tsubuyaki622の日記

母の闘病記

東京医療センターの重大医療事故 ★事故調査報告書★


    
 東京医療センターの重大医療事故 ★事故調査報告書★

 

 

2015年5月8日独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター産婦人科での腹水穿刺の際に、精神疾患を発症して抑うつ状態で注意力が減退していた研修6年目(1年超過)』の研修医が、『医師にあるまじき常軌を逸した無謀な穿刺針操作を行って内臓を損傷した』ことが原因で、一月半後6月22日に母は死亡。20日7月12日無謀な腹水穿刺を行った研修医が自殺した。

 

『腹水穿刺に伴う内臓損傷による母の死亡事故』について、弁護士が医療事故調査した結果を説明します。

 

本文説明は、下記ブログに準拠していますので、必要に応じ適宜参照してください。


病院の闇_統合版
弁護士に医療事故調査依頼_統合版
東京医療センターの重大医療事故_統合版(1)
東京医療センターの重大医療事故_統合版(2)
東京医療センターの重大医療事故 ★問題点整理★_統合版
東京医療センターの重大医療事故 ☆概要☆_再掲載
東京医療センターの重大医療事故 ★担当医の不可解な処置★_再掲載
東京医療センターの重大医療事故 ☆病院の見解☆

 

 

      ≪≪≪医療事故死に至るまでの経緯≫≫≫

 

 

東京医療センター産婦人科での初診から医療事故死に至るまでの経緯を説明します。


2013年4月に慶応病院での『研修を終えたばかり』産婦人科の主治医(現在、慶応病院婦人科医師)が、2013年6月11日『画像上はOvK(卵巣癌)Ⅲ期を疑う』『悪性の可能性が高い』と母を診断、インフォームド・コンセントには『画像上は遠隔転移はなさそう』と記し、以後概ね『月一回の診察で経過観察』を続けた。

 

2015年6月22日に母が亡くなるまで、卵巣の腫瘍は大きくなったが、『リンパ節に転移しているとの明確な診断はなかった』ので、『Ⅲ期ではなくⅡ期』であったと推定される。

 

 

 

          [2013-06-11 産婦人科 主治医カルテ]

 

 

2014年4、5月アドバンス・クリニック東京で受けたマイクロ波による温熱治療』が、期待に反してまったくの『逆効果で以後腹部膨満に悩む』ようになり、不本意であったが東京医療センター放射線科で放射線治療を受けることになった。


2014年8、9月に受けたごく弱い放射線治療と、『食事療法』に思いのほか効果があり、2014年10月には産婦人科の主治医だけでなく呼吸器科の医師までが、『奇跡が起きた』と驚くほど『劇的に体調が持ち直した』


2014年9月17日、主治医はカルテに腹部全体大分柔らかくなってきている。腫瘍縮小あり。』と書いている。


2014年11月26日、主治医はカルテに『腫瘍は縮小あり。腫瘍一部壊死を疑うエコー像あり。診察上は腫瘍は縮小しており全体は柔らかい。』と書き、『腫瘍()が縮小しており、腫瘍()の心配がなくなってきた。』と説明した。

 

 

          [2014-11-26 産婦人科 主治医カルテ]

 

 

これで峠を越したと安心したのも束の間、2015年の年開けに白内障の手術を受けることになったが、これを境に運命の歯車が急速に逆回転を始め、奈落の底へと突き落とされる、まさかの展開となった。

 

2015年2月6日東京医療センター眼科の研修医による白内障手術』前の心電図検査で、『心房細動の疑い』を指摘され、『心房細動の治療を受けなかったら白内障の手術を行いません』と告げられて、循環器科医師の受診を指示された』


『2015-01-23 標準12誘導心電図』に、白内障の手術ができないほどの心房細動』が認められるのか疑問である。


単に『患者を検査漬けにして保険診療報酬を稼ぐ』ことが目的の、『眼科研修医によるチンピラもどきの言いがかり』に過ぎなかったようだ。

 

 


          [2015-01-23 標準12誘導心電図]

 

 

2015年2月9日、眼科の研修医から心房細動の診察依頼を受けた循環器科の医師が、『2015-02-09 標準12誘導心電図』を見て、『これは放って置くわけにはいかない。脳梗塞になる』と脅した。

 

 


          [2015-02-09 標準12誘導心電図]

 


母は『もうそのままでいい』と言ったのに、脳梗塞の心配があり、放って置くわけにはいかない』と、『心房細動治療を強要』されることになった。


『医師からヤクザもどきの因縁をつけられて凄まれれば』、もはや患者に抵抗の余地はなく、『黙って受け入れるしかなかった』


脳梗塞になると患者を脅すほどの心房細動』『2015-02-09 標準12誘導心電図』に現れているとはとても思えない。


循環器科医師は言葉とは裏腹に、はなから『患者の健康への配慮など乏しく』、単に『心房細動検査と治療薬の処方』保険診療報酬を稼ぎ』『診療実績を上げる』ことだけを目的に、『便宜的、形式的な心電図検査』を行ったに過ぎなかった。

 


心電図検査結果を患者に見せるわけでもなし、見せたところで患者に判断できるものでもないから、循環器科医師の『言いたい放題、やりたい放題』であった。

 

2015年2月12、13日『24時間ホルター心電図検査の判読レポート』では『要観察』で、『要治療ではなかった』『心房細動の治療は必要なかった』ということである。


2月23日の診察で循環器科医師は『24時間ホルター心電図の判読レポート』は脇に置いて、独自にメインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』処方した。


循環器科医師はカルテに、『本人と相談し抗凝固も含め投薬開始する』と書いているが、『相談などではなく脅しそのもの』であった。

 

 

       [2015-02-22 24時間ホルター心電図判読レポート]

 


驚くことに循環器科医師が測定した『血圧126/80、脈拍72』は、『文句なしの正常値』メインテート(降圧薬)』『処方する必要などまったく認められない』どころか、かえって『血圧を下げ過ぎて健康を害する』恐れすらあった。


自身で測定した血圧に一顧だにせず無造作に処方している。何も考えずただ『事務的、機械的、短絡的に処方』しただけの、常識では考えられないデタラメ医師である。『思考停止状態なのか、愚鈍なのか、それともただのバカなのか』いづれにしても救いようのない医師であることは間違いない。


『24時間ホルター心電図検査』結果が『要観察』であったことを、母には説明していない。医師としての説明責任を果たしておらず、『医師の告知義務に違反』していたことは明白である。


循環器科医師には『患者の健康など眼中になく』保険診療報酬さえ稼げば』それでよしとしていたということである。循環器科医師にとって、とはつまるところ算術なり』である。

 


2月23日に心房細動の処方を受けたことで、眼科の研修医は2月24日に右目、3月3日に左目の白内障手術を行ったが、『心房細動の治療を受けなかったら白内障の手術を行いません』と言っておきながら、23日に心房細動治療薬を飲み始めた翌24日には、もう右目の白内障手術を行っている。


眼科研修医の『心房細動治療の強要』は、明らかに保険診療報酬稼ぎ』を目的としたもので、そもそも『心房細動治療の必要性などまったくなかった』と自ら認めたも同然である。『患者の健康などお構いなし』のあまりに『軽薄で不謹慎な医師』である。


眼科研修医が母を悲劇の舞台に立たせ『苦痛に満ちた闘病劇の幕を開けた』といえよう。

 

循環器科医師の次回3月9日の診察カルテには『血圧95/47、脈拍63』と記されている。2月23日からメインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』を飲み始めて2週間『血圧が極端に低く』なっている。


メインテート(降圧薬)の処方が不適切』であったことは素人でも理解できることなのに、『処方を一切見直さない』どころか、さらに『エリキュース(抗凝固薬)』追加で処方している。

 

 

 

          [2015-03-09 標準12誘導心電図]

 


循環器科医師のような『無知、無能でズボラな医師』が、どうして東京医療センターでは診察を続けることができるのか理解に苦しむ。東京医療センターがいかに『デタラメな病院』であるかを如実に示している。 


脳梗塞になると脅して心房細動治療薬3種を処方しておきながら、循環器科の医師は既に3月9日の時点で、訪問診療医に『診察と処方を丸投げ』すべく、中野なおクリニック宛の『診療情報提供書』を書き上げているが、『24時間ホルター心電図検査結果は意図的に除外して、自身の『不見識な診断内容と処方』だけが記されていた。

 

3月9日に、『極端に低い血圧』を自身で測定しておきながら、診療情報提供書のメインテート(降圧薬)』処方を変更しなかった』。医師にあるまじき所業に空恐ろしさを禁じ得ない。こういうデタラメな医師の医師免許など即刻剥奪すべきである。


3月25日産婦人科主治医はカルテに『(腫瘍)増大は軽度のみ、癌性腹膜炎を疑う硬結はない。腹水少量のみ。』と記している。

 

 

          [2015-3-25 産婦人科 主治医カルテ]

 

 

次回3月30日、循環器科医師は『通院も大変だろうから、今後は中野なおクリニックの訪問医から薬をいただきなさい』と言って、3月9日に作成しておいた『診療情報提供書』を母に預け、4月1日の訪問医の往診時に母が直接手渡した。

 

 

 

            [2015-03-30 標準12誘導心電図]

 


『放って置いたら脳梗塞になると脅し『24時間ホルター心電図検査結果』が、『要治療ではなく『要観察』であったのに、『必要ないどころか健康を害するだけ』の心房細動治療薬3種を処方しておきながら、以後の『経過観察もしない』で診察を『訪問医に丸投げ』するなど、無責任の極みである。『医師としての責任感、使命感、良識が決定的に欠落』した『下劣で堕落した悪徳医師』である。


『通院が大変だろう』と言うのは『ただの口実に過ぎず』、本音は診察を訪問医に放り投げ、以後に生ずる一切の責任から解放されて身軽になりたかっただけである。


自身で『経過観察もしないで、訪問医に以後の『診察を丸投げ』したということは、脳梗塞になるという脅し』が、『心房細動治療薬処方の口実』に過ぎないと、循環器科医師が認識していたことを明示している。


脳梗塞の恐れもない』のに、心房細動治療薬の処方を続けさせたことで、『腹部膨満という新たな健康障害』を引き起こして、悲惨な結果を招くに至った循環器科医師の責任は極めて重大である。

 

 

2015年4月1日中野なおクリニックの訪問医の診察で、『血圧104/44、脈拍41だったので、帰院後に電話でメインテート(降圧薬)』を半減して朝だけにするように指示された。4月6日にはさらに『シベノール(抗不整脈薬)』も半減して朝だけにするよう電話で指示してきた。


『血圧、脈拍ともに極端に低い』のだから、訪問医はメインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』の服用をこのまま続けると『健康を害する』ことになると説明して、全面的に止めるよう指示すべきであった。『思慮に欠けた不十分な指示』であった。

 


4月6日、母はメールに『(心房細動治療)薬の副作用だと分かった。この何ともいえぬダルさ』と書いている。そりゃ、血圧も脈拍も極端に低いのだから当然ダルくなるでしょう。

 

 

自身の無能さに無自覚な循環器科医師が処方したメインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』は必要ないどころか、逆に『健康障害を引き起こす』『非常識極まりない処方』であったことが明確になった。

 

4月13日に予約外で循環器科を訪れ、4月1日の訪問医の診察で『血圧104/44、脈拍41だったので、訪問医からメインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』を半減するよう指示されて実行していると循環器科医師に相談した。

 


循環器科医師は、『脈拍40台というのが正確に脈をカウントできていたかどうかが問題。脈拍60台が続いているのであれば元通りの処方に戻していただいてもよろしいのではないでしょうか。』と、自身の処方に変更の必要なしとした。

 

 

  

            [2015-04-13 循環器科 医師カルテ]

 

 

循環器科医師は脈拍だけで、血圧については何も触れてない。『測定データをトータルに把握して判断する能力が著しく欠けて』いるようだ。


医師が血圧と脈拍を測定して極端に低い数値がでたら、当然『再測定して確認する』ので、測定ミスなど考えられない。


状況の変化に柔軟に対応できない循環器科医師は、『患者の健康に対する配慮が決定的に欠けていて』、自身の診療実績作りと、保険診療報酬稼ぎ』しか頭にない思考回路がいびつな欠陥医師』である。


メインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』2週間ほど『半減して服用』していたから、この日の循環器科医師の診察では、『血圧120/65、脈拍67』の正常値であった。

 


循環器科医師が血圧も脈拍も正常値であると認めたのだから、『必要ないばかりか健康障害を引き起こすだけ』メインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』『止めるように指示すべき』であったがしなかった。というより、したくなかった。循環器科医師の『腐ったプライドが邪魔した』ようだ。


循環器科医師は『原因と結果の因果関係に思いを巡らすこともできない』『完全思考停止状態、つまりボンクラなアホ』ということである。循環器科医師の医師としての適格性に強い疑問を感じる。

 

さすがの母も、これで循環器科医師には見切りをつけて、以後は訪問医の指示通りの服用を続けた。


『2015-05-26 体重、体水分率』に見られるように、食が細いのに4月に入ると体重が45kgからどんどん増加し、腹水穿刺前5月6日の時点で49kgになっている。これは『エリキュース(抗凝固薬)の副作用』で、『腹水が溜まって、体がむくんできた』のが原因と考えられる。

 

 


        [2015-05-26 体重、体水分率(タニタ体重計)]

 

 

つまりメインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』『エリキュース(抗凝固薬)』のすべてが、『各個別かつ複合的』『重大な健康障害を引き起こしていた』ことになる。


循環器科医師はこれらの厳然たる事実をどのように説明するのか。バカで無能な循環器科医師はしどろもどろになって、まともな説明もできないだろう。

 

大量の腹水『腹部膨満感に悩む』ようになったことで、4月中旬に向かいに住む東京医療センター産婦人科の元看護師長に相談したところ、『腹水抜きを勧められた』

 

2015年4月15日に受けた介護認定は『要支援1』であった。


4月22日、元看護師長の付き添いで産婦人科の主治医の診察を受け、『腹水を抜いて腹部膨満感を緩和したい』と相談した。

 


主治医はカルテに『体重うなぎ登りに増えている。現在47kg。腹水貯留あり』『腫瘍に顕著な増大はない。穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量ではリスクの方が怖い』と記し、『腹水穿刺には否定的』であった。

 


腹水穿刺の代わりに、メインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』『エリキュース(抗凝固薬)』『すべての服用を止め』て、様子を見ることになった。


『腫瘍に顕著な増大はない』ということは、『癌はそれほど進行していない』ということである。

 

 


          [2015-04-22 産婦人科 主治医カルテ]

 

 

当初の予定にはなかった元看護師長の再びの付き添いで受けた4月28日の診察で、主治医は『元看護師長に押し切られ』『腹水穿刺実施を決めた』

 

主治医は、『4月24日採血の血液検査は、腫瘍マーカー類は横ばいないしは下がっており、血液検査の結果も申し分ない。』と説明した。つまり『健康状態に問題はない』ということである。

 

 

             [2015-04-28 腫瘍マーカー図]

 


4月28日、主治医から訪問医への『診療情報提供書』で、5月7日に入院『腹水穿刺の予定で、『今後は腹水穿刺を繰り返す』と伝えている。


4月22日には『腹水穿刺はリスクの方が怖い』と言って、『腹水穿刺に否定的』であったのに、4月28日には元看護師長に強引に『丸め込まれた』のか、『考えを一変して腹水穿刺を決めている』


4月22日『心房細動治療薬3種が腹部膨満の原因』であると考え、服用をすべてを止めるように指示していながら、なぜ4月28日に大急ぎでリスクが懸念される腹水穿刺をすると決めたのか理解できない。

 

 

しかも『腹水穿刺を繰り返せば』『急速に体力が低下して全身状態が悪化し、死期を早める』ことになることは医師であれば当然理解していたにもかかわらず、『腹水量が少ないと認識』していながら『腹水穿刺に入る前の時点で』『今後は腹水穿刺を繰り返す』つもりでいたということは、母を『緩やかに死に至らしめるつもり』だったことになる。


4月22日までの主治医の判断に問題は認められないが、4月28日にはまるで別人になったかのように、母を『奈落の底に突き落とすような不可解な決断』をしている。『元看護師長の介在が、決定的に大きな意味を持っていた』


元看護師長は国立国際医療研究センターの看護部長』まで務めており、看護士としての経歴は十分に長い。主治医のような『研修を終えてやっと2年の新米医師』とは比較にならないほど、医療に関して豊富な知識と経験があったはずである。


元看護師長は自身の豊富な知識、経験からしても、本来であれば現状の腹水量での腹水穿刺は危険であるとして、主治医の暴走を止めるべき立場であったのに、むしろ積極的に主治医の背中を押している


看護師歴の長い元看護師長のアドバイスは、本来であれば十分に信頼でき頼りになるはずであったが、『腹に一物あり』となると話はまったく違ってくる。どうやら母は元看護師長の『罠にはめられ』たようだ。


元看護師長とは先代、先々代から続く長い付き合いで、老齢の母は元看護師長家代々の事情にもよく通じていたので、元看護師長にとっては不都合な『母のあまたの記憶』を、できればこの際『消し去りたいとの思惑が働いた』のであろう。

 

2015年5月4日頃には、心房細動治療薬3種の服用中止で、『体調も良くなり』家事も問題なくこなしていた。

 


5月7日、主治医は『リスクの方が怖い』と認識していた腹水穿刺を、精神疾患を発症して抑うつ状態で注意力が減退していた研修6年目(1年超過)』の研修医に指示して実施させ、1000mLをドレナージ。

 


5月8日、主治医はさらに1000mLのドレナージを研修医に指示した。

 


5月8日、研修医はカルテに『腹水700mLで流出止まった。(穿刺針の)向きや深さを変えたり、シリンジ(注射器の筒)で陰圧をかけるも引けず。腹水穿刺終了とした。』と書いている。

 

 

          [2015-05-08 産婦人科 研修医カルテ]

 

 

このカルテには短いながらも『極めて重大で決定的な事実』が記されている。主治医は前日の1000mLに続きさらに1000mLのドレナージを指示したが、700mLで流出が止まったとある。


つまり主治医は腹水が残り少ない(700mL)のに、『超音波エコー装置での確認を怠って』『漫然とさらに1000mLのドレナージを指示』したことで、研修医が『メインの腹水だまりの腹水すべて(2日間合計で1700mL)を抜き取った』結果、『穿刺針が内臓に突き刺さる致命的な損傷を与え』てしまった。

 

そのうえ向きや深さを変えたり、シリンジで陰圧をかけるも引けずというのは、『腹水が抜け切った時点で、すでに穿刺針が内臓に突き刺さっている』のに、そんなことお構いなしに『向きや深さを変え、さらにシリンジで陰圧をかけて内臓から内容物を吸引』し、二重、三重のダメ押しまでして、『回復不能の損傷を内臓に加えた』


『内臓に穿刺針を突き刺しまくるだけでなく、さらに内容物まで吸引』している。正気の沙汰ではない『常軌を逸した無謀な処置』で、到底まともな医療行為と言える類のものではなかった。

 

 

腹水には『体力維持に必須』アルブミン(栄養分)』グロブリン(免疫関連物質)』等のタンパク質が含まれているのに、それらを『全て抜き去ってしまった』ということは、『栄養状態だけでなく免疫機能も急激に低下』して、『患者の体力が急速に落ち』『全身状態が悪化』して、『死期を早める』ことになる『致命的な処置』であった。

 

 

産婦人科研修医は、日頃から主治医等から受けていたであろうパワハラに近い指導、叱責を恐れて、二日目の8日に指示された1000mLを絶対目標として、是が非でも達成しようと遮二無二穿刺針を操作した』ようだ。

 

 

当初から主治医は『現時点の量ではリスクの方が怖い』と認識していながら、精神疾患を発症して抑うつ状態にあって注意力が減退していた』産婦人科研修医に、『必要ないどころか健康を悪化させるだけの致命的な腹水穿刺』を任せたことが医療事故の根本原因である。

 

 

しかも腹水穿刺では、『抜き取った腹水から栄養分と免疫成分を分離、濾過して、濃縮したものを点滴で体内に戻す』ことで患者の健康状態を維持する必要があるのに、東京医療センターでは、『抜き取った腹水を検査に回した後は廃棄』している。

 


東京医療センター『患者にとって危険極まりない、時代遅れで致命的な腹水穿刺を堂々と行うポンコツ病院』である。

 

 

『1000~2000mL程度の腹水穿刺』は、『腹部膨満感の緩和効果もほとんど期待できない』どころか、『腹壁と内臓の距離が近い』ため、一歩間違えれば『内臓損傷の危険性が非常に高くなる』ことを、まともな医療関係者なら当然認識している。

 

 

主治医は腹水穿刺前から、『穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量ではリスクの方が怖い』とはっきり認識しており、実際に合計1700mLで腹水の流出は止まっている。


1700mLという量からしても『腹水穿刺をしてはいけなかった』ということになる。元看護師長に『教唆された』とはいえ、実際に腹水穿刺実施を決め、実行に移したのは主治医であることを考えれば、主治医が結果に対して全面的に責任を負うべきである。

 

 

5月8日消灯後の10時頃、主治医が病室に現れ、『(腹水を)全部とるのはまずいが、結局全部抜くことになってしまった』『一番入ってほしくない路線に入ってしまった』『これからどんどんいたちごっこになる』と母に話した。

 

 

『一番入ってほしくない路線』とは『内臓損傷』であると容易に推察できるが、具体的にどういうことかは話さなかった。母も主治医に『全幅の信頼を置いていた』ので、主治医に任せておけば問題ないと考え、それ以上聞き返さなかった。

 


腹水を抜いた翌日9日に退院したが、『今度は(腹水を抜く前とは)別のところが痛くなってきた』『お腹が前より膨らんできた』とメールに書いている。これ以降腹部は徐々に膨らんでいった。

 


『腹水を抜けば一時的なりともお腹は楽になるはず』なのに、『腹水を抜いた翌日には以前にも増してお腹が膨らんできた』という事実が、『内臓損傷の確かな証左』となる。

 

 

5月13日朝起きると、『両目が真っ赤に充血』していた。東京医療センター眼科を予約外で受診したところ、結膜下出血と診断された。


5月13日夜には、タニタ体重計の『体水分率データ』が、『普段は50%程度』なのが、いきなり『80%あたりまで急上昇』した。10日後5月23日中野なおクリニックの院長が『麻薬を処方』したことで、『本来の50%あたりに戻った』

 

 


        [2015-05-26 体重、体水分率(タニタ体重計)]

 

 

5月13日中野なおクリニックの訪問医の診察で、『(主治医が)全部とるのはまずいと言っていたのに、結局全部抜くことになってしまいました』と話した。『(腹水穿刺の)翌日には(お腹の)別のところが痛くなってきた』『お腹が前より膨らんできた』とも話している。


医師であればこうした事実から『間違いなく内臓を損傷していると理解したはず』なのに、なんの説明もしなかった。医師の『説明責任放棄、告知義務違反に相当する無作為である。

 

5月20日、腹水穿刺後はじめての診察で、主治医は『突如、晴天の霹靂』『余命3カ月宣告』をした。これまで一度たりとも余命宣告の話などなかったので、呆然自失状態になってしまった。


余命宣告の際、主治医は『内臓損傷が原因と認識』していたので『卵巣癌が原因とは一言も言わなかった』


主治医が『なんの予兆もなく突発的に余命3カ月(実際は1カ月)宣告』をしたということは、『原因が卵巣癌ではなく、内臓損傷であると明言したも同然』である。主治医は考えが浅すぎて、『愚かにも自ら白状』してしまった。

 

 


2013年6月11日に主治医はClassⅢと診断したが、2015年6月22日に亡くなるまで、腫瘍は大きくなっていたが、『リンパ節に転移』しているとの『明確な診断は受けていない』ので『ClassⅡであったと推定』される。

 


もちろん『他の臓器や血中に転移』しているとの『明確な診断も受けていない』ので『ClassⅣ』ということもあり得ない。

 

 

国立がん研究センター中央病院呼吸器内科の医師によればClass(Stage)』『癌の大きさ』『転移の有無』で決まる『世界共通の指標』である。

 

 

         [がん発生から治療までの一般的な流れ]

 

 

したがって母は『ClassⅣでもClassⅢでもなくClassⅡ』であったことになる。『ClassⅡなのに癌で余命3ヶ月宣告』をした主治医は間違いなく『虚偽の宣告』をしたことになる。

 


2015年5月7日に採取した『腹水セルブロックの病理組織診断報告書』にも、『リンパ節転移(ClassⅢ)ないしは、他の臓器や血中に転移(ClassⅣ)しているとの記述はない』

 

 


          [2015-5-20 病理組織診断報告書]

 

 

主治医は卵巣癌とは言わないで余命宣告をして、逃げ道を用意していたが、5月18日『退院サマリーに卵巣癌末期とカルテに記載』しているので弁解の余地はない。退院サマリーは明らかに『カルテの虚偽記載で医師法違反』に問われるものである。


『ClassⅡでの余命3ヶ月宣告などありえない』ことで、主治医は結果的に『内臓損傷の事実を認めた』ことになる。医師としての『説明責任を放棄し、告知義務に違反』した極めて『悪質で赦し難い診断』である。

 

 

           [2015-05-18 退院サマリー]

 


5月20日、主治医はカルテに『今後近いうちに、再度腹水穿刺必要となる可能性高い』と記している。

 

 

          [2015-05-20 産婦人科 主治医カルテ]

 


『腹水を全部抜き取って内臓を損傷している』のに、さらに追い打ちをかけるように、『近いうちに腹水穿刺するつもりでいた。内臓損傷の事実を隠蔽すべく、『速やかに母を葬り去って証拠を隠滅せんとする医師にあるまじき極悪非道の企み』である。まさに『鬼畜の医師』で、こんな医師は『医学界からすみやかに追放すべき』である。

 

5月23日20日付の『診療情報提供書』を見た中野なおクリニックの院長が急遽はじめての往診に現れ、これといった診察もしてないのに『痛め止め』ですとだけ言って処方箋を置いて行った。


薬局で入手する際、これは『麻薬』ですから患者以外は絶対に手を触れないようにと注意され、はじめて麻薬と知った。


院長は、『麻薬を処方する理由をまったく説明しなかった』が、5月13日の訪問医の往診内容と、5月20日付の『診療情報提供書』から『間違いなく内臓を損傷していると確信』していたからこそ、『迅速、果断に痛み止めの麻薬を処方』したのであろう。

 


内臓損傷と認識していながら、院長はなぜ説明しなかったのか。訪問看護を必要とする患者を紹介してくれる東京医療センターへの忖度』が働いていたのであろう。話がややこしくなるのを避けたいから、患者家族には『本当の病状を知らしむべからず』としたのか。お気軽医師である。

 

『下請け』中野なおクリニックは患者の健康より、『元受け』東京医療センターへの配慮が優先していたということである。

 

『麻薬で一時的に体調が回復』したが、長くは続かず『6月に入ると急速に体力が低下』していった。

 

6月10日、訪問医の帰り際に『(母は)今月一杯もたない』と告げられ、ほとんど思考停止状態になってしまった。


訪問医は当然『卵巣癌ではなく、内臓損傷を前提に話した』はずだが、中野なおクリニックからは母が亡くなるまで一度たりとも『内臓損傷との説明を受けなかった』。医師の『説明責任放棄と告知義務違反であることに弁解の余地はない。


中野なおクリニックが訪問診療医としての職務を全うしたかと問われれば、『答えは否』である。主体的に診療に関わろうとしない『ただの看取り医』ということである。

 

6月15日に受けた介護認定は『要介護3』であった。4月16日『要支援1から要介護3』まで、わずか二月であった。

 


6月22日、母は苦しみの末に自宅で帰らぬ人となった。辻浩介主治医が宣告した『余命3カ月ではなく、たったの余命1カ月であった。

 

すぐに中野なおクリニックに連絡。院長が来宅して『死亡診断書を書く際』に、『病名は何ですかと、空とぼけて聞いてきた』。内臓損傷と分かっていながら、私に卵巣癌と言わせ、その通り記入した。

 


院長が帰宅してから、主治医に連絡して母が生前に主治医と約束していた病理解剖をお願いしたところ、『いまさら解剖しても得られるものは何もない』『解剖することに興味も関心もないし、意味もない』と平然とぬかし、『解剖を拒絶』されてしまった。

 

 

主治医がリスクの高い腹水穿刺を、精神疾患を発症していた研修医に指示して実施したことが原因で、母が命を落とすことになったのに、前々から母と約束していた『解剖に興味も関心もないし、意味もない』と、臆面もなくぬかす主治医の『傲慢さに呆然』としてしまった。産婦人科主治医は人格が欠損した人間のクズ』に違いあるまい。

 

『ClassⅡの癌での余命3ヶ月宣告は明らかに虚偽の診断』であり、『内臓損傷が原因での余命3ヶ月宣告』であった。内臓を損傷しているのだから『解剖すれば死因が明白になる』のに、解剖しても得られるものは何もないと主治医はうそぶいた


主治医は、『解剖することで医療過誤の事実が白日の下にさらされ』て責任を追及されるのを避けるため、遺族である私に『平然と虚偽の説明』をして解剖を拒絶した。『卑怯窮まりない悪質、卑劣な医師』である。


母が息を引き取った直後に、向かいの元看護師長に知らせ、主治医に解剖してもらうつもりでいると伝えていたので、主治医と元看護師長の『2人で解剖依頼にどう対処するか事前に相談していた』ようだ。

 

 

母の死の20日後の2015年7月12日『腹水穿刺を行った研修医が、東京医療センター敷地内の職員寮で自殺』した。自殺の事実は報道されなかったが、2年後2017年8月10日に研修医名と病院名を伏せて、労災認定報道されたのを手掛かりに初めて知ることができた。

 


研修医の過労自殺の労災認定で、『研修医名も病院名も公表されなかった』のは、『背後になにやら胡散臭い事情が隠されていることを暗示』している。研修医名と病院名を公表すれば、当然私の知るところとなり尻尾をつかまれて、『研修医による内臓損傷を裏付ける重要な傍証』とされるのを恐れたのであろう。


研修医名、病院名が公表されなくても、各種情報から容易に東京医療センターの研修医と特定することができた。


労災認定では過労自殺とされているが、『腹水穿刺で母の内臓を損傷して死亡させた』ことが『自殺の直接の引き金になった』ことに疑いの余地はない。


労災認定の報道直後に、主治医は『慶応病院婦人科に栄転』している。東京医療センターによる『当事者隠しが目的』であろう。東京医療センターは慶応病院の系列であるから難なく移動できるようだ。

 


研修医の死亡を受けて、所管の『碑文谷警察署』自殺、他殺の両面で捜査を開始し、生前の研修医の勤務状況等について医局内部の関係者から詳しく事情聴取する過程で、母の医療事故についても確認し一定の認識を得ていたはずであるが、警察内部では『被疑者死亡として処理し事件化しなかった』ようである。

 

2015年9月28日東京医療センターを訪ね、産婦人科の主治医が主導した腹水穿刺で、腹水を全部抜き取られたことが原因で母が死亡したとする説明文書を渡し、担当の医事課員に『医療事故としての調査を依頼』した。


医事課員は、現在北海道で全国の国立病院長会議が開かれていて、病院の上層部が出張しているので、上層部が帰京しだい事故調査委員会を立ち上げて調査すると明言』した。


一向に連絡が来ないので、2015年12月15日朝に電話したが居留守を使われ、翌16日夕方にやっと連絡してきた。

 


医療事故の調査状況を聞いたところ、産婦人科主治医が処置は適切に行われたと言ったので、自身の判断で事故調査委員会は立ち上げなかった』と答えた。

 

東京医療センター内部ではとっくに結論が出ていたのに、『2月半もの間放置』していたということは、間違いなく東京医療センターにとって『不都合で後ろめたい事情』があってのことである。

 


実際のところは、産婦人科の主治医、医長、医事課員に、たぶん病院長を加えた4人で、医療事故の訴えの内容を確認し、確かに医療事故があったが、精神疾患を発症していた産婦人科研修医によるあまりにお粗末で、無謀な処置』による医療事故という不祥事が公になれば、東京医療センター『信用がガタ落ちし、受診する患者が激減して、病院経営に計り知れぬ打撃を与えかねない』と判断して、『黙殺すると決めた』ようだ。

 

 

この4人組『ひき逃げ犯にも似た心理状態』で、頬かぶりして知らぬ顔の半兵衛を決め込めんでいれば、そのうち有耶無耶になって責任追及を免れることができるだろうと、まるで『いたずら小僧のような未熟で愚かな考えにとらわれていた』のだろう。

 

 

東京医療センターをこれ以上相手にしても埒が明かないと諦め、警察に相談することにした。


2016年1月7日東京医療センターを所管する『碑文谷警察署』に、主治医ほかを被告訴人とする『告訴状を提出』したが、『解剖所見がない』との理由で『受理されなかった』


告訴状は受理されなかったが、碑文谷警察署の計らいと力添えで、東京医療センター産婦人科の医長と主治医から『母の治療内容について説明を受ける』ことになった。

 

2016年1月21日東京医療センター産婦人科で、母の治療内容について医長と主治医に問いただした。ただ残念なことにこの時点では、腹水の全量抜きは把握していたが『カルテ入手前で内臓損傷の事実を把握していなかった』ので、医療事故の一番の『核心部分について問いただすことができなかった』


医長、主治医からの説明は、『医療事故を全面的に否定』する内容で、なにも得るものはなかったが、医長、主治医ともに『はなはだ不誠実で、信頼の置けない無責任な医師』であることは確認できた。

 


東京医療センター、特に産婦人科循環器科の医療レベルが呆れるほど低く、受診そのものが間違っていた』と分かったことが残念で情けないことであるが、たったひとつの収穫であった。


産婦人科医長の勧めで、2016年2月9日600頁余のカルテを入手した。

 

 

      ≪≪≪弁護士に医療事故調査依頼≫≫≫

 

 

東京医療センター産婦人科の医長、主治医ともに医療事故の事実を認めないので、やむなく弁護士に相談して法的措置をとることを考えた。


2016年2月8日、区役所の無料法律相談で母の医療事故被害について相談した。


受付で相談内容を記入するとアルバイトの受付係から、医療事故でしたらこんなものがありますよと言って、『医療事故研究会のチラシ』を渡された。


弁護士による無料法律相談では、母の医療事故についてまとめた文書を渡し、医療事故の経緯を説明した。


弁護士からは区役所で紹介可能な相談室備え付けの、弁護士組織のリーフレットを示されたが、『受付で渡されたチラシ』について尋ねると、『そんなものは知らない』と言われた。

 


『医療事故研究会』という、いかにも医療事故に特化したような名前の研究会のチラシが気になり、相談担当の弁護士にどなたかに聞いてもらえませんかとお願いした。


知り合いに携帯電話で尋ねてもらったところ、ちゃんと活動しているようだから、話を聞いてみたらと言われ、そうすることにした。

 

2月23日『医療事故研究会』に電話して調査カードを送ってもらい、相談内容を記入して返送した。


2月26日『医療事故研究会が選任』した東京リベルテ法律事務所の弁護士から相談日時、場所の連絡を受けた。


3月4日、同じく『医療事故研究会が選任』した赤坂一ツ木法律事務所の弁護士の事務所で、両弁護士に母の医療事故について説明した。

 


弁護士は、『こういうのは難しいんだよな』と言ったが、私も簡単な内容ではないと考えていたので、この言葉をさほど重く受け留めなかった。


依頼を受けてから『報告書を作成するのに半年くらい必要』と弁護士に言われ、長すぎるとは思ったが、単純な問題でないことは承知していたので受け入れた。報告書には必ず『専門の医師の所見を付けるよう念を押した』

 

3月9日東京リベルテ法律事務所の弁護士に医療事故調査を依頼したいと連絡し、3月21日に医療事故調査契約書に署名、捺印して弁護士に送付した。


9月29日、半年たっても連絡が来ないので、弁護士に連絡したところ、あと1~2ヶ月必要で12月には報告できると返事した。


2016年12月22日『調査契約から9ヶ月経って』やっと『医療事故調査報告書を受領』して説明を受けた。

 

 

        ≪≪≪医療事故調査報告書≫≫≫

 

 

受け取った『医療事故調査報告書』は、『結論ありきの報告書』で、とても『専門家による事故調査報告書とは言えない』、お粗末な報告書であった。


報告書を読む限り、両弁護士ともに『医学に関する基礎的な知識が乏しく』『医療事故を調査する知識、経験、能力が不足した素人同然の弁護士』であることが分かる。


報告書は赤坂一ツ木法律事務所の弁護士の指導を受けて、東京リベルテ法律事務所の弁護士が医学書と首っ引きで書き上げた』もので、『重要なポイントがまったく捉えられていない』、鬱憤ものであった。


契約の際に強く念を押しておいた、『専門医による意見書も付けられていなかった』

 

ここで報告書の問題点を順に解説していきたい。報告書の記述を≪    ≫で示す。

 

 

≪≪腹水穿刺≫≫

 

 

≪本件腹水は、癌性腹膜炎を原因としていたとみられる≫

 

 

2015年3月15日産婦人科主治医のカルテに、『癌性腹膜炎を疑う硬結はない』とはっきり書いてあり、明らかに間違っている


4月以降、急に増大して腹部膨満に悩まされた腹水は、主に循環器科の医師が2015年3月9日に処方した『エリキュース(抗凝固薬)に起因』するもので、『癌性腹膜炎を原因とするものではない』

 

 

≪癌性腹膜炎は、一般に癌が高度に進行した状態であり...≫

 

 

主治医のカルテに、『癌性腹膜炎を疑う硬結はない』と明記している。腹水穿刺前の2015年4月28日の診察では、『4月24日採血の血液検査は腫瘍マーカー類は横ばいないしは下がっており、血液検査の結果も申し分ない』と話し、『癌は進行していない』との説明であった。

 

 

≪腹水穿刺の実施に明らかに不適切であるということは困難である≫

 

 

『1000~2000mL程度の腹水穿刺は、『内臓損傷の恐れがあって危険で、腹部膨満感の緩和効果もほとんど期待できない』というのが、医療関係者の一致した認識である。母の腹水量は1700mLだったから、腹水穿刺は明らかに不適切であったといえる。


2015年4月22日の主治医のカルテには、『穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量ではリスクの方が怖い』として、『実施に否定的』であったことからも、腹水穿刺の強行は不適切であったといえる。

 

 

≪腹水穿刺の態様についても、明らかな不適切性は認められない≫

 

 

2015年5月8日産婦人科研修医はカルテに、『腹水700mLで流出止まった。(穿刺針の)向きや深さを変えたり、シリンジ(注射器の筒)で陰圧をかけるも引けず。』と書いている。つまり『内臓に穿刺針を突き刺しまくるだけでなく、さらに内容物まで吸引しよう』としている。明らかに不適切性が認められる。

 

 

≪腹水の全部排出を禁止した文献は発見できなかった。腹水が全部排出されたという事実をもって、不適切であったと主張することは困難である≫

 

 

腹水には『体力維持に必須』アルブミン(栄養分)』グロブリン(免疫関連物質)』等のタンパク質が含まれている。それらを『全部排出』してしまったということは、『栄養状態だけでなく免疫機能も低下』して、『急速に患者の体力が落ち』『全身状態が悪化』して、『死期を早める』ことになる『致命的な処置』であり、絶対に避けるべき不適切で最悪の処置であった。

 

 

≪腹水穿刺の廃液ペースが、概ね1時間1000mL程度であったから、腹水穿刺の態様として不適切ではない。≫

 

 

そんなこと『本質的な問題ではない』『腹水の全量排出とそれに伴う内臓損傷が問題』なのである。門外漢によるピント外れの説明である。

 

 

≪≪心房細動治療≫≫

 

 

白内障手術の前提としての心房細動治療は不可欠ではなかった。≫

 

 

同意する。眼科研修医は単に保険診療報酬目当てに心房細動治療を指示』しただけで、治療の『必要性はまったくなかった』

 

 

≪患者は75歳以上かつ高血圧であり、脳梗塞リスクは高く抗凝固療法が必須であった≫

 

 

2015年2月23日循環器科医師がメインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』を処方した日のカルテは『血圧126/80、脈拍72』『正常値で高血圧ではない』ので、脳梗塞リスクは高くない』


『75歳以上かつ高血圧だと脳梗塞リスクが高く抗凝固療法が必須』というのは『あまりに単純、短絡的すぎ、医学的合理性を著しく欠いた、素人の身勝手な論法』である。これでは『医療事故を調査する資格などない』。鬱憤ものである。

 

 

≪本件一連の投薬が心房細動の治療として不適切であったとはいえない≫

 

 

2月23日メインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』を処方後の3月9日には『血圧95/47、脈拍63』『極端に低い血圧』になっている。


3月9日『エリキュース(抗凝固薬)』を追加で処方した後の4月1日には血圧104/44、脈拍41『血圧、脈拍とも極端に低く』なっている。


4月に入ると食が細いのに45kgであった体重が、5月6日の腹水穿刺前には49kgに増えている。『エリキュース(抗凝固薬)の副作用』『腹水が溜まり、体がむくんだ』のが原因と考えられる。

 

 

 

         [20105-26 体重、体水分率(タニタ体重計)]

 


そもそも2月22日『24時間ホルター心電図検査の判読レポート』では『要観察』で、『要治療ではなかった』。つまり心房細動の治療は必要のない不適切な処方であった。


以上の客観的事実から、『一連の投薬は間違いなく不適切』であった。報告書の説明にはまったく説得力がないどころか、『見当違いも甚だしい見解』である。

 

 

メインテート、シベノール、エリキュースいずれの薬においても、悪性腫瘍患者への投与は、禁忌事項となっていない≫

 

 

禁忌事項ではないという『医学的根拠、典拠が示されていない』。弁護士が勝手に自分に都合よく創作したもので、なんの説得力もない


母は手術をしなかったので、『摘出した細胞の病理組織診断をしておらず』『腫瘍はあるが、悪性腫瘍であると診断されてはいない』


エリキュースの悪性腫瘍患者への投与は、重篤な副作用の恐れがある』。上記3薬の投与で、『血圧、脈拍が極端に低く』なり、『体重も急激に増大』したという客観的事実からも、『投与が不適切であった』と断言できる。

 

 

≪上記薬が腹水貯留に何らかの影響を与えたのか否かは明らかではない≫

 

 

『エリキュース(抗凝固薬)の副作用』で、『血小板が減少して血液が漏れ出し、腹部に滞留して腹部膨満の原因』となっており、エリキュースが悪影響を及ぼしたことは明らかである。


腹部膨満に悩む母が、4月22日産婦人科の主治医に相談したところ、『上記3薬すべての服用中止を指示された』ことからも、腹水貯留に影響していたことは明らかである。

 

 

≪≪病理解剖≫≫

 

 

≪医師には、本人(遺族を含む)の求めがあった場合には、病理解剖を実施し、その結果に基づいて『死因を説明すべき診療契約に付随する義務』を負っていたと解される。病理解剖の実施および結果報告義務違反として、医師の対応が不適切であったといえる≫

 

 

上記説明に異議はない。主治医が患者、遺族の信頼を裏切って『解剖を拒絶』したため、『死因を確定して医療過誤を明確にすることができなかった』ことは、痛恨の極みであった。

 

 

≪≪報告書全般≫≫

 

 

『医療事故研究会』という組織名に期待して医療事故調査を依頼したが、『医療事故研究会が選任して紹介』してくれた弁護士2名『医療についての知識、経験が乏しく』医学書を参照しながらなんとかまとめたもので、まったくの『見当外れの結論』に、『期待を完璧に裏切られた』


事故調査契約時点で半年ほど時間が必要といっていたが、途中私が催促して『やっと9ヶ月後に報告書を出してきた』9ヶ月も要するような内容ではなかった。


単に『やってます感』を出すために『時間を引き延ばし』、ちゃっかりと『調査報酬を稼ぐ』のが、当初からの両弁護士のもくろみであった。


東京リベルテ法律事務所の弁護士が、報告書の内容を『震える声で説明』したのは、『強引にこじ付けた結論ありきの報告書』に自信がなく、『報告書の事実誤認や矛盾点を指摘されるのを恐れて』のことだった。

 


2015年5月20日『病理組織診断報告書』から余命3ヶ月という結論を得られるのか、専門医の所見がほしいとお願いしていたが、まったく触れられていなかった。


両弁護士には『助言、協力を得られる専門医との連携もない』ので、到底裁判を維持していくことなどできない。


この『医療事故調査報告書』は、医学の素養のない弁護士が『カルテを見て書いた稚拙な読後感想文レベル』のもので、とても『医療専門の弁護士による事故調査報告書』と呼べる類のものではなかった。なんの評価にも値しない『ただの紙くず』に過ぎない。


『医療事故ではないと結論付け』て裁判を避けるため、『医療事故の核心となる不都合な事実には目をつむり、本質に関わりのないどうでもいい事実をツマミ食いし、適宜創作を交えてまとめたイカサマ報告書であった。

 

 

『専門医の所見もないような事故調査報告書』など出されても到底受け入れることなどできないので、最初にお願いしたように専門医の所見を付けた報告書を出すように依頼した。


赤坂一ツ木法律事務所の弁護士は、『さてどうしたものかと思案』していたが、私はこの点に強いこだわりがあったので、頼りない弁護士とは思ったが、中途で打ち切るわけにもいかず再調査を依頼した。


『事故調査報告書』を受けるまでの9ヶ月の間、私が独自にカルテを調査するなかで、産婦人科研修医が無謀な処置で内臓を損傷していたことに気づいた』ので、弁護士にも『内臓損傷の事実を反映した再調査報告書を出すよう』に依頼した。


報告書の作成に必要な時間を聞いたところ、最初3ヶ月と言ったが、すぐにいや6ヶ月は待ってほしいと言ってきた。相変わらず『時間の引き延ばしを図っている』なとは思ったが、不承不承受け入れた


『医療事故調査報告書の作成』に既に9ヶ月を費やし、さらに6ヶ月が必要となると都合1年3ヶ月となり、途轍もない時間と少なからぬ費用の浪費になる。


報告書の内容に問題なく、東京医療センターに法的責任を求めることができるものであれば納得がいくが、再調査を始める時点で既に半信半疑というか、あまりいい予感はしていなかった。


後日、『架空の存在と思われる専門医への謝礼と交通費を追加で請求してきた』

 

 

 

       ≪≪≪医療事故調査報告書コピー≫≫≫

 

 

 


  ≪≪≪専門医による医療事故「再」調査報告書≫≫≫

 

 

2017年6月29日『専門医の意見を両弁護士が聴取してまとめた』とする、再調査結果報告書の説明を、赤坂一ツ木法律事務所で受けた。


再調査結果報告書を一読して、これは『医師の所見などではなく、医学に素人の弁護士が医師を装って作文したもの』であると直観した。


専門医であれば、『具体的な事象、根拠に基づいて治療主体と治療内容の事実関係を明確にして、客観的な視点から治療の適否を判断する』ものである。


この報告書では『根拠が曖昧かつ漠然としていて』『説明に具体性と合理性が欠けており』『医学の素人によるつたない感想文の域を出ない内容』で、まったくの期待外れの落胆、鬱憤ものであった。


『医療事故問題に実績があると称する弁護士』が、臆面もなくこれほど稚拙な報告書を出せるのかと、妙に関心させられた。

 

ここで再調査結果報告書の問題点を順に解説していきたい。報告書の記述を≪    ≫で示す。

 

 

≪隣接県内の産婦人科医及び心臓外科医に、事前にカルテを送付のうえ、面談にて意見を聴取しました。≫

 

 

母の病気の経過をまとめた資料を弁護士に渡してあったが、『医師に送付したのはカルテのみ』とある。医師が診断内容を調査する際、『カルテのみでは断片的な情報しか得られない』ので、『治療の背景情報と合わせて全容を把握したうえで、的確な判断を下す』ことになる。


まともな医師であれば『背景情報なしでは、治療の適否の判断はできない』として、医療事故調査に関わることを断るはずである。つまり、この『専門医による医療事故調査報告書』は、医師の意見によるものではなく、『弁護士が架空の医師をかたって書いた偽装報告書』であると白状したも同然である。

 


『ドジな弁護士による間抜けでお粗末な医療事故調査報告書の書き出しである。


隣接県というのは、山梨県甲府市千葉県在住と言っていたが、わざわざ遠方の医師を設定したのは、尻尾を掴まれないよう用心したのであろう。

 

 

≪≪腹水穿刺≫≫

 

 

≪全体の印象として、治療行為に特段の問題があるように見えない。≫

 

 

『いきなり全体の印象とは、なんとも牧歌的で感想文風の書き出し』である。事故調査報告書であれば、『個々の治療内容を精査、検討したうえで』、最後の総括として書くことであろう。いかにも『素人の感想文の体裁』である。


『個々の治療内容について精査、検討をする前から』『治療行為に特段の問題があるように見えない』とは、『予断をもってまとめられた曖昧で漠然とした講評』である。

 

 

≪一般的な卵巣癌の治療方法は、まず外科的手術、その後抗がん剤治療≫

 

 

必ずしも外科的手術が先で抗がん剤治療が後とは限らず、逆のケースもある。癌の一般的な治療方法として、放射線治療を加えたものが癌の標準治療』といわれるものである。


『専門医の意見ではなく』『医学知識の乏しい弁護士』が思いつくままに書いたものであることが分かる。

 

 

≪進行がんとして見つかり、通院治療を経て、在宅での痛み止め治療(終末期医療)へ切り替えている。≫

 

 

カルテのどこにも『進行がんとの記述はない』。事故調査報告書では勝手な創作、こじ付けをしてはいけないことを弁護士は理解できていないようだ。


痛み止め治療の処方に、主治医は一切関与していない。中野なおクリニックの院長が独断で処方したもので、『主治医が主体的に痛み止め治療(終末期医療)に切り替えたわけではなく』、カルテにもそうした記述もない。いかにも『素人の感想文らしく事実経過に基づかずに都合よく創作』している。


『亡くなる1年半前の2014年1月から在宅医療を受けており』、亡くなる前の2015年5月に在宅医療に切り替えたわけではない。1年半の間、『主治医の診察と並行して在宅医療を受けていた』


『治療の主体と処置した日時、内容を明確にして』、事故調査報告書を書くものである。両弁護士は調査報告の基本も理解していないようだ。

 

 

≪痛みをとることで、長く生きることができる可能性があるが、終末医療への切り替えは、患者が自立心をもってないとできないこと。この患者さんは、しっかりしておられたようだ。≫

 

 

痛みがある時に、痛みをとらないで放っておくことができるのか。長く生きる生きないの問題ではないはずだ。『漫然と意味のないことを書いている』。頭は大丈夫かな、この弁護士。


終末医療への切り替えとあるが、単に痛み止めの麻薬を訪問医が、なんの説明、相談もなく一方的に処方しただけで、『主治医が意図して自発的に終末医療に切り替えたわけではない』

 

『痛み止めの処方と患者の自立心がどう関係してくるのか『何が言いたいのかまったく意味不明である』

 

『この患者さんは、しっかりしておられたようだ。』など、『もうろく婆さんの世間話でもあるまいに、どうでもいいことを書いている鬱憤ものである。

 


事故調査報告書に、こういう『意味不明のつまらない感想を書くものではない。もっと厳粛な気持ちで臨んでほしい。

 

 

≪全体として、丁寧な医療を受けていたといえる。≫

 

 

『全体としてというのは、実に漠然とした表現』である。事故調査報告書なのだから、個々の治療毎に丁寧に説明する必要がある。『丁寧な医療とは具体的にどの医療を指しているのか私にはどこが丁寧だったのか分からない。

 

産婦人科研修医が、『腹水を全量抜き取ったうえに、穿刺針で腹部を突き刺しまくって、内臓を損傷したことのどこが丁寧な医療』なのか。『患者を死に追いやるような処置が丁寧な医療』だというのは、『ブラックユーモア以外の何物でもない』ええかげんにせいよ


なにも分かっていない弁護士が、事故調査報告書と称して、こんなデタラメなことを平然と書いている。正気の沙汰ではない。

 

 

≪腹水の原因は、臨床的には、癌性のものであることは間違いない≫

 

 

2015年3月9日に処方された『エリキュース(抗凝固薬)』服用の前と後では腹水の原因が異なっている。『エリキュース(抗凝固薬)服用以前は癌性のもの』と言えようが、『エリキュース(抗凝固薬)』服用以後2015年4月に入ってからの『腹水の急激な増大は、明らかにエリキュース(抗凝固薬)に起因』するものである。


2015年4月22日に主治医が、『腹部膨満の緩和策』として、『エリキュース(抗凝固薬)を含む心房細動の治療薬3種の服用をすべて止めるよう指示』している。


『腹水の原因は臨床的には癌性のものであることは間違いない』とする具体的な根拠が示されていない』。例によって客観的な事実に基づかないで、『勝手に都合よく断定』している。なんでも断定してしまえば、それで押し通せると考える浅はかな弁護士である。


弁護士であれば、『主観的な見解による断定ではなく、客観的事実に基づいて筋道立てて理路整然と説得力のある説明をすべき』であろう。これで弁護士が務まるのかと不思議でならない。弁護士として恥ずかしくないのか。

 

 

≪開腹して細胞診をしない限り、確定診断ができないため、カルテ上、曖昧な記載になっている≫

 

 

カルテ上、曖昧な記載とあるが、『カルテのどの部分が曖昧な記載』なのか。『曖昧な記載とは具体的にどの箇所なのか』。根拠もなく思い付きで書いたのか。


『カルテ上、曖昧な記載になっていると認識していながら、『臨床的には癌性のものであることは間違いないと断定』できるのか。『臨床的とは具体的にどの箇所を指しているのか』『論理が飛躍していて説得力がない』

 

 

≪腹水が溜まるということは、癌がかなり進行している状態。癌が分泌物を出すため、水が溜まってしまう。≫

 

 

『癌が分泌物を出すため、水が溜まってしまう』というのは、まったくの素人考えである。バカなことを書くものだ。これは医師の見解などではなく、『弁護士が勝手に想像して書いたと白状したも同然』である。


『腹水は血管から漏れ出たもの』が、リンパ管で吸収しきれずに溜まるものである。癌の分泌物ではない。


『腹水が溜まったから、癌がかなり進行しているとは断言できない』。母の場合は、『エリキュース(抗凝固薬)の服用が原因』で腹水が増大してきた。


2015年3月25日の主治医のカルテには、『腹水は少量のみ』と記載されている。ところが4月22日になると、『腫瘍の顕著な増大はないが、腹水++貯留あり』とあり、さらに腹水穿刺実施を決めた4月28日には、『腹水++』とカルテに記載されている。


3月までは腹水は少量で、4月に入ると腹水が増加し始めたが、『腫瘍に顕著な増大はない』ので、『癌がかなり進行しているとは到底言えない』


カルテのどこにも『癌がかなり進行しているとは書かれていない』。根拠もなく、独断で好き勝手に想像して書いているだけである。


『エリキュース(抗凝固薬)の副作用で腹水が急速に溜まってきた』ということである。弁護士はデタラメを書いている。頭の中が靄でかすんでいるようだ。

 

 

腫瘍マーカー(CA-125)1700という値も非常に高い≫

 

 

専門医の意見書であれば、CA-125の値が『具体的にいくら以上』であれば、癌がかなり進行していると言えるのか示すべきである。


『2014年8月にはCA-125が一時的に3600まで上昇』したが、その後下降に転じ『2015年4月には1700まで下がって』いる。1700に上昇したのなら問題かもしれないが、『1700まで下降しているのだから問題にすることでもない』はずだ。


『2014年9月にはCA-125が1800まで下がり』10月には呼吸器科医師、産婦人科主治医ともに、『奇跡が起きたと喜んでいた』東京医療センターの医師がCA-1251800でなにも『問題にしていない』のに、医師を装った医学に素人の弁護士が何を騒ぎ立てているのか。

 

 

 

            [2015-04-28 腫瘍マーカー図]

 

 

≪腹水で苦痛を訴えている患者を楽にするため、穿刺を行うことは一般的な方法≫

 

 

『癌性腹水を抜くと体が弱って死期を早めることになる』ので、腹水の治療は敬遠されるようになっている。決して一般的な方法ではない

 

 

≪穿刺の目的は、苦痛軽減にある。穿刺をしても、すぐ溜まってきてしまうことは事実だが、苦しんでいる患者をほっておけないために実施する≫

 

 

『1~2リットルと少ない状態での腹水穿刺は危険で、腹部膨満感の緩和効果も乏しい』というのは、経験ある医療関係者の一致した認識である。


2015年4月22日の主治医のカルテには、『穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量ではリスクの方が怖い』と書いて『穿刺に消極的であったことからも緊急性はなかった。母の腹水は結局1700mLしかなかった。


母は『腹水で膨らんだお腹を鬱陶しく思っていた』が、苦しくて腹水をすぐに抜かなければならないほど切迫した状況ではなかった。


母が腹水抜きを求めたのは、向かいに住む東京医療センター産婦人科の元看護師長に、『リスクはなく楽になる処置であるとそそのかされた』からである。


腹水を抜く場合でも、『抜いた腹水から栄養分と免疫成分を分離、濾過して、濃縮したものを点滴で体に戻すようにすれば、体力が低下することはない』。それでもやはり『2リットル以下の腹水では危険であるから、危険を冒してまで行うことではない』

 

 

≪穿刺の際には、患者に対しその旨を説明するのが一般的である。患者自身がしっかりしている方だと、ご家族に対しては説明しないということもある。≫

 

 

2015年4月22日の主治医のカルテには、はっきりと『現時点の量ではリスクの方が怖い』と書いている。つまり『リスクが予見されたのであるから、万一のことを考えて『事前に家族に説明するのが医師の責務』であるはずだ。


『本人がしっかりしているから家族に説明の必要はないなどありえない医療関係者であれば絶対に言わないことである。『愚かでアホな弁護士が自身に都合のいいように好き勝手にでっち上げて書いている』


『この弁護士のばかばかしい説明を読んでると正直吹き出してしまう』。正常な頭脳の持ち主とは考えられない。『思考回路が相当歪んでいる』

 

 

≪腹部全体に炎症が起きている状態なので、腹水を全て抜くことは不可能≫

 

 

腹部全体に炎症が起きている状態とは、カルテのどこにそんなこと書いてあるのか。腹水は溜まっているが、だからといって腹部全体に炎症が起きていることにはならない。医師の見解ではなく、ただの素人考えである。


産婦人科研修医は2015年5月8日のカルテに『腹水700mLで流出止まった』と書いている。『メインの腹水溜まりの腹水はすべて流出』しているということである。


2015年5月8日の夜に、主治医が『腹水を全部とるのはまずいと言っていたのに、結局全部抜くことになってしまいました』と母に話したことが訪問医の記録に残っている。

 

 

≪陰圧をかけることはあまりしないが、試してすぐやめているので、問題があるとは言えない。超音波で確認しながら行われたので、内臓を傷つける可能性は極めて低い。≫

 

 

陰圧をかけてまで強引に腹水を抜くものではない。『自然流出が止まった時点で、腹水は残っていないので腹腔内に空間がなくなって、穿刺針が内臓に突き刺さっている』『この状態で陰圧をかけることなど、狂気の沙汰である。これが医師の意見なのか。『間抜けな弁護士のたわごと』である。


自然流出が止まった時点で、『(穿刺針の)向きや深さを変えた』ということは、『穿刺針を幾度も突き刺して内臓を傷つけた』ことになる。『試してすぐやめているので、問題があるとは言えない』とは何も分かっていない『未熟で幼稚な愚か者の考え』である。


超音波エコー装置は、診察室から一時的に持ち出して、穿刺の際の位置決めに使った後は、必要がないので診察室に戻している。『超音波で確認しながら行った』などと根拠もなしに勝手に想像して書かないように』


仮に超音波で確認しながら行ったのであれば、『腹水が無くなったと分かる』から、『陰圧をかけようなどと馬鹿なことは考えない』であろう。

 


『屁理屈好きのクソガキのくだらない話を聞かされているようで、読むのもばかばかしく、空しくなるような事故調査報告書』である。

 

 

≪穿刺の際は、圧が抜けるため、血圧が急激に下がるリスクがある。そのため、一度に大量に抜いてはいけないが、一度に1000mLは妥当な量といえる≫

 

 

『圧が抜けるとは、なんの圧が抜けるのか』。なんとも曖昧な表現である。


『一度に1000mLは妥当な量である』など、『医療事故の本質とはなんの関係もない』ことである。単に医療事故でないと強調したいだけである。

 

 

≪穿刺後の点滴等は、水分により腹水が溜まる原因になるので行わない≫

 

 

『点滴すると、水分により腹水が溜まるとはとんだ奇説、珍説』である。東京医療センターの腹水穿刺では、抜き取った腹水を廃棄してしまい、栄養分、免疫成分が大幅に減少するので、『むしろ点滴が望まれる』


腹水穿刺では、『抜き取った腹水を分離、濾過して濃縮した栄養分と免疫成分を点滴で体内に戻すのが本来のやり方』である。


『屁理屈好きのクソガキ弁護士に付き合うのは、骨が折れるうえに、正直腹が立つ

 

 

≪病状全体をみると、夏を越せないという見立ては間違っていない。≫

 

 

2015年3月25日の主治医のカルテに、『腹満感の自覚は強いが(腫瘍の)増大は軽度のみ。癌性腹膜炎を疑う硬結はない。』と書いている。


4月15日に受けた介護認定は『要支援1』であった。


4月22日の主治医のカルテには、『腫瘍の顕著な増大はないが腹水貯留あり』と書かれている。


4月28日の主治医の診察で、『4/24採血の血液検査は、腫瘍マーカー類は横ばいないしは下がっており、血液検査の結果も申し分ない』と母に話している。

 


つまり『腹水穿刺前の4月28日の時点では、腫瘍(癌)に問題はないが、腹水は溜まっていた』ということであった。


それが5月7、8日の腹水穿刺後の5月20日に、『腹水穿刺時に内臓を損傷してしまったため、『突発的につじつま合わせの余命3ヶ月宣告をした』


腫瘍の状態から判断すれば、余命うんぬんの状況ではなかったが、産婦人科研修医が腹水穿刺の際に、『無謀な処置で内臓を損傷してしまったため、夏は越せない』となったのである。


弁護士はなにがなんでも、医療事故ではないという結論に持っていきたいがために、『病状全体をみると、という根拠不明で論理破綻の愚説にしがみついている』

 

 

≪宣告より早めに亡くなった点については、余命を長めに言うこともある。≫

 

 

余命は患者、家族に心の準備をしてもらうため通常は短めに言って、それより長く生きれば、医師のおかげと感謝されるようにすることが多い。


主治医は、『内臓を損傷したのだから長くて余命1ヶ月と踏んでいた』が、突発的な余命1ヶ月宣告はあまりに無茶で患者、家族にいらぬ疑念を抱かせる恐れがあると考え、余命3ヶ月にしただけで、『初めから余命は1ヶ月の腹づもり』であった。


余命宣告というものは、本来抗がん剤治療を受けている癌患者に対して行うものである。『内臓損傷に余命宣告を流用したのは、患者、家族に癌が原因であると受け取らせる目的で行った』ものである。主治医の『悪質、狡猾さ』が現れている。

 

 

≪≪心臓外科医の意見≫≫

 

 

例によって、個別、具体的な事象の精査、検討もしないで、『いきなり全体の印象として問題はないとしている』

 

 

≪薬の内容は適切で、この治療内容で死期を早めたとは思えない。ガンを原因として亡くなったとみてよい。≫

 

 

『根拠についてなんの説明もなく、薬の内容は適切であると断言』している。弁護士なのになんの説得力もないことを書いている。


2015年2月23日循環器科の医師は、メインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』を処方したが、この日測定の『血圧126/80、脈拍72』は正常値で、メインテート(降圧薬)処方の必要性は認められない』


3月9日循環器科医師の診察カルテには、『血圧95/47、脈拍63』と記されている。『2週間で血圧が極端に低くなっており』メインテート(降圧薬)の処方が不適切』であったことは明らかである。


4月1日の訪問医の診察では、『血圧104/44、脈拍41『血圧、脈拍ともに極端に低くなっている』。明らかにメインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』『処方が不適切であった』と認められる。


4月以降食が細いのに、体重が45kgから腹水穿刺前の5月6日には49kgに急増している。これは『エリキュース(抗凝固薬)の副作用』『腹水が溜まって、体がむくんだ』のが原因と考えられる。


4月22日には、産婦人科の主治医が、腹部膨満の原因と考えて、メインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』『エリキュース(抗凝固薬)』『すべて服用を止めるように指示』した。


これでどうして、『薬の内容は適切と言い切れるのか』。これは医師の意見ではなく、『愚かで無能な弁護士の妄言』である。

 

 

≪この治療内容で死期を早めたとは思えない。ガンが原因で亡くなったとみてよい。腫瘍が非常に大きい。≫

 

 

確かに心房細動治療薬が死期を早めたとはいえないが、腹水が増えて腹部膨満になった結果、『腹水穿刺の際に内臓を損傷したのが死因』ということである。『論点をそらさないように』


なにを根拠にガンが原因で亡くなったというのか。『腫瘍が非常に大きい』からガンが原因で亡くなったと言いたいのか。ガンが原因というからには、『医師として理由と根拠を明確に示すべき』であろう。『曖昧で短絡的な説明では、説得力がなく、未熟で幼稚な印象を与えるだけ』である。早くガキを卒業しなさい


2015年4月22日の主治医のカルテには、『腫瘍に顕著な増大はない』と記されている。つまり『腫瘍は問題にするほど大きくなく、これをもって死因にはできない』

 

 

平成27年1月23日の心電図において、心房細動を確認≫

 

 

2015年(平成27年)1月23日の心電図を見て、1月28日に眼科の眼科研修医が『心房細動の治療を受けなかったら、白内障の手術を行いません』と言った。


2月9日の眼科研修医から循環器科の医師への診察依頼には、『術前検査で心電図異常(心房粗動と側壁心筋梗塞疑い)を指摘されています』と書かれており、この時点では『疑いの段階であり、確認されたわけではない』『疑いと確認は別物』である。

 

 

≪これら(2月9日、12日)の検査結果をみると、一過性心房細動であることがわかる≫

 

 

2月12日『24時間ホルター心電図の判読レポート』に一過性心房細動との診断はない。2月23日循環器科医師のカルテには『発作性心房細動』と書かれている。

 

 

≪一過性心房細動の場合、心房細動時にできた血栓が、鼓動が正常に戻ったときに脳等に飛び、脳梗塞等を起こす危険性が高い≫

 

 

循環器科医師は一過性心房細動ではなく発作性心房細動と診断している。仮に一過性心房細動だとしても『要は程度の問題で、一過性心房細動だから即、血栓が脳等に飛び、脳梗塞等を起こす危険性が高いというのは、論理が飛躍している』

 

 

≪検査(判読)レポートで要観察となっているのは、24時間ホルター心電図を判読した医師の意見であり、検査結果全体をみると、治療は必須の状態であった。≫

 

 

判読コメントを書いた医師は、『心電図検査を専門にした先入観のない医師で、その判断は十分に客観性があり信頼が置ける』『心電図を判読した医師が、検査結果全体を見ないで要観察と判断したとでもいいたいのか』『検査結果全体を見ないで、どこを見て要観察と判断したという気か』


一方で循環器科医師は処方で保険診療報酬を稼ごうと、予断を持って診察に当たっているので、公正な診断をしているとはいえない』


検査結果全体をみると、治療は必須の状態であったと、『例によって具体的な根拠、典拠を挙げない』で、検査結果全体を見ると、と『素人特有の曖昧で漠然とした表現で短絡的に結論付けていて説得力がない』


治療が必須というのであれば、『カルテ、判読レポートから根拠となる事実を引用して説明すべき』であろう。


判読コメントは、『正常範囲、【要観察】、要定期観察、要精査、要治療、要再検査』6項目の中で2番目【要観察】であった。治療が必須というのであれば、その根拠を明確に示す必要がある。

 

 

≪身体への侵襲を伴わない治療であり、癌への影響を考慮することはない≫

 

 

メインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』『エリキュース(抗凝固薬)』の服用を続けたことで、『血圧、脈拍とも極端に低下』し、『腹部膨満に悩む』ことになったのに、『身体への侵襲を伴わない治療』とは、カルテのどこを見て判断しているのか。カルテをよく見なさい


上記3薬の服用による腹部膨満を緩和する目的で、『腹水穿刺を行って内臓を損傷したことが一番の問題であって、『治療薬の癌への影響など問題ではない』。なぜか強引に『論点をすり替え』『癌への影響に結び付け』ようとしている。

 

 

≪3種の薬の処方内容も適切である。これらの薬で癌が悪化するということはない≫

 

 

繰り返すようだが、3種の薬の処方で、『血圧、脈拍とも極端に低下』し、『腹部膨満に悩むようになった』のに、『処方内容も適切とは、開いた口がふさがらない』バカも休み休みに言え『カルテのどこを見て適切と判断しているのか』アホ


3種の薬が癌を悪化させてはいない』は、その通りである。問題なのは『腹水が増大したことでお腹が辛くなって、腹水穿刺に至った』ことである。


『問題のポイントを全然把握できていない』。ただひたすら3種の薬は『癌の悪化とは関係ない』に導こうとしている。

 

 

≪心臓病で、腹水が溜まることもある≫

 

 

『心臓病で溜まるのは胸水』である。胸水と腹水は横隔膜で隔たっていて、まったく別領域にある。『医学についての基礎的知識のない弁護士の説明』である。

 

 

≪心房細動の治療は、腹水に関してはプラスに働いているはず≫

 

 

心房細動の治療薬を服用したことで2015年4月以降、腹水が急速に増え始めたのに、『腹水に関してはプラスに働いたとはどういう意味か』。腹水が増えたことをプラスに働いたとでも言う気か。『論理的思考力が破綻』している頭が悪すぎる。これで弁護士が務まるのか。


まったくもって理解不能な説明である。腹水に関してはプラスに働いていると考える『医学的な根拠、典拠を示すべき』である。『意味不明で笑止千万な説明』である。正常な判断、思考能力を欠いた愚か者の弁である。

 

 

≪投薬後、平成27(2015)年3月30日の心電図も正常になり、治療の効果がでている。≫

 

 

3月30日4月13日循環器科医師が診察しているが、心電図が正常になったとも、治療の効果がでているとも一言も話していない。


『治療の効果がでていると判断したなら、薬を減らす方向に舵を切るのが本来の治療』であろう。ところが循環器科医師は3月30日に、『自身の処方をそのまま続けて訪問医から出してもらうように』と、母に伝えている。


2015年2月23日メインテート(降圧薬)』『シベノール(抗不整脈薬)』を処方した2週間後の3月9日と、3月30日の心電図は同じような心電図である。


3月30日の心電図が正常というなら、3月9日の心電図も正常となる。心電図が正常なのに、なぜ3月9日『エリキュース(抗凝固薬)を追加で処方する必要があったのか』


3月30日には『治療の効果がでている』とあるが、3月9日の時点で既に『血圧95/47、脈拍63』『血圧が極端に低く』4月1日には『血圧104/44、脈拍41『血圧、脈拍とも極端に低く』なっている。


『血圧、脈拍ともに極端に低くなった』ということは、『治療が逆効果』であったということである。『アホのたわごとにはへどが出る』

 

 

≪脈が下がりすぎたため、薬の量を減らしている≫

 

 

『どの医師がどの薬をどれだけ減らすように指示したのか』書かれていない。こんないい加減な説明で事故調査報告書になるのか。


『血圧と脈拍が極端に低下』しているのに気づいた中野なおクリニックの訪問医から、4月1日メインテート(降圧薬)』6日『シベノール(抗不整脈薬)』の量をそれぞれ『半減するよう指示』されたが、『エリキュース(抗凝固薬)は減らさなかった』


4月13日循環器科の医師に薬の量を減らしたことを相談した際、循環器科医師は薬の量を減らさないで、元通りに戻すように指示』したが従わなかった。


薬を処方した循環器科医師は、『薬の量を減らさないよう指示』している。カルテのどこ見て書いているのか。アホな弁護士のただの妄想か。

 

 

≪全体の治療を総括しているのが、産婦人科医である。≫

 

 

産婦人科の主治医と循環器科の医師は、母の診療について『まったく協議していない』し、相互に診察依頼もしていない。


主治医は研修を終えてまだ2年の若輩であるが、循環器科医師は50歳台の先輩医師になり、『主治医が全体の治療を統括する立場にはない』。勝手に話をでっち上げないこと。

 

 

≪病状が進行し、薬を飲むこと自体が体の負担になるので、最終的に、心臓病の薬は中止している。≫

 

 

2015年4月22日に主治医は診察で、『4月24日採血の血液検査は、腫瘍マーカー類は横ばいないしは下がっており、血液検査の結果も申し分ない』と説明している。『病状が進行しているとの話はなかった』


『病状が進行とは、具体的にどういう病状』で、心臓病の薬が体にどのような負担を与えたのか。病状とはたぶん癌を指しているのだろうが、『薬を止めたのは腹部膨満が体に負担となったためで、癌を念頭に置いたものではない』


『説明が明瞭さを欠いていて、原因と結果の因果関係が具体的、明示的に示されていない』。漫然と想像で書いているだけ。『子供っぽい作文』である。


主治医は、心房細動治療薬に問題があると理解していたようだが、研修を終えたばかりの立場で、先輩医師である循環器科医師の処方には口出ししずらかったようだ。


心房細動の薬を止めたのは、腹水と体重が増えて、しんどそうだったので、『主治医が循環器科医師に相談することなく独断で決めた』


医療事故報告書として『行為の主体と具体的な状況の説明がなく、表現が曖昧、漠然としていて、書き手の真意が掴めない未熟で幼稚な報告書』となっている。

 

 

≪本件において、各治療行為の過程に、特段の問題はないとの意見であった。≫

 

 

ここまで報告書の記述についてに個々に解説して、産婦人科の主治医、循環器科の医師の治療内容には、『あまりに多くの問題があると指摘』してきたが、報告書では『特段の問題はないと結論付けている』


『バカのたわ言』にはただただ呆れるばかりである。弁護士は『お花畑で午睡でもしてたのか』


循環器科医師が心房細動治療薬を処方したことで、『血圧、脈拍ともに極端に低下したのに、処方の変更を認めようとしなかった』ことで、腹水が増えて腹水穿刺に至った事実をどう解釈しているのか。

 

産婦人科研修医が腹水穿刺で、『メインの腹水溜まりの腹水を全部排出して、内臓を損傷したのが原因で、1月半後に死亡した事実をどう見ているのか』

 


こうした事実にもかかわらず、『特段の問題はないとするこの報告書』は、まともな判断能力のある医師の意見とは考えられず、『まったく読むに値しないなんの価値もないただの紙くず』でしかない。


『客観的な根拠、典拠に基づく合理的で筋道立った説明もなく』、ひたすら身勝手な妄想に基づいた説明を繰り広げている。『未熟で無知な人物によるつたないカルテの読後感想文』でしかない。


『結論ありきの報告書』で、はなからまともに調査、検討しようとする姿勢が見られない。勝手な創作を交えながら、『強引に問題はないという結論に導いている』


もっとも医療事故と認定すれば、訴訟を起こすことになるが、赤坂一ツ木法律事務所の弁護士も東京リベルテ法律事務所の弁護士も、『専門的な助言、協力を受けられる医師との繋がりがなく、訴訟に持ち込もうにも専門医の協力を得られそうにない』から、『医療事故に当たらずとの結論で調査終了とした』

 


実に『不謹慎で無責任な結論ありきの報告書』である。

 

両弁護士はイカサマ弁護士で、両弁護士による『医療事故調査は詐欺』と言ってよく、『弁護士の倫理規範に反する由々しき行為』であった。


1年3ヶ月の貴重な時間と弁護士費用を無駄に費やしただけで終わった。

 

 

         ≪≪≪医療事故研究会≫≫≫

 

 

2016年2月8日に、区役所の無料法律相談の受付で、『医療事故研究会のチラシ』を渡されたことで、この研究会を知ることになった。


相談担当の弁護士は、『医療事故研究会なんて知らない』と言っていたので、アルバイトの『受付係が区役所とは関係なく、独断で医療事故相談者に渡していた』


『医療事故研究会の関係者』が、区役所の無料法律相談の担当者に正式に配布を依頼したのではなく、『直接アルバイトの受付係にこっそりと配布を依頼』していたようだ。


『裏口からの姑息な依頼の仕方からしても、どこか怪しげな組織という印象を受ける』が、残念ながら当時はそこまで深く考えなかった。

 


2016年1月21日東京医療センターの医師の説明を受ける手配をしてもらった碑文谷警察署の刑事に、医師の説明を受けた後どう対応したかを報告することになっていたので、『気持ちがせいて少し前のめりになって』いたこともあって、とりあえず『医療事故研究会に相談することにした』


2016年3月4日『医療事故研究会が選任』した赤坂一ツ木法律事務所の弁護士と東京リベルテ法律事務所の弁護士に母の医療事故について説明した。


2016年3月21日、医療事故調査契約書に署名、捺印して送付した。


2016年12月22日、医療事故調査報告書を受けたが、『医師の意見書もない杜撰な報告書であった』ので、医師の意見書を付けた正式な報告書を出すように再依頼した。


2017年6月29日『医師の意見を聴取して両弁護士がまとめたとする報告書』を受けたが、『両弁護士が医師を装って創作したインチキ報告書』に過ぎず、落胆させられた。

 


ただの『紙くずに過ぎないような医療事故報告書』であった。


両弁護士に『詐欺弁護士と罵声を浴びせかけ』て、とりあえず引き上げた。

 


両弁護士は、医療事故を調査できるほどの『医学的知識、能力、判断力のないインチキ弁護士』で、『両弁護士を選任して紹介した医療事故研究会という組織にも納得し難いものを感じる』

 

 

 

≪≪医療事故研究会のチラシ≫≫

 

 

            [医療事故研究会チラシ]

 

 

『医療事故研究会のチラシ』に書かれた説明文の主要な箇所を抜き書きします。

 

『医療事故を得意とする弁護士』の法律相談を受けて、医療ミスの可能性が考えられる場合には、『訴訟などの法的手続きを検討することもできます』


医療ミス、医療事故被害にあった人々を救済するために、『患者側の代理人をしている弁護士によって作られた団体』


1988年11月に発足し、現在、『東京近辺に開業し、医療過誤事件を扱っている弁護士55名(2016年頃)が所属』


担当弁護士の専門性を高め、よりよい事件処理ができるよう、毎月1回「例会」や、年に1回の「合宿」を行い、『担当事件の報告、判例研究、医学知識勉強会、医師や外部講師の講演などにより、継続的な研修』をしています。

 

 

こうした記述やホームページの説明から、『医療事故研究会には各専門分野の医師がプールされていて、研究会に所属する弁護士は必要に応じて専門的な助言、協力を得られるものと捉えてしまった』。これが間違いの元であった。


赤坂一ツ木法律事務所の弁護士は、1988年『医療事故研究会発足当初からのいわば設立メンバー』で、『研究会の事務局長を2009年から2014年までの5年間務めていた』ので、『医療事故分野について豊富な知識、経験、能力があるものと考えた。


医療事故研究会の当時のホームページには、『ベテラン弁護士(ex.赤坂一ツ木法律事務所の弁護士)が、若手弁護士(ex.東京リベルテ法律事務所の弁護士)を指導しながら、2名の弁護士で対応』すると書かれていた。


このチラシを見る限り、期待できそうな印象を受けるが、現実に依頼してみた結果は、本ブログで説明した通り、『幼稚でつたないカルテの読後感想文レベルの事故調査報告書』に過ぎなかった。

 


『医療事故研究会の他の弁護士も同じとまで言う気はない』が、事務局長まで務めた『医療事故問題を得意とする弁護士』と称する赤坂一ツ木法律事務所の弁護士による『医療事故調査報告書があまりに稚拙であった』ことを勘案すれば、自ずと結論を導き出せるのではないか。


医療事故研究会の所属弁護士は『いかなる基準で入会が認められるのか』。相談者に弁護士を紹介するに当たって、『当該医療問題に適任の弁護士を選任しているのか』『所属弁護士と各専門分野の医師との連携』は、どのようになっているのか。個々の弁護士任せで、『医療事故研究会としては関わっていないのか』

 

 

医療事故について医療事故研究会に相談しても、『研究会が弁護士を一方的に選任してくるので、どんなレベルの弁護士が選任されるのか、まったく分からない』。ハズレも当然あるので、『この研究会の利用を私は当然勧めない』

 


『当該分野に関する医学的な専門知識と経験があるかどうかも不明な弁護士を、順繰りに割り振っているだけではないのか』。となると『医療事故研究会の利用はリスクが大きすぎる』ことになる。

 

 

詳しくはオンラインストレージDropbox「闘病記」フォルダ内pdfファイルを御覧ください。

https://www.dropbox.com/sh/1kr7ag1629iw1m7/AADiUCYwN7we9fmo3vYoXS-Ka?dl=0

 

 

 

     ≪≪≪医療事故「再」調査報告書コピー≫≫≫