≪≪悪質、悪辣な医療犯罪に至る経緯≫≫
2013年6月11日に、独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター産婦人科の主治医(現、慶応病院婦人科医師)が、『卵巣癌Ⅲ期を疑う』、『画像上は遠隔転移はなさそう』と母を診断してから、主治医自身による『悪質、悪辣な”医療犯罪”』で、2015年6月22日に死亡するまでの経緯を説明。
『遠隔転移はなさそう』との主治医の診断は、『リンパ節への転移(Ⅲ期)』も、『他の臓器、血中への転移(Ⅳ期)』もなく、単に『腫瘍が肥大(Ⅱ期)』していただけなので、『ステージはⅡ期とするのが標準的な診断』となる。
主治医は日大医学部を卒業、慶応病院での研修を経て、2013年4月に東京医療センター産婦人科に新任医師として赴任したばかりの、『実質的に研修医と変わらないレベルの未熟な新米医師』であった。
『ステージがⅡ期とⅢ期では、患者が受ける心理的焦燥感、切迫感は格段に異なり』、このまま何もしなければ『Ⅳ期に進んでしまう』との焦りから様々な治療法を模索することになった。
一旦は手術も検討したが肺機能に問題があり、『万一の後遺症への不安から手術は断念』した。
以降『標準治療以外の治療』で体調に浮き沈みはあったが、概ね順調に推移していた。
2014年4月から5月中旬に、母は知人からアドバンス・クリニック横浜を紹介され、提携しているアドバンス・クリニック東京にて、『O-リング法による診察で卵巣癌ではなく”結核菌”が原因』と診断されて受けた計7回の『マイクロ波による温熱療法』が、『期待外れのまったくの逆効果』で、以降腹部膨満感に悩まされるようになった。
”O-リング法”で『結核菌が原因』と診断されたと産婦人科主治医に話し、東京医療センターで『結核菌の検査をしたところ結果は”陰性”』であった。主治医は”O-リング法”は『インチキ、詐欺』だと話した。
アドバンス・クリニック東京に検査結果を伝え、『再びO-リング法で診察したところ、”結核菌は消えました”』と診断された。『後出しじゃんけん』みたいな診断であった。
腹部膨満に伴う苦痛に耐えかねて2014年8月から9月初旬に、東京医療センター放射線科で受けた計5回の『ごく弱い放射線治療』と、並行して始めた『食事療法』に思いのほか効果があり、2014年10月22日には産婦人科主治医が『奇跡が起きた』と喜ぶほどに『体調がよくなった』。
2014年9月17日のカルテには、『腹部全体が大分柔らかくなってきている。腫瘍縮小あり』と産婦人科主治医が記している。
2014年11月26日、産婦人科主治医は『腫瘍は縮小あり。腫瘍一部壊死を疑うエコー像あり。診察上は腫瘍は縮小しており全体は柔らかい。』とカルテに記し、『腫瘍(癌)が縮小していて、腫瘍(癌)の心配がなくなってきた。』と母に説明した。
これで『やっと峠を越え、これからは少しづづ回復に向かっていくだろうと考えるようになり、”それまでの緊張感もなくなり油断、安心してしまった”』。
ところが2015年の年が明けると『思わぬ伏兵が現れ』、『運命の歯車が逆転』し始めることになった。
2015年2月6日に東京医療センター眼科で白内障の診察を受けた際、標準12誘導心電図を診た研修医(現、医師)から『心房細動の疑いを指摘され、心房細動の治療を受けなかったら白内障の手術を行いません』と告げられて、循環器科の医師の受診を指示された。
2015年2月から3月に、心房細動の疑いで循環器科の診察、検査を受けたが、『医師としての資質、能力、意欲の面で著しく信頼性を欠く』循環器科医師が、標準12誘導心電図を診て『これは大変だ。放っておいたら脳梗塞になる』と、『あらぬ言いがかりをつけ脅して処方』した、『百害あって一利なしの心房細動治療薬3種』による副作用で、4月以降腹部膨満感に悩むようになった。
『せっかくの回復基調が一転して後戻りを強いられ、人生が暗転していくことになった』。実に『あくどく悪辣、悪質な”マッチポンプ医師”、”名ばかり医師”』であった。
循環器科医師が処方した心房細動治療薬は、『メインテート(降圧薬)、シベノール(抗不整脈薬)、エリキュース(抗凝固薬)』の3種類であった。
『メインテートで”血圧”が異常に低下』、『シベノールで”脈拍”が極端に下がり』、『エリキュースで”腹部膨満”に苦しむ』三重苦となってしまった。
眼科の研修医(現、医師)と循環器科の医師による『検査と処方で保険診療報酬を稼ぐのが目的』の『”出来レース”で、効果がないどころか健康を害するだけの心房細動治療薬を処方されて、母の体調が急速に悪化』してくことになった。
『悪徳病院に巣食い、惰性で診察を続ける悪辣、悪徳医師に人生を翻弄』されることになってしまった。
2015年4月13日、『緊張感なく惰性で診察を続けるだけの無気力な』循環器科医師に『血圧、脈拍、腹部膨満についての異常を相談』したが、『処方の現状維持を指示されただけ』の徒労に終わった。
循環器科医師は東京医科大学卒業の50歳台で、本来であれば循環器科の要となるべき立場でありながら、実際はただの『”お荷物”医師』でしかなかった。
2015年3月25日、産婦人科主治医はカルテに『(腫瘍)増大は軽度のみ、癌性腹膜炎を疑う硬結はない。腹水少量のみ。』と記し、『腫瘍悪化の兆候はないと診断』している。
2015年4月、”向かいに住む”東京医療センター産婦人科の元看護師長に、腹部膨満について相談したところ『腹水抜きを勧められた』。
4月22日、元看護師長が付き添った診察で産婦人科主治医は、
≪穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量ではリスクの方が怖い≫
とカルテに記し、『腹水穿刺には消極的、否定的な考え』であった。
産婦人科主治医、元看護師長と母の3人は、循環器科の医師が処方した『心房細動治療薬3種が腹部膨満の原因』とみて、『心房細動治療薬すべての服用中止を決め』、しばらく様子を見ることにした。
【2015年(平成27年)4月22日の母のメモ】
(平成)27年4月22日(水) 辻先生、小西さん、私とで、心臓の薬を全部中止にするコトに決め。
(中野なおクリニック)明花先生にも19時その旨連絡する。
当分、休薬とする。
[2015-04-22 母のメモ]
ところが6日後の4月28日の診察に、自身の予定を変更して再び同行した産婦人科元看護師長が、まだ『心房細動治療薬服用中止の効果も見極めていないのに』、『強引に押し切って』産婦人科主治医に『腹水穿刺実施を決めさせた』。
産婦人科元看護師長は『腹水量が少ない状況で腹水抜きを強行すれば、体力を消耗して死期を早めるだけでなく、内臓損傷のリスクも高まる』ことを、『長年の看護師経験から熟知』していながら、産婦人科主治医に『腹水抜きを強く迫った』。
『人を要領よく利用する術には人一倍長けた』産婦人科元看護師長を、『信頼できる善意の隣人として長年にわたり交流してきたことによる親近感、安心感から、医療面ではいつしか全幅の信頼を寄せるようになり、安易な気持ちで油断して依存し過ぎた』ことが、『予期せぬ悲劇的な結末に至る原因』となってしまった。
母は産婦人科元看護師長から『うちの先生方は皆、慶応(病院)から来てるんですよ』と聞かされていたため、東京医療センターの医師たちは皆、慶応大学医学部を卒業した優秀な医師だと思い込んでいた。
産婦人科主治医についても慶応大学(実際は日大)医学部出身で、『若いけど優秀な医師』と考え全幅の信頼を寄せていた。
そうした経緯もあって診察待ちの時に『私は今ここで最高の医療を受けていると思うの。ここでダメだったらもう諦めるしかないわね。』と話していた。
これはとんでもなく的外れな評価で、実際のところはよくて平均程度、『循環器科と産婦人科に限っては、評価に値しない程お粗末な医療レベル』と言わざるを得ない。残念ながら東京医療センターの実情を把握できるようになったのは、母が亡くなって真相究明を始めた後のことである。
産婦人科元看護師長から『とんだ”ガセネタ”を掴まされ』たことで、東京医療センターを『ラストリゾートと捉えてしまい』、東京医療センターの医師を『信頼しきって、何の疑いもなく言われるまま指示に従った』ことが、『後々の悲劇に繋がった』といえる。
初診からここに至るまでの2年間、『転移しているとの診断は一切なく、ステージはⅡ期のまま』であった。
2015年4月24日に採血した血液検査結果について、産婦人科主治医は4月28日の診察で『腫瘍マーカーは横這いないしは下がっており、血液検査の結果も申し分ない』として、『健康状態に問題はない』と説明している。
産婦人科主治医が訪問医療の中野なおクリニックに送った4月28日付けの『診療情報提供書』には、5月7日に入院『腹水穿刺の予定』で、『今後は腹水穿刺を”繰り返す”』と書かれている。
『腹水が1~2リットルと少ない場合、腹水穿刺をしても腹部膨満感の緩和効果は乏しく、かえって内臓損傷の危険を伴うリスクの高い処置』であるにもかかわらず産婦人科主治医は、
≪穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量では”リスクの方が怖い”≫
とはっきり認識していながら、腹水穿刺を決めた。
腹水穿刺をすれば、『体力維持に必須の栄養分や免疫関連物質も抜き取られ、体力を急速に消耗して死期を早める』と分かっていながら、産婦人科主治医は『腹水量が少ないにもかかわらず、腹水穿刺する前から今後は腹水穿刺を”繰り返す”』と『医療の常識ではあり得ない』ことを書いている。
『腹水量が少ない状況で腹水穿刺を”繰り返せば”』、『いやがうえにも内臓損傷のリスクが高まるだけでなく、体力を急速に消耗して死期を早めてしまう』ことを十分に認識、理解したうえで腹水穿刺実施を決めている。
『腹水量が少なく腹部膨満感の緩和効果もほとんど期待できないと分かっていながらの腹水穿刺の”繰り返し”』は、母を『確実に死に追いやることになると認識、承知』したうえでの処置で、『医師にあるまじき極めて悪質、悪辣な未必の故意の”医療犯罪”』にあたる。
たとえ産婦人科主治医の本意ではなく、元看護師長にそそのかされて不本意ながら決めたにしても、『死に直結する”医療犯罪”になると認識』したうえで、産婦人科主治医が『腹水穿刺に及んだことに疑問の余地はない』。
産婦人科主治医は腹水穿刺にあたり、
≪穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量では”リスクの方が怖い”≫
とリスクが高いことを十分に認識していながら、『家族には腹水穿刺することすら告げず、リスクが高く危険な処置で、腹部膨満感の緩和効果も乏しいことを事前に一切説明せず、同意書の提出も求めなかった』。
処置にあたり『リスクと効果について、必要不可欠な家族への説明、手続きを一切省いて腹水穿刺を強行』した行為は、『悪質、悪辣な”医療犯罪”の構成要因』となる。
2015年4月28日に産婦人科の受診を終えて元看護師長と一緒に戻ってきた母から、『連休明けに入院して腹水を抜くことに決めてきた』と言われ、『耳を疑うような想定外の話に茫然自失状態に陥ってしまった』が、母に『不安な様子がまったく見られず、前途を楽観した余裕の表情だった』ので、止めに入ることができなかった。
産婦人科元看護師長から『腹水抜きにリスクはなく、お腹が楽になる手軽で効果的な治療法』であると説かれ、母はそれを『鵜呑みにして楽観的に構えていた』。産婦人科元看護師長による『まさかの卑怯な騙し討ち』にあってしまった。
産婦人科元看護師長や主治医から、『腹水抜きのリスクと、腹部膨満感の軽減効果について、偽りのない率直で納得のいく説明を受けてさえいれば』、『不安と心配で気持ちに余裕などなくなり、沈着冷静ではいられなかったはず』である。
4月22日までの産婦人科主治医は、『善良な”ジギル博士”』然としていて、母も『好感と信頼を寄せていた』が、産婦人科元看護師長が『診察に強引に介入』してきた4月28日以降は明らかに『恐怖の”ハイド氏”に変貌』し、いかなる意図でか危険なうえに効果も乏しい腹水穿刺を強行し、『母の体調が悪化してからも狡猾に原因の隠蔽を図る、欺瞞に満ちた悪徳医師に変わってしまった』。
私が母の診察に同行したのは、前後して診察を受けた診療科の処方薬を体力の衰えた母に代わって、東京医療センター敷地前の薬局に受け取りに行く必要がある時のみで、『同行しても待合室で待機していて、診察室に一緒に入ることはなかった』。母と一緒に産婦人科の診察室に入って説明を受けたのは、『後にも先にも余命3ヶ月宣告を受けた時の1度のみ』である。
後の2016年1月21日、東京医療センター産婦人科で、母の治療内容について医長(現、科長)から以下の説明を受けた。
≪腹水抜きは、血液検査や点滴と同じでリスクはなく、家族へのリスク説明や同意書も必要としない処置です。≫
≪点滴するのに、いちいち家族に説明して同意書をとりますか。≫
≪大量の腹水抜きに際し、事前に患者に説明する必要のあるリスク事項は無い。点滴と同じレベルである。≫
≪腹水抜きにリスクはないので、リスクの説明はしていない。腹水抜きはよく行われる処置で、特殊なものではない。≫
『思いもよらぬ”バカげた説明”に呆れて苦笑』したら、産婦人科医長(現、科長)が『医者をバカにするな』と返してきた。
産婦人科医長の説明は、『腹水抜きについての基礎的知識、認識があまりにお粗末で”嘲笑の的”にしかならない』しろものであった。『もっとよく勉強してまともな説明ができるよう努めてもらいたい』。
腹水穿刺前の2015年4月22日に産婦人科主治医が、
≪穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量では”リスクの方が怖い”≫
とカルテにはっきり記しているではないか。
産婦人科医長は『腹水穿刺を、強引に血液検査や点滴と同列に位置付けて、医療に疎い遺族をはぐらかそうとする』『不誠実で不謹慎極まりない医師』であった。
『この程度の識見しか備えていない医師が産婦人科医長の職位にある』こと自体、驚きであると同時に空恐ろしさを感じる。
『体力維持に必須の栄養分や免疫関連物質が多量に含まれる腹水を抜き取って廃棄』してしまえば、『体力を急速に消耗して死期を早めてしまう』という『厳然たる事実を顧みず』に、『血液検査での少量の血液抜きや、栄養補給が目的の点滴と同列に捉えている』とは、産婦人科医長が『健全な医学常識、見識を備えているとは到底考えられない』。
産婦人科医長は慶応大学医学部卒の産婦人科医長(現、科長)である。本来優秀であるはずの専門医が、
『素人にバカにされるようなことを言っちゃぁおしめぇよ。』
2015年5月7日、産婦人科主治医の指示を受けた研修医は腹水1000mLを抜いた。4月22日の時点で、『腹水量が少ないとはっきり認識していながら』、主治医は『超音波エコー装置で残量の確認をすることなく、翌5月8日も漫然とさらに1000mLの穿刺を指示』した。
産婦人科主治医は初日に1000mL穿刺した後、二日目もさらに1000mL穿刺を指示した際、研修医に『腹水量が残り少ないから細心の注意を払って処置するよう注意喚起していない』。『注意喚起していれば、漫然とさらに1000mL穿刺などと指示したりはしない』。
産婦人科主治医の『杜撰で中途半端な指示内容』が、研修医による腹水穿刺に伴う内臓損傷に結びついたことを考えると、主治医の『責任は極めて重大であり、”医療犯罪”の張本人であった』といえる。
5月8日、産婦人科研修医は、
『腹水700mLで流出止まった。(穿刺針の)向きや深さを変えたり、シリンジ(注射器の筒)で陰圧をかけるも引けず』
として腹水穿刺終了とカルテに記している。
これは『穿刺針で内臓をいろんな方向から突き刺して深刻な損傷を与えたうえに、内臓の内容物まで引き抜こうとした』ことを意味している。
このカルテの記述からは、産婦人科研修医が『医師にあるまじき常軌を逸した無謀な腹水穿刺操作で、内臓を損傷する致命的ダメージを与えた』ことがはっきりと読み取れる。本来の手順から大きく逸脱した研修医の不適切な処置内容に弁解の余地はあるまい。
看護師のカルテによると腹水の流出が止まった時点で、産婦人科研修医に連絡したが、『研修医が現場の病室に戻ったのは30分後』であった。つまり『30分の長きにわたって、穿刺針が内臓に突き刺さったまま放置されていた』ことになる。実にいい加減な対応であり、『緊張感に欠けた杜撰な治療体制であった』ことをはっきりと示している。
『腹水量が少なく腹水穿刺は避けるべきであったのに、産婦人科主治医が精神疾患を発症していた研修医に、適切な注意喚起をすることなく、過大な穿刺目標を課して穿刺させたことが内臓損傷の最大の要因』であり、産婦人科主治医の『思慮に欠けた軽率で杜撰な穿刺指示が重大な医療事故(犯罪)に結びついた』といえる。
産婦人科研修医は鳥取大学医学部を卒業、九州の医療法人の病院での研修を経て、東京医療センターで6年目(1年超過)の研修中で、2015年4月からは『精神疾患を発症して抑うつ状態で、注意力が減退していた』と労災認定報道にある。
『二日合計で1700mLの腹水を抜いた』が、『腹水が1~2リットルと少ない場合、腹部膨満感の緩和効果は乏しく、かえって内臓損傷の危険を伴う』ため、『診療ガイドラインに則れば腹水穿刺を回避すべき』ケースであった。
『腹水には体力維持に必須の栄養分や免疫関連物質が多量に含まれている』が、東京医療センターのようにメインの腹水溜まりの『腹水を全部抜き取り、抜き取った腹水をすべて廃棄してしまえば、患者の健康状態を著しく損ね、体に計り知れぬ悪影響を及ぼして死期を早める』ことになるのは明らかであり、産婦人科主治医の『不可解な決断、指示が医療事故(犯罪)の主原因』であった。
腹水穿刺にあたり、
≪穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量では”リスクの方が怖い”≫
と認識していながら、『家族に腹水穿刺することすら告げず、もちろん事前のリスク説明も怠り、同意書の提出も求めず』に強行した『腹水穿刺は差し迫った緊急性も必要性もない医療行為で、一つ間違えば内臓を損傷して、死に直結することが容易に予見できる、紛れもない未必の故意の”医療犯罪”』であった。
『死に直結するとはっきり認識したうえでの悪質、悪辣な”医療犯罪”』の責任は、腹水穿刺を行った産婦人科研修医のみならず、『リスクを十分に認識しながら、家族に腹水穿刺することすら説明しないで、精神疾患を発症していた研修医に適切な注意喚起をしないで穿刺を指示、指導』した主治医ならびに、主治医に『教唆して腹水穿刺を強行させた』元看護師長にある。
ちなみに都内豊島区要町病院腹水治療センター長の松崎圭祐医師が開発した『KM-CART法』による腹水穿刺では、『抜き取った腹水から体力維持に必須の栄養分と免疫関連物質を分離、濾過して濃縮したものを点滴で体内に戻すことで、体力の消耗を防ぐ』方法がとられている。
2015年5月8日の腹水穿刺後、消灯時間の9時を過ぎた10時頃、産婦人科主治医が病室に現れ、
≪腹水を全部取るのはまずいが、結局全部抜くことになってしまった。≫
≪一番入ってほしくない路線に入ってしまった。≫
≪これからどんどんイタチごっこになる。≫
と母に話し、はっきりと≪腹水を全部抜いてしまった≫ことを認めている。『体力維持に必須の栄養分と免疫関連物質が含まれる腹水を全部抜いてしまえば、体力を急速に消耗して死期を早めてしまう』ことは明白である。
≪一番入ってほしくない路線≫とは、腹水穿刺前の4月22日の時点で
≪穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量では”リスクの方が怖い”≫
と危惧していた『内臓損傷』を指し、『回復困難な致命的ダメージを与えた』ことを意味しており、『重大な医療犯罪(事故)を犯した』と認めた言葉となる。
≪これからどんどんイタチごっこになる≫とは、今後『腹水穿刺を”繰り返す”ことで急速に体力を消耗して、一歩ずつ確実に死に近づいていく』と認識していたことを意味している。
『家族に無断で無謀な腹水穿刺を決めて強行』したことで母の体に『回復不能な致命的ダメージを与えてしまい』、『もはやただ手をこまねいて死を待つだけの、手の施しようのない状況に追い込んでしまった』と、産婦人科主治医自身が『正直に告白した言葉』である。これは疑問の余地のない『死に直結する悪質、悪辣な未必の故意の”医療犯罪”そのもの』である。
45分程の在室の間、病室で『こうした説明を受けても、事の重大さに気づいていない』母は、産婦人科主治医を信頼して任せておけば大丈夫と考え、詳しく聞き返すこともなく、『しばらくの間雑談を交わした』。
産婦人科主治医が『”医療犯罪”となる重大な医療事故(犯罪)を起こしたにもかかわらず、以後母が亡くなるまで積極的な救命措置を一切施さず、切迫した状況にあるとの具体的で丁寧な説明もなく放置した無責任な振る舞い』は、『医師の倫理規範を著しく逸脱した医師にあるまじき悪質、悪辣で卑劣な対応であった』。
もっとも『内臓を損傷するに至っては、もはや手の施しようがないと考え』、母の置かれた『危機的状況については沈黙を守り、素知らぬ顔で成り行き任せにただ傍観』していたということであろう。
産婦人科主治医が『積極的な救命措置を一切講じなかったという事実が、取り返しのつかない回復不能な損傷を内臓に与えた医療事故(犯罪)を起こしてしまったと、はっきり自覚、認識していた』ことを意味している。
2015年5月27日の診察では、産婦人科主治医は腹部膨満感の緩和と称して、『救命措置ではなく、さらなる腹水穿刺で体力を急速に衰えさせ、手っ取り早く決着(始末)を付けようとさえ考えていた』。
幸い5月23日の訪問医による『麻薬の処方で一時的に体調が良好だったので、再度の腹水穿刺に踏み切ることはなかった』。
産婦人科主治医は、『なりふり構わず”医療犯罪”を完遂せんとした悪質、悪辣な究極の極悪人』である。
腹水を抜いた翌日の5月9日に退院したが、
『今度は(腹水を抜く前とは)別のところが痛くなってきた。』
『お腹が前より膨らんできた。』
と母はメールに書き残している。
『腹水を抜けば一時的なりとも、お腹は楽になるはず』なのに、『腹水を抜いた翌日には別のところが痛くなり、以前にも増してお腹が膨らんできた』という事実が、『内臓損傷の動かぬ証拠』となる。
腹水穿刺から5日後の5月13日朝起きると、『両目が真っ赤に充血』していたので、東京医療センター眼科を予約外で受診したところ、『結膜下出血』と診断された。
2015年5月13日夜、『タニタ体重計の体水分率データ』が、『普段は50%程度』なのが、『いきなり80%あたりまで急上昇』した。明らかに『体内で内臓損傷に伴う重大な異変が起きていた』ことを暗示している。
『体水分率は、5月23日の訪問医による麻薬の処方で平常値に戻った』。
5月20日、腹水穿刺から12日後の穿刺後初めての診察で、産婦人科主治医は『病名も告げず突発的に』、『青天の霹靂の余命3ヶ月宣告』をしたが、あまりに突然すぎて頭が真っ白になり病名を聞き返さなかった。
産婦人科主治医はもちろん『内臓損傷が原因で余命3ヶ月(本音は1ヶ月)と認識』していたが、『あえて病名を伏せ、さも卵巣癌が原因であるかの如く装った悪質で卑劣極まりない余命宣告』であった。『医師としての責務、矜持などかなぐり捨てた愚劣極まりない宣告』であった。
『腹水穿刺前までは元気に普段通りの生活をしていた』のが、『腹水穿刺の僅か12日後の突発的な余命3ヶ月(本音は1ヶ月)宣告は、内臓を損傷する致命的な医療事故(犯罪)を起こしたことを自ら認めたものと解釈できる』。
内臓損傷が原因と正直に話せば、自身の経歴ばかりか東京医療センターの『信用にも後々まで語り継がれる消し去りがたい汚名を着せることになると考え、何としても隠し通す覚悟でいた』。
『卵巣癌を原因とする余命宣告に、産婦人科元看護師長が積極的に関わっていた』ことに疑問の余地はない。内臓損傷が原因と話せば、当然のことながら腹水穿刺を強引に産婦人科主治医に実行させた、元看護師長にも責任が及ぶことは明白で、『元看護師長としてはなんとしても原因を卵巣癌とする必要があった』。
産婦人科主治医は当初母一人に余命宣告したが、『想像だにせぬ余命宣告に、母は事情を呑み込めぬまま慌てて待合室に飛び出してきて、大変なことになったから一緒に話を聞いてと言って、私を診察室に呼び入れ』主治医から再度余命宣告を受けた。
これが『母と一緒に産婦人科診察室に入った最初で最後の機会』となった。
余命宣告のような重大な宣告をする際は、『前もって家族同伴で診察に来るよう指示するのが一般的』であろう。明らかに『後ろめたく、やましい事情』があって、本来の手順を踏まず『母一人にこっそりと余命宣告』しようとした。
2015年5月8日の腹水穿刺後の夜10時頃に病室に現れたのも、私が絶対にいない時間帯を見計らって、『母一人にこっそりと状況を話すつもりでいた』ようだ。私が在室していれば、『予期せぬ追及を受け、不測の事態になるのを危惧』して、わざわざ消灯後の遅い時間帯を選んだと考えられる。
母が信頼しきっていた産婦人科主治医が、『まさか偽りの説明で患者、家族を”たぶらかそう”とするなど想像すらしていなかった』。主治医による『余命宣告は、まさに青天の霹靂のできごとで完全に思考停止状態に陥った』ため、深く考えることもできず、その場では『主治医の説明に疑いを持つことができなかった』。
205年6月22日に母が亡くなった後の解剖依頼に対する産婦人科主治医の
≪いまさら解剖しても得られるものは何もなく、意味もないことだ。≫
との説明も、まだ『主治医の説明に疑いを持ち始める前』で、母が深く信頼していた主治医が『”確信”をもって断言するのであれば、やむを得まいと思い、不承不承ではあったが引き下がってしまった』。主治医の『確信が身勝手で"よこしまな思い"に基づくもの』であると気づいていれば、当然のことながら引き下がることなく強硬に解剖を求めた。
母の医療事故の真相を究明していくなかで、『医師というのは医療事故を起こしても、事実をひた隠しにして、ひたすら保身に執心する実に身勝手で胡散臭い存在である』と分かり、それまで抱いていた『医師に対する漠然とした敬意も消え失せ、深く落胆させられる』ことになった。
産婦人科主治医がこれほど『悪辣で人の道を踏み外した卑劣な医師』であったとは、ただただ驚くほかない。
『詐欺師同然の説明を平然と行って患者、家族を”たぶらかす”』産婦人科主治医のような医師の存在を知り、『医師への信頼など雲散霧消し、常に警戒を怠らず臨まなければならなくなったことは、誠に残念で嘆かわしいことである』。『医師に性善説などあり得ない』ことを痛感させられた。
2015年5月20日の産婦人科主治医のカルテには、『今後近いうちに再度腹水穿刺必要となる可能性高い』とある。
5月8日の腹水穿刺でメインの腹水溜まりの『腹水を全部抜いてしまって内臓を損傷したと認識していながら、今後”近いうちに再度”腹水穿刺するつもりでいた』とは、『想像を絶する悪辣な悪徳医師』である。
腹水を”全部抜いてしまった”が、内臓の損傷個所からは腹水(体液)がどんどん漏れ出てきて、直ぐ溜まってくると考えたのか。
母を『徹底的に”なぶり殺し”にしようとする悪意に満ちた強い意志(殺意)を明確に読み取ることができる』記述である。
『自らの保身のため”医療犯罪”を完遂し、解剖要求を虚偽の説明でかわして、すみやかに”証拠を隠滅”し、”完全犯罪”を図ろうとした鬼畜の悪徳、悪行医師のはかりごと』と言うほかない。
2015年5月18日付けの『退院サマリー』には、『ステージⅡ期にも関わらず』降って涌いたように『主病名:卵巣癌末期』と記されている。
むろんこれまでの診察で、『一度たりとも卵巣癌末期との診断を受けたことはない』。それどころか、4月28日の診察では、4日前の4月24日の血液検査について『健康状態に問題はない』と説明している。
『卵巣癌末期という診断は、病名も告げずに宣告した余命3ヶ月に辻褄を合わせるため』に、『でっち上げたイカサマ診断』であることに疑いを差しはさむ余地はない。まさに『人としての健全な道徳観、倫理観を欠いた悪徳、悪行医師の成れの果て』である。
『退院サマリーで突発的に卵巣癌末期と”偽りの診断”をした事実』が、とりもなおさず『医療犯罪(事故)を犯したと自ら認めた』ことを意味しているる。
産婦人科主治医は、『腹水量が少なく腹水穿刺すべきでないのに、強引に腹水穿刺を行った』結果、『メインの腹水溜まりの腹水を全量抜き取って内臓を損傷』してしまったが、『内臓損傷の事実を隠蔽すべく卵巣癌で余命3ヶ月(本音は1ヶ月)とデタラメで無茶苦茶な診断を行って、患者、家族を”たぶらかし”、以後積極的な治療もせず放置して母を死に追いやった極めて悪質、悪辣な”医療犯罪”を犯した』。
産婦人科主治医が『卵巣癌末期と病名をでっち上げた退院サマリー』は、『内臓損傷の事実隠蔽を図った”カルテの虚偽記載”』に当たり、『医師法に違反した悪質、悪辣な”医療犯罪”』となる。
『突拍子もなくいきなり余命3ヶ月を宣告するのであれば、具体的な医学的根拠を示す必要がある』。医学的根拠の一つとしてステージがあるが、母は亡くなるまで『転移はしていないのでステージはⅡ期のまま』であった。
『ステージⅡ期での余命3ヶ月宣告などあり得ない』ことは素人でも分かる。分からないのは『バカで間抜けな愚か者の産婦人科主治医』くらいである。いかに産婦人科主治医が未熟、無能な医師で、『保身のため病名を偽ってまで悪辣極まりない余命宣告をした』かがよく分かる。
産婦人科主治医は『内臓損傷を主因とすべき余命宣告を、自らの腹水穿刺判断の誤りを糊塗すべく、”狡猾にでっち上げたイカサマ診断”で卵巣癌末期にすり替えて保身を図っており』、『医師にあるまじき極めて悪質、悪辣な診断』をした。
『病状に関する客観的事実の告知が求められる医師の倫理規範に背を向けたおぞましい行為』であり、その『責任は厳しく徹底して追及されるべき』である。
産婦人科主治医の頭脳回路は熱暴走で簡単に制御不能に陥るようだ。頭を氷水で冷やして、もう一度冷静に考え正直に話したらどうか。
産婦人科医長に至っては2016年1月21日の説明で、
≪過去の診察内容から総合的に判断して相当程度がんが進行していた。≫
と、『総合的(”短絡的”の意味)に判断したと、”バカの一つ覚え”の間抜けた説明』を繰り返した。総合的判断の元となる根拠を示してほしい。アンタの説明がいかにデタラメであるかを皆が納得するはずだ。
この後、『積極的で有効な医療処置が講じられることもなく』、2015年6月22日『内臓損傷で苦悶の末に母は亡くなった』。
2015年5月20日の『余命3ヶ月宣告から僅か一月後で、余命はたったの”1ヶ月”であった』。『余命3ヶ月そのものが、適当に鯖を読んだもの』で、『内臓損傷では”1ヶ月ももたない”と分かってはいたが、ステージⅡ期の卵巣癌でいきなり余命1ヶ月宣告は余りに無茶過ぎて、逆に患者、家族に疑念を抱かせる恐れがあると考え、とりあえず3ヶ月にした』だけのことである。そうだろ、主治医。
産婦人科主治医の腹水穿刺指示は、『診療ガイドラインに反した無謀な処置』であり、『必要ないどころか、やってはいけない腹水穿刺を強引に実施』したことで、研修医が『内臓を損傷して母を死に至らしめた悪質、悪辣な”医療犯罪”』であった。
『転移はなくステージはⅡ期』での、『卵巣癌による死亡などあり得ない』ことである。産婦人科主治医が腹水穿刺を指示したことで、研修医が無謀な腹水穿刺処置をして内臓を損傷したことが原因で母は死亡した。
産婦人科元看護師長にそそのかされて、主治医が『必要のない腹水穿刺をしなければ、母が死ぬことはなかった』と断言できる。これは明らかに主治医と元看護師長が『母の命を奪った悪辣、非道な”医療犯罪”』である。
母が亡くなって直ぐ、かねてより母が『今後の医学の進歩のためにと考え』、産婦人科主治医と約束していた『病理解剖をお願いした』ところ、
≪いまさら解剖しても得られるものは何もない≫
≪解剖することに興味も関心もないし、意味もないことだ≫
と平然と言い放ち、『断固として解剖を拒絶』した。
『解剖の意味すらまったく理解できていない、プロ意識の欠けらもなく使命感の乏しい無能なクズ医師による、唖然とさせられるバカ丸出しのセリフであった』。
産婦人科主治医に連絡する前に、解剖をお願いする旨を元看護師長に伝えておいたので、主治医と元看護師長が『事前に解剖要求をいかに拒絶するか、詰めの話し合いをしていた』。
私が産婦人科主治医に電話で連絡を取った際、電話に出た産婦人科の看護師が只今席を外していますので、後ほどこちらから連絡しますと応対した。『狡猾さでは他の追随を許さない元看護師長との電話協議中で、私の電話に直ぐ出られなかった』ようだ。
産婦人科主治医の解剖拒否は、『自らが犯した”医療犯罪”の証拠隠滅が目的の虚偽説明に過ぎず』、『医師としての倫理観を著しく欠いた傲慢、不遜で横暴な対応』であり、『医師の説明責任を放棄した悪辣極まりない卑劣な態度』であった。
これは明らかに『医師法に違反した悪質、悪辣な”医療犯罪”の構成要因』となる。
『内臓損傷が原因であるのに、卵巣癌であるかの如く装って余命3ヶ月宣告』したことが、産婦人科主治医にとっては絶妙な効果を発揮することになり、『解剖要請した私にためらいが生じて、あと一押しができず断念させられてしまった』。
産婦人科主治医は『事実を歪曲することには秀でたクズ医師で、医学界でも稀に見る悪党』のようだ。主治医が母の『担当医になったことが運命の転換点となり、はかなくもこの世から消し去られることになってしまった』。
私に何かあったら産婦人科元看護師長に連絡するようにと、生前母が話していたので、母の死後すぐに元看護師長に知らせたのが大誤算であった。この時点では『まさか腹水穿刺の”首謀者”が元看護師長とは知らず、ましてや主治医と通じていたとは思いもよらなかった』ので、深く考えることもなく元看護師長に伝えたために、『主治医と謀って解剖を阻止されてしまった』。
『母のお腹は”bの字”のように下腹部が不自然に大きく膨らんでおり』、解剖医にとっては死因を究明することで多くの知見が得られる遺体であった。
≪いまさら解剖しても得られるものは何もない≫と言い放つ産婦人科主治医にとっては、『恐れおののき背筋が凍りついて、悪夢にうなされる恐怖の遺体となったはず』である。主治医の枕元に母の霊が現れることはないだろうか。
母は『今後の医学の進歩のための研究材料にしてほしいとの思いで、生前に主治医との間で死後の解剖の約束を交わしており』、母からは死後直ぐに主治医に連絡して解剖してもらうようにと繰り返し聞かされていたので、『母の願いを叶えたい一心で病理解剖をお願いした』。
私は母が亡くなって暫くの間は、『死因は卵巣癌と信じ込んでいて、腹水穿刺による内臓損傷など想像すらしていなかった』。内臓損傷を把握していたら産婦人科主治医には『有無を言わせず強硬に病理解剖させていた』。
病理解剖さえしていれば、産婦人科主治医による『”医療犯罪”の事実を一目瞭然、白日の下に晒すことができた』が、死因を卵巣癌と考えていたばかりに、解剖を強硬に求めることができなかった。
『遺族から解剖を要請されたら、事務的に粛々と解剖を進めれば済む』ことなのに、産婦人科主治医には『絶対に隠し通さねばならぬ”やましすぎる事情”があって、医師でありながら”医学的合理性のない屁理屈”を並べ立て、必死に解剖を拒否したことで、図らずも医療犯罪(事故)を犯したことを自ら認めることとなった』。
『5月7日、8日の腹水穿刺前までは普段通り元気に日常生活を送っていた』のが、『腹水穿刺の12日後の5月20日には突発的に余命3ヶ月(本音は1ヶ月)宣告され』、『5月20日と27日には産婦人科主治医が異常に膨らんだお腹を診察』している。
『6月22日に死亡した時の腹部は”bの字”のように肥大していたのに解剖を拒絶した』。こうした事実からも『医師が解剖を拒絶する”医学的に合理的な理由”などまったく見い出せない』。
主治医は、『実にバカで間抜けな男で、うっかり大チョンボをしてしまったことに気づいているだろうか』。
東京医療センター産婦人科の『深い闇に阻まれ』、『真相究明までに無駄な回り道を強いられて多くの時間を浪費し、法的措置をとる貴重な機会を失してしまった』。
卑劣で狡猾無比な産婦人科主治医と元看護師長の共謀に、『見事に”たぶらかされ”て解剖できなかったことは返す返すも残念で、今だに心が晴れることはない』。
産婦人科主治医は私に解剖を断念させて、さぞや『してやったりの安堵感に浸っていた』ことだろう。『人としての健全な道徳観、倫理観を著しく欠いた悪辣、卑劣な悪徳医師の典型的な姿』である。
遺族が望めば、粛々と解剖を行うのがまともな病院の当たり前の医療体制である。現に東京医療センターのホームページには、『死亡患者の治療内容の適否を検証すべく、病院側が解剖許可を求めても、遺体損壊を嫌う遺族に拒絶されて、なかなか解剖の実績を上げることができない』と書かれている。
もっともこれは『表向きの”綺麗ごとに過ぎない”ことは容易に想像がつく』。現実に解剖を求められたら、東京医療センターにとって不都合な事実が出てくることになりかねないので、『少なくとも積極的に解剖を勧めることはあるまい』。
産婦人科主治医の解剖拒否は、自らの『”医療犯罪”が公になることを阻止するため、”証拠隠滅”を図ることが目的の悪辣、悪質な対応であった』と断言できる。
『腹水穿刺に伴う内臓損傷』は結局のところ、『産婦人科元看護師長が影の主役で、主治医は言ってみれば傀儡として表の主役を務め、元看護師長のシナリオ通りに進行していた”医療犯罪”』と捉えることができる。『シナリオの存在など知らないで踊らされていた母が哀れでならない』。
だからと言って、産婦人科主治医が医療犯罪の責任から逃れられるわけではない。いかなる理由があろうとも、腹水穿刺を決めたのは主治医であり、『内臓損傷から母の死に至る過程に、医師として主体的に関わったのは紛れもない事実である』。
東京医療センターの紹介で訪問医療の中野なおクリニックと契約を結び、2014年1月から母が亡くなる2015年6月までの1年半の間、アルバイトの医師が20分程の往診に月2回通っており、5月20日の余命3ヶ月宣告後は院長も加わって往診回数も急増、その都度母が体調について話していたので、『医師として内臓損傷の事実を把握していた』のは間違いない。
中野なおクリニックは患者を紹介してくれる東京医療センターに忖度して、『面倒なことになるのを避けるべく患者、家族には一貫して”知らしむべからず”の姿勢を貫き、”だんまりを決め込んで”現実に目を背けた対応に終始した』。
中野なおクリニックが『内臓損傷の事実に気づかなかったのなら、医師としての基礎的な能力不足を露呈したことになり、不名誉極まりないヤブ医者のレッテルを張られることになる』。もしかしてニセ医者ではないかとの疑いを持たれかねない。
中野なおクリニックが『内臓損傷の疑いがあるとだけでも話してくれたなら、産婦人科主治医に病理解剖をさせることができただけでなく、解剖結果に基づいて法的措置をとることも可能であった』。
『内臓損傷の事実に見て見ぬふりをした』ことで、中野なおクリニックはとりあえず『厄介な問題に巻き込まれることなく』、東京医療センターに義理立てすることができたことになる。
『内臓損傷という極めて重大で核心的な体の異変について、医師の説明責任と告知義務を放棄』した中野なおクリニックの『無責任な対応は、医師法違反に相当する重大な不作為であった』と考える。
中野なおクリニックの訪問医療の費用は、『1割負担の後期高齢者医療保険利用で月1万円』なので、『保険診療報酬は月10万円となりトータル180万円』ほどを受け取っていたことになる。
私の体験から言えば『訪問医療なんて所詮”金儲け第一主義”で、患者の健康など”二の次、三の次”にしか考えていない』ということである。
母の”死亡診断書”を中野なおクリニックの院長が来宅して記入する際、『病名は何ですかと”とぼけて”私に聞いてきた』。院長は『内臓損傷が真の死因と認識していながら、私に卵巣癌と言わせそのまま書き込んだ』。
真の死因が分かっているのに、『虚偽の死因を死亡診断書に書くのは明らかに医師法に違反』している。
母の死の20日後の2015年7月12日、産婦人科研修医が『東京医療センター敷地内の職員寮で自殺』しているのが発見された。産婦人科医局内で母の腹水穿刺について、上司にあたる主治医らから『厳しく叱責、罵倒され、自責の念に耐えかねてのことであろう』。母の死が大きく関わっていたことに疑いの余地はない。
2年後の2017年8月10日の労災認定報道で初めて産婦人科研修医の自殺と、腹水穿刺前の2015年4月の時点で既に精神疾患を発症していた事実を知ることになった。
産婦人科研修医は母の腹水穿刺をした2015年5月と、母が死亡した2015年6月の『2度、道路交通法違反(信号無視)を起こしていた』と、労災認定報道にある。母の腹水穿刺による内臓損傷のことで頭が一杯で、気分転換にドライブしたが、心ここになく続けざまに信号無視をしたのだろう。
産婦人科研修医が『自殺に及んだのは、腹水穿刺で内臓を損傷して母を死なせてしまったという事実に、激しく打ちのめされたことが引き金になったのは明白』であり、研修医は『自らの死をもって、医療事故(犯罪)を起こしたことを告白した』とみることができる。
産婦人科主治医にしてみれば『研修医が自殺したことで、医療事故(犯罪)の責任を問われても”死人に口なし”とばかり、すべて研修医に押し付けて、後顧の憂いなく素知らぬふりをして診療を続けることができ、うまく逃げおおせた』と思っていることだろう。
『腹水穿刺を産婦人科主治医に教唆して、医療犯罪(事故)のきっかけを作った元看護師長も、安堵の表情を浮かべていたに違いない』。
『腹水穿刺前まで普段通り元気に日常生活を送っていた』のが、『腹水穿刺の12日後にいきなり余命3ヶ月宣告を受け、急速に容体が悪化』していったことに納得がいかず様々に思いを巡らせたすえに、やっと『死因は卵巣癌ではなく、メインの腹水溜まりの腹水の全量抜き取りに違いない』との考えに辿り着いた。
ただ『決定的死因となった内臓損傷に気づいた』のは、母の死の1年半後の2016年末になってからである。
腹水穿刺前の2015年4月28日には、『腫瘍マーカーは横這いないしは下がっており、血液検査の結果も申し分ない』として、『健康状態に問題はない』と主治医が診断していた。
『日常生活も支障なく元気に生活していた』のに、『5月8日の腹水穿刺の僅か12日後の5月20日に突如余命3ヶ月(本音は1ヶ月)宣告をしたという事実』が、『腹水穿刺で内臓を損傷して致命傷となる医療事故(犯罪)を起こしたと産婦人科主治医が自覚、認識していた』ことを如実に表している。
2015年9月28日、東京医療センターに母の死について『医療事故としての調査を依頼』、担当の医事課員は『事故調査委員会を立ち上げて調査すると明言』した。
2015年12月16日、一向に連絡がこないので、医事課員に問い合わせたところ、
≪産婦人科の主治医が、腹水穿刺の処置は適切に行われたと言ったので、自身の判断で事故調査委員会は立ち上げなかった。≫
と答えた。ふざけるな、超メタボのブタ野郎。
腹水穿刺処置が適切に行われていたと判断したのであれば、調査するまでもなく結論は直ぐに出たのだから、『二月半もの間放置しておく理由など、どこにもない』。
事故調査委員会を立ち上げて調査すると明言したのだから、即刻その旨を私に伝えれば済むことなのに、『催促されるまで放置したあげく、不承不承答えている』。
そもそも『医療事故のような重大案件は、医事課員のような”一兵卒”の判断で対応を決められるものではない』。もし”一兵卒”の立場で医療事故にあたらずと勝手に判断して私に返答したのであれば、『懲戒処分の対象になる越権行為』となる。東京医療センターは医事課員単独の判断とすることで、『医療事故(犯罪)の存在の矮小化を図った』といえる。
東京医療センターは明らかに重大医療事故と認識していたが、『産婦人科元看護師長に教唆されて、主治医が診療ガイドラインに反した腹水穿刺を強行』し、精神疾患を発症していた研修医が『医師にあるまじき常軌を逸した無謀な腹水穿刺』をして、母を死に至らしめたという事実が公になることを何としても阻止するため、『徹底的に黙殺すると決めていた』。
こうした不祥事が公になれば、東京地区の国立の基幹病院である東京医療センターの『信頼性に計り知れぬ悪影響を及ぼし、患者に敬遠されて診療収入が大きく減少し、経営に少なからぬ打撃が及ぶであろう』ことは、『ぬるま湯に浸かった東京医療センターのぼんくら経営陣』にも容易に想像できたはずだ。
いかに東京医療センターが隠蔽を図ろうとも、事実をもみ消すことはできない。『頭隠して尻隠さずの愚挙妄動』なふるまいをする愚者たちにとって『首尾は上々だったかもしれないが』、『天網恢恢疎にして漏らさず』という言葉があることもお忘れなく。
2016年1月21日、東京医療センター産婦人科で医長から母の治療内容について説明を受けた。医長は、
≪余命3カ月宣告は、卵巣癌がかなり進行していたから。過去の診察から総合的に診断した。腹水抜きは関係ない。≫
≪余命1年、半年を飛ばしての突然の3カ月宣告ではない。2年前の初診時から癌はかなり進行していて、余命という表現こそ使わなかったが、癌の進行状況を随時説明していた。≫
≪過去の診察内容から総合的に判断して相当程度がんが進行していた。≫
と説明したが、2013年6月11日の初診時に産婦人科主治医は、『卵巣癌Ⅲ期を疑う』、『画像上は遠隔転移はなさそう』と診断している。
『転移がないのであればステージはⅡ期とするのが標準的な診断』である。ステージⅡ期であるにもかかわらず、
≪2年前の初診時から癌はかなり進行していた≫
とする医長は正気か。『バカなのか、ただの嘘つきなのか』。いづれにしろ『産婦人科医長の職位にふさわしい資質を備えた医師とはいえまい』。
母が亡くなる前の2015年4月28日の産婦人科主治医の診断まで、『転移しているとのカルテの記述はない』。ということは、『ステージはⅡ期のままである』ということなのに、
≪癌の進行状況を随時説明していた≫
という医長は、『ステージがⅢ期、Ⅳ期にまで進んでいた』とでも言いたいのか。『際限のない夢想的虚言癖のある恍惚の医長』である。
2014年11月26日に、産婦人科主治医は『腫瘍は縮小あり。腫瘍一部壊死を疑うエコー像あり。診察上は腫瘍は縮小しており全体は柔らかい。』とカルテに記している。
2015年3月25日、産婦人科主治医はカルテに『(腫瘍)増大は軽度のみ、癌性腹膜炎を疑う硬結はない。腹水少量のみ。』と記している。
2015年4月28日の産婦人科主治医の診察では、4日前の4月24日採血の血液検査結果について『腫瘍マーカーは横這いないしは下がっており、血液検査の結果も申し分ない』と話している。
これでどうして相当程度がんが進行していたと言えるのかね。『根拠を明確にして客観的事実に基づいて説明したらどうかね』。『夢想、妄想に基づく虚言にはなんの説得力もないことを肝に銘じたほうがいい』ぜ、オッサン。
≪余命3カ月宣告は、卵巣癌がかなり進行していたから≫
と言っているが、『ステージⅡ期のままなのに、癌がかなり進行していた』とはどういうことかね。医長アンタ、『ほんまアホとちゃうか』。
≪腹水抜きは関係ない≫
と断言しているが、『ステージⅡ期の卵巣癌で終末を迎えることなどありえない』であろう。
『死因が卵巣癌でないとしたら腹水抜きに伴う内臓損傷以外ありえない』であろう。この程度のことも理解できないのか、このおバカ医長は。
医長は慶応大学医学部卒で産婦人科医長(現、科長)の重責を担っている優秀な医師であるはずなのに、『甚だしい事実誤認に基づく荒唐無稽な説明に終始』している。これほど『いい加減でデタラメな説明』しかできない無責任で軽薄な医長は『潔く医長(現、科長)の職を辞すべき』ではないか。
東京医療センター産婦人科は、『事実無根の荒唐無稽な説明に終始する』医長の下、『リスクの方が怖いと認識していながら、診療ガイドラインに反して腹水穿刺を強行』した主治医、さらに『精神疾患を発症していた』研修医に『常軌を逸した無謀な腹水穿刺を任せる』危険な診療体制下にあった。
東京医療センター産婦人科の医療犯罪(事故)は、『産婦人科元看護師長に教唆されて、主治医と研修医が犯した”医療犯罪”を、医長が共謀して隠蔽を図った』という構図になる。
東京医療センターは、なんとも『空恐ろしい医療機関』である。こうした事実が知れ渡れば患者が受診を敬遠したくなるのは当然のことであろう。それでも受診したい方は、どうぞ『自己責任で勝手に受診を』。
もっとも産婦人科研修医は既に自殺しており、主治医も研修医の労災認定報道直後の2017年8月に、『当事者隠匿目的で急遽、慶応病院婦人科に移動』していて産婦人科の当事者は入れ替わってはいるが、医長(現、科長)はそのままなので医局の『臭いものには蓋をしろの隠蔽体質』はさほど変わっていないであろう。
『死に直結する”医療犯罪”を犯した疫病神』の産婦人科主治医を、知ってか知らでか抱え込むことになった慶応病院婦人科に心配はないだろうか。
『徹底して嘘をつき通せば嘘も通ってしまう』と考える輩が世の中にはいるようだ。『正直、誠実といった道徳観とは真逆の考えに取りつかれた輩を相手にするのは実に厄介である』。国立の東京医療センターがまったくもって信頼の置けない『イカサマ、デタラメ病院』であると強く思い知らされた。
≪≪医療犯罪の経緯まとめ≫≫
2015年2月から3月に、標準12誘導心電図を診た循環器科の医師が、『これは大変だ、放っておいたら脳梗塞になる』と脅し、一旦は母が断ったにもかかわらず『百害あって一利なしの心房細動治療薬3種を処方』した。
2015年4月、『心房細動治療薬3種の副作用による腹部膨満』で苦痛を訴えるようになり、向かいに住む東京医療センター産婦人科の『元看護師長に相談したところ、腹水抜きを勧められた』。
2015年4月22日、元看護師長が付き添った診察で、産婦人科主治医は≪穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量では”リスクの方が怖い”≫として、『腹水穿刺には消極的、否定的な診断』をした。主治医、元看護師長、母の3人は『心房細動治療薬3種が腹部膨満の原因』とみて、『服用を全部止めて様子を見ることにした』。
2015年4月28日、『心房細動治療薬3種服用中止の効果も見極めぬうちに』、産婦人科元看護師長が『強引に押し切って』、主治医に『腹水穿刺を決めさせた』。『もうしばらく待てば服用中止の効果が現れると予想される状況にあり、腹水穿刺の必要などまったくなかった』。『必要なく危険な腹水穿刺の実施は”医療犯罪”の構成要件』となる。
2015年5月7日、8日、産婦人科主治医の指揮、指導で研修医が腹水穿刺を実施したが、『杜撰な腹水穿刺管理でメインの腹水溜まりの腹水を全量抜き取って内臓を損傷してしまい、一月半後の死の直接的な原因になった』。『差し迫った必要性もなく、危険で健康を害するだけと認識したうえでの腹水穿刺の実施は、未必の故意の”医療犯罪”となる』。
2015年5月20日、産婦人科主治医が『病名も告げず突発的にステージⅡ期の卵巣癌で『余命3ヶ月(本音は1ヶ月)』宣告をした』。『実際の病名は腹水穿刺に伴う内臓損傷であったが、卵巣癌を装った虚偽の宣告をして、”医療犯罪”の隠蔽を図った』。
2015年6月22日、『苦悶の末、自宅で母死亡』。すぐに産婦人科主治医に解剖をお願いしたが、≪いまさら解剖しても得られるものは何もなく、意味もないことだ≫と言い放って『解剖を断固拒絶』した。『解剖すれば内臓損傷の事実が明るみに出て』、『”医療犯罪”の事実が暴露されてしまう』と考え絶対に実施を認めようとしなかった。
2015年7月12日、『腹水穿刺で内臓を損傷させた産婦人科研修医が病院敷地内の職員寮で自殺』。『腹水穿刺による内臓損傷で母を死なせたことが直接の動機で、医療事故(犯罪)の存在を告白した』ものと解釈できる。
≪≪医療事故調査経過≫≫
2015年6月22日に母が亡くなってからの医療事故調査経過を簡単に説明。
2015年9月28日、東京医療センターの医事課員に母の医療事故の調査を申し出。医事課員が『事故調査委員会を設置して調査すると明言』。
2015年12月16日、医事課員に調査状況を確認。『医療事故には当たらず、事故調査委員会は設置しなかった』と、実にふざけた返答であった。
2016年1月7日、碑文谷警察署に告訴状を持って医療事故被害相談に訪れたが、『解剖所見がないとの理由で受理されなかった』。
2016年1月21日、東京医療センター産婦人科で医長と主治医から母の治療内容についての説明を受けたが、『医療事故を全否定する内容で、なんの成果も得られなかった』。
2016年2月9日、医長の勧めで『600頁余のカルテを入手』。
2016年3月19日、医療事故研究会を介して紹介された赤坂一ツ木法律事務所の弁護士と東京リベルテ法律事務所の弁護士に母の医療事故の調査を依頼。
2017年6月29日、依頼から1年3ヶ月後に医療事故調査結果の最終報告書を受け取ったが、『詐欺まがいの稚拙な報告書で紙屑にしかならない代物』であった。
2017年8月10日、産婦人科研修医の『過労自殺が労災認定されたと報道』。
2017年10月5日、碑文谷警察署に被害届を持って再度訪れたが、担当刑事は『まともに取り合おうともせず、受理を拒否された』。東京医療センターの番犬もどきに、『噛みつかれはしたが、話が嚙み合うことはなかった』。
2022年1月、東京医療センター、法律事務所、碑文谷警察署のどちらに相談しても埒が明かないので、やむを得ず『私自身による医療事故の調査、分析結果をブログで公表』することにした。
本ブログで説明した個々の事象について、いちいち詳しい説明、資料を加えるとなると膨大な分量になるので、『詳細については過去のブログを参照していただきたい』。
詳しくはオンラインストレージDropboxの「闘病記」フォルダ内pdfファイルを御覧ください。
https://www.dropbox.com/sh/1kr7ag1629iw1m7/AADiUCYwN7we9fmo3vYoXS-Ka?dl=0