訪れた都民が刑事に税金の無駄遣いをさせていると言われるのは心外である。『公務員が逆襲に出た』

 


非効率な仕事をしていては納税者の都民の皆様に申し訳ないと考え、さぞや日夜寸暇を惜しんで職務に精励していることだろう。まことにご苦労様です。『一都民としてなお一層の奮闘を期待してやまない』

 

 

担当の刑事を説得すべく準備した資料を基に説明を尽くしたが、どうやらはなから私の訴えを聞き入れる気など毛頭ないことが分かったので、『試しにどうしたら被害届を受け取ってもらえるのかを聞いてみた』ところ”担当の刑事様”は、

 


≪確かに医療事故であると裁判で証言してもらえる専門医10人を、相談者である私が探しだす。≫

 


≪専門医10人が見つかったら、私自身が専門医のもとに出向き個々に面談して、間違いなく裁判で証言してもらえることを確認する。電話ではだめで、面談が条件である。≫

 


≪専門医10人の確約が取れたら、”小茂田刑事様”が医師一人一人と直接面談して、裁判での証言の意志を再確認する。≫

 

とのたまった。

 


”担当の刑事様”『一体どこで医師一人一人と面談するつもりなのか』碑文谷警察署に呼びつけるつもりだったのか。『小役人の妄想というのは現実離れが甚だしい』

 


”担当の刑事様”は、いい気になって言いたい放題のたまった。『実現不能な無理難題を押し付けて相談者の訴えを徹底して排除しようとする態度』には正直呆れ、口あんぐりであった。

 


よくもまあ『嫌がらせに過ぎないようなバカバカしいことを公務の場で”いけしゃあしゃあ”と話せるものだ』と関心させられた。まともな神経の持ち主ではない。『刑事なんかより、刑事のご厄介になる側に適性があるのではないか』

 


なにを思い上がってかバカ殿様気分にでも浸っている』かのような担当の刑事は、『相手に応じて態度を使い分ける小役人特有の気質の持ち主』で、弱い立場の相談者に対しては傲慢不遜で横柄な態度で臨んできた』

 

 

『証人の医師集めで警察は何かしてもらえますか』と尋ねたが、『無いの一言』。すべて相談者側でやる様にとのこと。”担当の刑事様”『据え膳しか召し上がらない』ようである。『据え膳喰らい』で警察の業務遂行ができるのか。

 


これ以上説明しても埒が明かないと思い、引き上げることにした。碑文谷警察署を出たところで時計を見ると、午后5時10分前だった。『午后1時から3時間半余の長丁場』であった。

 

 

担当の刑事の要求する専門医10人の証人を確保することなど、現実問題として実現不可能なので、腹水抜きについての専門医の見解を知りたいと思い、ネットで検索したところ、都内豊島区要町病院腹水治療センター長の松崎圭祐医師が多くの記事を書いていることに気づいた。

 


松崎圭祐医師は自ら開発した『KM-CART法を使った腹水治療で、5年足らずの間に4000例(2016年8月まで)』に及ぶ治療実績があり、この分野の第一人者と目されている。

 


松崎圭祐医師の記事を以下に引用する。


『腹水を抜いてただ廃棄』するだけでは、『体力維持に必須のアルブミン(栄養分)』グロブリン(免疫関連物質)』等のタンパク質も腹水と一緒に抜き取られてしまうため、『急速に患者の体力が低下して全身状態が悪化』し、さらに腹水が溜まり易くなるという悪循環を招き、『死期を早めるだけ』なので、腹水を抜いてただ捨ててはいけないというのが現代医療の常識である。

 

 

松崎圭祐医師が開発した『KM-CART法』では、『抜き取った腹水から栄養分と免疫関連物質を分離、濾過して濃縮したものを点滴で体内に戻すので、体力の低下を招くことはなく、死期を早めることもない』

 


東京医療センターでは『抜き取った腹水を全量廃棄してしまうので、全身状態が悪化して死期を早めることになる』『腹部膨満感を緩和しようとして逆に死期を早めてしまう』という、まさにポンコツ病院ならではの医療の基本に反した、お粗末至極な『本末転倒の処置』を行っている。

 


被害相談を取り下げさせる意図で、担当の刑事は裁判で証言してもらえる専門医10人を集めるよう要求してきたが、そんなことどだい無理であることは担当の刑事自身も承知の上であったろう。

 


松崎圭祐医師の『腹水抜きに関する知識、経験は並みの10人の医師など及びもつかないほどの豊富な実績に裏打ちされたものである』ことをネット検索で知ったので、松崎圭祐医師の記事で担当の刑事の説得を試みることにした。

 


2017年10月5日の被害相談では、母の死因を内臓損傷としたことに担当の刑事が否定的な見方をしたので、死因となった可能性があると主張をやや後退させて、腹水の全量抜きを主原因とすることにした。

 


実はこの時点では『腹水抜きの処置の仕方について、具体的で明確な知識、情報がなく、死因を内臓損傷として説得できるだけの客観的な根拠を示すことができなかった』という事情がある。

 


2018年1月12日碑文谷警察署の担当の刑事に、腹水抜きの経験が豊富な専門医の記事を揃えたので、もう一度医療事故の被害相談に伺いたいと電話した。

 


担当の刑事は案の定『伝家の宝刀の専門医10人』の話を持ち出してきたので、それに代わる経験、実績ともに抜きん出て豊富な専門医のネット記事で説明したいと言うと、『ネット記事など信用できないからだめだと言い、あくまで10人の専門医にこだわる姿勢を崩さなかった。

 


ネット記事が玉石混交であることはもちろん承知しているが、”石”を掴まされることを恐れて手をこまねき、”玉”を取り逃がしてしまうのは愚の骨頂である。『臆病で消極的な殻を打ち破って、何事も積極果敢な姿勢で臨まないと、大事な”ホシ”を取り逃がしてしまう』

 


情報の海に果敢に飛び込む勇気、気概がなければ成果を掴むことなどできない。溺れないようしっかり情報遊泳法を身につけてチャレンジすれば、思いもよらない新たな視界が広がること請け合いである。

 


時代の流れに逆らって、食わず嫌いを決め込んでいると、『見ざる、聞かざるの、ただのアホざる』に堕すだけである。『狭いタコ壺から抜け出せば視界が大きく広がる』のだが。

 

 

前回10月5日とは異なり、今回はどう説明しても梃子でも動こうとしない。私の執拗な食い下がりに業を煮やしたのか担当の刑事は、

 

≪金が目的ですか≫

 

≪病院を潰したいのですか≫

 

怒鳴り返してきた。

 


≪金が目的ですか≫には、『医療事故があったとの前提で、医療事故に対する補償を求めているのかという意味』である。

 


≪病院を潰したいのですか≫からは、母の『医療事故の存在が公になったら、東京医療センターがもたない』と担当の刑事が深刻に受け留めていたことが窺える。

 


担当の刑事は、明らかに東京医療センター『母の医療事故があったという前提に立って話している』。担当の刑事は『実直で一本気な気性の持ち主』であるがゆえに、ついつい『勢い余って咄嗟に問わず語りに本音を口走ってしまう』ところがある。それはそれで私にとってはとても都合のいいことではある。

 


産婦人科の研修医の自殺捜査で、碑文谷警察署は研修医が母の医療事故に深く関わっていたことを知り、事の重大さを十分認識していたが、『当事者の研修医が自殺したので、指揮、指導した主治医の責任は不問に付し、医療事故の存在そのものを黙殺して公表しないで捜査を終えた。』『これにて一件落着のお手軽、お粗末捜査』であった。

 


精神疾患を発症して、うつ状態にあった産婦人科の研修医による、『あまりに初歩的で稚拙な処置による医療事故が表沙汰になれば』東京医療センター『存続にかかわる重大事態になりかねない』と、担当の刑事は真剣に考えていた。

 


医療事故があったのであれば、粛々と捜査を進めて客観的事実に基づいて厳正に処置するのが警察の務めではないのか。

 


医療事故の事実を把握しながら、捜査に着手しなかったのであれば、『職務怠慢、放棄以外のなにものでもなく』看過できるものではない。

 


病院が潰れるかもしれないと担当の刑事が深刻に心配するほどの医療事故の存在を知りながら、握りつぶして捜査しなかったのは、『都民に対する重大な背信行為』になる。

 


『個人の被害者の存在には目をつぶり』、加害者である東京医療センターのような『国立の大病院が犯した医療事故には、見て見ぬふりをする』不可解な警察の対応は理解しがたい。

 


警察として守るべき対象を取り違えている。加害者の東京医療センターではなく、被害者である遺族に寄り添うのが警察の本来の務めであるはずだ。東京医療センターのような『大病院を前にすると、被害にあった患者、遺族のことなど視野に入らないようだ。』

 


担当の刑事の言葉からは、身を挺してでも東京医療センターを守ろうとする気迫だけは十分に感じ取ることができた。碑文谷警察署東京医療センター癒着、結託して、東京医療センターにとってダメージの大きい『医療事故の隠蔽を図ったと推察される』。なぜそれほどまでに東京医療センターに入れ込むのか理解できない。裏に何かあるのか。

 


『これが警察の医療事故捜査の実態』と知り残念、無念で強い挫折感を味わわされた。

 

 

碑文谷警察署は、東京医療センター『番犬に成り下がった』のか。

 


『警察は面倒な案件には積極的に関わろうとせず、逆に相談者を突き放して断念させようとする』。桶川の女子大生ストーカー殺人事件の時の相談者への対応と、本質的に何も変わっていないようだ。

 


警察の悪しき体質は、『巨大組織ゆえに自発的に自己変革しようとする意志、意欲に欠け、時が経っても旧態依然のまま』である。マスコミが積極的に介入しない限り少しも変わらない。

 

 

碑文谷警察署での被害相談では、所期の目的を果たすことは叶わなかったが、『正直で実直な担当の刑事の度重なるフライングで、碑文谷警察署が産婦人科の研修医による医療事故を把握、認識していたことが分かり』、一定の成果を上げることはできた。

 

 

古の賢人の『過ちては則ち改むるに憚ること勿れ』も、残念ながら現代の愚者の心に響くことはないようだ。

 

 

詳しくはオンラインストレージDropbox「闘病記」フォルダ内pdfファイルを御覧ください。

https://www.dropbox.com/sh/1kr7ag1629iw1m7/AADiUCYwN7we9fmo3vYoXS-Ka?dl=0

 

 

東京医療センターの重大医療事故 ★事故調査報告書★


    
 東京医療センターの重大医療事故 ★事故調査報告書★

 

 

2015年5月8日独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター産婦人科での腹水穿刺の際に、精神疾患を発症して抑うつ状態で注意力が減退していた研修6年目(1年超過)』の研修医が、『医師にあるまじき常軌を逸した無謀な穿刺針操作を行って内臓を損傷した』ことが原因で、一月半後6月22日に母は死亡。20日7月12日無謀な腹水穿刺を行った研修医が自殺した。

 

『腹水穿刺に伴う内臓損傷による母の死亡事故』について、弁護士が医療事故調査した結果を説明します。

 

本文説明は、下記ブログに準拠していますので、必要に応じ適宜参照してください。


病院の闇_統合版
弁護士に医療事故調査依頼_統合版
東京医療センターの重大医療事故_統合版(1)
東京医療センターの重大医療事故_統合版(2)
東京医療センターの重大医療事故 ★問題点整理★_統合版
東京医療センターの重大医療事故 ☆概要☆_再掲載
東京医療センターの重大医療事故 ★担当医の不可解な処置★_再掲載
東京医療センターの重大医療事故 ☆病院の見解☆

 

 

      ≪≪≪医療事故死に至るまでの経緯≫≫≫

 

 

東京医療センター産婦人科での初診から医療事故死に至るまでの経緯を説明します。


2013年4月に慶応病院での『研修を終えたばかり』産婦人科の主治医(現在、慶応病院婦人科医師)が、2013年6月11日『画像上はOvK(卵巣癌)Ⅲ期を疑う』『悪性の可能性が高い』と母を診断、インフォームド・コンセントには『画像上は遠隔転移はなさそう』と記し、以後概ね『月一回の診察で経過観察』を続けた。

 

2015年6月22日に母が亡くなるまで、卵巣の腫瘍は大きくなったが、『リンパ節に転移しているとの明確な診断はなかった』ので、『Ⅲ期ではなくⅡ期』であったと推定される。

 

 

 

          [2013-06-11 産婦人科 主治医カルテ]

 

 

2014年4、5月アドバンス・クリニック東京で受けたマイクロ波による温熱治療』が、期待に反してまったくの『逆効果で以後腹部膨満に悩む』ようになり、不本意であったが東京医療センター放射線科で放射線治療を受けることになった。


2014年8、9月に受けたごく弱い放射線治療と、『食事療法』に思いのほか効果があり、2014年10月には産婦人科の主治医だけでなく呼吸器科の医師までが、『奇跡が起きた』と驚くほど『劇的に体調が持ち直した』


2014年9月17日、主治医はカルテに腹部全体大分柔らかくなってきている。腫瘍縮小あり。』と書いている。


2014年11月26日、主治医はカルテに『腫瘍は縮小あり。腫瘍一部壊死を疑うエコー像あり。診察上は腫瘍は縮小しており全体は柔らかい。』と書き、『腫瘍()が縮小しており、腫瘍()の心配がなくなってきた。』と説明した。

 

 

          [2014-11-26 産婦人科 主治医カルテ]

 

 

これで峠を越したと安心したのも束の間、2015年の年開けに白内障の手術を受けることになったが、これを境に運命の歯車が急速に逆回転を始め、奈落の底へと突き落とされる、まさかの展開となった。

 

2015年2月6日東京医療センター眼科の研修医による白内障手術』前の心電図検査で、『心房細動の疑い』を指摘され、『心房細動の治療を受けなかったら白内障の手術を行いません』と告げられて、循環器科医師の受診を指示された』


『2015-01-23 標準12誘導心電図』に、白内障の手術ができないほどの心房細動』が認められるのか疑問である。


単に『患者を検査漬けにして保険診療報酬を稼ぐ』ことが目的の、『眼科研修医によるチンピラもどきの言いがかり』に過ぎなかったようだ。

 

 


          [2015-01-23 標準12誘導心電図]

 

 

2015年2月9日、眼科の研修医から心房細動の診察依頼を受けた循環器科の医師が、『2015-02-09 標準12誘導心電図』を見て、『これは放って置くわけにはいかない。脳梗塞になる』と脅した。

 

 


          [2015-02-09 標準12誘導心電図]

 


母は『もうそのままでいい』と言ったのに、脳梗塞の心配があり、放って置くわけにはいかない』と、『心房細動治療を強要』されることになった。


『医師からヤクザもどきの因縁をつけられて凄まれれば』、もはや患者に抵抗の余地はなく、『黙って受け入れるしかなかった』


脳梗塞になると患者を脅すほどの心房細動』『2015-02-09 標準12誘導心電図』に現れているとはとても思えない。


循環器科医師は言葉とは裏腹に、はなから『患者の健康への配慮など乏しく』、単に『心房細動検査と治療薬の処方』保険診療報酬を稼ぎ』『診療実績を上げる』ことだけを目的に、『便宜的、形式的な心電図検査』を行ったに過ぎなかった。

 


心電図検査結果を患者に見せるわけでもなし、見せたところで患者に判断できるものでもないから、循環器科医師の『言いたい放題、やりたい放題』であった。

 

2015年2月12、13日『24時間ホルター心電図検査の判読レポート』では『要観察』で、『要治療ではなかった』『心房細動の治療は必要なかった』ということである。


2月23日の診察で循環器科医師は『24時間ホルター心電図の判読レポート』は脇に置いて、独自にメインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』処方した。


循環器科医師はカルテに、『本人と相談し抗凝固も含め投薬開始する』と書いているが、『相談などではなく脅しそのもの』であった。

 

 

       [2015-02-22 24時間ホルター心電図判読レポート]

 


驚くことに循環器科医師が測定した『血圧126/80、脈拍72』は、『文句なしの正常値』メインテート(降圧薬)』『処方する必要などまったく認められない』どころか、かえって『血圧を下げ過ぎて健康を害する』恐れすらあった。


自身で測定した血圧に一顧だにせず無造作に処方している。何も考えずただ『事務的、機械的、短絡的に処方』しただけの、常識では考えられないデタラメ医師である。『思考停止状態なのか、愚鈍なのか、それともただのバカなのか』いづれにしても救いようのない医師であることは間違いない。


『24時間ホルター心電図検査』結果が『要観察』であったことを、母には説明していない。医師としての説明責任を果たしておらず、『医師の告知義務に違反』していたことは明白である。


循環器科医師には『患者の健康など眼中になく』保険診療報酬さえ稼げば』それでよしとしていたということである。循環器科医師にとって、とはつまるところ算術なり』である。

 


2月23日に心房細動の処方を受けたことで、眼科の研修医は2月24日に右目、3月3日に左目の白内障手術を行ったが、『心房細動の治療を受けなかったら白内障の手術を行いません』と言っておきながら、23日に心房細動治療薬を飲み始めた翌24日には、もう右目の白内障手術を行っている。


眼科研修医の『心房細動治療の強要』は、明らかに保険診療報酬稼ぎ』を目的としたもので、そもそも『心房細動治療の必要性などまったくなかった』と自ら認めたも同然である。『患者の健康などお構いなし』のあまりに『軽薄で不謹慎な医師』である。


眼科研修医が母を悲劇の舞台に立たせ『苦痛に満ちた闘病劇の幕を開けた』といえよう。

 

循環器科医師の次回3月9日の診察カルテには『血圧95/47、脈拍63』と記されている。2月23日からメインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』を飲み始めて2週間『血圧が極端に低く』なっている。


メインテート(降圧薬)の処方が不適切』であったことは素人でも理解できることなのに、『処方を一切見直さない』どころか、さらに『エリキュース(抗凝固薬)』追加で処方している。

 

 

 

          [2015-03-09 標準12誘導心電図]

 


循環器科医師のような『無知、無能でズボラな医師』が、どうして東京医療センターでは診察を続けることができるのか理解に苦しむ。東京医療センターがいかに『デタラメな病院』であるかを如実に示している。 


脳梗塞になると脅して心房細動治療薬3種を処方しておきながら、循環器科の医師は既に3月9日の時点で、訪問診療医に『診察と処方を丸投げ』すべく、中野なおクリニック宛の『診療情報提供書』を書き上げているが、『24時間ホルター心電図検査結果は意図的に除外して、自身の『不見識な診断内容と処方』だけが記されていた。

 

3月9日に、『極端に低い血圧』を自身で測定しておきながら、診療情報提供書のメインテート(降圧薬)』処方を変更しなかった』。医師にあるまじき所業に空恐ろしさを禁じ得ない。こういうデタラメな医師の医師免許など即刻剥奪すべきである。


3月25日産婦人科主治医はカルテに『(腫瘍)増大は軽度のみ、癌性腹膜炎を疑う硬結はない。腹水少量のみ。』と記している。

 

 

          [2015-3-25 産婦人科 主治医カルテ]

 

 

次回3月30日、循環器科医師は『通院も大変だろうから、今後は中野なおクリニックの訪問医から薬をいただきなさい』と言って、3月9日に作成しておいた『診療情報提供書』を母に預け、4月1日の訪問医の往診時に母が直接手渡した。

 

 

 

            [2015-03-30 標準12誘導心電図]

 


『放って置いたら脳梗塞になると脅し『24時間ホルター心電図検査結果』が、『要治療ではなく『要観察』であったのに、『必要ないどころか健康を害するだけ』の心房細動治療薬3種を処方しておきながら、以後の『経過観察もしない』で診察を『訪問医に丸投げ』するなど、無責任の極みである。『医師としての責任感、使命感、良識が決定的に欠落』した『下劣で堕落した悪徳医師』である。


『通院が大変だろう』と言うのは『ただの口実に過ぎず』、本音は診察を訪問医に放り投げ、以後に生ずる一切の責任から解放されて身軽になりたかっただけである。


自身で『経過観察もしないで、訪問医に以後の『診察を丸投げ』したということは、脳梗塞になるという脅し』が、『心房細動治療薬処方の口実』に過ぎないと、循環器科医師が認識していたことを明示している。


脳梗塞の恐れもない』のに、心房細動治療薬の処方を続けさせたことで、『腹部膨満という新たな健康障害』を引き起こして、悲惨な結果を招くに至った循環器科医師の責任は極めて重大である。

 

 

2015年4月1日中野なおクリニックの訪問医の診察で、『血圧104/44、脈拍41だったので、帰院後に電話でメインテート(降圧薬)』を半減して朝だけにするように指示された。4月6日にはさらに『シベノール(抗不整脈薬)』も半減して朝だけにするよう電話で指示してきた。


『血圧、脈拍ともに極端に低い』のだから、訪問医はメインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』の服用をこのまま続けると『健康を害する』ことになると説明して、全面的に止めるよう指示すべきであった。『思慮に欠けた不十分な指示』であった。

 


4月6日、母はメールに『(心房細動治療)薬の副作用だと分かった。この何ともいえぬダルさ』と書いている。そりゃ、血圧も脈拍も極端に低いのだから当然ダルくなるでしょう。

 

 

自身の無能さに無自覚な循環器科医師が処方したメインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』は必要ないどころか、逆に『健康障害を引き起こす』『非常識極まりない処方』であったことが明確になった。

 

4月13日に予約外で循環器科を訪れ、4月1日の訪問医の診察で『血圧104/44、脈拍41だったので、訪問医からメインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』を半減するよう指示されて実行していると循環器科医師に相談した。

 


循環器科医師は、『脈拍40台というのが正確に脈をカウントできていたかどうかが問題。脈拍60台が続いているのであれば元通りの処方に戻していただいてもよろしいのではないでしょうか。』と、自身の処方に変更の必要なしとした。

 

 

  

            [2015-04-13 循環器科 医師カルテ]

 

 

循環器科医師は脈拍だけで、血圧については何も触れてない。『測定データをトータルに把握して判断する能力が著しく欠けて』いるようだ。


医師が血圧と脈拍を測定して極端に低い数値がでたら、当然『再測定して確認する』ので、測定ミスなど考えられない。


状況の変化に柔軟に対応できない循環器科医師は、『患者の健康に対する配慮が決定的に欠けていて』、自身の診療実績作りと、保険診療報酬稼ぎ』しか頭にない思考回路がいびつな欠陥医師』である。


メインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』2週間ほど『半減して服用』していたから、この日の循環器科医師の診察では、『血圧120/65、脈拍67』の正常値であった。

 


循環器科医師が血圧も脈拍も正常値であると認めたのだから、『必要ないばかりか健康障害を引き起こすだけ』メインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』『止めるように指示すべき』であったがしなかった。というより、したくなかった。循環器科医師の『腐ったプライドが邪魔した』ようだ。


循環器科医師は『原因と結果の因果関係に思いを巡らすこともできない』『完全思考停止状態、つまりボンクラなアホ』ということである。循環器科医師の医師としての適格性に強い疑問を感じる。

 

さすがの母も、これで循環器科医師には見切りをつけて、以後は訪問医の指示通りの服用を続けた。


『2015-05-26 体重、体水分率』に見られるように、食が細いのに4月に入ると体重が45kgからどんどん増加し、腹水穿刺前5月6日の時点で49kgになっている。これは『エリキュース(抗凝固薬)の副作用』で、『腹水が溜まって、体がむくんできた』のが原因と考えられる。

 

 


        [2015-05-26 体重、体水分率(タニタ体重計)]

 

 

つまりメインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』『エリキュース(抗凝固薬)』のすべてが、『各個別かつ複合的』『重大な健康障害を引き起こしていた』ことになる。


循環器科医師はこれらの厳然たる事実をどのように説明するのか。バカで無能な循環器科医師はしどろもどろになって、まともな説明もできないだろう。

 

大量の腹水『腹部膨満感に悩む』ようになったことで、4月中旬に向かいに住む東京医療センター産婦人科の元看護師長に相談したところ、『腹水抜きを勧められた』

 

2015年4月15日に受けた介護認定は『要支援1』であった。


4月22日、元看護師長の付き添いで産婦人科の主治医の診察を受け、『腹水を抜いて腹部膨満感を緩和したい』と相談した。

 


主治医はカルテに『体重うなぎ登りに増えている。現在47kg。腹水貯留あり』『腫瘍に顕著な増大はない。穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量ではリスクの方が怖い』と記し、『腹水穿刺には否定的』であった。

 


腹水穿刺の代わりに、メインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』『エリキュース(抗凝固薬)』『すべての服用を止め』て、様子を見ることになった。


『腫瘍に顕著な増大はない』ということは、『癌はそれほど進行していない』ということである。

 

 


          [2015-04-22 産婦人科 主治医カルテ]

 

 

当初の予定にはなかった元看護師長の再びの付き添いで受けた4月28日の診察で、主治医は『元看護師長に押し切られ』『腹水穿刺実施を決めた』

 

主治医は、『4月24日採血の血液検査は、腫瘍マーカー類は横ばいないしは下がっており、血液検査の結果も申し分ない。』と説明した。つまり『健康状態に問題はない』ということである。

 

 

             [2015-04-28 腫瘍マーカー図]

 


4月28日、主治医から訪問医への『診療情報提供書』で、5月7日に入院『腹水穿刺の予定で、『今後は腹水穿刺を繰り返す』と伝えている。


4月22日には『腹水穿刺はリスクの方が怖い』と言って、『腹水穿刺に否定的』であったのに、4月28日には元看護師長に強引に『丸め込まれた』のか、『考えを一変して腹水穿刺を決めている』


4月22日『心房細動治療薬3種が腹部膨満の原因』であると考え、服用をすべてを止めるように指示していながら、なぜ4月28日に大急ぎでリスクが懸念される腹水穿刺をすると決めたのか理解できない。

 

 

しかも『腹水穿刺を繰り返せば』『急速に体力が低下して全身状態が悪化し、死期を早める』ことになることは医師であれば当然理解していたにもかかわらず、『腹水量が少ないと認識』していながら『腹水穿刺に入る前の時点で』『今後は腹水穿刺を繰り返す』つもりでいたということは、母を『緩やかに死に至らしめるつもり』だったことになる。


4月22日までの主治医の判断に問題は認められないが、4月28日にはまるで別人になったかのように、母を『奈落の底に突き落とすような不可解な決断』をしている。『元看護師長の介在が、決定的に大きな意味を持っていた』


元看護師長は国立国際医療研究センターの看護部長』まで務めており、看護士としての経歴は十分に長い。主治医のような『研修を終えてやっと2年の新米医師』とは比較にならないほど、医療に関して豊富な知識と経験があったはずである。


元看護師長は自身の豊富な知識、経験からしても、本来であれば現状の腹水量での腹水穿刺は危険であるとして、主治医の暴走を止めるべき立場であったのに、むしろ積極的に主治医の背中を押している


看護師歴の長い元看護師長のアドバイスは、本来であれば十分に信頼でき頼りになるはずであったが、『腹に一物あり』となると話はまったく違ってくる。どうやら母は元看護師長の『罠にはめられ』たようだ。


元看護師長とは先代、先々代から続く長い付き合いで、老齢の母は元看護師長家代々の事情にもよく通じていたので、元看護師長にとっては不都合な『母のあまたの記憶』を、できればこの際『消し去りたいとの思惑が働いた』のであろう。

 

2015年5月4日頃には、心房細動治療薬3種の服用中止で、『体調も良くなり』家事も問題なくこなしていた。

 


5月7日、主治医は『リスクの方が怖い』と認識していた腹水穿刺を、精神疾患を発症して抑うつ状態で注意力が減退していた研修6年目(1年超過)』の研修医に指示して実施させ、1000mLをドレナージ。

 


5月8日、主治医はさらに1000mLのドレナージを研修医に指示した。

 


5月8日、研修医はカルテに『腹水700mLで流出止まった。(穿刺針の)向きや深さを変えたり、シリンジ(注射器の筒)で陰圧をかけるも引けず。腹水穿刺終了とした。』と書いている。

 

 

          [2015-05-08 産婦人科 研修医カルテ]

 

 

このカルテには短いながらも『極めて重大で決定的な事実』が記されている。主治医は前日の1000mLに続きさらに1000mLのドレナージを指示したが、700mLで流出が止まったとある。


つまり主治医は腹水が残り少ない(700mL)のに、『超音波エコー装置での確認を怠って』『漫然とさらに1000mLのドレナージを指示』したことで、研修医が『メインの腹水だまりの腹水すべて(2日間合計で1700mL)を抜き取った』結果、『穿刺針が内臓に突き刺さる致命的な損傷を与え』てしまった。

 

そのうえ向きや深さを変えたり、シリンジで陰圧をかけるも引けずというのは、『腹水が抜け切った時点で、すでに穿刺針が内臓に突き刺さっている』のに、そんなことお構いなしに『向きや深さを変え、さらにシリンジで陰圧をかけて内臓から内容物を吸引』し、二重、三重のダメ押しまでして、『回復不能の損傷を内臓に加えた』


『内臓に穿刺針を突き刺しまくるだけでなく、さらに内容物まで吸引』している。正気の沙汰ではない『常軌を逸した無謀な処置』で、到底まともな医療行為と言える類のものではなかった。

 

 

腹水には『体力維持に必須』アルブミン(栄養分)』グロブリン(免疫関連物質)』等のタンパク質が含まれているのに、それらを『全て抜き去ってしまった』ということは、『栄養状態だけでなく免疫機能も急激に低下』して、『患者の体力が急速に落ち』『全身状態が悪化』して、『死期を早める』ことになる『致命的な処置』であった。

 

 

産婦人科研修医は、日頃から主治医等から受けていたであろうパワハラに近い指導、叱責を恐れて、二日目の8日に指示された1000mLを絶対目標として、是が非でも達成しようと遮二無二穿刺針を操作した』ようだ。

 

 

当初から主治医は『現時点の量ではリスクの方が怖い』と認識していながら、精神疾患を発症して抑うつ状態にあって注意力が減退していた』産婦人科研修医に、『必要ないどころか健康を悪化させるだけの致命的な腹水穿刺』を任せたことが医療事故の根本原因である。

 

 

しかも腹水穿刺では、『抜き取った腹水から栄養分と免疫成分を分離、濾過して、濃縮したものを点滴で体内に戻す』ことで患者の健康状態を維持する必要があるのに、東京医療センターでは、『抜き取った腹水を検査に回した後は廃棄』している。

 


東京医療センター『患者にとって危険極まりない、時代遅れで致命的な腹水穿刺を堂々と行うポンコツ病院』である。

 

 

『1000~2000mL程度の腹水穿刺』は、『腹部膨満感の緩和効果もほとんど期待できない』どころか、『腹壁と内臓の距離が近い』ため、一歩間違えれば『内臓損傷の危険性が非常に高くなる』ことを、まともな医療関係者なら当然認識している。

 

 

主治医は腹水穿刺前から、『穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量ではリスクの方が怖い』とはっきり認識しており、実際に合計1700mLで腹水の流出は止まっている。


1700mLという量からしても『腹水穿刺をしてはいけなかった』ということになる。元看護師長に『教唆された』とはいえ、実際に腹水穿刺実施を決め、実行に移したのは主治医であることを考えれば、主治医が結果に対して全面的に責任を負うべきである。

 

 

5月8日消灯後の10時頃、主治医が病室に現れ、『(腹水を)全部とるのはまずいが、結局全部抜くことになってしまった』『一番入ってほしくない路線に入ってしまった』『これからどんどんいたちごっこになる』と母に話した。

 

 

『一番入ってほしくない路線』とは『内臓損傷』であると容易に推察できるが、具体的にどういうことかは話さなかった。母も主治医に『全幅の信頼を置いていた』ので、主治医に任せておけば問題ないと考え、それ以上聞き返さなかった。

 


腹水を抜いた翌日9日に退院したが、『今度は(腹水を抜く前とは)別のところが痛くなってきた』『お腹が前より膨らんできた』とメールに書いている。これ以降腹部は徐々に膨らんでいった。

 


『腹水を抜けば一時的なりともお腹は楽になるはず』なのに、『腹水を抜いた翌日には以前にも増してお腹が膨らんできた』という事実が、『内臓損傷の確かな証左』となる。

 

 

5月13日朝起きると、『両目が真っ赤に充血』していた。東京医療センター眼科を予約外で受診したところ、結膜下出血と診断された。


5月13日夜には、タニタ体重計の『体水分率データ』が、『普段は50%程度』なのが、いきなり『80%あたりまで急上昇』した。10日後5月23日中野なおクリニックの院長が『麻薬を処方』したことで、『本来の50%あたりに戻った』

 

 


        [2015-05-26 体重、体水分率(タニタ体重計)]

 

 

5月13日中野なおクリニックの訪問医の診察で、『(主治医が)全部とるのはまずいと言っていたのに、結局全部抜くことになってしまいました』と話した。『(腹水穿刺の)翌日には(お腹の)別のところが痛くなってきた』『お腹が前より膨らんできた』とも話している。


医師であればこうした事実から『間違いなく内臓を損傷していると理解したはず』なのに、なんの説明もしなかった。医師の『説明責任放棄、告知義務違反に相当する無作為である。

 

5月20日、腹水穿刺後はじめての診察で、主治医は『突如、晴天の霹靂』『余命3カ月宣告』をした。これまで一度たりとも余命宣告の話などなかったので、呆然自失状態になってしまった。


余命宣告の際、主治医は『内臓損傷が原因と認識』していたので『卵巣癌が原因とは一言も言わなかった』


主治医が『なんの予兆もなく突発的に余命3カ月(実際は1カ月)宣告』をしたということは、『原因が卵巣癌ではなく、内臓損傷であると明言したも同然』である。主治医は考えが浅すぎて、『愚かにも自ら白状』してしまった。

 

 


2013年6月11日に主治医はClassⅢと診断したが、2015年6月22日に亡くなるまで、腫瘍は大きくなっていたが、『リンパ節に転移』しているとの『明確な診断は受けていない』ので『ClassⅡであったと推定』される。

 


もちろん『他の臓器や血中に転移』しているとの『明確な診断も受けていない』ので『ClassⅣ』ということもあり得ない。

 

 

国立がん研究センター中央病院呼吸器内科の医師によればClass(Stage)』『癌の大きさ』『転移の有無』で決まる『世界共通の指標』である。

 

 

         [がん発生から治療までの一般的な流れ]

 

 

したがって母は『ClassⅣでもClassⅢでもなくClassⅡ』であったことになる。『ClassⅡなのに癌で余命3ヶ月宣告』をした主治医は間違いなく『虚偽の宣告』をしたことになる。

 


2015年5月7日に採取した『腹水セルブロックの病理組織診断報告書』にも、『リンパ節転移(ClassⅢ)ないしは、他の臓器や血中に転移(ClassⅣ)しているとの記述はない』

 

 


          [2015-5-20 病理組織診断報告書]

 

 

主治医は卵巣癌とは言わないで余命宣告をして、逃げ道を用意していたが、5月18日『退院サマリーに卵巣癌末期とカルテに記載』しているので弁解の余地はない。退院サマリーは明らかに『カルテの虚偽記載で医師法違反』に問われるものである。


『ClassⅡでの余命3ヶ月宣告などありえない』ことで、主治医は結果的に『内臓損傷の事実を認めた』ことになる。医師としての『説明責任を放棄し、告知義務に違反』した極めて『悪質で赦し難い診断』である。

 

 

           [2015-05-18 退院サマリー]

 


5月20日、主治医はカルテに『今後近いうちに、再度腹水穿刺必要となる可能性高い』と記している。

 

 

          [2015-05-20 産婦人科 主治医カルテ]

 


『腹水を全部抜き取って内臓を損傷している』のに、さらに追い打ちをかけるように、『近いうちに腹水穿刺するつもりでいた。内臓損傷の事実を隠蔽すべく、『速やかに母を葬り去って証拠を隠滅せんとする医師にあるまじき極悪非道の企み』である。まさに『鬼畜の医師』で、こんな医師は『医学界からすみやかに追放すべき』である。

 

5月23日20日付の『診療情報提供書』を見た中野なおクリニックの院長が急遽はじめての往診に現れ、これといった診察もしてないのに『痛め止め』ですとだけ言って処方箋を置いて行った。


薬局で入手する際、これは『麻薬』ですから患者以外は絶対に手を触れないようにと注意され、はじめて麻薬と知った。


院長は、『麻薬を処方する理由をまったく説明しなかった』が、5月13日の訪問医の往診内容と、5月20日付の『診療情報提供書』から『間違いなく内臓を損傷していると確信』していたからこそ、『迅速、果断に痛み止めの麻薬を処方』したのであろう。

 


内臓損傷と認識していながら、院長はなぜ説明しなかったのか。訪問看護を必要とする患者を紹介してくれる東京医療センターへの忖度』が働いていたのであろう。話がややこしくなるのを避けたいから、患者家族には『本当の病状を知らしむべからず』としたのか。お気軽医師である。

 

『下請け』中野なおクリニックは患者の健康より、『元受け』東京医療センターへの配慮が優先していたということである。

 

『麻薬で一時的に体調が回復』したが、長くは続かず『6月に入ると急速に体力が低下』していった。

 

6月10日、訪問医の帰り際に『(母は)今月一杯もたない』と告げられ、ほとんど思考停止状態になってしまった。


訪問医は当然『卵巣癌ではなく、内臓損傷を前提に話した』はずだが、中野なおクリニックからは母が亡くなるまで一度たりとも『内臓損傷との説明を受けなかった』。医師の『説明責任放棄と告知義務違反であることに弁解の余地はない。


中野なおクリニックが訪問診療医としての職務を全うしたかと問われれば、『答えは否』である。主体的に診療に関わろうとしない『ただの看取り医』ということである。

 

6月15日に受けた介護認定は『要介護3』であった。4月16日『要支援1から要介護3』まで、わずか二月であった。

 


6月22日、母は苦しみの末に自宅で帰らぬ人となった。辻浩介主治医が宣告した『余命3カ月ではなく、たったの余命1カ月であった。

 

すぐに中野なおクリニックに連絡。院長が来宅して『死亡診断書を書く際』に、『病名は何ですかと、空とぼけて聞いてきた』。内臓損傷と分かっていながら、私に卵巣癌と言わせ、その通り記入した。

 


院長が帰宅してから、主治医に連絡して母が生前に主治医と約束していた病理解剖をお願いしたところ、『いまさら解剖しても得られるものは何もない』『解剖することに興味も関心もないし、意味もない』と平然とぬかし、『解剖を拒絶』されてしまった。

 

 

主治医がリスクの高い腹水穿刺を、精神疾患を発症していた研修医に指示して実施したことが原因で、母が命を落とすことになったのに、前々から母と約束していた『解剖に興味も関心もないし、意味もない』と、臆面もなくぬかす主治医の『傲慢さに呆然』としてしまった。産婦人科主治医は人格が欠損した人間のクズ』に違いあるまい。

 

『ClassⅡの癌での余命3ヶ月宣告は明らかに虚偽の診断』であり、『内臓損傷が原因での余命3ヶ月宣告』であった。内臓を損傷しているのだから『解剖すれば死因が明白になる』のに、解剖しても得られるものは何もないと主治医はうそぶいた


主治医は、『解剖することで医療過誤の事実が白日の下にさらされ』て責任を追及されるのを避けるため、遺族である私に『平然と虚偽の説明』をして解剖を拒絶した。『卑怯窮まりない悪質、卑劣な医師』である。


母が息を引き取った直後に、向かいの元看護師長に知らせ、主治医に解剖してもらうつもりでいると伝えていたので、主治医と元看護師長の『2人で解剖依頼にどう対処するか事前に相談していた』ようだ。

 

 

母の死の20日後の2015年7月12日『腹水穿刺を行った研修医が、東京医療センター敷地内の職員寮で自殺』した。自殺の事実は報道されなかったが、2年後2017年8月10日に研修医名と病院名を伏せて、労災認定報道されたのを手掛かりに初めて知ることができた。

 


研修医の過労自殺の労災認定で、『研修医名も病院名も公表されなかった』のは、『背後になにやら胡散臭い事情が隠されていることを暗示』している。研修医名と病院名を公表すれば、当然私の知るところとなり尻尾をつかまれて、『研修医による内臓損傷を裏付ける重要な傍証』とされるのを恐れたのであろう。


研修医名、病院名が公表されなくても、各種情報から容易に東京医療センターの研修医と特定することができた。


労災認定では過労自殺とされているが、『腹水穿刺で母の内臓を損傷して死亡させた』ことが『自殺の直接の引き金になった』ことに疑いの余地はない。


労災認定の報道直後に、主治医は『慶応病院婦人科に栄転』している。東京医療センターによる『当事者隠しが目的』であろう。東京医療センターは慶応病院の系列であるから難なく移動できるようだ。

 


研修医の死亡を受けて、所管の『碑文谷警察署』自殺、他殺の両面で捜査を開始し、生前の研修医の勤務状況等について医局内部の関係者から詳しく事情聴取する過程で、母の医療事故についても確認し一定の認識を得ていたはずであるが、警察内部では『被疑者死亡として処理し事件化しなかった』ようである。

 

2015年9月28日東京医療センターを訪ね、産婦人科の主治医が主導した腹水穿刺で、腹水を全部抜き取られたことが原因で母が死亡したとする説明文書を渡し、担当の医事課員に『医療事故としての調査を依頼』した。


医事課員は、現在北海道で全国の国立病院長会議が開かれていて、病院の上層部が出張しているので、上層部が帰京しだい事故調査委員会を立ち上げて調査すると明言』した。


一向に連絡が来ないので、2015年12月15日朝に電話したが居留守を使われ、翌16日夕方にやっと連絡してきた。

 


医療事故の調査状況を聞いたところ、産婦人科主治医が処置は適切に行われたと言ったので、自身の判断で事故調査委員会は立ち上げなかった』と答えた。

 

東京医療センター内部ではとっくに結論が出ていたのに、『2月半もの間放置』していたということは、間違いなく東京医療センターにとって『不都合で後ろめたい事情』があってのことである。

 


実際のところは、産婦人科の主治医、医長、医事課員に、たぶん病院長を加えた4人で、医療事故の訴えの内容を確認し、確かに医療事故があったが、精神疾患を発症していた産婦人科研修医によるあまりにお粗末で、無謀な処置』による医療事故という不祥事が公になれば、東京医療センター『信用がガタ落ちし、受診する患者が激減して、病院経営に計り知れぬ打撃を与えかねない』と判断して、『黙殺すると決めた』ようだ。

 

 

この4人組『ひき逃げ犯にも似た心理状態』で、頬かぶりして知らぬ顔の半兵衛を決め込めんでいれば、そのうち有耶無耶になって責任追及を免れることができるだろうと、まるで『いたずら小僧のような未熟で愚かな考えにとらわれていた』のだろう。

 

 

東京医療センターをこれ以上相手にしても埒が明かないと諦め、警察に相談することにした。


2016年1月7日東京医療センターを所管する『碑文谷警察署』に、主治医ほかを被告訴人とする『告訴状を提出』したが、『解剖所見がない』との理由で『受理されなかった』


告訴状は受理されなかったが、碑文谷警察署の計らいと力添えで、東京医療センター産婦人科の医長と主治医から『母の治療内容について説明を受ける』ことになった。

 

2016年1月21日東京医療センター産婦人科で、母の治療内容について医長と主治医に問いただした。ただ残念なことにこの時点では、腹水の全量抜きは把握していたが『カルテ入手前で内臓損傷の事実を把握していなかった』ので、医療事故の一番の『核心部分について問いただすことができなかった』


医長、主治医からの説明は、『医療事故を全面的に否定』する内容で、なにも得るものはなかったが、医長、主治医ともに『はなはだ不誠実で、信頼の置けない無責任な医師』であることは確認できた。

 


東京医療センター、特に産婦人科循環器科の医療レベルが呆れるほど低く、受診そのものが間違っていた』と分かったことが残念で情けないことであるが、たったひとつの収穫であった。


産婦人科医長の勧めで、2016年2月9日600頁余のカルテを入手した。

 

 

      ≪≪≪弁護士に医療事故調査依頼≫≫≫

 

 

東京医療センター産婦人科の医長、主治医ともに医療事故の事実を認めないので、やむなく弁護士に相談して法的措置をとることを考えた。


2016年2月8日、区役所の無料法律相談で母の医療事故被害について相談した。


受付で相談内容を記入するとアルバイトの受付係から、医療事故でしたらこんなものがありますよと言って、『医療事故研究会のチラシ』を渡された。


弁護士による無料法律相談では、母の医療事故についてまとめた文書を渡し、医療事故の経緯を説明した。


弁護士からは区役所で紹介可能な相談室備え付けの、弁護士組織のリーフレットを示されたが、『受付で渡されたチラシ』について尋ねると、『そんなものは知らない』と言われた。

 


『医療事故研究会』という、いかにも医療事故に特化したような名前の研究会のチラシが気になり、相談担当の弁護士にどなたかに聞いてもらえませんかとお願いした。


知り合いに携帯電話で尋ねてもらったところ、ちゃんと活動しているようだから、話を聞いてみたらと言われ、そうすることにした。

 

2月23日『医療事故研究会』に電話して調査カードを送ってもらい、相談内容を記入して返送した。


2月26日『医療事故研究会が選任』した東京リベルテ法律事務所の弁護士から相談日時、場所の連絡を受けた。


3月4日、同じく『医療事故研究会が選任』した赤坂一ツ木法律事務所の弁護士の事務所で、両弁護士に母の医療事故について説明した。

 


弁護士は、『こういうのは難しいんだよな』と言ったが、私も簡単な内容ではないと考えていたので、この言葉をさほど重く受け留めなかった。


依頼を受けてから『報告書を作成するのに半年くらい必要』と弁護士に言われ、長すぎるとは思ったが、単純な問題でないことは承知していたので受け入れた。報告書には必ず『専門の医師の所見を付けるよう念を押した』

 

3月9日東京リベルテ法律事務所の弁護士に医療事故調査を依頼したいと連絡し、3月21日に医療事故調査契約書に署名、捺印して弁護士に送付した。


9月29日、半年たっても連絡が来ないので、弁護士に連絡したところ、あと1~2ヶ月必要で12月には報告できると返事した。


2016年12月22日『調査契約から9ヶ月経って』やっと『医療事故調査報告書を受領』して説明を受けた。

 

 

        ≪≪≪医療事故調査報告書≫≫≫

 

 

受け取った『医療事故調査報告書』は、『結論ありきの報告書』で、とても『専門家による事故調査報告書とは言えない』、お粗末な報告書であった。


報告書を読む限り、両弁護士ともに『医学に関する基礎的な知識が乏しく』『医療事故を調査する知識、経験、能力が不足した素人同然の弁護士』であることが分かる。


報告書は赤坂一ツ木法律事務所の弁護士の指導を受けて、東京リベルテ法律事務所の弁護士が医学書と首っ引きで書き上げた』もので、『重要なポイントがまったく捉えられていない』、鬱憤ものであった。


契約の際に強く念を押しておいた、『専門医による意見書も付けられていなかった』

 

ここで報告書の問題点を順に解説していきたい。報告書の記述を≪    ≫で示す。

 

 

≪≪腹水穿刺≫≫

 

 

≪本件腹水は、癌性腹膜炎を原因としていたとみられる≫

 

 

2015年3月15日産婦人科主治医のカルテに、『癌性腹膜炎を疑う硬結はない』とはっきり書いてあり、明らかに間違っている


4月以降、急に増大して腹部膨満に悩まされた腹水は、主に循環器科の医師が2015年3月9日に処方した『エリキュース(抗凝固薬)に起因』するもので、『癌性腹膜炎を原因とするものではない』

 

 

≪癌性腹膜炎は、一般に癌が高度に進行した状態であり...≫

 

 

主治医のカルテに、『癌性腹膜炎を疑う硬結はない』と明記している。腹水穿刺前の2015年4月28日の診察では、『4月24日採血の血液検査は腫瘍マーカー類は横ばいないしは下がっており、血液検査の結果も申し分ない』と話し、『癌は進行していない』との説明であった。

 

 

≪腹水穿刺の実施に明らかに不適切であるということは困難である≫

 

 

『1000~2000mL程度の腹水穿刺は、『内臓損傷の恐れがあって危険で、腹部膨満感の緩和効果もほとんど期待できない』というのが、医療関係者の一致した認識である。母の腹水量は1700mLだったから、腹水穿刺は明らかに不適切であったといえる。


2015年4月22日の主治医のカルテには、『穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量ではリスクの方が怖い』として、『実施に否定的』であったことからも、腹水穿刺の強行は不適切であったといえる。

 

 

≪腹水穿刺の態様についても、明らかな不適切性は認められない≫

 

 

2015年5月8日産婦人科研修医はカルテに、『腹水700mLで流出止まった。(穿刺針の)向きや深さを変えたり、シリンジ(注射器の筒)で陰圧をかけるも引けず。』と書いている。つまり『内臓に穿刺針を突き刺しまくるだけでなく、さらに内容物まで吸引しよう』としている。明らかに不適切性が認められる。

 

 

≪腹水の全部排出を禁止した文献は発見できなかった。腹水が全部排出されたという事実をもって、不適切であったと主張することは困難である≫

 

 

腹水には『体力維持に必須』アルブミン(栄養分)』グロブリン(免疫関連物質)』等のタンパク質が含まれている。それらを『全部排出』してしまったということは、『栄養状態だけでなく免疫機能も低下』して、『急速に患者の体力が落ち』『全身状態が悪化』して、『死期を早める』ことになる『致命的な処置』であり、絶対に避けるべき不適切で最悪の処置であった。

 

 

≪腹水穿刺の廃液ペースが、概ね1時間1000mL程度であったから、腹水穿刺の態様として不適切ではない。≫

 

 

そんなこと『本質的な問題ではない』『腹水の全量排出とそれに伴う内臓損傷が問題』なのである。門外漢によるピント外れの説明である。

 

 

≪≪心房細動治療≫≫

 

 

白内障手術の前提としての心房細動治療は不可欠ではなかった。≫

 

 

同意する。眼科研修医は単に保険診療報酬目当てに心房細動治療を指示』しただけで、治療の『必要性はまったくなかった』

 

 

≪患者は75歳以上かつ高血圧であり、脳梗塞リスクは高く抗凝固療法が必須であった≫

 

 

2015年2月23日循環器科医師がメインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』を処方した日のカルテは『血圧126/80、脈拍72』『正常値で高血圧ではない』ので、脳梗塞リスクは高くない』


『75歳以上かつ高血圧だと脳梗塞リスクが高く抗凝固療法が必須』というのは『あまりに単純、短絡的すぎ、医学的合理性を著しく欠いた、素人の身勝手な論法』である。これでは『医療事故を調査する資格などない』。鬱憤ものである。

 

 

≪本件一連の投薬が心房細動の治療として不適切であったとはいえない≫

 

 

2月23日メインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』を処方後の3月9日には『血圧95/47、脈拍63』『極端に低い血圧』になっている。


3月9日『エリキュース(抗凝固薬)』を追加で処方した後の4月1日には血圧104/44、脈拍41『血圧、脈拍とも極端に低く』なっている。


4月に入ると食が細いのに45kgであった体重が、5月6日の腹水穿刺前には49kgに増えている。『エリキュース(抗凝固薬)の副作用』『腹水が溜まり、体がむくんだ』のが原因と考えられる。

 

 

 

         [20105-26 体重、体水分率(タニタ体重計)]

 


そもそも2月22日『24時間ホルター心電図検査の判読レポート』では『要観察』で、『要治療ではなかった』。つまり心房細動の治療は必要のない不適切な処方であった。


以上の客観的事実から、『一連の投薬は間違いなく不適切』であった。報告書の説明にはまったく説得力がないどころか、『見当違いも甚だしい見解』である。

 

 

メインテート、シベノール、エリキュースいずれの薬においても、悪性腫瘍患者への投与は、禁忌事項となっていない≫

 

 

禁忌事項ではないという『医学的根拠、典拠が示されていない』。弁護士が勝手に自分に都合よく創作したもので、なんの説得力もない


母は手術をしなかったので、『摘出した細胞の病理組織診断をしておらず』『腫瘍はあるが、悪性腫瘍であると診断されてはいない』


エリキュースの悪性腫瘍患者への投与は、重篤な副作用の恐れがある』。上記3薬の投与で、『血圧、脈拍が極端に低く』なり、『体重も急激に増大』したという客観的事実からも、『投与が不適切であった』と断言できる。

 

 

≪上記薬が腹水貯留に何らかの影響を与えたのか否かは明らかではない≫

 

 

『エリキュース(抗凝固薬)の副作用』で、『血小板が減少して血液が漏れ出し、腹部に滞留して腹部膨満の原因』となっており、エリキュースが悪影響を及ぼしたことは明らかである。


腹部膨満に悩む母が、4月22日産婦人科の主治医に相談したところ、『上記3薬すべての服用中止を指示された』ことからも、腹水貯留に影響していたことは明らかである。

 

 

≪≪病理解剖≫≫

 

 

≪医師には、本人(遺族を含む)の求めがあった場合には、病理解剖を実施し、その結果に基づいて『死因を説明すべき診療契約に付随する義務』を負っていたと解される。病理解剖の実施および結果報告義務違反として、医師の対応が不適切であったといえる≫

 

 

上記説明に異議はない。主治医が患者、遺族の信頼を裏切って『解剖を拒絶』したため、『死因を確定して医療過誤を明確にすることができなかった』ことは、痛恨の極みであった。

 

 

≪≪報告書全般≫≫

 

 

『医療事故研究会』という組織名に期待して医療事故調査を依頼したが、『医療事故研究会が選任して紹介』してくれた弁護士2名『医療についての知識、経験が乏しく』医学書を参照しながらなんとかまとめたもので、まったくの『見当外れの結論』に、『期待を完璧に裏切られた』


事故調査契約時点で半年ほど時間が必要といっていたが、途中私が催促して『やっと9ヶ月後に報告書を出してきた』9ヶ月も要するような内容ではなかった。


単に『やってます感』を出すために『時間を引き延ばし』、ちゃっかりと『調査報酬を稼ぐ』のが、当初からの両弁護士のもくろみであった。


東京リベルテ法律事務所の弁護士が、報告書の内容を『震える声で説明』したのは、『強引にこじ付けた結論ありきの報告書』に自信がなく、『報告書の事実誤認や矛盾点を指摘されるのを恐れて』のことだった。

 


2015年5月20日『病理組織診断報告書』から余命3ヶ月という結論を得られるのか、専門医の所見がほしいとお願いしていたが、まったく触れられていなかった。


両弁護士には『助言、協力を得られる専門医との連携もない』ので、到底裁判を維持していくことなどできない。


この『医療事故調査報告書』は、医学の素養のない弁護士が『カルテを見て書いた稚拙な読後感想文レベル』のもので、とても『医療専門の弁護士による事故調査報告書』と呼べる類のものではなかった。なんの評価にも値しない『ただの紙くず』に過ぎない。


『医療事故ではないと結論付け』て裁判を避けるため、『医療事故の核心となる不都合な事実には目をつむり、本質に関わりのないどうでもいい事実をツマミ食いし、適宜創作を交えてまとめたイカサマ報告書であった。

 

 

『専門医の所見もないような事故調査報告書』など出されても到底受け入れることなどできないので、最初にお願いしたように専門医の所見を付けた報告書を出すように依頼した。


赤坂一ツ木法律事務所の弁護士は、『さてどうしたものかと思案』していたが、私はこの点に強いこだわりがあったので、頼りない弁護士とは思ったが、中途で打ち切るわけにもいかず再調査を依頼した。


『事故調査報告書』を受けるまでの9ヶ月の間、私が独自にカルテを調査するなかで、産婦人科研修医が無謀な処置で内臓を損傷していたことに気づいた』ので、弁護士にも『内臓損傷の事実を反映した再調査報告書を出すよう』に依頼した。


報告書の作成に必要な時間を聞いたところ、最初3ヶ月と言ったが、すぐにいや6ヶ月は待ってほしいと言ってきた。相変わらず『時間の引き延ばしを図っている』なとは思ったが、不承不承受け入れた


『医療事故調査報告書の作成』に既に9ヶ月を費やし、さらに6ヶ月が必要となると都合1年3ヶ月となり、途轍もない時間と少なからぬ費用の浪費になる。


報告書の内容に問題なく、東京医療センターに法的責任を求めることができるものであれば納得がいくが、再調査を始める時点で既に半信半疑というか、あまりいい予感はしていなかった。


後日、『架空の存在と思われる専門医への謝礼と交通費を追加で請求してきた』

 

 

 

       ≪≪≪医療事故調査報告書コピー≫≫≫

 

 

 


  ≪≪≪専門医による医療事故「再」調査報告書≫≫≫

 

 

2017年6月29日『専門医の意見を両弁護士が聴取してまとめた』とする、再調査結果報告書の説明を、赤坂一ツ木法律事務所で受けた。


再調査結果報告書を一読して、これは『医師の所見などではなく、医学に素人の弁護士が医師を装って作文したもの』であると直観した。


専門医であれば、『具体的な事象、根拠に基づいて治療主体と治療内容の事実関係を明確にして、客観的な視点から治療の適否を判断する』ものである。


この報告書では『根拠が曖昧かつ漠然としていて』『説明に具体性と合理性が欠けており』『医学の素人によるつたない感想文の域を出ない内容』で、まったくの期待外れの落胆、鬱憤ものであった。


『医療事故問題に実績があると称する弁護士』が、臆面もなくこれほど稚拙な報告書を出せるのかと、妙に関心させられた。

 

ここで再調査結果報告書の問題点を順に解説していきたい。報告書の記述を≪    ≫で示す。

 

 

≪隣接県内の産婦人科医及び心臓外科医に、事前にカルテを送付のうえ、面談にて意見を聴取しました。≫

 

 

母の病気の経過をまとめた資料を弁護士に渡してあったが、『医師に送付したのはカルテのみ』とある。医師が診断内容を調査する際、『カルテのみでは断片的な情報しか得られない』ので、『治療の背景情報と合わせて全容を把握したうえで、的確な判断を下す』ことになる。


まともな医師であれば『背景情報なしでは、治療の適否の判断はできない』として、医療事故調査に関わることを断るはずである。つまり、この『専門医による医療事故調査報告書』は、医師の意見によるものではなく、『弁護士が架空の医師をかたって書いた偽装報告書』であると白状したも同然である。

 


『ドジな弁護士による間抜けでお粗末な医療事故調査報告書の書き出しである。


隣接県というのは、山梨県甲府市千葉県在住と言っていたが、わざわざ遠方の医師を設定したのは、尻尾を掴まれないよう用心したのであろう。

 

 

≪≪腹水穿刺≫≫

 

 

≪全体の印象として、治療行為に特段の問題があるように見えない。≫

 

 

『いきなり全体の印象とは、なんとも牧歌的で感想文風の書き出し』である。事故調査報告書であれば、『個々の治療内容を精査、検討したうえで』、最後の総括として書くことであろう。いかにも『素人の感想文の体裁』である。


『個々の治療内容について精査、検討をする前から』『治療行為に特段の問題があるように見えない』とは、『予断をもってまとめられた曖昧で漠然とした講評』である。

 

 

≪一般的な卵巣癌の治療方法は、まず外科的手術、その後抗がん剤治療≫

 

 

必ずしも外科的手術が先で抗がん剤治療が後とは限らず、逆のケースもある。癌の一般的な治療方法として、放射線治療を加えたものが癌の標準治療』といわれるものである。


『専門医の意見ではなく』『医学知識の乏しい弁護士』が思いつくままに書いたものであることが分かる。

 

 

≪進行がんとして見つかり、通院治療を経て、在宅での痛み止め治療(終末期医療)へ切り替えている。≫

 

 

カルテのどこにも『進行がんとの記述はない』。事故調査報告書では勝手な創作、こじ付けをしてはいけないことを弁護士は理解できていないようだ。


痛み止め治療の処方に、主治医は一切関与していない。中野なおクリニックの院長が独断で処方したもので、『主治医が主体的に痛み止め治療(終末期医療)に切り替えたわけではなく』、カルテにもそうした記述もない。いかにも『素人の感想文らしく事実経過に基づかずに都合よく創作』している。


『亡くなる1年半前の2014年1月から在宅医療を受けており』、亡くなる前の2015年5月に在宅医療に切り替えたわけではない。1年半の間、『主治医の診察と並行して在宅医療を受けていた』


『治療の主体と処置した日時、内容を明確にして』、事故調査報告書を書くものである。両弁護士は調査報告の基本も理解していないようだ。

 

 

≪痛みをとることで、長く生きることができる可能性があるが、終末医療への切り替えは、患者が自立心をもってないとできないこと。この患者さんは、しっかりしておられたようだ。≫

 

 

痛みがある時に、痛みをとらないで放っておくことができるのか。長く生きる生きないの問題ではないはずだ。『漫然と意味のないことを書いている』。頭は大丈夫かな、この弁護士。


終末医療への切り替えとあるが、単に痛み止めの麻薬を訪問医が、なんの説明、相談もなく一方的に処方しただけで、『主治医が意図して自発的に終末医療に切り替えたわけではない』

 

『痛み止めの処方と患者の自立心がどう関係してくるのか『何が言いたいのかまったく意味不明である』

 

『この患者さんは、しっかりしておられたようだ。』など、『もうろく婆さんの世間話でもあるまいに、どうでもいいことを書いている鬱憤ものである。

 


事故調査報告書に、こういう『意味不明のつまらない感想を書くものではない。もっと厳粛な気持ちで臨んでほしい。

 

 

≪全体として、丁寧な医療を受けていたといえる。≫

 

 

『全体としてというのは、実に漠然とした表現』である。事故調査報告書なのだから、個々の治療毎に丁寧に説明する必要がある。『丁寧な医療とは具体的にどの医療を指しているのか私にはどこが丁寧だったのか分からない。

 

産婦人科研修医が、『腹水を全量抜き取ったうえに、穿刺針で腹部を突き刺しまくって、内臓を損傷したことのどこが丁寧な医療』なのか。『患者を死に追いやるような処置が丁寧な医療』だというのは、『ブラックユーモア以外の何物でもない』ええかげんにせいよ


なにも分かっていない弁護士が、事故調査報告書と称して、こんなデタラメなことを平然と書いている。正気の沙汰ではない。

 

 

≪腹水の原因は、臨床的には、癌性のものであることは間違いない≫

 

 

2015年3月9日に処方された『エリキュース(抗凝固薬)』服用の前と後では腹水の原因が異なっている。『エリキュース(抗凝固薬)服用以前は癌性のもの』と言えようが、『エリキュース(抗凝固薬)』服用以後2015年4月に入ってからの『腹水の急激な増大は、明らかにエリキュース(抗凝固薬)に起因』するものである。


2015年4月22日に主治医が、『腹部膨満の緩和策』として、『エリキュース(抗凝固薬)を含む心房細動の治療薬3種の服用をすべて止めるよう指示』している。


『腹水の原因は臨床的には癌性のものであることは間違いない』とする具体的な根拠が示されていない』。例によって客観的な事実に基づかないで、『勝手に都合よく断定』している。なんでも断定してしまえば、それで押し通せると考える浅はかな弁護士である。


弁護士であれば、『主観的な見解による断定ではなく、客観的事実に基づいて筋道立てて理路整然と説得力のある説明をすべき』であろう。これで弁護士が務まるのかと不思議でならない。弁護士として恥ずかしくないのか。

 

 

≪開腹して細胞診をしない限り、確定診断ができないため、カルテ上、曖昧な記載になっている≫

 

 

カルテ上、曖昧な記載とあるが、『カルテのどの部分が曖昧な記載』なのか。『曖昧な記載とは具体的にどの箇所なのか』。根拠もなく思い付きで書いたのか。


『カルテ上、曖昧な記載になっていると認識していながら、『臨床的には癌性のものであることは間違いないと断定』できるのか。『臨床的とは具体的にどの箇所を指しているのか』『論理が飛躍していて説得力がない』

 

 

≪腹水が溜まるということは、癌がかなり進行している状態。癌が分泌物を出すため、水が溜まってしまう。≫

 

 

『癌が分泌物を出すため、水が溜まってしまう』というのは、まったくの素人考えである。バカなことを書くものだ。これは医師の見解などではなく、『弁護士が勝手に想像して書いたと白状したも同然』である。


『腹水は血管から漏れ出たもの』が、リンパ管で吸収しきれずに溜まるものである。癌の分泌物ではない。


『腹水が溜まったから、癌がかなり進行しているとは断言できない』。母の場合は、『エリキュース(抗凝固薬)の服用が原因』で腹水が増大してきた。


2015年3月25日の主治医のカルテには、『腹水は少量のみ』と記載されている。ところが4月22日になると、『腫瘍の顕著な増大はないが、腹水++貯留あり』とあり、さらに腹水穿刺実施を決めた4月28日には、『腹水++』とカルテに記載されている。


3月までは腹水は少量で、4月に入ると腹水が増加し始めたが、『腫瘍に顕著な増大はない』ので、『癌がかなり進行しているとは到底言えない』


カルテのどこにも『癌がかなり進行しているとは書かれていない』。根拠もなく、独断で好き勝手に想像して書いているだけである。


『エリキュース(抗凝固薬)の副作用で腹水が急速に溜まってきた』ということである。弁護士はデタラメを書いている。頭の中が靄でかすんでいるようだ。

 

 

腫瘍マーカー(CA-125)1700という値も非常に高い≫

 

 

専門医の意見書であれば、CA-125の値が『具体的にいくら以上』であれば、癌がかなり進行していると言えるのか示すべきである。


『2014年8月にはCA-125が一時的に3600まで上昇』したが、その後下降に転じ『2015年4月には1700まで下がって』いる。1700に上昇したのなら問題かもしれないが、『1700まで下降しているのだから問題にすることでもない』はずだ。


『2014年9月にはCA-125が1800まで下がり』10月には呼吸器科医師、産婦人科主治医ともに、『奇跡が起きたと喜んでいた』東京医療センターの医師がCA-1251800でなにも『問題にしていない』のに、医師を装った医学に素人の弁護士が何を騒ぎ立てているのか。

 

 

 

            [2015-04-28 腫瘍マーカー図]

 

 

≪腹水で苦痛を訴えている患者を楽にするため、穿刺を行うことは一般的な方法≫

 

 

『癌性腹水を抜くと体が弱って死期を早めることになる』ので、腹水の治療は敬遠されるようになっている。決して一般的な方法ではない

 

 

≪穿刺の目的は、苦痛軽減にある。穿刺をしても、すぐ溜まってきてしまうことは事実だが、苦しんでいる患者をほっておけないために実施する≫

 

 

『1~2リットルと少ない状態での腹水穿刺は危険で、腹部膨満感の緩和効果も乏しい』というのは、経験ある医療関係者の一致した認識である。


2015年4月22日の主治医のカルテには、『穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量ではリスクの方が怖い』と書いて『穿刺に消極的であったことからも緊急性はなかった。母の腹水は結局1700mLしかなかった。


母は『腹水で膨らんだお腹を鬱陶しく思っていた』が、苦しくて腹水をすぐに抜かなければならないほど切迫した状況ではなかった。


母が腹水抜きを求めたのは、向かいに住む東京医療センター産婦人科の元看護師長に、『リスクはなく楽になる処置であるとそそのかされた』からである。


腹水を抜く場合でも、『抜いた腹水から栄養分と免疫成分を分離、濾過して、濃縮したものを点滴で体に戻すようにすれば、体力が低下することはない』。それでもやはり『2リットル以下の腹水では危険であるから、危険を冒してまで行うことではない』

 

 

≪穿刺の際には、患者に対しその旨を説明するのが一般的である。患者自身がしっかりしている方だと、ご家族に対しては説明しないということもある。≫

 

 

2015年4月22日の主治医のカルテには、はっきりと『現時点の量ではリスクの方が怖い』と書いている。つまり『リスクが予見されたのであるから、万一のことを考えて『事前に家族に説明するのが医師の責務』であるはずだ。


『本人がしっかりしているから家族に説明の必要はないなどありえない医療関係者であれば絶対に言わないことである。『愚かでアホな弁護士が自身に都合のいいように好き勝手にでっち上げて書いている』


『この弁護士のばかばかしい説明を読んでると正直吹き出してしまう』。正常な頭脳の持ち主とは考えられない。『思考回路が相当歪んでいる』

 

 

≪腹部全体に炎症が起きている状態なので、腹水を全て抜くことは不可能≫

 

 

腹部全体に炎症が起きている状態とは、カルテのどこにそんなこと書いてあるのか。腹水は溜まっているが、だからといって腹部全体に炎症が起きていることにはならない。医師の見解ではなく、ただの素人考えである。


産婦人科研修医は2015年5月8日のカルテに『腹水700mLで流出止まった』と書いている。『メインの腹水溜まりの腹水はすべて流出』しているということである。


2015年5月8日の夜に、主治医が『腹水を全部とるのはまずいと言っていたのに、結局全部抜くことになってしまいました』と母に話したことが訪問医の記録に残っている。

 

 

≪陰圧をかけることはあまりしないが、試してすぐやめているので、問題があるとは言えない。超音波で確認しながら行われたので、内臓を傷つける可能性は極めて低い。≫

 

 

陰圧をかけてまで強引に腹水を抜くものではない。『自然流出が止まった時点で、腹水は残っていないので腹腔内に空間がなくなって、穿刺針が内臓に突き刺さっている』『この状態で陰圧をかけることなど、狂気の沙汰である。これが医師の意見なのか。『間抜けな弁護士のたわごと』である。


自然流出が止まった時点で、『(穿刺針の)向きや深さを変えた』ということは、『穿刺針を幾度も突き刺して内臓を傷つけた』ことになる。『試してすぐやめているので、問題があるとは言えない』とは何も分かっていない『未熟で幼稚な愚か者の考え』である。


超音波エコー装置は、診察室から一時的に持ち出して、穿刺の際の位置決めに使った後は、必要がないので診察室に戻している。『超音波で確認しながら行った』などと根拠もなしに勝手に想像して書かないように』


仮に超音波で確認しながら行ったのであれば、『腹水が無くなったと分かる』から、『陰圧をかけようなどと馬鹿なことは考えない』であろう。

 


『屁理屈好きのクソガキのくだらない話を聞かされているようで、読むのもばかばかしく、空しくなるような事故調査報告書』である。

 

 

≪穿刺の際は、圧が抜けるため、血圧が急激に下がるリスクがある。そのため、一度に大量に抜いてはいけないが、一度に1000mLは妥当な量といえる≫

 

 

『圧が抜けるとは、なんの圧が抜けるのか』。なんとも曖昧な表現である。


『一度に1000mLは妥当な量である』など、『医療事故の本質とはなんの関係もない』ことである。単に医療事故でないと強調したいだけである。

 

 

≪穿刺後の点滴等は、水分により腹水が溜まる原因になるので行わない≫

 

 

『点滴すると、水分により腹水が溜まるとはとんだ奇説、珍説』である。東京医療センターの腹水穿刺では、抜き取った腹水を廃棄してしまい、栄養分、免疫成分が大幅に減少するので、『むしろ点滴が望まれる』


腹水穿刺では、『抜き取った腹水を分離、濾過して濃縮した栄養分と免疫成分を点滴で体内に戻すのが本来のやり方』である。


『屁理屈好きのクソガキ弁護士に付き合うのは、骨が折れるうえに、正直腹が立つ

 

 

≪病状全体をみると、夏を越せないという見立ては間違っていない。≫

 

 

2015年3月25日の主治医のカルテに、『腹満感の自覚は強いが(腫瘍の)増大は軽度のみ。癌性腹膜炎を疑う硬結はない。』と書いている。


4月15日に受けた介護認定は『要支援1』であった。


4月22日の主治医のカルテには、『腫瘍の顕著な増大はないが腹水貯留あり』と書かれている。


4月28日の主治医の診察で、『4/24採血の血液検査は、腫瘍マーカー類は横ばいないしは下がっており、血液検査の結果も申し分ない』と母に話している。

 


つまり『腹水穿刺前の4月28日の時点では、腫瘍(癌)に問題はないが、腹水は溜まっていた』ということであった。


それが5月7、8日の腹水穿刺後の5月20日に、『腹水穿刺時に内臓を損傷してしまったため、『突発的につじつま合わせの余命3ヶ月宣告をした』


腫瘍の状態から判断すれば、余命うんぬんの状況ではなかったが、産婦人科研修医が腹水穿刺の際に、『無謀な処置で内臓を損傷してしまったため、夏は越せない』となったのである。


弁護士はなにがなんでも、医療事故ではないという結論に持っていきたいがために、『病状全体をみると、という根拠不明で論理破綻の愚説にしがみついている』

 

 

≪宣告より早めに亡くなった点については、余命を長めに言うこともある。≫

 

 

余命は患者、家族に心の準備をしてもらうため通常は短めに言って、それより長く生きれば、医師のおかげと感謝されるようにすることが多い。


主治医は、『内臓を損傷したのだから長くて余命1ヶ月と踏んでいた』が、突発的な余命1ヶ月宣告はあまりに無茶で患者、家族にいらぬ疑念を抱かせる恐れがあると考え、余命3ヶ月にしただけで、『初めから余命は1ヶ月の腹づもり』であった。


余命宣告というものは、本来抗がん剤治療を受けている癌患者に対して行うものである。『内臓損傷に余命宣告を流用したのは、患者、家族に癌が原因であると受け取らせる目的で行った』ものである。主治医の『悪質、狡猾さ』が現れている。

 

 

≪≪心臓外科医の意見≫≫

 

 

例によって、個別、具体的な事象の精査、検討もしないで、『いきなり全体の印象として問題はないとしている』

 

 

≪薬の内容は適切で、この治療内容で死期を早めたとは思えない。ガンを原因として亡くなったとみてよい。≫

 

 

『根拠についてなんの説明もなく、薬の内容は適切であると断言』している。弁護士なのになんの説得力もないことを書いている。


2015年2月23日循環器科の医師は、メインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』を処方したが、この日測定の『血圧126/80、脈拍72』は正常値で、メインテート(降圧薬)処方の必要性は認められない』


3月9日循環器科医師の診察カルテには、『血圧95/47、脈拍63』と記されている。『2週間で血圧が極端に低くなっており』メインテート(降圧薬)の処方が不適切』であったことは明らかである。


4月1日の訪問医の診察では、『血圧104/44、脈拍41『血圧、脈拍ともに極端に低くなっている』。明らかにメインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』『処方が不適切であった』と認められる。


4月以降食が細いのに、体重が45kgから腹水穿刺前の5月6日には49kgに急増している。これは『エリキュース(抗凝固薬)の副作用』『腹水が溜まって、体がむくんだ』のが原因と考えられる。


4月22日には、産婦人科の主治医が、腹部膨満の原因と考えて、メインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』『エリキュース(抗凝固薬)』『すべて服用を止めるように指示』した。


これでどうして、『薬の内容は適切と言い切れるのか』。これは医師の意見ではなく、『愚かで無能な弁護士の妄言』である。

 

 

≪この治療内容で死期を早めたとは思えない。ガンが原因で亡くなったとみてよい。腫瘍が非常に大きい。≫

 

 

確かに心房細動治療薬が死期を早めたとはいえないが、腹水が増えて腹部膨満になった結果、『腹水穿刺の際に内臓を損傷したのが死因』ということである。『論点をそらさないように』


なにを根拠にガンが原因で亡くなったというのか。『腫瘍が非常に大きい』からガンが原因で亡くなったと言いたいのか。ガンが原因というからには、『医師として理由と根拠を明確に示すべき』であろう。『曖昧で短絡的な説明では、説得力がなく、未熟で幼稚な印象を与えるだけ』である。早くガキを卒業しなさい


2015年4月22日の主治医のカルテには、『腫瘍に顕著な増大はない』と記されている。つまり『腫瘍は問題にするほど大きくなく、これをもって死因にはできない』

 

 

平成27年1月23日の心電図において、心房細動を確認≫

 

 

2015年(平成27年)1月23日の心電図を見て、1月28日に眼科の眼科研修医が『心房細動の治療を受けなかったら、白内障の手術を行いません』と言った。


2月9日の眼科研修医から循環器科の医師への診察依頼には、『術前検査で心電図異常(心房粗動と側壁心筋梗塞疑い)を指摘されています』と書かれており、この時点では『疑いの段階であり、確認されたわけではない』『疑いと確認は別物』である。

 

 

≪これら(2月9日、12日)の検査結果をみると、一過性心房細動であることがわかる≫

 

 

2月12日『24時間ホルター心電図の判読レポート』に一過性心房細動との診断はない。2月23日循環器科医師のカルテには『発作性心房細動』と書かれている。

 

 

≪一過性心房細動の場合、心房細動時にできた血栓が、鼓動が正常に戻ったときに脳等に飛び、脳梗塞等を起こす危険性が高い≫

 

 

循環器科医師は一過性心房細動ではなく発作性心房細動と診断している。仮に一過性心房細動だとしても『要は程度の問題で、一過性心房細動だから即、血栓が脳等に飛び、脳梗塞等を起こす危険性が高いというのは、論理が飛躍している』

 

 

≪検査(判読)レポートで要観察となっているのは、24時間ホルター心電図を判読した医師の意見であり、検査結果全体をみると、治療は必須の状態であった。≫

 

 

判読コメントを書いた医師は、『心電図検査を専門にした先入観のない医師で、その判断は十分に客観性があり信頼が置ける』『心電図を判読した医師が、検査結果全体を見ないで要観察と判断したとでもいいたいのか』『検査結果全体を見ないで、どこを見て要観察と判断したという気か』


一方で循環器科医師は処方で保険診療報酬を稼ごうと、予断を持って診察に当たっているので、公正な診断をしているとはいえない』


検査結果全体をみると、治療は必須の状態であったと、『例によって具体的な根拠、典拠を挙げない』で、検査結果全体を見ると、と『素人特有の曖昧で漠然とした表現で短絡的に結論付けていて説得力がない』


治療が必須というのであれば、『カルテ、判読レポートから根拠となる事実を引用して説明すべき』であろう。


判読コメントは、『正常範囲、【要観察】、要定期観察、要精査、要治療、要再検査』6項目の中で2番目【要観察】であった。治療が必須というのであれば、その根拠を明確に示す必要がある。

 

 

≪身体への侵襲を伴わない治療であり、癌への影響を考慮することはない≫

 

 

メインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』『エリキュース(抗凝固薬)』の服用を続けたことで、『血圧、脈拍とも極端に低下』し、『腹部膨満に悩む』ことになったのに、『身体への侵襲を伴わない治療』とは、カルテのどこを見て判断しているのか。カルテをよく見なさい


上記3薬の服用による腹部膨満を緩和する目的で、『腹水穿刺を行って内臓を損傷したことが一番の問題であって、『治療薬の癌への影響など問題ではない』。なぜか強引に『論点をすり替え』『癌への影響に結び付け』ようとしている。

 

 

≪3種の薬の処方内容も適切である。これらの薬で癌が悪化するということはない≫

 

 

繰り返すようだが、3種の薬の処方で、『血圧、脈拍とも極端に低下』し、『腹部膨満に悩むようになった』のに、『処方内容も適切とは、開いた口がふさがらない』バカも休み休みに言え『カルテのどこを見て適切と判断しているのか』アホ


3種の薬が癌を悪化させてはいない』は、その通りである。問題なのは『腹水が増大したことでお腹が辛くなって、腹水穿刺に至った』ことである。


『問題のポイントを全然把握できていない』。ただひたすら3種の薬は『癌の悪化とは関係ない』に導こうとしている。

 

 

≪心臓病で、腹水が溜まることもある≫

 

 

『心臓病で溜まるのは胸水』である。胸水と腹水は横隔膜で隔たっていて、まったく別領域にある。『医学についての基礎的知識のない弁護士の説明』である。

 

 

≪心房細動の治療は、腹水に関してはプラスに働いているはず≫

 

 

心房細動の治療薬を服用したことで2015年4月以降、腹水が急速に増え始めたのに、『腹水に関してはプラスに働いたとはどういう意味か』。腹水が増えたことをプラスに働いたとでも言う気か。『論理的思考力が破綻』している頭が悪すぎる。これで弁護士が務まるのか。


まったくもって理解不能な説明である。腹水に関してはプラスに働いていると考える『医学的な根拠、典拠を示すべき』である。『意味不明で笑止千万な説明』である。正常な判断、思考能力を欠いた愚か者の弁である。

 

 

≪投薬後、平成27(2015)年3月30日の心電図も正常になり、治療の効果がでている。≫

 

 

3月30日4月13日循環器科医師が診察しているが、心電図が正常になったとも、治療の効果がでているとも一言も話していない。


『治療の効果がでていると判断したなら、薬を減らす方向に舵を切るのが本来の治療』であろう。ところが循環器科医師は3月30日に、『自身の処方をそのまま続けて訪問医から出してもらうように』と、母に伝えている。


2015年2月23日メインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』を処方した2週間後の3月9日と、3月30日の心電図は同じような心電図である。


3月30日の心電図が正常というなら、3月9日の心電図も正常となる。心電図が正常なのに、なぜ3月9日『エリキュース(抗凝固薬)を追加で処方する必要があったのか』


3月30日には『治療の効果がでている』とあるが、3月9日の時点で既に『血圧95/47、脈拍63』『血圧が極端に低く』4月1日には『血圧104/44、脈拍41『血圧、脈拍とも極端に低く』なっている。


『血圧、脈拍ともに極端に低くなった』ということは、『治療が逆効果』であったということである。『アホのたわごとにはへどが出る』

 

 

≪脈が下がりすぎたため、薬の量を減らしている≫

 

 

『どの医師がどの薬をどれだけ減らすように指示したのか』書かれていない。こんないい加減な説明で事故調査報告書になるのか。


『血圧と脈拍が極端に低下』しているのに気づいた中野なおクリニックの訪問医から、4月1日メインテート(降圧薬)』6日『シベノール(抗不整脈薬)』の量をそれぞれ『半減するよう指示』されたが、『エリキュース(抗凝固薬)は減らさなかった』


4月13日循環器科の医師に薬の量を減らしたことを相談した際、循環器科医師は薬の量を減らさないで、元通りに戻すように指示』したが従わなかった。


薬を処方した循環器科医師は、『薬の量を減らさないよう指示』している。カルテのどこ見て書いているのか。アホな弁護士のただの妄想か。

 

 

≪全体の治療を総括しているのが、産婦人科医である。≫

 

 

産婦人科の主治医と循環器科の医師は、母の診療について『まったく協議していない』し、相互に診察依頼もしていない。


主治医は研修を終えてまだ2年の若輩であるが、循環器科医師は50歳台の先輩医師になり、『主治医が全体の治療を統括する立場にはない』。勝手に話をでっち上げないこと。

 

 

≪病状が進行し、薬を飲むこと自体が体の負担になるので、最終的に、心臓病の薬は中止している。≫

 

 

2015年4月22日に主治医は診察で、『4月24日採血の血液検査は、腫瘍マーカー類は横ばいないしは下がっており、血液検査の結果も申し分ない』と説明している。『病状が進行しているとの話はなかった』


『病状が進行とは、具体的にどういう病状』で、心臓病の薬が体にどのような負担を与えたのか。病状とはたぶん癌を指しているのだろうが、『薬を止めたのは腹部膨満が体に負担となったためで、癌を念頭に置いたものではない』


『説明が明瞭さを欠いていて、原因と結果の因果関係が具体的、明示的に示されていない』。漫然と想像で書いているだけ。『子供っぽい作文』である。


主治医は、心房細動治療薬に問題があると理解していたようだが、研修を終えたばかりの立場で、先輩医師である循環器科医師の処方には口出ししずらかったようだ。


心房細動の薬を止めたのは、腹水と体重が増えて、しんどそうだったので、『主治医が循環器科医師に相談することなく独断で決めた』


医療事故報告書として『行為の主体と具体的な状況の説明がなく、表現が曖昧、漠然としていて、書き手の真意が掴めない未熟で幼稚な報告書』となっている。

 

 

≪本件において、各治療行為の過程に、特段の問題はないとの意見であった。≫

 

 

ここまで報告書の記述についてに個々に解説して、産婦人科の主治医、循環器科の医師の治療内容には、『あまりに多くの問題があると指摘』してきたが、報告書では『特段の問題はないと結論付けている』


『バカのたわ言』にはただただ呆れるばかりである。弁護士は『お花畑で午睡でもしてたのか』


循環器科医師が心房細動治療薬を処方したことで、『血圧、脈拍ともに極端に低下したのに、処方の変更を認めようとしなかった』ことで、腹水が増えて腹水穿刺に至った事実をどう解釈しているのか。

 

産婦人科研修医が腹水穿刺で、『メインの腹水溜まりの腹水を全部排出して、内臓を損傷したのが原因で、1月半後に死亡した事実をどう見ているのか』

 


こうした事実にもかかわらず、『特段の問題はないとするこの報告書』は、まともな判断能力のある医師の意見とは考えられず、『まったく読むに値しないなんの価値もないただの紙くず』でしかない。


『客観的な根拠、典拠に基づく合理的で筋道立った説明もなく』、ひたすら身勝手な妄想に基づいた説明を繰り広げている。『未熟で無知な人物によるつたないカルテの読後感想文』でしかない。


『結論ありきの報告書』で、はなからまともに調査、検討しようとする姿勢が見られない。勝手な創作を交えながら、『強引に問題はないという結論に導いている』


もっとも医療事故と認定すれば、訴訟を起こすことになるが、赤坂一ツ木法律事務所の弁護士も東京リベルテ法律事務所の弁護士も、『専門的な助言、協力を受けられる医師との繋がりがなく、訴訟に持ち込もうにも専門医の協力を得られそうにない』から、『医療事故に当たらずとの結論で調査終了とした』

 


実に『不謹慎で無責任な結論ありきの報告書』である。

 

両弁護士はイカサマ弁護士で、両弁護士による『医療事故調査は詐欺』と言ってよく、『弁護士の倫理規範に反する由々しき行為』であった。


1年3ヶ月の貴重な時間と弁護士費用を無駄に費やしただけで終わった。

 

 

         ≪≪≪医療事故研究会≫≫≫

 

 

2016年2月8日に、区役所の無料法律相談の受付で、『医療事故研究会のチラシ』を渡されたことで、この研究会を知ることになった。


相談担当の弁護士は、『医療事故研究会なんて知らない』と言っていたので、アルバイトの『受付係が区役所とは関係なく、独断で医療事故相談者に渡していた』


『医療事故研究会の関係者』が、区役所の無料法律相談の担当者に正式に配布を依頼したのではなく、『直接アルバイトの受付係にこっそりと配布を依頼』していたようだ。


『裏口からの姑息な依頼の仕方からしても、どこか怪しげな組織という印象を受ける』が、残念ながら当時はそこまで深く考えなかった。

 


2016年1月21日東京医療センターの医師の説明を受ける手配をしてもらった碑文谷警察署の刑事に、医師の説明を受けた後どう対応したかを報告することになっていたので、『気持ちがせいて少し前のめりになって』いたこともあって、とりあえず『医療事故研究会に相談することにした』


2016年3月4日『医療事故研究会が選任』した赤坂一ツ木法律事務所の弁護士と東京リベルテ法律事務所の弁護士に母の医療事故について説明した。


2016年3月21日、医療事故調査契約書に署名、捺印して送付した。


2016年12月22日、医療事故調査報告書を受けたが、『医師の意見書もない杜撰な報告書であった』ので、医師の意見書を付けた正式な報告書を出すように再依頼した。


2017年6月29日『医師の意見を聴取して両弁護士がまとめたとする報告書』を受けたが、『両弁護士が医師を装って創作したインチキ報告書』に過ぎず、落胆させられた。

 


ただの『紙くずに過ぎないような医療事故報告書』であった。


両弁護士に『詐欺弁護士と罵声を浴びせかけ』て、とりあえず引き上げた。

 


両弁護士は、医療事故を調査できるほどの『医学的知識、能力、判断力のないインチキ弁護士』で、『両弁護士を選任して紹介した医療事故研究会という組織にも納得し難いものを感じる』

 

 

 

≪≪医療事故研究会のチラシ≫≫

 

 

            [医療事故研究会チラシ]

 

 

『医療事故研究会のチラシ』に書かれた説明文の主要な箇所を抜き書きします。

 

『医療事故を得意とする弁護士』の法律相談を受けて、医療ミスの可能性が考えられる場合には、『訴訟などの法的手続きを検討することもできます』


医療ミス、医療事故被害にあった人々を救済するために、『患者側の代理人をしている弁護士によって作られた団体』


1988年11月に発足し、現在、『東京近辺に開業し、医療過誤事件を扱っている弁護士55名(2016年頃)が所属』


担当弁護士の専門性を高め、よりよい事件処理ができるよう、毎月1回「例会」や、年に1回の「合宿」を行い、『担当事件の報告、判例研究、医学知識勉強会、医師や外部講師の講演などにより、継続的な研修』をしています。

 

 

こうした記述やホームページの説明から、『医療事故研究会には各専門分野の医師がプールされていて、研究会に所属する弁護士は必要に応じて専門的な助言、協力を得られるものと捉えてしまった』。これが間違いの元であった。


赤坂一ツ木法律事務所の弁護士は、1988年『医療事故研究会発足当初からのいわば設立メンバー』で、『研究会の事務局長を2009年から2014年までの5年間務めていた』ので、『医療事故分野について豊富な知識、経験、能力があるものと考えた。


医療事故研究会の当時のホームページには、『ベテラン弁護士(ex.赤坂一ツ木法律事務所の弁護士)が、若手弁護士(ex.東京リベルテ法律事務所の弁護士)を指導しながら、2名の弁護士で対応』すると書かれていた。


このチラシを見る限り、期待できそうな印象を受けるが、現実に依頼してみた結果は、本ブログで説明した通り、『幼稚でつたないカルテの読後感想文レベルの事故調査報告書』に過ぎなかった。

 


『医療事故研究会の他の弁護士も同じとまで言う気はない』が、事務局長まで務めた『医療事故問題を得意とする弁護士』と称する赤坂一ツ木法律事務所の弁護士による『医療事故調査報告書があまりに稚拙であった』ことを勘案すれば、自ずと結論を導き出せるのではないか。


医療事故研究会の所属弁護士は『いかなる基準で入会が認められるのか』。相談者に弁護士を紹介するに当たって、『当該医療問題に適任の弁護士を選任しているのか』『所属弁護士と各専門分野の医師との連携』は、どのようになっているのか。個々の弁護士任せで、『医療事故研究会としては関わっていないのか』

 

 

医療事故について医療事故研究会に相談しても、『研究会が弁護士を一方的に選任してくるので、どんなレベルの弁護士が選任されるのか、まったく分からない』。ハズレも当然あるので、『この研究会の利用を私は当然勧めない』

 


『当該分野に関する医学的な専門知識と経験があるかどうかも不明な弁護士を、順繰りに割り振っているだけではないのか』。となると『医療事故研究会の利用はリスクが大きすぎる』ことになる。

 

 

詳しくはオンラインストレージDropbox「闘病記」フォルダ内pdfファイルを御覧ください。

https://www.dropbox.com/sh/1kr7ag1629iw1m7/AADiUCYwN7we9fmo3vYoXS-Ka?dl=0

 

 

 

     ≪≪≪医療事故「再」調査報告書コピー≫≫≫

 

 



 

東京医療センターの重大医療事故 ☆病院の見解☆

 

   東京医療センターの重大医療事故 ☆病院の見解☆

 


2013年6月独立行政法人国立病院機構東京医療センター産婦人科の主治医が、母は『卵巣癌が最も疑われる』『卵巣癌であればⅢ期以上』と診断した。

 

2015年5月7日、8日、主治医の不適切な判断に基づく杜撰な管理、指導のもと後に過労自殺する研修医が、『無謀で常軌を逸した腹水穿刺処置を行って内臓を損傷』したことが原因で、6月22日に母が死亡するまでの経緯を、東京医療センターの重大医療事故 ★担当医の不可解な処置★』で詳説した。


本文では母の死亡事案を医療事故として調査してほしいと、東京医療センターに依頼した際のやり取りについて説明する。


下記ブログの記述に準拠して説明しているので、必要に応じて適宜参照されたい。

 

病院の闇_統合版

東京医療センターの重大医療事故_統合版(1)

東京医療センターの重大医療事故 ★問題点整理★_統合版

 

 

   ≪≪≪東京医療センターに医療事故調査依頼≫≫≫

 

 

2015年6月22日に母が亡くなった直後は死因は卵巣癌』と思い込まされていたが、『不可解な治療経過に対する漠然とした違和感』から、釈然としない気持ちでいた。

 

2015年5月の連休までは問題なく家事をこなしていたのが、連休明けの5月7日、8日『腹水穿刺をした翌9日にはお腹が前より膨らんできて』、以後徐々に体調が悪くなり』5月13日に起床すると『両目が真っ赤に充血』、夜にはタニタ体重計で測った『体水分率が普段の50%からいきなり80%まで急上昇』した。

 

5月20日の診察では事前の宣告が一切ないなかで、主治医が唐突に青天の霹靂の余命3カ月宣告』をした。5月23日の訪問医の処方による『麻薬で一時的に体調が持ち直した』が、6月に入ると急速に体力が衰えていき、6月10日には訪問医が今月一杯もたない』と話し、6月22日亡くなるという『急展開はどう考えても納得できるものではなかった』

 

6月29日の葬儀の後も悶々とした日々が続いたが、7月25日になってようやく『死因は卵巣癌ではなく』『腹水の全量抜き』に違いないとの思いに至った。

 

8月4日に北陸の菩提寺で法要、納骨をして一区切りついたところで、病気の経過を振り返りながら、手元の資料をもとに『医療事故に至る顛末』をまとめ始めた。

 

 

 

9月14日東京医療センターに母の医療事故の調査を依頼するにあたり、担当窓口と考えられる部署にメールで連絡をとったが、そうした部署は置いてないと返信があり、とりあえず医事課員を訪ねていくことになった。

 

9月28日東京医療センター担当の医事課員に母の『病気の経過』をまとめた資料を渡し、『腹水抜きに伴う医療事故と考える根拠について説明』した。

 

『病気の経過』を順を追って説明しているさなかに、担当の医事課員は突然、不遜にも何が言いたいんですか』『詰問してきた』ので、産婦人科の主治医に母親が殺されたということだ』と、『大声を張り上げて一喝』してやった。

 

パーティション越しには多数の事務職員がいたようで、それまでザワザワしていたのが、急にシーンと静まり返った

 

私の一喝の効果があったとみえて、この医事課員は以後神妙な面持ちで話を聞くようになった

 

説明が一通り済んだところで、母の死亡について東京医療センター医療事故として調査してほしいと依頼した。

 

担当の医事課員は、現在北海道で全国の国立病院の病院長会議が開かれていて、病院の上層部が出張しているので、『上層部が帰京しだい事故調査委員会を立ち上げて調査すると明言』した。

 

医事課員が『事故調査すると明言』したので、ひとまず肩の荷が下りたと安堵して帰宅の途に就いた。

 

 

2015年12月15日午前、待てど暮らせど一向に連絡が来ないので、担当の医事課員に電話をしたが、席を外していると言うので、折り返しの電話を頼んだ。

 

なかなか連絡が来ないので翌日まで何度か電話したが、その都度『居留守を使い雲隠れ』して電話に出ようとしなかった。

 

やっと翌16日夕方5時を過ぎた頃になって、事務室で話すには具合が悪いと考えたか、別室に抜け出して電話をしてきたようだ。

 

9月28日に依頼した医療事故調査の件の進捗状況を聞いたところ、

 

≪主治医に確認してみたが、治療は適切に行われており、何ら問題は無かったと答えたので、事故調査委員会は自らの判断で立ち上げなかった

 

と答えた。

 

まともな病院であれば、この医事課員のようなヒラの一下級事務職員に医療事故であるかどうかを最終判断する権限はない』東京医療センター東京における国立の基幹病院であろう。デタラメな話である。

 

担当の医事課員が主治医に確認した時点で、曲がりなりにも医療事故ではないと判断したのであれば、『速やかにその旨を私に連絡してくるのが責任ある対応の仕方』であるにもかかわらず、『2月半もの長期間放置』したあげく、私の問い合わせ電話にも居留守を使ってなかなか出ようとしなかった。

 

 

2月半もの間放置した理由を問いただしたが、『その点は申し訳なかった』と答えるのみで、なんの説明にもなっていない。申し訳なかったの一言で済むことではない。『連絡が遅れた理由をはっきり説明するのが責任ある対応』であるはずだ。担当の医事課員怠慢なのか、あるいは故意に放置していたのか、どちらにしても東京医療センター担当の事課員を厳しく処分すべきである。

 

2月半もの長期間放置した状況からは』医事課員の単なる怠慢とは考えにくい。怠慢でないとすれば自信をもって堂々と医療事故ではなかった私に伝えられない何か『不都合な事情、理由があって』『故意に放置』したということになろう。

 

つまり確かに医療事故であったが、素直に認めるわけにはいかない。認めてしまったら、東京医療センターの評価が急落し、患者に敬遠されて診療報酬が急減し、病院経営に重大な影響が及ぶと考え、なんとかして有耶無耶に済ませようと、敢えて放置することにしたということであろう。

 


『ガキのいたずら』じゃあるまいに、放置しておけば有耶無耶になって責任追及を逃れられる』と考えるとは、あまりに未熟で愚かな行為である。担当の医事課員『デブな図体をした大きな子供、つまりマヌケ』である。

 

そもそも『医療事故であったかどうかの判断を、当事者である主治医に委ねること自体あり得ないこと』で、まともな医療事故調査の体を成していないのは明白である。

 

医療事故調査というのは、『事故当事者を外した第三者で構成される委員会で行うべき』ことである。担当の医事課員事故調査の基本もわきまえておらず『まともな判断、思考能力に欠ける無知、無能の役立たず事務職員』である。

 

この医事課員の説明には納得しかねることが多々あったので、さらなる説明を求めて問いかけても、『こちらの話を聞こうともしないで、大声でわめき散らすばかり』で、『果てしない怒鳴りあいの応酬が続いた』あげく、ついには『失礼しま~す』と言い(屁を)放って、『一方的に電話を切ってしまった』『最低限の説明責任さえ果たせない』『誠意と責任感に欠けた実に未熟でお粗末な事務職員であった。

 

 

担当の医事課員医療事故の事実をはっきりと認識していた』がゆえに、『一方的にわめき散らすことで話をかみ合わせないようにした』あげく、ついには『形勢不利とみた負け犬』追及から逃れるように『ケツまくって最後っ屁を放って逃げだしてしまった』

 

この『超メタボの豚野郎』の態度には抑え難いほどの強い憤りを覚えたが、『まともな会話も成り立たず、正常な判断、思考能力も欠いた無責任で無能なデタラメ事務職員』相手ではまったくお手上げであった。

 

国の出先機関東京医療センターでは、この医事課員のように『最低限の説明責任すら果たせない』無責任かつ愚昧で、箸にも棒にもかからないクズ職員でも下級公務員としての職にとどまれるようだ。

 

『末端の無能で無責任な職員の専横がまかり通る東京医療センターが、まともな組織の体を成しているとは到底言えまい

 

病院の評価は、医師の能力、経験、知識、誠実さ』は言うに及ばず、事務職員の説明能力、責任感、信頼感、態度』からも下せるが、この医事課員を見れば分かるように、東京医療センターの事務職員はお世辞にも信頼するに足るとは言えないので、何かことが起きた際に誠意ある対応を期待するのは無理』であろう。

 

ほかに選択肢があれば、東京医療センターでの受診を避けるのが賢明』であろう。

 

 

東京医療センターをこれ以上相手にしても埒が明かないと諦め、警察に相談することにした。

 

2016年1月7日東京医療センターを所管する碑文谷警察署に、産婦人科の主治医ほかを被告訴人とする『告訴状を提出』したが、『解剖所見がない』との理由で受理されなかった

 

母が亡くなった直後に産婦人科の主治医に解剖をお願いしたが、『主治医は解剖を断固拒絶するという強固な意志を持って対峙』してきたため、不本意ながら『解剖を断念せざるを得なかった』

 

母が亡くなった時点では、卵巣癌が死因と思い込んでいて『腹水穿刺が関係していたとは認識していなかったため、『主治医による医療事故原因隠滅のための、悪辣で狡猾、陰険な企みを見抜けず』渋々解剖を断念させられたことの重大さを、後になって思い知らされることになった。主治医の悪意を見抜けなかったことが悔やまれてならない

 

 

主治医のこの時の卑劣極まりない説明態度』は生涯忘れない。自分でした説明をよく反芻してみたまえ、主治医。お前さんの生涯の『重い十字架』になること間違いなしだ。

 

なにせ『医療事故の決定的な証拠を、責任を免れんがために悪意を持って故意に消し去った』のだから。もっとも主治医にしてみれば、『してやったり』との思いでいることだろう。根が悪党だから』、コイツは。

 

告訴状は受理されなかったが警察の計らいと力添えで東京医療センター産婦人科の医長と主治医から、『母の治療内容について説明を受ける』ことになった。

 

東京医療センターは、主治医が単独で説明すると言ってきたが、医療事故当事者である主治医の説明は、医事課員の話からも分かるように、自身に都合のいい説明に終始すると考え、医長の同席を求めた。

 

 

        ≪≪≪産婦人科医長の説明≫≫≫

 

 

医長は、慶応大学医学部卒で、現在産婦人科科長

 

2016年1月21日18時から19時半まで東京医療センターで、母の治療内容について疑問点を医長に問いただした。ただ、この時点では『腹水を全量抜かれたことは認識していた』が、『カルテ入手前で内臓損傷の事実には気づいていなかったため、医療事故の細部まで深く掘り下げて聞くことができず』悔いが残った。


医長の説明≪≫で示す。

 

≪余命3カ月宣告は、卵巣癌がかなり進行していたから

過去の診察から総合的に診断した。腹水抜きは関係な

。≫

 

余命1年、半年を飛ばしての突然の3カ月宣告ではない

2年前の初診時から癌はかなり進行していて余命という表現こそ使わなかったが癌の進行状況を随時説明していた。≫

 

 

どこかの国の議会答弁のように、一見そつなく説明しているように見える』が、内実は『現実離れした空理空論を得意げに弄んでいるだけ』で、誠実に答えようとする意思が感じられない。的外れな持論を展開』する医長による虚しい説明がこの後も続いた』

 

 

主治医が2013年6月11日から卵巣癌の疑いで毎月診察』してきたが、この間一度も余命宣告など受けていなかった』のに、『2年後の2015年5月20日になって『初めての余命宣告で突発的に晴天の霹靂の≪余命3カ月宣告≫をした。

 

この際、主治医は病名には一言も触れなかった』が、『抜き取った腹水の病理組織診断報告書』滔々と読み上げてから余命3カ月宣告をしたので、『卵巣癌を前提とした余命3カ月宣告』なのであろう。

 

2015年5月18日『退院サマリー』にも、主治医は根拠についての説明もなく』取って付けたように』『卵巣癌末期と記載』していることからも、『卵巣癌を前提にした余命3カ月宣告』であったようだ。

 

『卵巣癌末期との記載は、まったくの創作、つまりでっち上げ、捏造診断』である。これが東京医療センターの流儀』であろう。事実に基づかない創作診断はご法度である。

 

 

≪余命3カ月宣告≫というのは、余命宣告のなかでも『最終段階に近い宣告』であるのに、それを『初めての余命宣告で突発的にした』ところに、底知れぬ『胡散臭ささを感じる』。もっとも主治医のようなヘボ医者であれば、不都合な事実を隠蔽して苦し紛れに、ためらうことなくこうした宣告ができるのだろう。なにせ『殺しのライセンス』があるのだから。

 

主治医の余命3カ月宣告は、まともな医師ではあり得ない『医学的合理性と根拠を欠いたたわごと』に過ぎず、主治医の『医師としての見識、識見が厳しく問われる宣告』である。

 

主治医による卵巣癌での余命3カ月宣告が、『医学的に不合理でつじつまが合わないことは、素人でも直観的に理解できる』。医長と主治医は現実を直視せず『卵巣癌という妄想の世界に逃避して、深い闇の中に精神の安らぎを求めた』。まことに愚かしく滑稽な姿』である。

 

真相は2015年5月8日の腹水穿刺の際に主治医の指揮のもと、研修医が不適切な処置で『内臓を損傷』して取り返しのつかないことをしてしまったため、『卵巣癌にかこつけて、その場しのぎの≪余命3カ月宣告≫をしたもので、医療過誤の事実を覆い隠して責任逃れを図る意図』があったことに疑問の余地はない。

 

『故意に事実を捻じ曲げて自己に都合の良い診断』を下すのは、医師の倫理規範に反する悪質な所業』であり、患者、家族に対する重大な背信行為』になる。関係当局よりしかるべき処分が下されるべき案件である。

 

母は『手術を受けていないので摘出組織の病理組織診断をしておらず』『卵巣癌であるとの確定診断はなされていない』のに、≪卵巣癌がかなり進行していた≫と、医長は強引に『事実を歪曲して虚偽の説明』をした。医師のモラルに反する由々しき言説である。

 

 

2014年10月22日には、主治医自身が『奇跡が起きた』というほどに劇的に体調が持ち直しており』、さらに11月26日の主治医のカルテには、『腫瘍一部壊死を疑うエコー像あり。診察上は腫瘍は縮小。』とある。悪化どころか、逆に回復に向かっていた』

 

2015年5月20日の余命宣告に至るまでの主治医のカルテのどこにも≪卵巣癌がかなり進行していた≫との記述を見い出せない。

 

2015年4月28日腫瘍マーカー図を見ても回復傾向が見て取れる』。医長は一体全体何を根拠に≪過去の診察から総合的に診断した≫と言っているのか。明確な根拠もなく断言するところをみると、医長は『重度の夢想的虚言癖のある特異なキャラクターの持ち主』のようだ。

 

 

2015年5月8日に研修医がカルテに『腹水700mlで流出止まった。向きや深さを変えたり、シリンジで陰圧かけるも引けず。』と記述していることからも、腹水抜きの際に内臓を損傷したことに疑いの余地はない。

 

それにもかかわらず≪腹水抜きは関係ない≫と医長は虚偽説明をしている。医長としての立場、責任の重さの自覚もなく、医学的な根拠が不明な誠意に欠ける説明をした。

 

卵巣癌ではなく、『内臓損傷で余命3カ月宣告』をしたのであれば、つじつまが合うが、医長が『意固地になって卵巣癌に固執するから胡散臭い説明になる』のである。

 

≪余命という表現こそ使わなかったが≫とあるが、そもそも卵巣癌の疑いの病状が悪化しているわけではなく、むしろ好転しているのだから、『あえて余命に言及する必要もなかった』はずだ。

 

≪癌の進行状況を随時説明していた≫とあるが、2014年秋から2015年4月26日の診察まで、主治医のカルテには≪癌がかなり進行している≫との記述は一切なかった』むしろ回復傾向にあるという説明があるのみである。

 

ブログの病院の闇_統合版』には、2013年6月から2015年6月までの辻浩介主治医のカルテの主要部分を、時系列にすべて添付してあるので、関心のある方はぜひ見ていただきたい。

 

 

実際には余命1カ月しかなかったのは、正確に時期を予測することはできないから

 

≪2015年4月28日の腫瘍マーカー、血液検査から判断した

のではなく過去の診察内容から総合的に判断して、相当程

度がんが進行していた

 

 

母は主治医から『卵巣癌の疑いと診断』されていたが、『卵巣癌と診断が確定していたわけではない』

 

2015年5月20日≪余命3カ月宣告≫は、5月8日に研修医が腹水穿刺で内臓を損傷してしまったことで、余命幾ばくも無いと判断した主治医が、重大な医療事故である『内臓損傷の事実を隠蔽すべく』巧妙に卵巣癌にすり替え、隠れ蓑にして』、でっち上げた≪余命3カ月宣告≫であった。

 

余命宣告するにあたって狡猾無比な主治医は、目くらましに使う目的で『抜き取った腹水の病理組織診断報告書を滔々と読み上げ』、あたかも『卵巣癌が原因であるかの如く装って余命宣告』したが、明確に『卵巣癌で≪余命3カ月と宣告≫したわけではなかった』

 

つまり『卵巣癌を装ったのは患者、家族を欺くための単なるカムフラージュ』で、実際は『内臓損傷で余命幾ばくもないと判断』していて、持ちこたえてもせいぜい1カ月と認識』していた。

 

ただ初めての余命宣告が1カ月では患者、家族の受ける衝撃があまりに大きすぎるのと、『2年もの間卵巣癌の疑いで毎月診察』をしていたのに、初めての宣告がいきなりの余命1カ月宣告』では、いくらなんでも卵巣癌を理由とするには『医学的合理性、説得力に欠けると考え』、とりあえずより無難なところで余命3カ月と宣告をしておき、1カ月で亡くなっても、≪正確に時期を予測することはできない≫として言い逃れる魂胆であった。

 

 

≪2015年4月28日の腫瘍マーカー、血液検査から判断したのではない≫と説明する医長の思考プロセスは理解不能である。医学的判断の根拠となる検査データを脇に置いて≪過去の診察内容から総合的に判断≫とは、あたかも『検査データに基づく現代医療を否定するかのごとき神がかり的な診断』『説得力に欠けた荒唐無稽な説明』に堕している。

 

医長には『なにか得体の知れないものが憑依』しているのか。これは正気の沙汰ではない。

 

医長の言う『総合的に判断』は、『短絡的に判断』に過ぎない。説得力ゼロの説明で、誰も納得させることはできない。総合的(短絡的)などと言ってないで、具体的な根拠を示して丁寧に説明してもらいたい

 

≪過去の診察内容≫についても、主治医のカルテのどこにも、2014年秋以降卵巣癌が悪化しているとの記述はない。もちろん≪相当程度がんが進行していた≫との記述もない』カルテに基づいて話すのが、医師としての最低限の務めであろうが。

 

医長の『際限のない夢想的虚言癖には辟易』するばかりである。よくもまあこれほど曖昧、大雑把で説得力に欠ける説明ができるものだ』と妙に感心させられる。医長という重い責任を伴う立場にいることをよく自覚したうえで説明してもらいたい。

 

 

腹水抜きは、血液検査や点滴と同じでリスクはなく家族へのリスク説明や同意書も必要としない処置です

 

点滴するのに、いちいち家族に説明して同意書をとりますか。≫

 

大量の腹水抜きに際し、事前に患者に説明する必要のあるリスク事項は無い点滴と同じレベルである。≫

 

腹水抜きにリスクはないのでリスクの説明はしていない腹水抜きはよく行われる処置で、特殊なものではない。≫

 

 

2015年4月22日に主治医はカルテに、『穿刺は肝臓・小腸近く、現時点での量ではリスクの方が恐い』とはっきり書いている。医長の≪腹水抜きは、血液検査や点滴と同じでリスクはない≫との言葉は明らかな虚偽説明である。またまた『夢想的虚言癖』が、でた~~。

 

血液検査や点滴は看護師が主に処置するのでリスクはほぼ無いと言えようが、医長は産婦人科医長の立場にありながら『腹水抜きのリスクを血液検査や点滴と同列にみなしている』とは、理解不足も甚だしい愚かでお粗末な思い込み』である。医局の看護師が陰で『医長は何も分かってない』とせせら笑っている』ことだろう。

 

腹水抜きは≪家族へのリスク説明や同意書も必要としない処置≫ではなく、『家族に事前にリスク説明をして、同意書を取る必要がある処置』である。医長に対していちいち腹水抜きの基本を説いて聞かせなければならないとは、まことに厄介で手がかかる困った御仁である。

 

現実に研修医が腹水穿刺で内臓を損傷している事実からも、事前に家族にリスク説明をして同意書を取る必要があった

 

 

≪点滴するのに、いちいち家族に説明して同意書をとりますか。≫には、『論点をずらして、はぐらかそうとする意図が見え見えである。誠実、真摯に説明しようとする意識が決定的に欠落』している。

 

≪事前に患者に説明する必要のあるリスク事項は無い。点滴と同じレベルである≫。こんなこと言ってると医長自身の『無知、無能、無理解をさらけだすだけだ。バカ丸出し』なことを言うのもいい加減にしなさい

 

≪腹水抜きはよく行われる処置で、特殊なものではない≫と話しているが、都内要町病院腹水治療センター長の松崎圭祐医師による以下の説明のように、実は『とんでもなく危険で慎重に判断すべき処置である。

 

 

【腹水を抜くと、『体力維持に必須のアルブミン(栄養分)』や『グロブリン(免疫関連物質)』等のタンパク質も腹水と一緒に抜き取られてしまうため、急速に体力が低下して全身状態が悪化し、死期を早めてしまう。】

 

【腹水が2L未満の少ない状態での腹水穿刺は危険で、腹部膨満感の緩和効果も乏しく、かえってその後腹水抜きを繰り返すことになって、死期を早めることになる。】

 

 

因みに母の腹水穿刺では都合1700mLで流出が止まった。つまり『危険領域の腹水量しかなかった』。もちろん腹水量が少ないことは主治医が事前に超音波エコー装置で確認していた

 

 

腹水はあちこちに分散して存在しているので、全部を抜き取ることなどできません

 

腹水抜きは正常に処置されており、何も問題はなかった。≫

 

急激に衰弱が進み、全身衰弱死したのは、腹水抜きとは関係なく末期癌の症状である

 

 

≪腹水はあちこちに分散して存在している≫を否定する気はないが、要は分散している腹水の量の問題である。大部分の腹水はメインの腹水溜まりにあり、メインの腹水溜まり以外の腹水量は微々たるものである。

 

その微々たる量の腹水を持ち出して、≪全部を抜き取ることなどできません≫というのは、『論点をすり替え、はぐらかしている』だけである。医長の誠意のなさが露骨に現れた言葉である。リニア工事の足を引っ張るどこかの県の知事みたいである。

 

2015年5月8日に研修医はカルテに『腹水700mlで流出止まった。向きや深さを変えたり、シリンジで陰圧かけるも引けず』と記している。

 

研修医が『腹水穿刺で内臓を損傷したのは明白』なのに、≪正常に処置されており、何も問題はなかった。≫とは、『どの面下げて言うてんのか』。医長が『正常な医学的判断能力を持ち合わせているとは到底考えられない』東京医療センターは医長の医師としての能力、資質について一度精査してみる必要があろう。

 

 

2015年4月28日に主治医は診察で、『4/24採血の血液検査は、腫瘍マーカー類は横ばいないしは下がっており、血液検査の結果も申し分ない』と話している。それがなぜ5月8日の腹水穿刺後、6月に入って≪急激に衰弱が進み、6月22日に全身衰弱死した≫のか。

 

研修医が『腹水抜きで内臓を損傷したのが原因』であることに疑いの余地はない。

 

2013年6月の主治医の診断は、『卵巣癌が最も疑われる』『卵巣癌であればⅢ期以上』であった。その後Ⅳ期に悪化したとの診断は受けていない』

 

しかも母は手術を受けていないので『手術で摘出した組織の病理組織診断もしておらず』『卵巣癌であるとの確定診断はされていない』のに、いかなる根拠をもって『末期癌の症状と断定』できるのか。

 

根拠を示してほしい。『総合的に判断ではなんの根拠にもなりえないよ』、言っておくけど。

 

要するに、医長は自己に都合よく『診断をでっち上げている』だけである。『空想的虚言癖亡者の真骨頂発揮』である。

 

 

≪特異な死因でない通常死では解剖は一般にしない。今回の事例でも解剖の必要はなかった。≫

 

≪腹水抜きによる衰弱が死因であるということは、解剖からは判断できない。≫

 

 

内臓損傷が強く疑われるにもかかわらず、主治医が断固として解剖拒絶したのは、『内臓損傷の事実を隠滅せんとする』強い意志があったからである。

 

内臓損傷による衰弱死が≪特異な死因でない通常死でないことは明白である。

 

そもそも母は手術を受けていないので『摘出した組織の病理組織診断をしておらず』『卵巣癌であるとの確定診断もされていない』ので、『死因は未確定』である。『病理解剖で死因を特定するのが担当医師の責務』である。遺族である私も強く解剖を要望したが、主治医が断固として阻止した。

 

≪腹水抜きによる衰弱が死因である≫と解剖から判断できないのはその通りであろうが、『解剖をすれば内臓損傷が死因であると確定できる』。だからこそ主治医は解剖を全力で阻止』した

 

死因が確定していないのに、解剖を拒絶した主治医は、医療事故の責任を回避するため、『医師に課せられた責務を故意に回避して、真相を闇にほおむろうとした医師の倫理規範に反した悪質、悪辣で卑劣極まりない悪徳医師』である。主治医を厳正に処分すべきである。

 

後々のためにも、こうした医師に対する追及の手を緩めてはならない。

 

 

      ≪≪≪解剖拒絶時の主治医の説明≫≫

 

 

ここで主治医が解剖を拒絶した際の説明≪≫を振り返ってみる。

 


こちらで解剖するための手続きは煩雑で、ものすごく大変ですよ。

 

車の手配もありますし。≫

 

診察の際に話には出ましたが、正式に約束したわけではありません。≫

 

医学的には既に診断がついていることなのです。

 

いまさら解剖しても得られるものは何もありません。≫

 

解剖することに、何の興味も関心もないし、意味もないことです。

 

 

≪解剖するための手続きは煩雑で、ものすごく大変≫と言っているが、どれほど大変な手続きが必要なのかは知らないが、そんなこと『事務的に粛々と進めればいいこと』であろう。

 

手続きが大変だというのであれば、主治医なり、事務職員が手続きの仕方を教えてくれればいいだけではないか。

 

手続きが大変ということを口実にして』『なんとしても解剖を断念させたい思い』が露骨にあらわれた言葉である。

 

 

≪車の手配もありますし≫とは実に下らないことを言うものだ。そんなの葬儀社に依頼すれば済むことである。なんだかんだと言っては、なんとかして解剖を断念させようとしている

 

解剖する気があれば、車の手配の方法を事務職員に調べさせて教えてくれればいいのに、一切教えようとはしていない。ただただ『一途に解剖断念に持ち込みたいだけ』である。

 

もし『病院の規定で解剖できないというのであれば、『当病院の規定により解剖を受け付けることはできません』正面切ってはっきりと説明すべきであろう。そんな規定などあるはずもないが

 

 

≪診察の際に話には出ましたが、正式に約束したわけではありません。≫と言っているが、『2年に渡って毎月診察』していて、母との間にしっかりとした信頼関係が築かれていたのに、信じられないほど冷淡で非情な物言い』をするものだ。『百歩譲って正式に約束してなくても』『遺族が希望すれば解剖に応じるのが医師が負う責務』である。拒絶はできないはずだ。

 

母は早い段階から、『今後の医学の進歩に役立ててほしいと考え』死後の剖検を主治医に頼み主治医も快諾』していたので、『私が死んだらすぐに主治医に連絡して解剖してもらってね』と、つねづね話していた。

 

2014年8月8日放射線科医から主治医への他科依頼返信に『死後剖検のこともある様で、在宅死を希望されつつも、当院での剖検も希望されています。』と記されている。一時的に治療を受けた放射線科医にさえ話しているのに、『2年に渡って毎月診察していた』主治医と約束してないわけがないだろ。ウソつくのもいい加減にしろ、『このクズの大バカ者が』

 


≪医学的には既に診断がついていることなのです≫というのは、主治医の良識、見識が強く疑われる悪意に満ちた大嘘』である。

 

2013年6月11日の主治医によるインフォームド・コンセントには、『卵巣癌と診断が確定した訳ではない』『卵巣癌の診断は手術で摘出したものを病理組織診断することで診断となる』と明記している。母は亡くなるまで『一度も手術を受けていない』ので、『診断は確定していない』

 

自分でカルテに書いたことを、こうまではっきり否定するとは、主治医というのは、『医師である以前にひとりの人間としてまったく信頼のおけない変質的異常人格の持ち主である。患者はすべからく主治医を忌避すべきであろう。主治医は現在、慶応病院婦人科の医師である、念のため。

 

 

≪いまさら解剖しても得られるものは何もありません≫とは、お前さん本当に医者かいと聞きたいね。『死因不明のケースでは必ず解剖をして死因を特定するのが担当医としての責務』である。警察でもこうしたケースでは解剖する

 

『解剖する前から解剖しても得られるものは何もないと軽々に断言』するとは、アンタ透視力でも持ってるのかい解剖しても得られるものは何もないのであれば、解剖業務そのものが必要でなくなるし、解剖医の存在意義もないことになる。これだけ『解剖について無理解で道理も分かっていない』ようでは、医師の資格などない。医師なんかさっさと廃業したまえ。

 


≪解剖することに、何の興味も関心もないし、意味もないことです≫とは、ただただ主治医には呆れるばかりである。母は生前に手術を受けなかったので、『卵巣癌の疑いのままで、診断は確定していない』遺族も解剖を強く望んでいたのだから、主治医は『解剖して診断を最終的に確定させる責務がある』はずだ。

 

主治医が母の解剖に興味、関心があるとか、ないとかの問題ではない』解剖は主治医が果たさねばならぬ義務である。医師として自らに課せられた義務を果たすことに≪意味もないこと≫とは『心得違いも甚だしい大バカ者の言葉』だ。医師としての初心に帰って姿勢を正しなさい

 

主治医は『噓八百を並べ立てて』、なんとしても遺族を解剖断念に追い込もうとした。主治医としての『倫理観も責任感もへったくれもまったく持ち合わせていない』呆れるほど堕落した劣悪で下劣な悪徳医師である。

 

これだけ『屁理屈を並べ立てて』、解剖を阻止しようとする主治医の言動からは、『解剖をしたら主治医にとって極めて不都合な真実が露見』してしまい、自身に対する評価、さらには東京医療センターの評判にも甚大な影響を及ぼすと認識していたことが分かる。

 

 

解剖さえすれば、主治医がなんと言い繕おうと、内臓損傷の事実が明白になって『問答無用で死因を確定することができた。

 

解剖拒絶は内臓損傷の事実が露見するのをなんとしても避けたかったためで、『遺族の強い意向を無視してまで主治医が解剖を拒絶』したことで、主治医は内臓損傷が死因であると、事実上認めたも同然である』

 

あくまで卵巣癌が死因と言い張るのであれば手術、解剖もしてないのに『死因は卵巣癌とした自身の診断内容に合理的疑いの余地がないことを、カルテ等の客観的な証拠に基づいて説明してみたまえ』できなければ『卵巣癌が死因ではなく、内臓損傷が死因と認めたことになる』客観的に明確な根拠もなく、卵巣癌が死因であると主張するものではない。医師としての矜持を示してみたまえ、主治医

 


主治医が『能力と資質に欠けた医師』とは知らず、母は絶大な信頼を寄せていたが、残念ながら期待は完璧に裏切られた

 

そのうえ『解剖をなんとしても阻止せんとする主治医の悪辣な策略に見事にはめられて』て、死因を解明するうえで決定的に重要な意味を持ち、客観的証拠にもなる『解剖を受ける遺族の正当な権利を奪われてしまった』

 

真実が封印されたことで陰険、下劣な主治医が粘り勝ちを収めたようにもみえるが、『カルテや母の残した記録類を詳細に検証すれば、容易に内臓損傷という真実に辿り着くことができ』『主治医の負けが確定』する。

 

 

詰んでるのがまだ分からないのか、ヘボ医者。潔く投了したらどうだ。恥っさらしの愚か者。

 

 

医長による説明と、主治医の解剖についての説明を逐一解説してきたが、全体を通して言えるのは、『十分な知識、情報を持たない素人相手ならいい加減な説明でもバレることはない』高を括って真摯に遺族に向き合い、誠実な説明で理解を得ようとする姿勢が著しく欠けていて、随所に『夢想的虚言を弄して論点をずらし、はぐらかそうとする』不遜不心得な態度』が露骨に現れていたことである。

 

『誠意なくデタラメな説明に終始』する医長との話し合いは、残念ながら収穫が乏しく期待外れに終わった。

 

ただ一つの収穫は、『医長、主治医ともに信頼に足る医師ではなく』東京医療センターが安心して命を預けられる病院ではない』ことがはっきりと分かったことである。


この後、山下医長の勧めで2016年2月9日600頁余のカルテを入手した。

 

 

          ≪≪≪主治医の説明≫≫≫

 

 

主治医は日大医学部卒産婦人科医師。

 

慶応病院での研修を終えて東京医療センターに赴任した直後の2013年5月から母が亡くなる2015年6月22日までの2年間駆け出しの医師ながら主治医として』母の『卵巣癌の疑い』の診察を担当。

 

『母の死の20日後の2015年7月12日に過労自殺した研修医が、2017年8月に労災認定されたと記者発表された直後の同月中に主治医は『慶応病院婦人科に移動』

 

研修医による医療事故を指揮した医師を転籍させて隠蔽を図ったと考えられる。『医療事故の直接の責任者が栄転』するとは不可解千万である。東京医療センターには自浄能力が欠けている』と言わざるを得ない。

 


主治医の説明≪≫で示す。

 

 

循環器科の処方薬メインテート(降圧薬)、シベノール(抗不整脈薬)、

エリキュース(抗凝固薬)すべての服用中止は、母がお腹が辛いというので止めさせた。≫

 

緊急に腹水を抜いたのは、腹部が大きくなって苦しそうだったので応じた。≫

 

 

2015年4月22日『無能で、無分別な循環器科医師が処方した心房細動治療薬3種の服用中止』を、主治医が指示したのは正解だった。連休中の5月4日頃になると『服用中止の効果が現れてきて、母はお腹がかなり楽になって、身のこなしも自然に近くなった』

 

主治医が服用を止めさせたのは、循環器科医師の処方薬の中でも特にエリキュース(抗凝固薬)の作用で、血小板が減少して血液が漏れ出し腹水が増加して母のお腹を辛くさせていたと考えたからであろう。

 

そうであるならば服用中止を決めた後、もうしばらく『時間をかけてしっかり経過観察すべき』であった。

 

ところがまともに経過観察することなく、6日後の4月28日には早くも腹水抜きを決めている『あまりに拙速、性急、軽率な決定』『浅慮の極み』であった。

 

主治医は4月22日の診断で、『穿刺は肝臓・小腸近く、現時点での量ではリスクの方が恐い』と話している。

 


都内要町病院腹水治療センター長の松崎圭祐医師は腹水抜きの注意点として、

 

【腹水が2L未満の少ない状態での腹水穿刺は危険で、腹部膨満感の緩和効果も乏しく、かえってその後腹水抜きを繰り返すことになって、死期を早めることになる。】

 

と書いている。

 


これは『経験ある看護師でも認識している基本的な事項』である。連休明けの5月7日、8日にメインの腹水溜まりから抜き取った腹水量は都合1700mLであった。

 

『医学の常識からしても腹水穿刺する状況ではなかった』ということである。

 

 

向かいに住む東京医療センター産婦人科元看護師長が『4月22日に続き28日の診察にも同席して、腹水抜きをせかした』であろうことは容易に想像がつくが、あくまでも最終決断者は医師である主治医である。

 

慎重な配慮を欠いた主治医の判断で腹水抜きを決め』、担当の研修医が『腹水穿刺で内臓を損傷したことが原因で、母は命を落とすことになった』

 

『主治医の性急で軽率な判断が母の死に直結』した事実からも、腹水抜きを決めた辻浩介主治医が『母の死に対して極めて重大な責任を負っている』ことは明白である

 

≪腹部が大きくなって苦しそうだった≫としても、『腹水穿刺をするには腹水量が少なく危険である』主治医自身が認識していたわけだし、1700mL程度の腹水を抜いても腹部膨満感はほとんど解消されないのだから、絶対に腹水を抜くべきではなかった』『主治医の無謀で軽率な判断が、母の死という重大な結果に結びついた』ことに異論はないはずだ。

 

 

≪腹水抜きを決めて、連休明けに入院と急いだのは、母が是非にというので応じた前々から腹水抜きのプラス面の効用は説明していた。≫

 

 

≪前々から腹水抜きのプラス面の効用は説明していた≫というのは断じて容認できない話である。

 

2015年4月に母が向かいに住む東京医療センター産婦人科元看護師長に腹部の張りについて相談した際に、『腹水抜きはリスクもなく、お腹が楽になる処置で、健康を害することもないと聞かされていた』ようで、母は『腹水抜きを驚くほど楽観的に受け止め、無警戒でいた』。母は『腹水を無用なただの水』と思っていたようだ。

 

元看護師長に対する絶大な信頼感から『腹水を抜けば死期を早めることになるとは知らないで』≪是非に≫と言ったのかもしれない。

 

『素人である母に腹水抜きの是非を判断できるはずもない』。それでも≪是非に≫と言ったのであれば、『腹水抜きの安全性と腹部膨満感の緩和効果を深く信じ込まされ』ていて、『一抹の不安も感じていなかった』ことになる。

 

2015年4月22日の時点で、主治医は『はっきりとリスクの方が恐い』とカルテに記し、腹水抜きには否定的』であったにもかかわらず、4月28日に母が≪是非に≫と言って腹水抜きを求めたのであれば、間違いなく元看護師長に『そそのかされ、たぶらかされた結果』であると断言できる。

 

 

元看護師長は後に国立国際医療研究センター『看護部長まで務めたほどの長い看護師経験』から、『腹水抜きを始めれば確実に死期が早まることくらいは十分理解』していた。

 

元看護師長が、母の腹水抜きを『自身にとって都合の悪い、母のあまたの記憶を合法的に消し去る千載一遇のチャンス』考えたであろうことは想像に難くない。母は元看護師長の『だまし討ちにあった』ことになる。『深い信頼に対する裏切り行為』以外のなにものでもない。

 

若き看護師時代の元看護師長が、半世紀近く前に医師の養女となって、向かいの家で暮らすことになって以来の母との長い付き合いであるが、こうした縁さえなければ、母が腹水穿刺で死ぬこともなかっただろうにと思えてならない。

 

長い付き合いのある身近な人をだますことなど、善良な人にできることではない。人命にかかわる看護師という職業に長く身を置いていた立場にありながら、元看護師長が『母をあざむいてまで危険な処置を受けさせた』ことに、言いようのない憤りを覚える。赦せない。

 

母にとってはまったくの想定外の出来事であった。元看護師長の底知れぬ心の闇の深さを垣間見た思いがする

 

 

主治医の説明で注視すべき点は『腹水抜きはプラス面よりマイナス面の方がはるかに大きく、安易に実施すれば寿命を縮めることになる』という、重大なポイントが抜け落ちていた』ことである。

 

母が仮に≪是非に≫と言ったとしても、『腹水抜きについてなんの知見もない母が、元看護師長に勧められるままに、操り人形のごとく言ったまでであることくらい、主治医も容易に理解できていたはずである。『腹水穿刺実施の責任を母に転嫁するような言い方』をするとは、主治医は医師としての矜持のない無責任極まりない愚物である。

 

 

医師であれば現在の腹水量から考えて『穿刺は内臓損傷のリスクがあるうえに、腹水を抜けば体力が落ち、以後腹水抜きを繰り返すことになって、結果的に死期を早めることになる』はっきり説明すべきであった。

 

さらに『腹部膨満感の緩和効果も、現時点の腹水量ではほとんど期待できない』と説明し、『腹水抜きは危険であると説得して、実施しない』のが医師としての責務であったはずだ。

 

『危険な処置であると承知のうえで』『はいはい、そうですかと言って安易に腹水抜きに応じる』ことなど主治医として無責任の極みであり、医師の職務規律、倫理規範に反することである。厳しく責任を問われるべきである。

 

それでも産婦人科元看護師長は、なんとしても腹水抜きをさせようと粘っただろうが、主治医として毅然とした態度で退ければよいことである。

 

主治医は母の腹水抜きから解剖阻止に至るまで、元看護師長に『教唆され操られた自主性、自立性に欠けた芯のない腑抜け医師』であった。

 

 

都内要町病院腹水治療センター長の松崎圭祐医師による腹水抜きの注意点をまとめると、

 

【腹水を抜くと『体力維持に必須のアルブミン(栄養分)』や『グロブリン(免疫関連物

質)』等のタンパク質も腹水と一緒に抜き取られてしまうため、急速に体力が低下して

全身状態が悪化し、死期を早めてしまう。】

 

となる。

 

 

主治医がプラス面については説明しても『マイナス面についてしっかり説明しなかった』ということは、医師に課された説明責任をないがしろにした言語道断の所業である。

 

腹水抜き決断の際に、主治医は医師としての注意喚起義務を怠って、患者に対する背信行為を働いた

 

主治医はそもそも『腹水抜きのマイナス面について十分に理解していない』がために、『軽い気持ちで腹水抜きを実施した』と考えられる。はっきり言って『医師失格』である。

 

リスクの方が恐いという主治医の認識は、主に腹水穿刺の際に内臓損傷することを懸念してのことだったようだが、『仮に内臓を損傷しなくてもメインの腹水溜まりの腹水を全部抜いてしまえば、急速に体力が低下して死期を早めてしまう』という点については、ほとんど認識していなかったのではないか。

 

主治医の知識、経験の絶対的な不足と、日々の地道な研鑽を怠ったことが母の死という重大な医療事故に結びついてしまった』あまりに未熟で能力不足の新米医師で、到底主治医が勤まるレベルではなかった

 

 

腹水を抜いたのに腹部が更に膨らんだのは、腹水は抜いてもすぐに溜まるもので、いたちごっこになる

 

 

2015年5月7日、8日に腹水を抜いた翌9日に母は日記に、『水抜きをした後からずっと膨らんで来るお腹』同じく9日の母の病気メモには『前よりもっと膨らんで来るお腹』と書いている。

 

≪腹水は抜いてもすぐに溜まる≫というのは分かるが、すぐにというのは決して数日という単位ではないはずだ。『腹水を抜いた翌日には、腹水を抜く前よりもっとお腹が膨らんできた』というのは正常な腹水抜きでは絶対にあり得ないことである。

 

腹水を抜けば、しばらくの間はお腹が楽になるものだし、楽になることを期して腹水を抜くのである。『腹水を抜いた翌日にはさらにお腹が膨らんできたというのであれば、腹水を抜く意味が全くないどころか、絶対に抜くべきではなかった』ということになる。

 

 

≪腹水を抜いたのに腹部が更に膨らんだ≫のは、腹水抜きが原因ではなく、腹水抜きの際に『内臓を損傷して、内臓から体液が漏れ出した』ことが原因であることの確かな証左であり、なにびとも否定することのできない確たる証拠である。解剖所見の代用に十分なりうる

 

これほどはっきりした証拠があっても、主治医は内臓損傷が原因ではないと言い張っている『理解力が決定的に不足し、道理をわきまえていない落第医師』である。

 

主治医は『合理的思考ができないヘボ医師つまりバカ』である。事実を事実として受け入れられないのなら、さっさと医師免許を返上した方がいい。

 

主治医には『腹水抜きによる医療事故との認識がない』ようで、当然『自省もしてない』だろう。このような医師を『野放しにしておくと同様の医療事故が再発する恐れがある』『医療現場から外す』なりなんなり、なんらかの手を打つ必要があるのではないか。

 

 

≪腹水を全部抜いてしまったと母に言った覚えはない≫

 

 

2015年5月13日訪問医の診療レポートに、『全部とるのはまずいと言っていたのに、結局全部抜くことになってしまいました。』と母が訪問医に話したことが記録されている。

 

5月8日の研修医のカルテには、『腹水700mlで流出止まった。向きや深さを変えたり、シリンジで陰圧かけるも引けず。』と記されている。

 

前日5月7日1000mLと合わせて都合1700mLで腹水の自然流出が止まった』ということは、『メインの腹水溜まりの腹水が全部抜け出た』ということである。

 

医長のように、≪腹水はあちこちに分散して存在しているので、全部を抜き取ることなどできません≫などと『つむじ曲がりのアホトボケ』なことは言わないことだ。

 

主治医は自分で話したことも、覚えていないと言っているが、これは『悪辣、非道な奴らの常套句』である。証拠が残っているのだから、素直に認めたらどうだ

 

 

腹水を抜く前に家族に説明しなかった点については申し訳なかったと思っています。≫

 

 

申し訳ないなどと、後から謝られても元に戻せない。

 

リスクを伴う処置をするのに、事前に家族にリスク説明をして、同意書を取るのが本来の手順であるはずだ。

 

≪腹水抜きは、血液検査や点滴と同じでリスクはなく、家族へのリスク説明や同意書も必要としない処置です≫との医長の説明は誤っていると、主治医が事実上認めたことになる。

 

『事前のリスク説明さえ受けていれば、再考する余地があり、危険な処置に進むことを防げた』であろうことを考えると、返す返すも悔やまれてならない。

 

 

主治医が母にプラス面だけを説明していたと話しているところをみると、そもそも『リスクについての認識そのものが希薄で、マイナス面についての知識が決定的に不足していた』ことになり、意味のある説明にはならなかったかもしれない。

 

東京医療センターでは『リスクのある処置をする際に患者、家族にリスク説明をして、同意書の提出を求めるという基本的な手順を踏まない』ようだ。東京医療センター医療機関としてのモラルが極めて低い異常体質の病院』である。

 

主治医のような腹水抜きのマイナス面についての理解が乏しい駆け出しのヘボ医師が、腹水抜きを指揮すること自体常軌を逸している』

 

主治医が腹水抜きについての十分な知識を持ち合わせていないのに、軽率に腹水抜きに突き進んだという事実からしても、主治医が能力、資質に欠ける医師で、東京医療センターでの受診そのものが大きなリスクが伴うもの』であったということになる。

 

他に選択肢があれば、東京医療センターを敬遠するのが患者にとって賢明な判断』となろう。因みに主治医は現在、慶応病院婦人科医師として勤務している。

 

 

以上が東京医療センター医事課員、産婦人科医長、同主治医の説明とその解説である。『ゴマカシを常套手段とする』『デタラメ三人組』には、なにを言っても『蛙の面にションベン』で、理にかなったまともな説明が返ってくることもなく、手ごたえのない問答のすえ幕切れとなった。

 

この連中の辞書には一般社会では当たり前の資質と捉えられている『誠実、良識、責任』といった言葉が見当たらないようだ。健全な社会生活を営むうえでの前提となるこうした資質に欠ける職員が所属する東京医療センターは、どこか異質で信頼感の乏しい組織といえよう。

 

 

『無責任な連中による身勝手でデタラメな説明』に、虚しさがつのるばかりであった。

 

 

詳しくはオンラインストレージDropbox「闘病記」フォルダ内pdfファイルを御覧ください。

https://www.dropbox.com/sh/1kr7ag1629iw1m7/AADiUCYwN7we9fmo3vYoXS-Ka?dl=0

 

 

東京医療センターの重大医療事故 ★担当医の不可解な処置★_再掲載

 
東京医療センターの重大医療事故 ★担当医の不可解な処置★_再掲載

 

東京医療センターの重大医療事故 ★担当医の不可解な処置★』は公開済ですが、ブログの掲載順序を公開順に合わせる目的で、東京医療センターの重大医療事故 ★担当医の不可解な処置★_再掲載』として再公開しました。

内容は同じです。

 

 

独立行政法人国立病院機構東京医療センターの重大医療事故』について大まかな流れを説明します。

 


2013年6月東京医療センター産婦人科主治医が『卵巣癌が最も疑われる』『卵巣癌であればⅢ期以上』であると母を診断したが、予後に不安が残ると分かり手術を断念して、月例診察で経過観察を続けた。

 

2014年4月、5月の都内クリニックでのマイクロ波による温熱療法』後の体調の絶不良から、2014年8月、9月不本意ながら受けた放射線治療食事療法の効果で、2014年秋には呼吸器科医師と産婦人科主治医の両医師から『奇跡が起きた』と言われるほど劇的に体調が持ち直した

 

2015年2月の眼科研修医による白内障診断で、『心房細動の疑い』を指摘され、2月循環器科医師による診察を強要された。

 

循環器科医師が『これは大変だ、ほっておいたら脳梗塞になる』脅して処方した『心房細動治療薬』で、腹水が増大して腹部膨満感が増してきた

 

2015年4月22日産婦人科元看護師長が同行して、産婦人科主治医に『腹水穿刺を打診』したが、『穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量ではリスクの方が恐い』と言って『腹水穿刺には否定的』であった。

 

翌週の4月28日、なぜか再び産婦人科元看護師長が同行して産婦人科主治医に『腹水穿刺を迫り』、主治医は結局押し切られて『腹水穿刺に同意』

 

 

2015年5月7日、8日産婦人科主治医の指導のもと腹水穿刺処置を受けたが、精神疾患を発症して抑うつ状態で注意力が減退していた』産婦人科研修医による『常軌を逸した異常な処置で内臓を損傷』

 

5月8日夜産婦人科主治医が『(腹水を)全部とるのはまずいが、結局全部抜くことになってしまいました』と母に語した内容を、訪問医療の中野なおクリニックの5月13日の往診の際にアルバイト医師に伝えた。

 

5月20日腹水穿刺後はじめての診察で、産婦人科主治医は突如、青天の霹靂の『余命3カ月を宣告』

 

5月23日、中野なおクリニックの院長が、麻薬であることは伏せて単に『痛み止め』ですとだけ言って、point of no return の麻薬』いきなり処方

 

2015年6月22日『内臓損傷が原因』で母は自宅で息を引き取った。かねてより母が産婦人科主治医と話し合っていた解剖を電話でお願いしたところ、『手術をしていない』のに『いまさら解剖しても得られるものは何もありません』強弁し、頑として『解剖を拒絶』

 

精神疾患を発症していた腹水穿刺担当の産婦人科研修医は母の死の20日7月12日に、後を追うように過労自殺

 

 

ここからは2015年1月の眼科診察から6月に内臓損傷で亡くなるまでの半年間の、東京医療センターと訪問医療の中野なおクリニックの『担当医の不可解な処置』について医師ごとに説明します。


眼科   研修医 白内障手術前に心房細動の治療を強要

循環器科 医師 脳梗塞になると脅し心房細動薬服用を強要

産婦人科 主治医 リスクが恐いと認識しつつ腹水穿刺に同意

産婦人科 研修医 抑うつ状態での腹水穿刺で内臓を損傷

産婦人科 元看護師長 意地で主治医に腹水穿刺実施を迫る

中野なおクリニック 院長 内臓損傷と知るも沈黙


★担当医の不可解な処置★の説明は、下記ブログの記述に準拠しています。必要に応じて適宜参照してください。

 

東京医療センターの重大医療事故_統合版

東京医療センターの重大医療事故★問題点整理★_統合版

東京医療センターの重大医療事故の概要_再掲載

 

 

           ≪≪≪眼科研修医≫≫≫

 

 

2015年1月21日、眼科研修医が白内障と診断し、手術を受けることになった。

 

2月6日、眼科研修医が心電図検査結果を見て、『心房細動の疑いがあるので、心房細動の治療を受けなかったら、白内障の手術は行いません』と告げた。

 

2月9日、眼科研修医から心房細動の診察依頼を受け循環器科医師が、各種検査を経て2月23日メインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』3月9日には『エリキュース(抗凝固薬)』の心房細動治療薬と称する3薬を処方した。

 

心房細動治療の処方を受けたことで、眼科研修医は2月24日に右目、3月3日に左目の白内障手術を行った。

 

まことに不思議なことに、『心房細動の治療を受けなかったら、白内障の手術は行いません』と言っておきながら、2月23日心房細動治療を目的とした『降圧薬と抗不整脈薬』を飲み始めた『翌日』2月24日には、もう右目の白内障手術』を行っている。

 

眼科研修医は『たった一日の服薬』心房細動の治療が行われた、とでも言うつもりなのだろうか。もちろんそんな『バカげたこと』などあるはずがない。『笑止千万』である。

 

母の白内障手術に際して『心房細動の治療は必要なかった』『白状』したも同然である。

 

 

心房細動治療の強要は、ただの『言いがかり』でしかなく、真の目的は循環器科を受診させて、保険診療点数を稼いで診療実績を積み上げることであったろう。これは東京医療センタービジネス本位の診療システムに組み込まれた手順通りの処置か。

 

眼科研修医の『人の弱みに付け込んだ』ヤクザもどきの『言いがかり』がキッカケとなって、循環器科医師の『害にしかならない処方薬』の服用を始めたことが、腹水増大による腹部膨満をもたらした。

 

最後は産婦人科主治医と研修医による緊急性、必要性に欠ける腹水穿刺内臓を損傷して、母は塗炭の苦しみの末に命を落とすことになったという事実を、眼科研修医はどのように受け止めているのだろうか。

 

眼科研修医は、母の死出の旅』の引き金を引いたといえよう。まことにもって『罪づくり』なことをしてくれたものである。

 

 

          ≪≪≪循環器科医師≫≫≫

 

 

東京医科大学卒の50歳代の医師。

 

2015年2月9日、眼科研修医から心房細動の診察依頼を受けた循環器科医師は、当日測定した心電図を診て『これは大変だ、ほっておくわけにはいかない、脳梗塞になる』母を脅した

 

母は『もうそのままでいい』と言ったが、脳梗塞の心配があり、ほっておくわけにはいかない』と言って、心房細動の治療を受けることを強要した。

 

この際『血をサラサラにする薬(エリキュース、抗凝固薬)は他の病気に悪い』とも話している。

 

2月12日、13日『24時間ホルター心電図検査』を受けた。

 

2月23日、検査結果に基づく診断でメインテート(降圧薬)とシベノール(抗不整脈薬)』を処方された。

 

『カルテ』を見ると、『24時間ホルター心電図検査』『判読コメント』は、『要観察』となっており『要治療』ではなかった

 

精密検査結果が『要観察』であったのに、なぜ『降圧薬と抗不整脈薬』を処方したのか理解に苦しむ。医師としての適性を欠いた循環器科医師の不見識で不適切な処方には首をかしげざるをえない。

 

循環器科医師がこの日のカルテに記した『血圧126/80、脈拍72』は、文句なしの正常値であった。『降圧薬の必要性がないことなど、この循環器科医師を除けば誰でも容易に理解できることである。常軌を逸した極めて異常な処方と言わざるを得ない。何考えているんだろう。何も考えてなんかいないのだろう。ただ漫然と惰性でやってるだけ

 

 

循環器科医師は精密検査結果に記された『要観察』『判読コメント』を、母に説明しないで『降圧薬を処方している。これは医師に課された『説明責任と告知義務』に明白に違反した行為である。

 

『降圧薬と抗不整脈薬』処方されたことで、2月24日に右目、3月3日に左目の白内障手術を眼科研修医が行った。

 

次回3月9日に診察した循環器科医師のカルテには、『血圧95/47、脈拍63』と記されている。2月23日からメインテート(降圧薬)とシベノール(抗不整脈薬)』飲み始めて2週間で『血圧が異常に低く』なっている。

 

少なくとも『降圧薬』の処方が不適切であったことは明白であるのに、循環器科医師は『処方を見直さない』ばかりか、さらに『エリキュース(抗凝固薬)』を追加で処方した。『卵巣癌の疑い』で腹水が溜っていることなどまったくお構いなしである。

 

血圧が異常に低いという事実に目をつむり最初に決めた方針通り遮二無二突き進むことしか頭になかったようだ。この『おとッつぁん』のオツムがまともに機能しているとは到底考えられない。

 

循環器科医師は思考がフリーズしていて、状況の変化に的確に対応することができない、役立たず人間と典型である。嘆かわしい限りだ。

 

循環器科医師による心房細動治療の強要は診察、検査、処方で保険診療点数を稼いで診療実績を積み上げ、さらには『製薬会社と癒着した処方』による裏取引での利益を目的とした『ビジネス本位の医療』であったということであろう。

 

『ビジネス本位の医療』では『過剰な診療』報酬を稼ぐことが最優先され、『患者の健康は二の次、三の次』となるので、『患者はモルモット』のような存在となり、かえって『健康を害する』ことになりかねない。東京医療センターのような『悪徳病院』では、『堕落した不埒な医師』不適切な診断によって『医原病』が起きるゆえんであろう。

 

税金が投入されている国立病院の東京医療センターが、このようなビジネス優先の医療を実践するのは、都民に対する背信行為である。

 

 

3月9日の時点で既に循環器科医師は、心房細動の診察と処方を訪問診療医に『丸投げ』すべく、中野なおクリニック宛の『診療情報提供書』を書き上げているが、『24時間ホルター心電図検査』結果は添付しないで、『自身の不見識な診断内容と処方だけ』を記している。

 

『ほおっておいたら脳梗塞になる』脅して2月23日メインテート(降圧薬)とシベノール(抗不整脈薬)』を処方し、3月9日には『エリキュース(抗凝固薬)』処方したのだから、経過観察をしながら処方の適否を検討して『治療方針を適宜見直していく』のが医師としての当然の責務であるはずだ。

 

ところが『エリキュース(抗凝固薬)』を処方した3月9日には既に中野なおクリニックへの診療の『丸投げ』を決めている。あとのことはすべて『訪問医に丸投げ』というのは無責任の極みであり、医師としての責務を放棄したあからさまな背任行為である。

 

3月15日頃から急に左耳が、はれぼったい感じになり、少し聞こえが悪く噛んだ音が、中で響くような感じが続いていると母が訴え、耳鼻咽喉科と歯科口腔外科で診察を受けたが原因不明と診断された。心房細動治療薬の副作用であったと考えられる。

 

3月25日産婦人科主治医の診察で、母は『腹満感の自覚が強い』と話している。

 

 

次回3月30日の診察で、循環器科医師は『通院も大変でしょうから今後は訪問医から同じ薬の処方を受けるように』と言って、3週間前の前回3月9日診察時に作成済み『診療情報提供書』を母に渡した。『24時間ホルター心電図検査』結果は添付されていなかった

 

循環器科医師が心房細動の診療を中野なおクリニックに全面的に引き継ぐつもりならば、引継ぎの手続きとして当然『24時間ホルター心電図検査』結果も渡すべきであろう。

 

実際は、循環器科医師の『不見識な診断と処方内容』のみを、『診療情報提供書』に記して母経由で渡しただけある。

 

『診療情報提供書』の最後に『引き続きのご加療をお願いしたく』と書かれているが、『24時間ホルター心電図検査』結果も渡さないで、中野なおクリニックに『自身の診断と処方を継続するよう一方的に押し付け』ただけで、中野なおクリニックとの間に正式な引継ぎが行われたとは言えない

 

そもそも『引き続きのご加療をお願いしたく』とは、どこまでの加療を意図しているのか意味不明である。単に循環器科医師の処方をそのまま継続してほしいということなのか、それとも中野なおクリニックで独自に診断していいのか、実に『曖昧なお願い』である。

 

中野なおクリニックに循環器科医師の処方をそのまま続けてほしいという意味であるならば、脳梗塞になると脅し』て処方しながら経過観察を一切しないで、相手に同じ処方を続けろと一方的に押し付けたことになり、はなはだもって無責任で身勝手なお願いである。

 

 

中野なおクリニック独自の診察、診断を望むのであれば、当然『24時間ホルター心電図検査』結果も渡す必要があろう曖昧模糊としたお願いをして平然としている循環器科医師の思考回路は常人には把握し難い。ただの夢遊病者か

 

『診療情報提供書』には、『喀血などの際にはエリキュース休薬はやむを得ないと思います』と明記されている。エリキュースは腹水に対しても悪影響を及ぼすとはっきり認識していたはずである。

 

循環器科医師はこれで中野なおクリニックに、『心房細動』治療を引き継ぎ完了と勝手に考えているようだが、『引継ぎの形式、内容』のいずれをとっても、正式な引き継ぎとは到底いえない、実に無責任で不埒極まりない愚劣なやり方であった。

 

循環器科医師は、中野なおクリニックを東京医療センター『下請け』と見下し、自身にとって用済みの案件は訪問医に『一方的に放り投げ』て、『一件落着』と考えていたようだ。

 

そもそも脳梗塞になると脅して、心房細動の治療を始めたばかりの段階で経過観察もしないで、あとのことは訪問医に一方的に押し付けようとする態度は、医師の倫理規範に反する不埒で無責任な行為で、医師としての責務を果たしているとは到底言えまい

 

『通院も大変だろうから』と、こじ付けの理由をつけて訪問医に『丸投げ』して、以後の『責任をまぬがれよう』とする『さもしい魂胆』が見え見えである。

 

東京医療センターには毎月、多い時には毎週のようにタクシーで通っていたが、決して通院が大変なこととは考えていなかった。必要であればいくらでも通院するつもりでいた。

 

 

循環器科医師が3月9日に処方した『エリキュース(抗凝固薬)』の服用で、4月に入ると体重が急速に増加し始め、お腹も徐々に大きくなりだした

 

4月1日循環器科医師から託された『診療情報提供書』を訪問医に手渡した。この日のアルバイト訪問医の診察で『血圧104/44、脈拍41』と、血圧、脈拍ともに異常に低かったので、アルバイト訪問医は帰院後に院長の指示でメインテート(降圧薬)を半減』するように電話してきた。院長は循環器が専門の医師である。

 

4月6日『具合が悪く体がダルイ』と感じたのでアルバイト訪問医に電話で相談したところ、さらに『シベノール(抗不整脈薬)も半減』するよう連絡してきた。体の不調が『心房細動治療薬の副作用』であると母はやっと気づいたようだ。

 

4月13日予約外で循環器科医師の診察を受け、4月1日のアルバイト訪問医の診察で『血圧104/44、脈拍41』だったので、訪問医からメインテート(降圧薬)とシベノール(抗不整脈薬)を半減』するよう指示されたと相談した。

 

循環器科医師は、脈拍40台というのが『正確に脈をカウントできていたかどうかが問題』である、脈拍60台が続いているのであれば『元通りの処方に戻していただいてもよろしいのではないでしょうか』と話したが、戻さなかった。

 

この日のカルテでは、『血圧120/65、脈拍67』と正常値を示しているが、これは訪問医の指示で4月1日『降圧薬』を、4月6日には『抗不整脈薬』半減したからである。

 

 

循環器科のこの『とッつぁん』思考回路にはなにか重大な欠陥があるのか、それとも『製薬会社と癒着した処方』強いこだわりがあって変える気がなかったのか、どちらにしても医師としての適性を著しく欠いた不可解な対応であったことは間違いない。

 

『とッつぁん』よ、大丈夫かい、しっかりせいや。もうボケてるのか。

 

循環器科医師に早く『引導を渡さないと』東京医療センター評価をさらに下げることになると思う。

 

 

冥界の使者を想起させるような循環器科医師の不可解で不見識な診断に、さすがに母もこの日で循環器科医師には見切りをつけ、以後の接触を断った。

 

4月18日の母の日記には、『毎日苦しく、辛くなって来る。少しずつだけど本当にそう感じる』と書いている。

 

4月19日の母の病気メモには、『刻々と膨らんで来る感じのお腹』とも書いている。

 

4月22日産婦人科主治医が、お腹が辛いと母がいうので、循環器科医師の承諾を得ないでメインテート(降圧薬)、シベノール(抗不整脈薬)、エリキュース(抗凝固薬)すべての服用中止』を指示した。

 

これでやっと循環器科医師の処方から解放され、5月に入ると体調も少しずつ上向いていった循環器科医師の処方が不適切なばかりか、危険ですらあったことが分かった。

 

惜しむらくは4月1日のアルバイト訪問医の診察の際に、さらにもう一歩踏み込んで循環器科医師の処方すべてを止めるように指示していたならばと思わずにはいられないが、診療における訪問医の位置付けが、明確になっていなかったことが災いしたかもしれない。

 

せっかく体調が上向きだしたのに、このあと4月28日産婦人科主治医の不可解な決断ですべてがご破算になってしまった。

 

 

          ≪≪≪産婦人科主治医≫≫≫

 

 

産婦人科主治医は日大医学部を卒業後、慶応病院での研修を経て、2013年4月東京医療センター産婦人科に赴任、2013年5月10日から主治医として母の診察を担当した。産科婦人科研修医の労災認定報道直後2017年8月『慶応病院婦人科に栄転』している。

 

2013年6月11日産婦人科主治医が『卵巣癌が最も疑われる』『卵巣癌であればⅢ期以上』と母を診断したが、予後に不安が残ると分かり『手術を断念』して、月例診察で『経過観察を続ける』ことにした。

 

産婦人科主治医は当日のインフォームド・コンセントに、『卵巣癌と診断が確定した訳ではない』『卵巣癌の診断は手術で摘出したものを病理組織診断することで診断となる』と記している。

 

2014年4月、5月に都内クリニックでマイクロ波による温熱療法』を受けたが、『逆効果しかなく体調が悪化』したため、不本意ながら8月、9月東京医療センターで受けた放射線治療食事療法の効果で体調が劇的に持ち直した

 

10月22日には産婦人科主治医が『奇跡が起きた』と喜ぶほどの回復ぶりであった。

 

11月26日には産婦人科主治医から『腫瘍(癌)が縮小しており、腫瘍(癌)の心配がなくなってきた』とまで言われた。

 

これでやっと峠を越したと安心したのも束の間、年が明けた2015年1月に眼科研修医に白内障と診断』されてからは、抗し難い勢いで『運命の歯車が逆回転』し始めた。迂闊にも私は5月腹水穿刺するまで気づかなかった

 

 

2015年3月9日循環器科医師が処方した『エリキュース(抗凝固薬)』腹水が徐々に溜まり始め4月に入ると『腹部膨満感に悩む』ようになり、向かいに住む東京医療センター産婦人科の元看護師長を何度も訪ねて相談したところ、腹水抜きを勧められた

 

元看護師長は腹水抜きを勧める際、リスクについては何も言わず『腹水を抜けばお腹が楽になる』メリットだけを説明しており、母は完全に『たぶらかされ』ていた。

 

4月16日『要支援1(1~2)』と認定。

 

4月22日に元看護師長が同伴して、産婦人科主治医に『腹水抜きを打診』したが、主治医は『穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量ではリスクの方が恐い』と話し、『腹水穿刺には否定的』であった。

 

とりあえず循環器科医師が処方した『心房細動治療薬3薬すべてを止める』よう指示したが、不思議なことに母の日記には書いてあってもカルテに記載はない

 

腹水穿刺の判断を先延ばしして、次週の眼科の診察の後、母一人で再度診察を受けることになった。

 

 

4月28日産婦人科元看護師長は、なぜか再び診察に同伴して、産婦人科主治医に『腹水穿刺を迫り』、主治医は結局押し切られて『腹水穿刺に同意』した。

 

産婦人科主治医は、『4月24日に採血の血液検査は、腫瘍マーカー類は横ばいないしは下がっており、血液検査の結果も申し分ない』病状に異変はないと説明した。

 

4月22日、28日ともに元看護師長が診察に同席していたが、カルテに記載はなく、母の日記を読んではじめて知った。元看護師長は黒幕としての自身の介在を隠そうとして、産婦人科主治医に記載しないよう伝えたようだ。

 

初診以来ずっと診察だけだったこともあり、産婦人科主治医の診断内容に特に疑問はなかったが、4月28日に医療処置の段階に移ると、なぜかよこしまな考えに染まって後は一連托生と『とんでもない方向に暴走』し始めた。

 

 

4月28日産婦人科主治医は中野なおクリニック宛の『診療情報提供書』で、5月7日腹水穿刺を予定しており、『今後は腹水穿刺を繰り返す』と記した。

 

ひとたび廃棄するだけの腹水穿刺を始めると体力維持に必須のアルブミン(栄養分)』グロブリン(免疫関連物質)』等のタンパク質も腹水と一緒に抜き取られてしまうため、『急速に体力が低下』して、『全身状態が悪化』し、さらに腹水が溜まりやすくなって、以後腹水穿刺を繰り返す悪循環に陥り『死期を早めるだけ』である。

 

そもそも腹水が『1~2リットルと少ない状態での腹水穿刺は危険』であり、『腹部膨満感の緩和効果も乏しい』ということは医師に限らず、看護士でも理解している基本事項である。

 

4月22日の診察で、産婦人科主治医は『腹水量が少なくリスクが恐い』と、はっきり認識しており、実際5月7日、8日『穿刺の結果は計1700mL』であった。

 

2リットル未満『危険水域にある腹水量』で、腹部膨満感の緩和効果が乏しいにもかかわらず、『今後は腹水穿刺を繰り返す』とは、一体何を企んでいたのか。母の『死期を早めんとする』強固で明確な意志の現れであろう。

 

まともな医師、看護士には理解しがたい『暴挙、暴走』で、医師にあるまじき『悪逆非道な』判断である。

 

4月22日『現時点の量ではリスクの方が恐い』リスクの高さを十分に認識していたにもかかわらず、腹水穿刺について産婦人科主治医からは家族に『リスクの説明はなく』『同意書の提出も求められなかった』

 

 

危険を伴う処置にも関わらず、医師としての『説明責任と告知義務』をまったく果たしていない。極めて異常で無責任な処置であったと言わざるを得ない。『医師の倫理規範に反している』ことは明白である。

 

しかも腹水穿刺をする前4月28日の時点で『今後は腹水穿刺を繰り返す』つもりでいたということは、死に至る階段を一歩ずつ着実に昇らせようとしていたことを意味している。

 

うがった見方をすれば、これは産婦人科主治医と元看護師長が結託して母を死に追いやる策謀であったと言うこともできよう。

 

ただ4月22日の時点までは、産婦人科主治医が策謀を企図する積極的な動機に思い当たる節はない。とすれば黒幕である元看護師長の意志が強く働いていたと考えるのが妥当であろう。

 

 

5月7日、腹水穿刺で入院。産婦人科主治医が研修医に、1000mLの腹水を抜去してセルブロック(細胞診断)に提出するよう指示。

 

5月8日、主治医は4月22日の時点で腹水量が少ないと自覚していながら事前の腹水量確認を怠ってさらに1000mL目標『無謀で杜撰な』腹水抜きを指示。

 

産婦人科研修医は700mLで流出が止まった後も、主治医に指示された1000mL目指して強引に腹水を引き抜こうとして、内臓を損傷してしまった。

 

研修医は1年オーバーの『研修医6年目』で、精神疾患に伴う抑うつ状態にあって、注意力が減退していた』ことが原因で、メインの腹水溜まりの腹水の全量流出と内臓損傷という『重大な医療事故』を起こしてしまった。

 

精神疾患を発症していた研修医に『リスクが高いと事前にはっきり認識していた腹水穿刺を任せた』ことが、内臓損傷の原因である。産婦人科主治医と東京医療センター管理責任は厳しく問われなければならない

 

5月8日夜10時頃産婦人科主治医が病室に現れ、『(腹水を)全部とるのはまずいが、結局全部抜くことになってしまった』『一番入ってほしくない路線に入ってしまった』と母に話した。

 

この言葉から、産婦人科研修医が腹水穿刺で腹水を全部抜き取ったうえに、当初からリスクが恐いと警戒していた最悪ケースの内臓を損傷したことが読み取れる。

 

 

腹水は単に腹部に滞留しているのではなくリンパ管を通して体中を循環している。腹水を全部抜いたということは、体内の貴重な『栄養分や免疫関連物質』をごっそりと抜き去ったことになり、体に甚大な悪影響が及ぼし『体力を急速に消耗』して、『死期を早める』ことになる。

 

腹水は決して無駄で不要な体液ではなく、体にとって必要不可欠なものなので、単に抜き取って廃棄していいものではない。抜き取るのであれば、KM-CARTのように『栄養分と免疫関連物質』『濾過、濃縮して点滴で再び静脈に戻す』必要がある。

 

腹水を全部抜いてしまうことなど、あってはならないことで、正規の医療行為として想定されていないことである。2リットル以下の腹水は抜かないというのは、こうした最悪のケースを避けるためでもある。

 

腹水を全部抜いたうえに、内臓を損傷したということは、体に回復不能で致命的なダメージを与えたということである。

 

こうした現実に直面しても、現状について母にしっかり説明せず、今後どのように対処していくべきかという点についても何も話さなかった産婦人科主治医は『責任感が著しく欠落した手のつけようのない堕落したクズ医師』である。

 

 

腹水を抜いた翌日5月9日に退院したが、こんどは『別のところが痛くなってきて』『お腹が前より膨らんできた』と母が言いだした。これ以降、腹部は徐々に膨らんでいった

 

帰宅時に、たまたま産婦人科元看護師長の義母の往診に来ていた中野なおクリニックの院長に会ったので、体調不良について話している。

 

『腹水を抜けば、一時的なりともお腹が楽になる』はずなのに、『腹水を抜いた翌日には以前にも増して膨らんできた』ということは、間違いなく内臓を損傷したことが原因である。

 

5月13日朝起きたら、『両目が真っ赤に充血』。予約外で眼科を受診、結膜下出血と診断。

 

5月13日夜両目の充血と歩調を合わせるようにタニタ体重計『体水分率データに異変』が現れ始め、普段は50%程度なのが、急に『80%あたりまで急上昇』した。

 

5月18日のカルテ記載の『退院サマリー』では、『卵巣癌末期』と診断されている。なにを根拠に『卵巣癌末期』と診断したのか。

 

母は、手術を受けていないので、『卵巣癌の疑い』のままで、『卵巣癌』とは確定していない。『でっち上げ診断』『カルテの虚偽記載』である。『カルテの虚偽記載は医師法違反』であろう。

 

『診断の捏造』は明らかに『医師の倫理規範に反する悪質、悪辣な禁じ手』であり、産婦人科主治医の『医師生命に関わる重大な背任行為』である。

 

 

5月18日の知人へのメールには、


≪この頃とてつもなく体調が悪く≫

≪帰宅(退院)する前から、他の按配がもっと悪くなり≫

≪足の浮腫みがひどく象の足、よたよたと歩くのも大変≫

≪刻一刻膨らんでくるお腹が、もう苦しくて早く終りにしたい≫


と書き記している。

 

5月20日、腹水穿刺後はじめての診察で、産婦人科主治医は突如、青天の霹靂の『余命3カ月を宣告』

 

余命宣告は当初母一人に行われたが、『びっくりした』母が慌てて待合室に出てきて、『大変なことになった』から『一緒に話を聞いて』と、私を診察室に招き入れ、再び宣告を受けた。

 

通常、余命宣告をする時は、家族付き添いで診察を受けるよう、前もって伝えるはずである。『後ろめたさを強く感じていた』がゆえにか、極めて異質、異例で常軌を逸した産婦人科主治医の対応であった。

 

余命宣告の際、病名も告げずに余命3カ月と言った『卵巣癌の疑い』が原因ではないと分かっていたから、『卵巣癌』という言葉をあえて避けている

 

癌で余命宣告をする場合、医学的見地からいって余命1年、余命半年、余命3カ月と順次宣告期間が短くなっていくものであるが、事前になんの予兆、予告もなく『突発的に余命3カ月、実際は余命1カ月宣告』をしたということは、『卵巣癌の疑いではなく内臓損傷が原因』であると白状したも同然である。誤魔化せるわけないだろう

 

 

産婦人科主治医は、『デタラメな診断』を平気でする『インチキ医師』で、医師の倫理規範を満たさない『極めて悪質、悪辣な医師』である。明らかに『内臓損傷』であるのに、癌で使われる『余命宣告を悪用』した『余命宣告詐欺』ともいうべき邪道の診断であった。まことに下劣な医師である。さっさと『医師免許返上(廃業)』することを強く勧める。

 

5月20日の余命宣告以降の産婦人科主治医は、『ウソ』を随所にまじえて『いい加減な』説明を繰り返した。ウソをウソとも思わない『いびつな神経』の持ち主のようだ。主治医は医師としての矜持を持ち合わせていない、実に『たちの悪い』医師である。

 

『内臓損傷』であるとはっきり認識していながら、『卵巣癌の疑いの如き前提で診察』を続けて、母を『だまそう』とする態度は極めて悪質、卑劣である。

 

 

5月20日産婦人科主治医の『カルテ』には、


≪今後近いうちに再度腹水穿刺必要となる可能性高い≫

≪苦しくなれば連絡を→そしたら入院穿刺ドレナージを≫

≪厳しい旨、予後が月単位であること、夏はこせない可能性がある≫


と記している。『卵巣癌』という病名はどこにも書かれていない

 

5月8日夜には、腹水を全部抜いてしまった産婦人科主治医自身が言っているのに、さらに『近いうちに再度腹水穿刺が必要になる可能性が高く』『苦しくなったら入院穿刺ドレナージを』、と記している。

 

腹水穿刺を繰り返せば『急速に体力が低下』して、『全身状態が悪化』し、『死期を早めるだけ』である。

 

これは明らかに母を『すみやかに葬り去って』『証拠を消し去らんとする明確で強固な意志』のあらわれである。『病死として解剖しないで処理するつもり』でいた。なんと残忍で卑劣な企みであることか。恐ろしい『鬼畜の医師』である。

 

 

5月20日の中野なおクリニックへの『診療情報提供書』で、『腹部膨満感は更なる増悪傾向を認めてきており、かなり病勢が進行してきている』『今後月単位での進行が予想される』と記している。

 

4月28日産婦人科主治医の診察では、『4月24日に採血の血液検査は、腫瘍マーカー類は横ばいないしは下がっており、血液検査の結果も申し分ない』病状に異変はないと説明している。

 

4月28日には『病状に異変はない』としていて、5月7日、8日僅かしかなかった腹水を抜いたばかりなのに、5月20日になると『腹部膨満感は更なる増悪傾向を認めてきており』ということなど、常識的に考えてあり得ないことではないか。『かなり病勢が進行してきている』という病名をはっきり書いてみろよ

 

誰が考えても5月8日『腹水全部抜きと内臓損傷が原因』であると分かる。

 

腹部膨満感の更なる憎悪傾向原因は、『内臓損傷』と分かっているので、あえて『卵巣癌の疑い』が原因とは記していない。

 

産婦人科主治医は腹水穿刺以降、母が亡くなるまで常に『卵巣癌の疑い』という表現は避けている。実際は『内臓損傷であると認識していながら』『卵巣癌の疑いのごとく装って』あえて病名の明示を避けている

 

5月23日20日付け『診療情報提供書』の余命宣告を見て、急遽中野なおクリニックの院長がはじめての往診に現れ『麻薬』とは一言も言わないで、『痛め止め』ですとだけ言って、いきなりpoint of no return の麻薬1mg』の処方箋を置いて行った。私はこの人物が誰なのか分からなかったので名前を確認した。

 

初めて処方する『痛め止めが麻薬』ということは、ただの痛みではなく、重大な損傷が内臓で起きているのを承知で処方したのであろう。『麻薬』を処方する理由説明もしないで、処方箋を書くと『そそくさと引き上げて行った』。医師としての『説明責任、告知義務』を果たしたとは到底言えない。

 

5月27日産婦人科主治医の最後の診察。麻薬の効果で体調は比較的良好であったが、主治医は『体調によっては入院させて、腹水穿刺をするつもりでいた』と母に語った。早く葬り去って、証拠隠滅をしたかったようだ

 

 

6月3日お腹全体の痛みが強くなっているので、麻薬を2mgに増量

6月4日麻薬増量の効果はほとんど無く、食欲も無くなる。

6月6日体調最悪、強い吐き気を感じる。食事ものどを通らず、水もほとんど飲めなくなった。

6月9日、この先はもう急坂を転げ落ちるように衰弱が進んでいった

6月10日、アルバイトの訪問医が往診の帰り際に、母は『今月一杯もたない』と私に告

げたが、ただ呆然として聞いていた

6月13日訪問看護と訪問入浴』を受け始めた。

6月15日『要介護3(1~5)』と認定。4月16日『要支援1(1~2)』から、僅か二月

『要介護3(1~5)』へと『4段階も悪化』した。

 

6月17日、アルバイト訪問医に、要町病院のKM-CART法で腹水を抜くことについて相談したことに対し、翌6月18日に往診に来た中野なおクリニック院長から、『今そんなこと(腹水抜き)したら死んでしまうよ』と言われた。

 

産婦人科主治医が5月20日『余命3カ月宣告』をした日のカルテには、『今後近いうちに再度腹水穿刺必要となる可能性高い』と記されている。

 

これは明らかに母を『すみやかに抹殺』することを企図した言葉であろう。辻浩介主治医は、信じ難いほど悪辣な悪徳医師である。

 

 

6月に入って日々急速に体力を消耗していき、寝たきりの状態が続いたが、とうとう『6月22日朝、自宅で帰らぬ人となった』余命は主治医が宣告した3カ月ではなく、たったの1カ月であった

 

『卵巣癌の疑いのⅢ期での死』と考えるには、あまりに『突発的で急激な衰弱』のしかたで、どう考えても『不自然で不可解な病状悪化』であった。

 

何かあったら元看護師長に連絡するようにと、日頃母から言われていたので、すぐに向かい住む元看護師長に診てもらい、解剖を主治医にお願いすると伝えた。このあと中野なおクリニックの院長に連絡した。

 

中野なおクリニック院長が『死亡診断書』を書いたが、その際1年半も往診をしていたのに『病名は何ですかと聞かれた』のには驚いた。院長は『内臓損傷』と分かっていながら、事情を知らない私に『卵巣癌と言わせて、そのまま記入』した。『死因となる病名も分からないで死亡診断書を書く』ことなどあり得ないであろう。病名が分からなければ、病名確定のための病理解剖を勧めるはず』であろう。

 

この後、産婦人科主治医に電話して、かねてより母が主治医と約束していた剖検をお願いした

 

母は『卵巣癌の疑い』と診断された早い段階から、『今後の医学の進歩に役立ててほしいと考え、死後の剖検』産婦人科主治医に頼み、主治医も快諾していた

 

 

産婦人科主治医は元看護師長から既に母の死を知らされていて『解剖依頼拒否の模擬回答を元看護師長と事前に練っていた』

 

私の解剖依頼に産婦人科主治医は躊躇なく、とうとうと、

 

≪こちらで解剖するための手続きは煩雑で、ものすごく大変ですよ。≫

≪車の手配もありますし。≫

≪診察の際に話には出ましたが、正式に約束したわけではありません。≫

≪医学的には既に診断がついていることなのです。≫

≪いまさら解剖しても得られるものは何もありません。≫

≪解剖することに、何の興味も関心もないし、意味もないことです。≫

 

『冷淡、冷酷に強弁』し、いくらお願いしても『再考の余地なしの一方的な拒絶』にあって、不本意ながら『解剖を断念』させられた。『卑劣で卑怯な野郎の不快極まりない逃げ口上』をたっぷりと聞かされた。『ふざけるな、このバカ野郎』

 

『手術もしてないのに、医学的には既に診断がついている』とはよく言えたものだ。『癌の診断は手術で摘出したものを病理組織診断することで診断がつく』と、話したのはどこのどいつだ、主治医よ。

 

『いまさら解剖しても得られるものは何もありません』とはなんだ。だったら何の目的で解剖が行われているのか『解剖医の道楽』かね。解剖の必要性をまったく理解できていない愚劣な医師であると産婦人科主治医自ら白状している。情けなく、嘆かわしい限りである。

 

これは正規の医学教育を受けたまっとうな医師にはあり得ない『医学の正道を大きく踏み外した暴論』である。どう考えても産婦人科主治医の『精神は腐りきっている』

 

 

遺族が解剖を望み、病名も確定していないのに解剖を拒絶するのは、『医師の倫理規範に反し』『医師としての自覚に欠け』『医師に課された責務を放棄』した医師にあるまじき『愚劣なクズ医師』の所業というほかない。

 

解剖することに、何の興味も関心も意味もないと言っているが、真意は『解剖したら隠していた内臓損傷の事実が明るみに出て』すべてがばれてしまうから恐ろしくてできないということであろう。

 

産婦人科主治医にとって解剖は、パンドラの箱である。だから絶対に開けてはならぬのである。開ければすなわち自身の『医師生命の終わり』を意味する。こんなレベルの医師の医師生命など早く終わった方が世のため、人のためだ

 

2015年6月22日産婦人科主治医のカルテ。


≪2015/6/22自宅にて永眠されたと連絡あり≫

≪往診Drにて死亡確認していただけたとのこと≫

≪死因は病死で明らか、養子の方と相談し病理解剖は実施せずとした≫

 

 

産婦人科主治医はカルテに『死因は病死で明らか』と書いているが、手術も解剖もしていないのに、どうやって病名を確定したのか。病死で明らかと書きながら、『病名が書いてない』。カルテに虚偽記載する主治医は、たちの悪い『稀代の大ウソつき』である。『死因は医療事故による内臓損傷死で明らか』と書くべきであろう。この大バカ者め

 

カルテには、遺族と相談し病理解剖はせずとした、と書いているが、相談なんかではなく私の懇願に対する一方的な拒絶であった産婦人科主治医にとってウソをつくのは息をするようなものであろう。まったく手に負えない野郎だ

 

内臓損傷で亡くなったと分かっていたら、絶対に引き下がることはなかったが、残念ながらこの時点では卵巣癌と思い込まされていたためはね返すことができなかった

 

2014年8月8日放射線科医から産婦人科主治医への他科依頼返信には、『死後剖検のこともある様で、在宅死を希望されつつも、当院での剖検も希望されています』と明記されている。

 

産婦人科主治医は2013年6月11日インフォームド・コンセントに、『卵巣癌と診断が確定した訳ではない』『卵巣癌の診断は手術で摘出したものを病理組織診断することで診断となる』と記している。

 

手術もしていないのに『医学的には既に診断がついていることなのです』『いまさら解剖しても得られるものは何もありません』とは、誠意のかけらもない『インチキ野郎』イカサマ師』本領を余すところなく発揮した、『堕落したクズ医師』の実に『ふざけた言葉』であった。

 

が頼り切っていた産婦人科主治医から返ってきた言葉は、愚か者の身勝手な『たわごと』ばかりでむなしさだけが残った。

 

2015年6月22日に母が亡くなった20日7月12日に、産婦人科研修医が過労自殺していたことを、2年後2017年8月10日『労災認定報道』で初めて知った。

 

労災認定報道直後の8月中に、産婦人科主治医は東京医療センターから系列上位の『慶応病院婦人科に移動、栄進』している。同時にそれまで複数人いた産婦人科『研修医が一時的にゼロ』になった。『医療事故隠蔽が目的』であろう。

 

ほとぼりが冷めたのを見計らうように、現在の産婦人科の医療スタッフは、医師7名に研修医7名で、研修医が半分を占めている。このブログを公開したら、すぐに研修医の人数は減ると思う。姑息なことをする病院だから。

 

 

         ≪≪≪産婦人科吾研修医≫≫≫

 

 

産婦人科研修医は鳥取大学医学部を卒業後、2010年4月から福岡の医療法人の病院で初期研修をスタート、3年経過後(通常は2年で終了)の2013年4月東京医療センターで後期研修に移り、『研修6年目(通常は5年で終了)』であった。

 

2015年4月以降産婦人科研修医は抑うつ状態や睡眠不足、注意力の減退などの症状がみられるようになり、精神疾患を発症』していた。

 

2015年5月7日産婦人科主治医の指導のもと、母の腹水穿刺を実施し、腹水を1000mL抜去して、セルブロック(細胞診断)に提出。

 

5月8日産婦人科主治医が4月22日の診察で『腹水量が少ないと認識』し、5月7日には既に1000mLを抜いていたにもかかわらず、腹水の残量をチェックすることなく『漫然とさらに1000mL目標に腹水抜きを指示』

 

5月8日、看護師カルテには、

 

9:00 腹腔穿刺実施

≪9:45 腹水流出ストップしたためDr報告(排液700ml)≫

≪10:15 Dr研修医にて刺入部角度変更し、

      シリンジで陰圧かけるが腹水流出なし

≪2日でtotal 1700ml腹水排液≫

 

5月8日産婦人科研修医のカルテには、


≪10:16 腹水700mLで流出が止まった≫

≪(穿刺針の)向きや深さを変えたり、シリンジ(注射器の筒)で陰圧かけるも引けず。≫

≪腹水穿刺終了とした。≫

 

と記録されている。

 

腹水穿刺では腹壁と内臓との距離が十分に空いている、安全な穿刺位置をエコー装置で探して、穿刺針を腹腔内の腹水溜まりに刺し込み穿刺針が抜け落ちないように『腹部にテープで固定』する。

 

腹水が抜け切ると、メインの腹水溜まりがあった『腹腔内にスペースがなくなる』ので、腹部にテープで固定された穿刺針は『必然的に内臓に突き刺さる』

 

看護師が産婦人科研修医に腹水流出が止まったと報告した30分後に、やっと研修医が病室に戻って処置を再開している。つまり30分もの間、穿刺針が内臓に突き刺さったまま放置されていてその間にすでに内臓から内容物が漏れ出していたことになる。

 

産婦人科研修医には事態の重大さがまったく理解できていなかったようで、緊張感に欠けた緩慢な対応であった。

 

産婦人科研修医は700mLで流出が止まった時点で、すでに『内臓に突き刺さっていた穿刺針』『向きや深さを変え』、さらに『シリンジ(注射器の筒)で陰圧をかけ』て、主治医に『指示された1000mL目指し』て、『強引に腹水を引き抜こうとした』

 

産婦人科研修医は内臓を突き刺しまくって内臓に多数の穴を開け、図らずも内臓から内容物を引き抜こうとまでした

 

メインの腹水溜まりの腹水が全部抜けただけでも『体調を維持するうえで極めて危機的な状況』であるのに、さらに内臓に繰り返し穴をあけて『内臓を著しく損傷』させている。

 

産婦人科研修医の行為は、『医学の常識ではありえない蛮行』であり、『とてつもないダメージを体に与えた』。主治医が施術の人選を誤ったことは明白である。

 

 

これは明らかに産婦人科研修医が犯した『重大な医療過誤であるが、腹水穿刺を指揮、指導した主治医による『無謀で杜撰な穿刺目標が誘因』したことを考えると、研修医以上に主治医の医療過誤に対する責任は重大である。

 

5月8日夜産婦人科主治医が病室に現れ、『(腹水を)全部とるのはまずいが、結局全部抜くことになってしまった』『一番入ってほしくない路線に入ってしまった』と母に話している。

 

産婦人科主治医は腹水穿刺後の研修医のカルテを見て衝撃を受け『研修医を厳しく叱責』したであろうことは想像に難くないが、そもそも主治医が、『無謀で杜撰な穿刺目標』を与えたことが医療過誤の原因』であることを考えれば、研修医を指揮、指導する立場にあった『主治医の責任こそまず第一に問われなければならない』

 

 

産婦人科研修医による内臓損傷で体調が急速に悪化した母は、2015年6月22日息を引き取った

 

解剖依頼すべく産婦人科主治医に連絡したが、『冷淡で冷酷な拒絶』にあって解剖を断念させられた

 

産婦人科研修医にもすぐに母の死が伝えられたであろう。研修医がひどく落ち込んだであろうことは容易に想像がつく。

 

20日2015年7月12日産婦人科研修医が過労自殺したことを、2年後2017年8月10日に遺族の代理人弁護士が、『記者会見で労災認定を発表』したことではじめて知った。

 

研修医が過労自殺で労災認定された場合、研修医名や病院名が公表されることが多いのに、この産婦人科研修医の場合は両者ともに伏せられた

 

産婦人科研修医の過労自殺が公になると、医療事故の存在を認めることになる、新たな証拠となるのを警戒してのことであろう。

 

私は日本産科婦人科学会雑誌2015年10月号雑報の慶弔欄』で、産婦人科研修医の名前と死亡退会日を確認した。

 

労災認定の記者会見記事には、産婦人科研修医が『2015年5月と6月』に、道路交通法違反(信号無視)』とあるが、これはちょうど5月8日の腹水穿刺での医療過誤と、6月22日の母の死に時期的に符合している。

 

 

産婦人科研修医が2015年4月から精神疾患を発症していたと知りつつ、『現時点の量では腹水量が少なく、リスクの方が恐い』と認識していた危険を伴う腹水穿刺に、2015年5月7日、8日に従事させたことは、『予知できるリスクに対する配慮、対策を著しく欠いた無謀な処置』であり、東京医療センター産婦人科主治医が安全配慮義務に違反』したことは明白で、両者の無為無策の責任はまぬがれない

 

 

        ≪≪≪産婦人科元看護師長≫≫≫

 

 

産婦人科元看護師長は、独立行政法人国立病院機構東京医療センター産婦人科看護師長』国立研究開発法人国立国際医療研究センター看護部長』を経て退職後、母の『卵巣癌の疑い』の治療の相談にのっていた。

 

循環器科医師処方の心房細動治療の『抗凝固薬』2015年3月9日から服用し始めたことで、4月に入ると母は腹部膨満感に悩むようになり、向かいに住む産婦人科元看護師長に相談したところ、腹水を抜くことを勧められた

 

産婦人科元看護師長は、腹水抜きについて、『安全で何も心配することはなく』『お腹が楽になる処置』であると説明して、リスクには触れなかった。そのせいで母は腹水抜きについて『不安のそぶりも見せない』どころか、むしろ『希望を託している』といった様子であった。

 

4月22日産婦人科元看護師長は主治医の診察に同行して、『腹水穿刺を打診』したが、主治医は『穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量ではリスクの方が恐い』と言って、『腹水穿刺には否定的』であった。

 

4月26日産婦人科主治医の診察にも、再び同行して『腹水穿刺を強く迫った』ことで、主治医は押し切られて『腹水穿刺に同意』した。

 

 

産婦人科元看護師長は、その後看護部長まで務めた経歴の持ち主である。看護師トップの看護部長は、医学の素人とは違い医学知識、看護経験ともに豊富で、当然腹水抜きのリスクについても知り抜いていたはずである。

 

『腹水が少なくリスクが大きい』と分かっていながらの、腹水穿刺への異常なこだわりは、不可解で理解不能である。

 

元看護師長は、東京医療センター産婦人科元看護師長としての経歴、立場を利用して、主治医の治療方針を自身が思い描く方向に誘導したようだ。

 

5月7日産婦人科元看護師長は腹水穿刺のための入院にも同行した。3回続けての同行となったが、いずれもカルテに同伴の記載はない

 

5月7日、8日産婦人科主治医の指揮、指導のもと、研修医が腹水穿刺を実施した。研修医は、1年オーバーの研修医6年目で、4月からは精神疾患を発症して、抑うつ状態にあって注意力が減退』していた。

 

5月8日の腹水穿刺で、産婦人科研修医はメインの腹水溜まりの腹水を全量流出させたうえに、内臓を損傷するという『重大な医療事故』を起こした。

 

5月20日の腹水穿刺後はじめての診察で、産婦人科主治医が突発的に晴天の霹靂の『余命3カ月宣告』をした。

 

 

産婦人科元看護師長は、主治医から『医療事故の顛末』『余命は長くても3カ月』と前もって知らされており、自身が腹水穿刺を『強引に押し進めたいきさつ』からも、当然診察に同行して対処すべきであったのに、これ以降一切かかわろうとしなかった

 

『医療事故』が起きて『余命は長くても3カ月』と知ると、あとは東京医療センターの問題として、さっさと表舞台から姿を消して『高みの見物』を決め込んでしまった。産婦人科元看護師長の『無責任さ、卑劣さ』は尋常でない。深い信頼を寄せていた母に対する許しがたい『裏切り』『配信行為』である。

 

産婦人科元看護師長は、主治医の4月22日の判断を覆し、『意地を張って』腹水穿刺させたのだから、内臓損傷という結果に極めて大きな責任を負っているにもかかわらず、その引け際は卑劣極まりないものであった。

 

以後、母が亡くなるまで、自分には関係ないことと言わんばかりに、『素知らぬ顔でしばしば母に接していた』おおむね想定の範囲内の展開で、余裕をもって見ていたのだろう。産婦人科元看護師長の神経の図太さは特筆ものである。

 


母は家が向かいにあることもあって、産婦人科元看護師長の家族とは、元看護師長の養父、養父の養母と血縁のない家系ではあるが古くからの付き合いで、元看護師長の子供2人には長い間ピアノを教えており、実に4世代にわたる因縁浅からぬ関係であった。

 

当初ピアノは姉一人に教えていて、2年ほど後になって弟にも教えることになったが、元看護師長は素知らぬ顔で、相変わらず『月謝は一人分だけ』子供に持たせてきた。

 

太っ腹の母も前代未聞のことでさすがに仰天していたが、そのまま様子を見ていた。

 

数年後に元看護師長の義母が月謝を一人分しか払っていないことに気づき謝りに来た。それ以降は義母が補填して、二人分の月謝を持参するようになった。

 

こうした経緯があったにもかかわらず、元看護師長は平気で借りた『恩を仇で返す』ことをしたようだ。

 

 

母はこと医療に関することでは産婦人科元看護師長に全幅の信頼を置いていたので、元看護師長が『腹水を抜けば楽になり、リスクもない』と言えば、その言葉を疑うことはなかった

 

産婦人科元看護師長は、『うちの先生方はみな慶応(病院)から来ているんですよ』東京医療センターの現役の看護師の頃に母に話していた。

 

この話を聞いた母は東京医療センターの医師は、みな慶応大学医学部を卒業した優秀な医師であると思い込んでいた

 

東京医療センターで診察待ちをしている時に、『私は今、最高の医療を受けていると思うの』『ここでダメだったら、もう諦めるしかないわね』と私に話したことがある。

 

それもあって、眼科研修医、循環器科医師、産婦人科主治医、同研修医はみな慶応大学医学部卒業の優秀な医師であると思い込み、この医師たちの指示に従っていれば安心と考え、疑いを持つことなく素直に従った

 

ところが、これら医師はみな慶応大学医学部卒業ではないことを母の死後、ネット検索で知った。母は産婦人科元看護師長から、とんだ『ガセネタ』を掴まされていた。東京医療センターの医療は、『最高の医療どころか患者の健康への配慮を欠いたビジネス本位の医療でしかなかったというのが実感である。

 

産婦人科元看護師長の最終目的は、腹水穿刺を繰り返すことで母の体力を消耗させて最終的に母の『あまたの記憶』を消し去ることではなかったかと勘ぐりたくなる。『あくどい』ことを考えるものだ。

 

産婦人科元看護師長のような知識、経験が豊富な人から受ける医学上のアドバイス好ましからざるバイアスがかかっていれば、予期せぬ結果をもたらすことになる。

 

 

       ≪≪≪中野なおクリニック院長≫≫≫

 

 

中野なおクリニックとは、2014年1月『訪問診療契約』を結び、母が亡くなるまでの1年半の間、訪問診察を受けた

 

当初母は、区役所で紹介された別の訪問医を考えていたが、東京医療センターの強い勧めで、中野なおクリニックに決めた

 

中野なおクリニックは、『20分ほどの訪問診察が月2回』で、後期高齢者医療保険の1割負担が適用されて月々1万円の支払いだったので、中野なおクリニックの保険診療報酬は月10万円ほどになり、診察内容に比べて随分と高額な報酬を得ていたことになる。

 

中野なおクリニックが母の『卵巣癌の疑い』の診察で、実質的な役割を果たすようになったのは、2015年4月1日循環器科医師が、自身が診断した心房細動の治療を、『通院も大変だろうから、今後は訪問医療クリニックの訪問医から薬を頂きなさい』と言って、『24時間ホルター心電図検査結果』が添付されていない『診療情報提供書』を母に預け、4月1日のアルバイト訪問医の往診時に母が直接手渡してからである。

 

循環器科医師は、『これは大変だ、ほっておいたら脳梗塞になる』と言って、無理やり心房細動の治療薬を服用させておきながら、まったく『経過観察』もしないで『後はよろしく』と言わんばかりに、中野なおクリニックに『一方的に放り投げ』た。実に無責任な『丸投げ』で、医師にあるまじき不埒で無責任な所業であった。

 

 

4月1日、アルバイト訪問医の往診で『血圧104/44、脈拍41』だったので、アルバイト訪問医が帰院後に中野なおクリニック院長の指示でメインテート(降圧薬)を朝だけ』にするよう電話してきた。4月6日になって、体調不良をアルバイト訪問医に電話で相談したところ、さらに『シベノール(抗不整脈薬)も朝だけ』にするよう指示された。

 

循環器科医師から中野なおクリニックへの一方的な診察の受け渡しが、極めて不適切かつ不十分で、正式なものではなかったことは承知しているが、曲がりなりにも形のうえでは心房細動の治療を循環器科医師から受け継がされたことになるので、ここからは中野なおクリニックが『フリーハンド』で心房細動の治療にあたることもできたはずである。

 

中野なおクリニックの院長は循環器が専門であることを考えると、4月1日『血圧104/44、脈拍41』と診察された時点で、循環器科医師の処方に疑問を持ってより積極的で果断な処置をとれたのではないか

 

メインテート(降圧薬)、シベノール(抗不整脈薬)を半分にする』だけでなく、さらに一歩進めて『エリキュース(抗凝固薬)も含めたすべての心房細動治療薬を止める』ことも十分に考えられたはずである。

 

実際、4月22日には専門外の産婦人科主治医が、メインテート(降圧薬)』、『シベノール(抗不整脈薬)』、『エリキュース(抗凝固薬)』すべての服用を止めさせている

 

この点に関し、中野なおクリニックの院長は決断力に欠けていて訪問医療医としての役割を十分に果たさなかったと考えている。

 

 

4月28日産婦人科主治医は中野なおクリニックへの『診療情報提供書』で、5月7日に入院して『腹水穿刺実施を予定』『今後は腹水穿刺を繰り返す』と記している。

 

中野なおクリニックの院長は、腹水穿刺実施前に『今後は腹水穿刺を繰り返す』と伝えられ、何の疑問も持たなかったのだろうか。腹水穿刺を繰り返せば『体力を消耗して、死期を早める』ことくらいは当然理解していたはずである。中野なおクリニックからは母に何の警告も発せられなかった

 

5月7日、8日産婦人科主治医の指揮、指導で研修医が腹水穿刺を実施した際に、メインの腹水溜まりの『腹水を全部抜き取った』うえ、さらに『穿刺針の不適切な操作で重大な内臓損傷』を起こしてしまった。

 

5月9日、腹水を抜いた翌日には、こんどは別のところが痛くなってきて、お腹が前より膨らんできたと母が言いだした。これ以降、腹部は徐々に膨らんでいった。このことは5月13日の往診の際に、アルバイト訪問医に当然話している。

 

5月13日、中野なおクリニックのアルバイト医師に、『(腹水を)全部とるのはまずいと言っていたのに、結局全部抜くことになってしまいました。』と辻浩介主治医が母に話したと伝えた。

 

 

アルバイト医師は内科が専門であるが、腹水を全部抜かれたとなれば、当然のことながら体に重大な悪影響が及び、さらに内臓を損傷した可能性があることも十分に推測できたはずであるのに、何ら警告を発することはなかった

 

腹水全部抜きも内臓損傷も、もちろんアルバイト訪問医の責任ではないが、訪問医として知りえた患者の容体については、当然『説明する責務』があるはずだ。

 

アルバイト訪問医は医師、訪問医としての『説明責任と告知義務』をしっかりと果たしたとは到底言えない

 

訪問診療医の仕事って何ですか。『ただ傍観して看取り』をすればいいんですか。稼いでいる報酬に見合うだけの仕事をしましたか

 

 

5月20日、腹水穿刺後はじめての診察で、産科婦人科主治医は突発的に青天霹靂の『余命3カ月宣告』をした。

 

5月20日の中野なおクリニックへの『診療情報提供書』で、『腹部膨満感は更なる増悪傾向を認めてきており、かなり病勢が進行してきている』『今後月単位での進行が予想される』と記している。

 

これを読んで中野なおクリニック院長は間違いなく『内臓損傷』を確信できたはずである。

 

5月23日20日付け『診療情報提供書』の余命宣告を見て、急遽中野なおクリニック院長がはじめての往診に現れ『麻薬』とは一言も言わないで『痛め止め』ですとだけ言って、point of no return の麻薬1mg』の処方箋を置いて行った。何が原因の症状に対する『痛め止め』なのか、まったく説明しなかった

 

はじめての『痛め止めの処方が麻薬』であるということは、体が極めて危険な状態、つまり『内臓を損傷』しているということであろう。

 

中野なおクリニック院長は『内臓損傷』とは一言も言わず処方箋を書くと『そそくさと引きあげていった』

 

 

これが中野なおクリニックの訪問医療の実態である。決定的に欠けているのは、『症状の本質に関わることについて、コミュニケーションをまったくとらない』『肝心かなめな点について説明不足』患者、家族は状況を把握できない『知らしむべからず』に徹しているようだった。明らかに訪問医として不適格で、母は訪問医の選択を誤った。

 

6月10日、アルバイトの訪問医が、母は『今月一杯もたない』と私に告げた。これは『腹水全部抜きと内臓損傷を前提』とした言葉で、『卵巣癌の疑いのⅢ期』であれば、こういう表現はありえない

 

6月17日、アルバイトの訪問医に、要町病院のKM-CART法で腹水を抜くことについて相談したことに対し、翌6月18日に往診に来た中野なおクリニック院長が、帰り際に『今そんなこと(腹水抜き)したら死んでしまうよ』とだけ言って、『そそくさと引き上げていった』。なぜ今腹水抜きしたら死んでしまうのか、しっかりと説明すべきであろう。毎度のことながら、『納得のいく説明がまったくなされない』

 

中野なおクリニック院長は明らかに『腹水全部抜きと内臓損傷』重篤な状況にあると認識しており、決して『卵巣癌の疑いのⅢ期』が原因とは考えていなかったことが分かる。

 

中野なおクリニックは、『腹水全部抜きと内臓損傷』で体調が極度に悪化しているとはっきり認識していたにもかかわらず、一切説明しようとしなかった。一体なんのための訪問医療なのか。『ただの看取り医』なんですか。気楽な稼業ですね。

 

 

6月22日朝、母は自宅で息を引き取った。すぐに中野なおクリニックの院長に連絡した。

 

中野なおクリニックの院長は『死亡診断書』を書きながら、『病名はなんですか』と聞いてきた。1年半も往診を続けていて、病名が分からないとはどういうことですか。

 

内心では『内臓損傷』と分かっていても、まさかそうも書けないので、『私に卵巣癌と言わせて、そのまま記入した』

 

『死亡診断書』って、そんないい加減なものですか。

 

『死因となる病名も分からないで死亡診断書を書く』ことなどあり得ない。病名が分からなければ、病名確定のための『病理解剖』を勧めるべきであろう。

 

 

6月29日の葬儀のあと、7月4日になって、中野なおクリニックの院長が焼香に来宅。1年半に渡って月2回(計約36回)の訪問診療を続けたアルバイトの訪問医は焼香に現れず。別にかまわないですが。

 

中野なおクリニックの院長は、その場で『早く忘れたほうがいいですよ』と言った。何かを隠したい、消し去りたいとの気持ちがありありと表れた言葉である。

 

親が亡くなったのに、『早く忘れたほうがいい』とは一体どういうことなのか。なんで早く忘れる必要があるのか。自然死でも忘れられるものではないのに、ましてや不可解死であり、のちに医療事故死と分かるような死に方をしているのに、『何をか言わんや』である。

 

『早く忘れたほうがいい』ではなく、『早く忘れて、みんな無かったことにしてほしい』ということであろう。『腹水全部抜きと内臓損傷』が原因で体調が急激に悪化したと分かっていながら状況をまったく説明せず、かと言って『卵巣癌の疑い』での体調悪化とももちろん言わない。

 

 

つまり病状について具体的に何も説明していない。今になって振り返ってみると、一体何しに訪問診察に来ていたのだろうと考えてしまう。母も私も『卵巣癌』と捉えていたが、体調悪化の原因が実はまったくの別物であった。『説明責任と告知義務を果たしていない』ことは明白である。

 

『早く忘れたほうがいい』という言葉こそ、忘れられない。

 

中野なおクリニックは、東京医療センターから末期の患者を紹介してもらっているので、言ってみれば『元請け、下請け』のような関係にあり、元請けの東京医療センターへの忖度のあまり、患者の健康には配慮が欠けていたようだ。

 

東京医療センターに限らず、病院から紹介される訪問医療クリニックは『患者第一にはならない』可能性が高いので敬遠するのが賢明であろう。

 

 

           ≪≪≪まとめ≫≫≫

 

 

眼科   研修医 白内障手術前に心房細動の治療を強要

循環器科 医師 脳梗塞になると脅し心房細動薬服用を強要

産婦人科 主治医 リスクが恐いと認識しつつ腹水穿刺に同意

産婦人科 研修医 抑うつ状態での腹水穿刺で内臓を損傷

産婦人科 元看護師長 意地で主治医に腹水穿刺実施を迫る

中野なおクリニック 院長 内臓損傷と知るも沈黙

 


2015年1月以降に母が診察、治療を受けた、東京医療センターの5人の医師、研修医、元看護士長と、訪問医療の中野なおクリニックの院長の、不可解で理解に苦しむ医療処置について説明してきた。

 

こうして振り返ってみると、よくもまあ『5人も連続』して、母の『卵巣癌の疑い』の治療を妨げるどころか『むしろ悪化させて、最終的に死に至らしめる』ところまで連携できたものだと驚くほかない。

 

問題ある医師、看護士が『5人も連続』して出てくるというのは、常識的に考えても『確率的にもあり得ない』ほどのことで、東京医療センターというところが、よほど『平均以下のレベルの低い迷医』が揃った病院だと、つくづく呆れさせられる。

 

どの病院にも出来の悪い医師、看護士はいるだろうが、医療従事者としての『自覚、能力、判断に問題がある』医師、看護士が、『5人も続けざま』診察、診療に関与するなど、考えられないことである。

 

五つのうちのどれか一つのピースでも欠けていたら母が死ぬことはなかったのではないかと考えてしまう。

 

一連の流れのなかでも最大で決定的なあやまちだったのは、産婦人科主治医が腹水量が少なくリスクの方が怖い、と考えていた腹水穿刺を決断したことである。腹水穿刺さえ思いとどまっていたら、このような重大な結果にはならなかったはずである。

 

東京医療センターというのは、患者にとって全幅の信頼がおける病院ではないようだ。なにせ医師として疑問を持ちたくなるようなレベルの医師が少なからず在籍していて、診察にあたる医師のレベルを予め知ることができないのだから。

 

ほかに選択肢があれば、東京医療センター受診は避けるのが賢明であると実感した。

 

 

眼科研修医から『心房細動』の疑いを指摘され、予め決められていたであろう連携プレーで、循環器医師の『不見識な心房細動診断』に至り、必要ないどころか有害でしかない治療薬を処方されたのは、東京医療センタービジネス本位の診療システムに組み込まれた、シナリオに沿った流れであったのだろう。

 

必要のない検査、診断、処方で保険診療報酬を稼いで、見せかけの診療実績を積み上げるだけの、まさに病院本位で患者の健康への配慮に欠けた悪徳医療の典型である。心房細動治療薬の処方に至っては製薬会社との癒着も疑われる

 

循環器科医師が、『24時間ホルター心電図検査』では『要観察』の結果が出ていたにもかかわらず、『これは大変だ、ほっておいたら脳梗塞になる』と脅して、強引に『心房細動治療薬を処方』しながら、経過観察をしないどころか、十分な医療情報も与えないで『心房細動の治療』を中野なおクリニックに『一方的に押し付けた』行為は、どう考えても正当化できるものではない

 

循環器科医師をまともな医療従事者と考えることは到底できない。精神分析が必要ではないか。何かが狂っているようだ。

 

 

現在の産婦人科の医療スタッフは、医師7名に研修医7名で、研修医が半分を占めている研修医が多い分、未熟な研修医の練習台になる患者も多くなる

 

もちろん医師の指導は受けるにしても、実際の処置は研修医まかせとなりがちで不安が残る。現実に母のケースがその典型例である。

 

研修医の労災認定報道をみると、低賃金で医師に都合よく使いまわされて、長時間労働の果てに精神的、肉体的に疲弊した状態で処置にあたらされていることが多いようだ

 

産婦人科研修医による腹水穿刺は、医学的常識を大きく逸脱した非常識極まりない処置であった。未熟で疲労困憊した研修医が、何かのきっかけで暴走することも想定して、万全の対策を立てておく必要があろう

 

2015年5月に母の腹水穿刺をする前の4月から産婦人科研修医は精神疾患を発症していたと労災認定報道にある。東京医療センター研修医に対する杜撰な業務管理のゆえに『リスクが恐い』産婦人科主治医が難色を示していた母の腹水穿刺を、精神疾患を発症していた研修医が担当することになった

 

所属の医師の健康管理もまともにできないような東京医療センターに、はたして患者の健康管理が遺漏なくできるのであろうか。母の例からしても、はなはだ疑問が残る。

 

 

産婦人科研修医の腹水穿刺による内臓損傷が母の致命傷になったが、そもそも腹水穿刺については、主治医が『リスクが恐いと難色を示していた』にもかかわらず、元看護師長が『意地を張って』半ば強引に腹水穿刺に同意させたであろう経緯からも、主導者は元看護師長で、追従者が主治医となろう。

 

ただ医師として腹水穿刺実施の最終決断をしたのは産婦人科主治医であり、いかに追従しただけとはいえ、その責任は重い。元看護師長は、すでに病院を退職していたとはいえ、経歴を考えれば道義的責任は免れまい

 

 

母は東京医療センターの強い勧めで、中野なおクリニックと訪問診療の契約をしたが、東京医療センターが母の既定の方針に強引に割って入って強く勧めた事実からも中野なおクリニックとは、なにがしかの特殊な関係にあるようだ

 

たとえてみれば『元請け、下請け』のようなもので、下請けの中野なおクリニックからすれば、元請けの東京医療センター『立てつく』ことはご法度であろう。

 

となれば患者の健康管理はとりあえず差し置いて東京医療センター忖度した診療にならざるをえまい

 

 

現実に中野なおクリニックは、母が腹水を全部抜かれて内臓を損傷していたことを十分に認識していながら、そのことには一切触れず、あたかも『卵巣癌の疑い』が進行しているかのごとき前提で対応していた。

 

中野なおクリニックは、『内臓損傷』とも『卵巣癌の疑い』とも説明しないで、淡々と診察を続けていた。医師としての『最低限の基本的なコミュニケーションがまったくできていなかった』

 

『内臓損傷』と説明されても、もはや手の施しようがなかったかもしれないが、『卵巣癌の疑い』で病状が悪化しているのではないと、明確に説明してくれていれば、産科婦人科主治医に『断固として解剖を要求することができた』ことを考えると、まことに残念至極で無念の境地である。

 

中野なおクリニックは、『説明責任も告知義務も果たしておらず』『訪問診療医としての契約上の職務をまっとうしていなかった』ことは明白である。

 

かかりつけの病院から紹介される訪問診療医は極力避けるべきというのが、今回得られた貴重な教訓である。

 

 

詳しくはオンラインストレージDropbox「闘病記」フォルダ内pdfファイルを御覧ください。

https://www.dropbox.com/sh/1kr7ag1629iw1m7/AADiUCYwN7we9fmo3vYoXS-Ka?dl=0

東京医療センターでの母の闘病記_再掲載


     東京医療センターでの母の闘病記_再掲載

 

 

東京医療センターでの母の闘病記』は公開済ですが、ブログの掲載順序を公開順に合わせる目的で、東京医療センターでの母の闘病記_再掲載』として再公開しました。

内容は同じです。

 

 

2022年1月から2023年3月「別のブログサービス」東京医療センターでの母の闘病記」を公開しましたが、2023年3月東京医療センターの重大医療事故 ☆概要☆」を公開した直後にブログが消失してしまいましたので、2023年4月から2023年5月に内容を一部改めてはてなブログに再公開しました。

 

ブログの当初の公開順は以下の通りです。

 


2022年1月 病院の闇_統合版
2022年5月 弁護士に医療事故調査依頼_統合版
2022年8月 警察に医療事故被害相談_統合版
2022年12月  東京医療センターの重大医療事故_統合版
2023年2月 東京医療センターの重大医療事故 ★問題点整理★_統合版
2023年3月 東京医療センターの重大医療事故 ☆概要☆_再掲載

 


母の不本意な死が、東京医療センター未熟な産婦人科医師による医療事故が原因であると考えておりましたが、病院、弁護士、警察いづれも医療事故にはあたらずとして、まともに取り合おうとしませんでした。しかたなく私が独自に調査、分析を進めたところ、医療事故で間違いないと確信するに至りましたので、調査、分析結果を上記6本のブログにまとめたしだいです。


多くの方に国立の大病院における医療の現実と、弁護士ならびに警察の杜撰な対応について知っていただきたく、ブログを公開しました。


ブログの量が多くて全体像を掴みづらいので、「☆概要☆」「★問題点整理★」後ろから順に読み進めていただくと、母の医療事故の全体像を把握しやすいと思います。


計6本のブログの内容について簡単に説明します。

 

 

           ≪病院の闇_統合版≫

 


国立病院機構東京医療センター産婦人科2013年6月に母が「卵巣癌の疑い」と診断されてから、2015年6月のちに自殺する未熟な研修医による「腹水抜きに伴う医療事故」で亡くなるまでの2年間の診察、治療内容を順を追って説明しています。

 

核心部となる2015年1月からの「眼科」循環器科産婦人科での診察、治療内容については特に詳しく説明し、各科の処置内容に不可解で理解に苦しむ点があることをカルテ他の資料を元に説明しています。

 

2016年1月に母の治療内容について、産婦人科医長、主治医に面談で問いただした内容についても説明しました。

 

 

     ≪弁護士に医療事故調査依頼_統合版≫

 


病院側の説明に納得できなかったので、2016年3月「医療事故研究会」を通して紹介された弁護士に医療事故調査を依頼しました。

 

依頼した弁護士から2016年12月に調査結果の報告を受けましたが、内容は医学に素人の弁護士が、医学書と首っ引きでまとめただけの稚拙な報告書にすぎませんでした。

 

弁護士による報告書の内容に納得がいかなかったので、専門医による再調査を依頼して、2017年6月に再度報告を受けましたが、やはり記述が曖昧で漠然としており素人の感想文レベルの報告書でしかありませんでした。これは言わば弁護士が法衣を白衣に着替えて書いたにすぎないレベルのものでした。

 

担当弁護士の能力、意識レベルは当然として、弁護士を紹介した医療事故研究会」という組織のあり方そのものにも強い疑問を感じたしだいです。

 

 

      ≪警察に医療事故被害相談_統合版≫

 


病院側の説明がデタラメで到底納得できるものではなかったので、2016年1月碑文谷警察署「告訴状」を持って相談に訪れましたが、解剖所見がないとして受理されませんでした。

 

やむなく弁護士に医療事故調査を依頼しましたが、まともな調査もしないで結論ありきの、通り一遍の感想文風の報告書を掴まされただけでした。

 

この間も私なりに調査、分析を進めていましたので、新たに得られた知見を元に仕切り直しすべく2017年10月「被害届」にして碑文谷警察署に説明に伺いました。

 

前回の刑事は定年退職していたので、別の刑事が応対してくれましたが、驚いたことにはなから威圧的、強圧的な態度で圧倒してきて、まともに対応しようとせず、いかにして私を諦めさせ引き下がらせるかしか念頭にないような有様でした。

 

粘って3時間半ほど説得を試みましたが、梃子でも動かぬ態度に、とりあえず引き下がらざるをえませんでした。

 

2018年1月、担当刑事に新たな資料を持って説明に伺いたいと再び電話したところ、「病院を潰したいのですか」と怒鳴り返され、面会を拒絶されてしまいました。

 

 

   東京医療センターの重大医療事故_統合版≫

 


「病院の闇_統合版」をまとめた後、さらに調査、分析を進め、医療事故についての理解、洞察が深まったので、内容を大幅に更新して京医療センターの重大医療事故_統合版としてまとめ直しました。

 

2015年1月からの「眼科」循環器科産婦人科診察、治療内容が母の医療事故の核心部となるので、この部分を中心にいかに不適切で不可解な診察、治療が行われ、その結果、母を死に至らしめたかをカルテ他の資料に基づいて説明しました。

 

さらに弁護士医療事故について調査依頼した結果が、いかにデタラメで杜撰な報告書であったかについても改めて詳しく説明しました。

 

碑文谷警察署で医療事故の被害相談をした際の、担当刑事とのやり取りについても簡単に説明しています。

 

 

東京医療センターの重大医療事故 ★問題点整理★

                    _統合版≫

 


東京医療センターの重大医療事故_統合版」では説明の分量が多く、全体を読み通すのにかなりの時間と労力を要しますので、医療事故のポイントを要約して、東京医療センターの重大医療事故 ★問題点整理★_統合版」にまとめました。

 

 

    東京医療センターの重大医療事故 ☆概要☆

 


東京医療センターの重大医療事故 ★問題点整理★_統合版」をさらに最小限必要な事項に絞って、東京医療センターの重大医療事故 ☆概要☆」として簡潔にまとめたものです。これを読んでいただければ、容易に医療事故の概要が掴めると思います。

 

 

詳しくはオンラインストレージDropbox「闘病記」フォルダ内pdfファイルを御覧ください。

https://www.dropbox.com/sh/1kr7ag1629iw1m7/AADiUCYwN7we9fmo3vYoXS-Ka?dl=0

 

東京医療センターの重大医療事故 ☆概要☆_再掲載

 

  東京医療センターの重大医療事故 ☆概要☆_再掲載

 

東京医療センターの重大医療事故の概要』は公開済ですが、ブログの掲載順序を公開順に合わせる目的で、東京医療センターの重大医療事故 ☆概要☆_再掲載』として再公開しました。

内容は同じです。

 

 

    東京医療センターの重大医療事故 ☆概要☆

 

 

 母は2015年6月22日に亡くなるまで、30年以上にわたり東京医療センター呼吸器科で『肺病の後遺症』の診察と処方を受けていた。

 2013年5月10日『頻尿』東京医療センター産婦人科の診察を受けたところ、『3月に慶応病院での研修を終えた』ばかりの主治医が、6月11日『卵巣癌が最も疑われる』『卵巣癌であればⅢ期以上』と診断。

 その際、卵巣癌の診断は『手術で摘出したものを病理組織診断』することで『診断が確定』すると説明。

 卵巣腫瘍の摘出手術も検討したが、『肺機能に問題があって予後に不安が残る』と分かり断念。



 2015年1月21日、眼科の研修医が白内障と診断し手術が決まった。

 2月6日、眼科の研修医が『心電図』検査結果を見て『心房細動の疑いがあるので、心房細動の治療を受けなかったら、白内障の手術は行いません』と告げ、循環器科の診察にまわされた。



 2月9日循環器科の医師が『心電図』の再検査結果を見て脳梗塞の心配があり、ほって置く訳にはいかない』と診断。

 2月13日に受けた『24時間ホルター心電図検査』結果は、『要観察』であったが、2月23日『降圧薬』『抗不整脈薬』3月9日には『抗凝固薬』の心房細動治療薬3薬を処方された。

 母は『もうそのままでいい』と一旦は断ったが、脳梗塞になる』と脅され無理やり服用を承服させられた。

 2月24日に右目、3月3日に左目の白内障手術』を受けた。



 3月30日循環器科の医師が『通院も大変だろうから、今後は訪問医療クリニックの訪問医から薬を頂きなさい』と言って、3月9日『抗凝固薬』処方時に作成しておいた『診療情報提供書』を母に預け、4月1日の訪問医の往診時に母が直接手渡した。3月9日『抗凝固薬』処方後初めての診察日であった。

 『診療情報提供書』には循環器科医師の診断内容』『処方薬の情報』のみを記載し、『24時間ホルター心電図検査』結果はなかった。

 『心房細動で脳梗塞になる』と脅しておきながら、循環器科の医師は無責任にも『心房細動の診療と処方』を訪問医に『丸投げ』した。



 循環器科の医師が『丸投げ』した翌々日の4月1日、訪問医の往診で『血圧104/44、脈拍41』だったので、『降圧薬』を朝だけにするよう指示された。4月6日には、さらに『抗不整脈薬』も朝だけにするよう指示された。

 4月13日、予約外で循環器科を訪れ、4月1日の訪問医の診察で『血圧104/44、脈拍が41』だったので、訪問医から『降圧薬』『抗不整脈薬』半減するよう指示されたと循環器科の医師に相談。

 循環器科の医師は、『訪問医の測定には疑問が残る』として『元通りの処方に戻す』ように指導したが、戻さなかった。



 心房細動治療薬を服用したことで4月に入ると『腹部膨満感』に悩むようになり、向かいに住む東京医療センター産婦人科の元看護師長に相談したところ、『腹水抜き』を勧められた。

 4月22日に元看護師長の付き添いで診察を受けたが、主治医は『穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量ではリスクの方が怖い』『腹水を抜くには量が少ないと危惧』。この際、主治医が『心房細動治療薬すべての服用を止める』よう指示。

 4月28日の診察で主治医は、元看護師長に『押し切られ』腹水穿刺を決めた



 5月7日、8日、主治医は『穿刺はリスクの方が怖い』と認識していながら、精神疾患に伴う抑うつ状態にあって注意力が減退』していた、『研修6年目』の研修医に『腹水穿刺』をまかせた結果、メインの腹水溜まりの『腹水全量が流出』して、『内臓を損傷』するという『重大医療事故』が起きた。

 5月8日『腹水穿刺』で、研修医は『700mLで自然流出が止まるまで放置』して『内臓を損傷』したのみならず、主治医から与えられた1000mLの目標めざして、さらに『(穿刺針の)向きや深さを変え』たり、『シリンジ(注射器の筒)で陰圧かけ』、遮二無二腹水を引き抜こうしたことで内臓の傷口を広げてしまった

 5月7日にメインの腹水溜まりの腹水を1000mL8日にはさらに700mL『計1700mL』を抜いた。

 5月8日、9時の病室消灯後の10時頃から45分ほど主治医が病室に現れ、

『一番入ってほしくない路線に入ってしまった』

『全部とるのはまずいが、結局全部抜くことになってしまった』

と母に語った。



 『5年足らずで4000例(2016年8月まで)におよぶ腹水治療の実績』がある、都内豊島区の要町病院腹水治療センター長の松崎圭祐医師は、『腹水が2L未満の少ない状態での腹水穿刺は危険』で、『腹部膨満感の緩和効果も乏しく』、かえってその後腹水抜きを繰り返すことになって、『死期を早める』ことになると書いている。

 5月9日には『腹水穿刺で内臓損傷』したことで、『腹水穿刺』する前以上にお腹が膨らんできた。腹水を抜けば『一時的なりともお腹が楽になる』はずなのに、『腹水を抜いた翌日には以前にも増して膨らんできた』という事実が、『内臓損傷』を裏づける『明白な証拠』となる。



 5月13日、朝起きたら『両目が真赤に充血』していたので、東京医療センターの眼科を予約外で受診、『結膜下出血』と診断。

 5月13日夜、両目の充血と歩調を合わせるように、タニタ体重計『体水分率データに異変』が現れ、普段は50%程度なのが、『急に80%あたりまで急上昇』

 5月18日『退院サマリー』では、降って湧いたように『卵巣癌末期』と診断。母は卵巣腫瘍の手術はしていないので、『摘出物の病理組織診断』は受けておらず、医学的には『卵巣癌の疑い』のままであるのに、『卵巣癌』確定と『カルテに虚偽記載』



 5月20日、腹水穿刺後はじめての診察で、主治医が突発的に青天の霹靂の『余命3ヶ月宣告』

 『内臓損傷』が直接の死因となって『余命3ヶ月宣告を受けた一月後』6月22日に母は『自宅で息を引き取った』享年81歳20日後の7月12日には『腹水穿刺』を行った研修医が後を追うように過労自殺

 母が亡くなってすぐ、かねてより母が主治医に直接お願いしていた解剖を電話で依頼したところ、


『医学的には既に診断がついていることなのです』

『いまさら解剖しても得られるものは何もありません』


と言って『解剖を拒絶』

主治医が解剖『頑として拒絶』したことで、医療事故の存在事実上認めたことになる。


 9月28日東京医療センターに医療事故として調査してほしいと申し出た。担当の企画課員が事故調査委員会を立ち上げて調査する』と応じた。

 2015年12月16日、企画課員に医療事故調査の進捗状況を問い合わせたところ、『処置内容に問題はなかった』と主治医が言ったので、そのまま『調査もしないで2月半の間放置』していたと答えた。



 2016年1月7日『告訴状』をもって碑文谷警察署を訪れ、母の医療事故について相談したが、証拠となる『解剖所見』がないとの理由で受理されなかった

 1月26日、碑文谷警察署の計らいで、産婦人科の科長と主治医から母の『治療内容』について以下の説明を受けた。

『大量の腹水抜きに際し、事前に患者に説明する必要のあるリスク事項はなく、

 リスクは血液検査や点滴と同じレベルである。』

『腹水抜きにリスクはないので、リスクの説明はしていない。』



 3月22日、赤坂一ツ木法律事務所の弁護士と東京リベルテ法律事務所の弁護士の両弁護士と『医療事故調査』契約を結んだ。両弁護士は『医療事故研究会』の紹介。

 2016年12月22日、両弁護士から『医療事故調査結果』報告書を受け取ったが、医療事故にあらずとする結論ありきの『でっち上げ報告書』で、専門医の意見書も付いていなかったので専門医による再調査を要請。

 2017年6月29日専門医の意見を面談で聴取して、両弁護士がまとめたとする報告書を受け取ったが、専門医の意見ではなく『両弁護士が勝手に創作』した、医学的合理性に欠けるピント外れの『詐欺報告書』であった。



 2017年10月5日、碑文谷警察署に再び『医療事故被害相談』に訪れた。担当の刑事は、はなから迷惑顔で『威圧的、高圧的態度に終始』し、『被害届』の受理を拒否。

 2018年1月12日、碑文谷警察署の刑事に新たな資料を用意したので、もう一度説明に伺いたいと電話したが、刑事は『病院を潰したいのですか』と怒鳴り返して『面会を拒絶』

 東京医療センター『弁護士事務所』『碑文谷警察署』のどこに相談しても、医療事故ではないと否定されるばかりでまったく埒が明かず、結局自分で医療事故であると証明するほかないと考え、『私なりの調査結果』を下記ブログにまとめた。

 

東京医療センターの重大医療事故 ☆概要☆_再掲載』
東京医療センターの重大医療事故 ★問題点整理★_統合版』
東京医療センターの重大医療事故_統合版』
『警察に医療事故被害相談_統合版』
『弁護士に医療事故調査依頼_統合版』
『病院の闇_統合版』

 

詳しくはオンラインストレージDropbox「闘病記」フォルダ内のpdfファイルを御覧ください。

 

https://www.dropbox.com/sh/1kr7ag1629iw1m7/AADiUCYwN7we9fmo3vYoXS-Ka?dl=0