東京医療センターの重大医療事故 ★問題点整理★_統合版
Amebaでは文字数制限のため、『東京医療センターの重大医療事故 ★問題点整理★』を(1)~(3)に3分割しました。
Hatena移行後もそのまま引き継いでいましたが、Hatenaでは文字数に余裕があるので、一つにまとめて『東京医療センターの重大医療事故 ★問題点整理★_統合版』を作成しました。
内容は同じです。
東京医療センターの重大医療事故 ★問題点整理★(1)
≪≪≪母の医療事故の大まかな経緯≫≫≫
母は亡くなる30年以上前から、国立東京第二病院、現在の独立行政法人国立病院機構 東京医療センター呼吸器科に通院して、肺病の後遺症の診察と処方を受けていた。
2013年6月、東京医療センター産婦人科で診察を受けたところ、3カ月前に研修を終えたばかりの主治医が『卵巣癌が最も疑われる』、『卵巣癌であればⅢ期以上』と診断。卵巣癌の診断は手術で摘出したものを、病理組織診断することで診断が確定すると説明。
手術も検討したが、肺機能に問題があって予後に不安が残ると分かり断念。
以降、2013年11月に漢方の抗腫瘍薬、2014年4月にマイクロ波による温熱療法等を試みたが、共に逆効果しかなく一時的に体調が悪化。
体調が悪化したため、2014年8月から9月にかけてごく弱い放射線治療を受けたところ、予想外の効果があって体調が持ち直した。
2014年10月には、呼吸器科の医師、産婦人科の主治医ともに『奇跡が起きた』と喜ぶほどの回復ぶりであった。
2014年11月には、主治医から『腫瘍(癌)が縮小しており、腫瘍(癌)の心配がなくなってきた』と言われた。
2015年1月、眼科研修医が白内障と診断し、手術を受けることになったが、心電図検査結果を見て、『心房細動の疑いがあるので、心房細動の治療を受けなかったら、白内障の手術は行いません』と告げられた。
2015年2月、循環器科(現、心臓血管外科)医師が心電図を見て『脳梗塞の心配があり、ほって置く訳にはいかない』と診断。
『24時間ホルター心電図検査』による精査結果は、『要観察』であったのに、2015年2月にメインテート(降圧薬)とシベノール(抗不整脈薬)、3月にはエリキュース(抗凝固薬)を加えて、計3種類の心房細動治療薬を処方。
2015年2月に右目、3月に左目の白内障手術を受けた。
心房細動治療薬を服用したことで、2015年4月に入ると腹部膨満感に悩むようになり、向かいに住む東京医療センター産婦人科の元看護師長に相談したところ、腹水抜きを勧められた。
2015年4月22日の診察で、主治医は『穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量ではリスクの方が恐い』と、腹水を抜くには量が少ないことを危惧。
2015年4月28日の診察では、元看護師長の直談判により、主治医が腹水穿刺を決めた。
2015年5月7日、8日に主治医の指揮、指導のもと、研修6年目の研修医が腹水穿刺を実施したが、『精神疾患に伴う抑うつ状態にあって、注意力が減退していた』研修医が、メインの腹水溜まりの腹水を全量流出させて、内臓を損傷するという『重大な医療事故』を起こした。
2015年5月20日、腹水穿刺後はじめての診察で、主治医が突発的に青天の霹靂の『余命3ヶ月宣告』。
内臓損傷が直接の死因となって、余命3ヶ月宣告を受けた一月後の2015年6月22日に母は自宅で息を引き取った。享年81歳。20日後の7月12日には研修医が後を追うように『過労自殺』。
母が亡くなってすぐ、かねてより母が主治医に直接お願いしていた解剖を依頼したところ、
≪医学的には既に診断がついていることなのです。≫
≪いまさら解剖しても得られるものは何もありません。≫
と、にべもない返事が返ってきた。
2015年9月28日、母の病気の経過をまとめた資料を持って東京医療センターを訪ね、医療事故として調査してほしいと伝えた。担当の企画課員は、『事故調査委員会を立ち上げて調査する』と応じた。
2015年12月16日、企画課員に医療事故調査の進捗状況を問い合わせたところ、主治医が『処置内容に問題はなかった』と言ったので、そのまま調査もしないで、2月半の間放置していたと答えた。
2016年1月7日、告訴状を持って碑文谷警察署に母の医療事故について相談したが、証拠となる解剖所見がないとの理由で受理されなかった。
2016年1月26日、碑文谷警察署の計らいで、産婦人科の科長と主治医から、母の治療内容について以下のような説明を受けた。
≪大量の腹水抜きに際し、事前に患者に説明する必要のあるリスク事項は無く、
リスクは血液検査や点滴と同じレベルである。≫
≪腹水抜きにリスクはないので、リスクの説明はしていない。≫
2016年3月22日、赤坂一ツ木法律事務所弁護士、東京リベルテ法律事務所弁護士の両弁護士と、医療事故調査契約を結んだ。両弁護士は『医療事故研究会』からの紹介であった。
2016年12月22日に両弁護士から医療事故調査結果報告書を受けたが、結論ありきの『でっち上げ報告書』で、専門医の意見書も付いていなかったので、専門医による再調査を要請。
2017年6月29日、専門医の意見を両弁護士が聴取してまとめたとする報告書を受けたが、専門医ではなく両弁護士が感想文風に仕上げた、医学的合理性を著しく欠いたピント外れの詐欺報告書でしかなかった。
2017年10月5日、碑文谷警察署に再び医療事故被害相談に訪れた。担当刑事ははなから迷惑顔で、威圧的、高圧的な態度に終始し、被害届の受理を拒否。
2018年1月12日、碑文谷警察署の担当刑事に新たな資料を用意したので、もう一度説明に伺いたいと電話したが、『病院を潰したいのですか』と言われ面会を拒絶。
東京医療センター、弁護士事務所、碑文谷警察署のどこに相談しても、医療事故ではないと否定されるばかりでまったく埒が明かないので、結局自分で医療事故であることを証明するしかないと考え、以下のブログに私なりの調査結果をまとめた。
2022年1月1日、「病院の闇_統合版」
2022年5月1日、「弁護士に医療事故調査依頼_統合版」
2022年8月1日、「警察に医療事故被害相談_統合版」
2022年12月1日、「東京医療センターの重大医療事故_統合版」
2023年2月1日、「東京医療センターの重大医療事故 ★問題点整理★_統合版」
≪≪≪医療事故に関与した医療関係者、弁護士、刑事≫≫≫
■東京医療センター眼科 研修医(現、医師)
■東京医療センター循環器科(現、心臓血管外科) 医師
東京医科大学卒の50歳代の医師。
医局内で若手医師を指導する立場のはずだが、・・・。
■東京医療センター産婦人科 主治医(現、慶応病院婦人科医師)
日本大学医学部卒
2008年4月 慶応病院で研修
2013年4月 東京医療センターに赴任
2013年5月 母の『卵巣癌の疑い』(腫瘍)の診察を始めた
2015年5月 母の腹水穿刺指揮
2015年6月 母亡くなる
2017年8月 研修医自殺の労災認定報道直後に系列の
慶応病院婦人科に栄転、医療事故隠蔽目的?
■東京医療センター産婦人科 研修医(故人)
鳥取大学医学部卒
2010年4月 福岡の医療法人の病院で初期研修
2013年4月 東京医療センターにて後期研修
2015年5月 母の腹水穿刺で内臓を損傷、研修6年目
2015年7月 医療過誤で過労自殺
2017年8月 労災認定
■東京医療センター産婦人科 元看護師長(退職)
東京医療センター(旧国立東京第二病院) 産婦人科看護師長
国立国際医療(研究)センター(旧国立東京第一病院) 看護部長
医療センター退職後に、母が『卵巣癌の疑い』で相談
向かいの家に居住、母とは四世代にわたる長い付き合い
■東京医療センター産婦人科 科長
慶応大学医学部卒
産婦人科科長
■東京医療センター企画課 職員
■中野なおクリニック 院長
訪問医療、循環器科医師
■中野なおクリニック 医師
訪問医療、内科医師 アルバイト勤務
■赤坂一ツ木法律事務所 弁護士
東大法卒 60歳台後半
■東京リベルテ法律事務所 弁護士
早大法卒 20歳台
■警視庁碑文谷警察署 刑事
刑事歴20年
2014年9月以降の、母の医療事故の核心部を手短に説明。
≪≪≪奇跡が起きた≫≫≫
2014年9月17日、主治医のカルテ。
≪腹部全体大分柔らかくなってきている≫
≪腫瘍縮小あり、TA(超音波エコー)で分かるレベルの腹水貯留なし≫
[2014-09-17 主治医カルテ]
2014年10月17日には、呼吸器科の医師から、
『奇跡が起きましたね』
『○○(母)さん、本が書けますね。』
と言われるほどに良くなった。
2014年10月22日、産婦人科の主治医からも『奇跡が起きた』と言われた。
2014年11月26日、主治医のカルテ。
≪張ってはいるが腫瘍は縮小あり、腸管が張っている≫
≪TV:腹水なし、腫瘍一部壊死を疑うエコー像あり≫
≪腹満の訴え強いが診察上は腫瘍は縮小しており全体は柔らかい≫
[2014-11-26 主治医カルテ]
≪≪≪白内障と診断≫≫≫
2015年1月21日、東京医療センター眼科研修医の診察で、白内障と診断。2月24日に白内障手術を予定。
2015年2月6日、1月23日測定の『2015-01-23標準12誘導心電図』を根拠に、『心房細動の疑いがあるので、心房細動の治療を受けなかったら、白内障の手術は行いません。』と眼科研修医から告げられ、循環器科医師の診察を受診。
[2015-01-23 標準12誘導心電図]
≪≪≪脳梗塞の心配≫≫≫
2015年2月9日に測定した『2015-02-09標準12誘導心電図』を根拠に、循環器科医師は『脳梗塞の心配があり、ほって置く訳には行かない』と告げた。
[2015-02-09 標準12誘導心電図]
≪≪≪24時間ホルター心電図検査≫≫≫
2015年2月12、13日、『24時間ホルター心電図検査』。
2015年2月22日、『24時間ホルター心電図検査』の判読コメントは、『要観察』で、『要治療』ではなかった。
[2015-02-22 24時間ホルター心電図判読レポート]
≪≪≪循環器科医師、心房細動治療薬処方≫≫≫
2015年2月23日、『24時間ホルター心電図検査』結果を受けて循環器科医師は、『本人と相談し抗凝固も含め投薬開始する』として、とりあえずメインテート(降圧薬)とシベノール(抗不整脈薬)を処方。
循環器科医師は『本人と相談』とカルテに書いているが、相談などではなく明白な脅迫であった。母は『もうそのままでいい』と言ったのに『脳梗塞になる』と脅して服用を承諾させた。
2015年2月9日の循環器科医師のカルテに記載された『血圧は127/75』、2月23日の『血圧は126/80』で、ともに文句なしの正常値である。メインテート(降圧薬)を処方する必要性など、まったく認められないことは素人でも分かる。
≪≪≪白内障手術≫≫≫
2015年2月24日、右目の白内障手術。
2015年3月 3日、左目の白内障手術。
眼科研修医は、2015年1月23日に『心房細動の治療を受けなかったら、白内障の手術をしません。』と言っておきながら、心房細動治療薬のメインテート(降圧薬)とシベノール(抗不整脈薬)を、2月23日に服用し始めた翌日の、2月24日にはもう白内障手術をしている。
たった1日の心房細動治療薬服用で、白内障の手術をしたということは、そもそも白内障手術にあたって心房細動の治療など必要なかったということである。
眼科研修医は白内障手術をするにあたって、実質的にほとんどなんの意味もない心房細動の治療を求めている。単に形式的、事務的に処理しただけ。
心房細動の治療は、東京医療センターの保険診療点数稼ぎと、診療実績を増やすことだけが目的であったのか。
必要性に疑義のある眼科研修医の心房細動治療要求が、循環器科医師の最悪の処方で腹部膨満をもたらし、最後は主治医による致命的な腹水穿刺で、母を死出の旅に送り出してしまった。
≪≪≪エリキュース(抗凝固薬)追加処方≫≫≫
2015年3月9日、白内障の手術を終えたことで、循環器科医師はエリキュース(抗凝固薬)の服用を指示。
『24時間ホルター心電図検査』の結果が『要観察』で、『差し迫った脳梗塞の危険性がない』のに、他の病気に悪いと認識していながら、『卵巣癌の疑い』で腹水が溜まっている母に、血液をサラサラにするエリキュース(抗凝固薬)を処方したのは、あまりに無謀で無責任な医療行為である。
循環器科医師が測定した2015年2月9日の『血圧は127/75』、2月23日の『血圧は126/80』であった。2月23日からメインテート(降圧薬)とシベノール(抗不整脈薬)を飲み始めた2週間後の、3月9日の『血圧は95/47』と異常に低くなっている。
3月9日に循環器科医師自身が異常に低い血圧を測定しても、処方を変えようとしていない。なにも考えることなく、無意識、無造作に処方箋を書いているだけの無能、怠慢で無責任な医師。つまりバカ。
3月9日測定の『血圧が95/47』と低すぎるのに、服用中のメインテート(降圧薬)、シベノール(抗不整脈薬)を止めるどころか、さらにエリキュース(抗凝固薬)の服用まで指示している。循環器科医師が正常な精神状態にあるとは考えられない。やる気がないだけなのか、それとも病気なのか、一度精神科で精密検査する必要があろう。
≪≪≪循環器科医師、診療、処方を訪問医に丸投げ≫≫≫
2015年3月9日、循環器科医師は訪問医宛ての『診療情報提供書』に、診察、処方を丸投げする意向を書き記し、4月1日に母経由で訪問医に手渡した。
『診療情報提供書』には、循環器科医師の『診断内容と処方のみ』が書かれているが、『24時間ホルター心電図検査』結果は添付されていない。検査データも渡さないで診察と処方を丸投げするなど、まともな医師のやることではない。
[2015-03-09 診療情報提供書 循環器科医師→訪問医]
脳梗塞になると脅して、心房細動治療薬3種を処方したのだから、循環器科医師自身が心電図検査等による経過観察をしながら、処方の適否を見きわめ、適宜見直していくのが医師としての最低限かつ当然の責務であろう。まともに経過観察もしないで、はじめから訪問委に診察、処方を丸投げするつもりでいたとは、まことにもって無責任で不埒極まりない医師である。
循環器科医師は『24時間ホルター心電図検査』結果を、意図して『診療情報提供書』に含めなかったようだ。『診療情報提供書』に含めれば、検査結果が『要観察』で『要治療』ではないことが分かってしまい、心房細動治療薬処方の必要がないことがバレるのを懸念したのであろう。
医師に課された説明責任、告知義務は患者に対してだけでなく、『丸投げ』する相手の医師に対しても負っているはずだ。循環器科医師は医師としての使命、責任、義務をまったく自覚できていない、愚かで始末に負えないクズ医師。
≪≪≪循環器科医師、診療放棄≫≫≫
2015年3月30日、循環器科医師は『通院も大変だろうから今後は訪問医から薬を頂きなさい』と言って、3月9日に作成しておいた『診療情報提供書』を母に渡し、母が4月1日に訪問医に手渡した。3月9日のエリキュース(抗凝固薬)処方後初めての診察日であった。
『診療情報提供書』には、信頼性に欠ける『循環器科医師の診断内容』と『処方薬の情報』のみを記入し、『24時間ホルター心電図検査』結果は渡していない。
訪問医にしてみれば、検査結果がないから診察も満足にできず、『循環器科医師のデタラメな診断を鵜呑み』にして、単に処方箋を出すだけになってしまう。循環器科医師による『常軌を逸した無責任で無分別な丸投げ行為』は医師に値しない愚かで情けなく愚劣な所業である。
≪≪≪脈拍低下で心房細動治療薬半減≫≫≫
2015年4月1日の訪問医の往診で、『血圧104/44、脈拍41』だったので、クリニックに戻ってからメインテート(降圧薬)は朝だけ服用するようにと、訪問医が訪問医院長の指示で電話してきた。4月6日にはさらにシベノール(抗不整脈薬)も朝だけにして夜は飲まないよう電話で連絡してきた。
何ともいえぬダルさを感じ、どうにも具合が悪いので、母が訪問医に問い合わせた結果、処方薬を半減することになった。体調不良の原因が医師が処方した心房細動治療薬の副作用であると分った。
≪≪≪循環器科医師、処方変更の必要はない≫≫≫
2015年4月13日予約外で循環器科を訪れ、4月1日の訪問医の診察で『血圧104/44、脈拍が41』だったので、訪問医からメインテート(降圧薬)とシベノール(抗不整脈薬)を半減するよう指示されたと循環器科医師に相談。
循環器科医師は、
≪脈拍40台というのが『正確に脈をカウントできていたかどうかが問題』。 脈拍60
台が続いているのであれば『元通りの処方に戻して』いただいてもよろしいのでは
ないでしょうか。≫
と言って、訪問医の指示による減薬ではなく、循環器科医師の最初の処方に戻すよう指導されたが、戻さなかった。循環器科医師にこれ以上相談しても無駄と分かり、循環器科医師の受診を止めた。
[2015-04-13 循環器科 循環器科医師カルテ]
脈拍が60台に戻ったのは、訪問医の指示でメインテート(降圧薬)とシベノール(抗不整脈薬)を半減したことによる。バカな循環器科医師にはその程度のことも理解できないようだ。
≪≪≪循環器科医師の不可解な対応≫≫≫
2015年2月23日にメインテート(降圧薬)とシベノール(抗不整脈薬)を服用始める前から血圧、脈拍ともに正常値を保っているのだから、無理してメインテート(降圧薬)とシベノール(抗不整脈薬)を飲む必要などなかった、というより服用すべきではなかった。
脈拍が40台にまで下がったのは、メインテート(降圧薬)とシベノール(抗不整脈薬)服用の副作用であろう。
母が体調不良を訴え、訪問医がそれをみかねて、処方薬の減薬を指示したと話しても、自らの処方を見直そうとせず、最初の処方の維持を求めるとは、循環器科医師は状況変化に適切に対応できない、『思考停止状態の愚鈍なバカ医師』。
循環器科医師は、昔取った既得権の医師免許の上にあぐらをかいて、漫然と惰性で診察を続ける『無能なポンコツ医師』。
循環器科医師の処方薬のおかげで、腹水が溜り腹部に圧迫感を感じるようになったことが、主治医による腹水穿刺につながった。無知、無能で無責任な循環器科医師の『百害あって一利なし』の処方によって、母は塗炭の苦しみを味わされ、崖っぷちに立たされることになった。
≪≪≪心房細動治療薬すべて服用中止≫≫≫
2015年4月22日、産婦人科主治医は、母がお腹が辛いというので、処方した循環器科医師に相談することなく、メインテート(降圧薬)、シベノール(抗不整脈薬)、エリキュース(抗凝固薬)すべての服用中止を指示した。これでやっと循環器科医師のバカな処方を止めることができた。
≪≪≪腹水抜きを検討≫≫≫
2015年4月22日、主治医の診察に同席した元看護師長が腹水抜きを直談判。
主治医は『穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量ではリスクの方が恐い』と、腹水を抜くには量が少ないことを危惧。
[2015-04-22 主治医カルテ]
≪≪≪腹水抜き一時保留≫≫≫
2015年4月22日午后、元看護師長と病院から帰宅した母が、これから一週間様子をみて来週、主治医が今後の方針を決めてくださることになったと話した。
この時の母は明るい展望を持ち、来週の主治医の方針決定を期待して待っている感じだった。不安や心配を窺わせるような兆候はまったくなかった。
≫≫≫腹水抜きの注意点≪≪≪
自ら開発した『KM-CARTを使った腹水治療で5年足らずで4000例(2016年8月まで)』におよぶ実績がある、都内豊島区要町病院腹水治療センター長松崎圭祐医師の解説記事を引用。
≪『腹水を抜いてただ廃棄』するだけでは、『体力維持に必須のアルブミン(栄養
分)』や『グロブリン(免疫関連物質)』等のタンパク質も腹水と一緒に抜き取られて
しまうため、『急速に患者の体力が低下』して『全身状態が悪化』し、さらに腹水
が溜まりやすくなるという悪循環を招き、『死期を早めるだけ』なので、腹水を抜
いてただ捨ててはいけないというのが現代医療の常識である。≫
≪≪≪腹水抜きを決める≫≫≫
2015年4月28日、主治医は母に、
≪2015/4/24採血の血液検査は、腫瘍マーカー類は横ばいないしは下がっており、
血液検査の結果も申し分ない。≫
と説明した。『卵巣癌の疑い』については少なくとも悪化はしていないという診断であった。
[2015-04-28 腫瘍マーカー図]
4月28日、元看護師長は自身の予定を変更して、先週に引き続き診察に同席して腹水抜きを強く働きかけたことで、4月22日にはリスクを懸念して腹水穿刺の実施をためらっていた主治医が、お腹を楽にするため腹水抜きを連休明けの5月7日、8日に実施すると決めた。
4月28日、病院から帰ってきた母は意気揚揚としていて、これでやっと楽になれる思っていたようで、放射線治療や白内障手術の時とは違って、『一抹の不安も感じていない様子』だった。私はこの時はじめて母が腹水抜きをすることを知らされた。
母の表情から判断するに、主治医も元看護師長も腹水抜きのリスクを母にまったく説明しないで、腹水を抜けばお腹が楽になるとだけ話して腹水抜きを決めたようだ。主治医と元看護師長による『未必の故意』による腹水穿刺であった。
腹水抜きに当たって、家族への事前説明も同意書の提出も求められなかった。
≪≪≪主治医、『今後は腹水穿刺を繰り返す』≫≫≫
4月28日、主治医は訪問医宛ての『診療情報提供書』に、連休明けの5月7日に腹水穿刺するとしたうえで、『今後は腹水穿刺を繰り返す』と記載。
[2015-04-28 診療情報提供書]
4月22日のカルテで『穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の量ではリスクの方が恐い』と、腹水量の少なさを懸念していながら、腹水穿刺を決めた4月28日には、腹水穿刺する前から『今後は腹水穿刺を繰り返す』と記載。
≪≪≪腹水穿刺は死期を早める≫≫≫
廃棄するだけの腹水穿刺を繰り返せば、『体力維持に必須のアルブミン(栄養分)』や『グロブリン(免疫関連物質)』等のタンパク質も腹水と一緒に抜き取られてしまうため、急速に体力が低下して、全身状態が悪化し、さらに腹水が溜まりやすくなって、死期を早めるだけである。
これほど重大な情報を患者、家族にはなんの説明もしないで、腹水抜きをするとは、『説明責任と告知義務をないがしろ』にした、無責任極まりない処置で、『医師としての倫理規範に反する重大な背信行為』である。
主治医は腹水穿刺を繰り返せば体力を消耗し、衰弱を進めて死期を早めてしまうことを、まったく理解していない。だから腹水量が少ないにもかかわらず安易に腹水穿刺を決めたのであろう。あまりに未熟、無知、無謀で、これは『医療過誤』どころか『医療犯罪』にも相当する異常な処置であった。
主治医には医師として腹水穿刺をする資格などまったくないということである。このような人物が医師面下げて診療に当たるなど、言語道断ではないか。
母が絶大な信頼を置いていた主治医と元看護師長は、母の期待、希望を無残にも裏切って、絶体絶命の崖っぷちに立たせた。
≪≪≪心房細動治療薬中止で体調上向く≫≫≫
2015年5月1日、心房細動治療薬の服用を中止したことで、食欲が元に戻る。
2015年5月4日頃には以前にくらべ体もだいぶ楽になり、家事も問題なくこなしていた。
≪≪≪腹水抜き初日≫≫≫
2015年5月7日、8日の腹水抜きは主治医の指揮、指導のもと『研修6年目』の研修医が実施。研修医は『精神疾患を発症して、抑うつ状態で注意力が減退』した状態であった。
5月7日、研修医が、腹水1000mL抜去してセルブロックに提出。
5月8日、主治医が研修医に、さらに1000mL目標にドレナージを指示。
2015年4月22日の超音波エコー装置での診察で、腹水量が少ない(1700mL)と確認していたのに、初日の5月7日に1000mL抜いたにもかかわらず、翌日の5月8日も漫然とさらに1000mL目標にドレナージすると、主治医はカルテに記載。
主治医の怠慢による無謀で杜撰な目標設定で、研修医が内臓を損傷することになったことを考えると、主治医の責任は極めて重大で、決して見逃すことができない。
≪≪≪研修医、内臓を損傷≫≫≫
5月8日、研修医のカルテには、
≪腹水700mLで流出が止まった≫
≪(穿刺針の)向きや深さを変えたり、シリンジ(注射器の筒)で陰圧かけるも引けず。≫
≪腹水穿刺終了とした。≫
と記録されている。
[2015-05-08 研修医カルテ]
腹水穿刺では腹壁と腸管との距離が十分に空いている、安全な穿刺位置をエコー装置で探して、穿刺針を腹腔内の腹水溜まりに刺し込み、穿刺針が抜け落ちないように腹部にテープで固定する。
腹水が抜け切ってしまうと、メインの腹水溜まりがあった腹腔内にスペースがなくなるので、腹部にテープで固定されている穿刺針は、必然的に内臓に突き刺さる。
700mlで腹水流出が止まった時点で、すでに内臓に突き刺さっている穿刺針で、研修医はさらに内臓を突き刺しまくった。つまり内臓に穴を開けまくったということである。なんという恐ろしいことをしてくれたんだ。こんなことされたら、あとは苦しみながら死んでいくだけではないか。実際そうなってしまったが。
腹水の流出が止まった時点で、メインの腹水溜まりの腹水は全部抜け切って穿刺針が内臓に突き刺さっており、これだけでも体調を維持するうえで極めて重大な状況であるのに、さらに内臓に繰り返し穴をあけて内臓を損傷させている。
しかもシリンジ(注射器の筒)で陰圧かけたということは、内臓器内から内容物を吸引しようとしたということで、常識的にありえない愚行であり、とてつもないダメージを体に与えた。
これは明らかに研修医が犯した重大な医療事故であり、腹水穿刺を指揮、指導した主治医による無謀で杜撰な穿刺目標が誘因となったことを考えると、研修医以上に主治医の医療事故に対する責任は重大である。
東京医療センターの重大医療事故 ★問題点整理★(2)
≪≪≪メインの腹水溜まりの腹水が全量流出≫≫≫
5月8日、病室消灯後の午后10時から45分くらい、主治医が病室に現れ、
≪一番入ってほしくない路線に入ってしまった。≫
≪全部とるのはまずいが、結局全部抜くことになってしまった。≫
と母に語った。
[2015-05-20 母のメール]
『一番入ってほしくない路線』とは、『内臓損傷という一番どころか絶対に入ってはいけない路線』に入ってしまったということである。そのうえ、全部抜くのはまずいと言っておきながら、結局メインの腹水溜まりの腹水が全量抜け出てしまった。
こうした重大事態に陥ったにもかかわらず、主治医は必要な処置を施そうとしないどころか、母のおかれた状況について、母や家族にまともに説明をすることもなければ、誠実に今後の見通しについて語ることもなかった。
深刻な事態に陥ったことの状況説明もなければ、なんの救急処置も施さないというのは、まことにもって無責任かつ不誠実きわまりない対応で、医師としての説明責任を放棄し、告知義務も果たしておらず、医師の倫理規範に著しく反した許しがたい行為である。
≪≪≪腹水抜きの問題点≫≫≫
都内豊島区の要町病院腹水治療センター長の松崎圭祐医師は記事のなかで、腹水が2L未満の少ない状態での腹水穿刺は危険で、腹部膨満感の緩和効果も乏しく、かえってその後腹水抜きを繰り返すことになって、死期を早めることになると述べている。
精神疾患に伴う抑うつ状態にあって、注意力が減退していた研修医に、腹水穿刺を任せきりにしたため、700mlで自然流出が止まるまで放置して、内臓を損傷したのみならず、主治医から与えられた1000mlの目標めざして、さらに(穿刺針の)向きや深さを変えたり、シリンジ(注射器の筒)で陰圧かけて、遮二無二腹水を引き抜こうしたことで内臓の傷口を広げてしまった。
4月22日に主治医が危惧したことが、研修医の常軌を逸した無謀な医療処置で不幸にも的中してしまい、腹水穿刺針に近い『肝臓・小腸に損傷を与えてしまった』。
精神疾患を患っていた研修医を、リスクを伴う医療処置に従事させたということは、東京医療センターの管理体制に重大な欠陥があることを示している。
そもそも腹水を抜かなければならないほどの緊急性、切迫さもない状況下で、主治医が1700mlと僅かしかない腹水を抜こうしたことが、取り返しのつかない事態を招く結果となった。
1700ml程度の腹水量にもかかわらず、腹水穿刺という立ち入るべきでない領域に、敢えて踏み込んだ主治医の判断は、異常で完全に間違っており、生じた結果に対しては全面的に責任を負う必要がある。
主治医の背後には影の主役、黒幕の元看護師長がいて、腹水穿刺に誘導したが、当事者以外にはその存在すら分からない。実に巧妙に姿を隠している。
≪≪≪腹水抜き後の体調≫≫≫
2015年5月9日、腹水を抜いた翌日には、こんどは別のところが痛くなってきて、お腹が前より膨らんできたと母が言いだした。これ以降、腹部は徐々に膨らんでいった。
腹水穿刺で内臓損傷したことで、腹水穿刺する前以上にお腹が膨らんできた。腹水を抜けば、一時的なりともお腹が楽になるはずなのに、腹水を抜いた翌日には以前にも増して膨らんできたということは、間違いなく内臓を損傷したことが原因である。
2015年5月18日の母のメールには、
≪この頃とてつもなく体調が悪く≫
≪帰宅(退院)する前から、他の按配がもっと悪くなり≫
≪足の浮腫みがひどく象の足、よたよたと歩くのも大変≫
≪刻一刻膨らんでくるお腹が、もう苦しくて早く終りにしたい≫
と書かれている。
≪≪≪訪問医の反応≫≫≫
2015年5月13日、訪問医の診察で、
≪(腹水を)全部とるのはまずいが、結局全部抜くことになってしまいました。≫
と主治医が語った内容を話したが、
≪思ったよりたくさん抜きましたが、今後また貯まってくる≫
と答えただけである。
[2015-05-13 診療レポート]
腹水が全量流出したということは、医師であれば間違いなく内臓を損傷していると容易に想像がつくはずである。内臓損傷は腹水全量抜き以上に致命的である。
重大な事態に至っていると分かっていながら、母の置かれた状況についてなんら説明することなく、たいしたことないような言い方をしている。
訪問医は医師として、訪問医としての説明責任、告知義務をしっかりと果たしたとは到底言えない。
訪問医はこの後も母が亡くなるまで計4回訪問診療に来宅しているが、腹水の全量流出と内臓損傷が体に及ぼす悪影響についてはなにも説明していない。
≪≪≪結膜下出血≫≫≫
2015年5月13日、朝起きたら両目が真赤に充血していたので、東京医療センターの眼科を予約外で受診、結膜下出血と診断。
白内障の手術は、2月24日と3月3日で、二月半後の5月13日の両目充血に、白内障手術が直接関係していたとは到底考えられない。
明らかに内臓損傷と腹水の全量流出の悪影響が、両目の充血として現れたと考えられる。
≪≪≪体水分率80%に急上昇≫≫≫
2015年5月13日夜、両目の充血と歩調を合わせるように、タニタ体重計の体水分率データに異変が現れ始め、普段は50%程度なのが、急に80%あたりまで急上昇した。
両目の充血といい、体水分率の50%から80%への急上昇といい、明らかに体に異変が生じている現れである。原因としては、メインの腹水溜まりの腹水がすべて流出してしまったこと以上に内臓損傷が強く疑われる。白内障手術が影響して体水分率が急上昇することなどありえない。
≪≪≪不可解な卵巣癌末期診断≫≫≫
2015年5月18日の『退院サマリー』で、降って湧いたように『卵巣癌末期』と診断されている。なにを根拠に『卵巣癌末期』と診断したのか。
2013年6月11日に主治医は『インフォームド・コンセント』に、
≪卵巣癌と診断が確定した訳ではない≫
≪卵巣癌の診断は手術で摘出したものを病理組織診断することで診断となる≫
と書いているが、母は手術を受けていないので、『卵巣癌の疑い』のままである。
『退院サマリー』での『卵巣癌末期』の診断は、医師にとっては禁じ手の極めて悪質な『カルテの虚偽記載』にあたる。主治医は取ってつけたようなデタラメな診断をしている。『カルテの虚偽記載は医師法違反』であり、厚労省から行政処分されよう。
[2015-05-18 退院サマリー]
主治医が2年前に下したclassⅢの診断は以後一度も変更されていない。つまりclassⅢのままということである。
≪≪≪捏造、でっち上げ診断≫≫≫
主治医は『内臓損傷を卵巣癌末期にすり替え』て、事実に反する診断を『捏造』した『でっち上げ診断』をしている。
メインの腹水溜まりの腹水を全量流出させてしまったうえに、内臓を繰り返し損傷したことで、死期も近いと考え、『卵巣癌の疑い』のⅢ期から末期へ、急遽『前倒しで二階級特進』とした。なんという『姑息な帳尻合わせ』なことか。卑怯者。
診断の捏造は明らかに『医師の倫理規範に反する悪質、悪辣な禁じ手』であり、主治医の『医師生命に関わる重大な背信行為』である。
≪≪≪主治医、『再度腹水穿刺必要』≫≫≫
2015年5月20日、主治医はカルテに、
≪今後近いうちに再度腹水穿刺必要となる可能性高い≫
≪苦しくなれば連絡を→そしたら入院穿刺ドレナージを≫
≪厳しい旨、予後が月単位であること、夏はこせない可能性がある≫
と書いている。
[2015-05-20 15:33 主治医カルテ]
メインの腹水溜まりの腹水を全量流出させて、内臓を損傷しているのに再度腹水穿刺必要とは、主治医は正気か。母を死なせるつもりか。なんと恐ろしい鬼畜の医師であることか。医師としての基準に満たない医師未満の落第医師である。
主治医は、腹水穿刺を繰り返せば急速に体力が低下し、全身状態が悪化して、死期を早めるだけということをまったく理解していない。理解していれば、メインの腹水溜まりの腹水を全量流出させ、内臓を損傷したばかりなのに、さらに『今後近いうちに再度腹水穿刺必要』などとは書かないだろう。
腹水穿刺を繰り返せば、死期を早めるだけであると理解していなかったのなら、完璧に医師失格である。すみやかに医師免許を返上すべし。
主治医は内臓損傷が原因であると認識していながら、責任逃れから母にも私にもいっさい説明しようとしなかった。医師の倫理規範に反した卑劣で卑怯な医師である。こういう医師は早々に医学界から退場させたい。
≪≪≪病理組織診断報告書≫≫≫
2015年5月20日に、5月7日の腹水セルブロックの『病理組織診断報告書』を主治医が読み上げた。
≪組織学的にはクロマチンが増量し腫大した核、明瞭な核小体を有する細胞が小型の
乳頭状様小集塊又は孤立性に多数認められます。≫
≪低分化の腺癌です。卵巣の漿液腺腫瘍の可能性が示唆されるものの、部分的にTTF-
1が陽性を示すため、肺や甲状腺の検索が望まれます。≫
≪≪≪突発的で不可解な余命宣告≫≫≫
2015年5月20日、腹水抜き後初めての診察で、主治医はパソコン画面の方を見ながら、母や私には眼もくれず、表情を変えることもなく素人にはチンプンカンプンな専門用語が羅列された、『2015-05-20病理組織診断報告書』のプリントを淡々と読み上げ、
≪ぶっちゃけて言うと、この夏は越せない、余命は後3カ月です。≫
と、突如宣告。
余命宣告は当初母一人に行われたが、『びっくりした』母が慌てて待合室に出てきて、『大変なことになった』から『一緒に話を聞いて』と、私を診察室に招き入れ、再び宣告を受けた。
母の驚き方からも、自身が余命宣告を受けるような、重篤な健康状態にあるとは思ってもいなかっただろうし、主治医からも重篤な状況で余命幾ばくもないとの説明は、これまで一度も受けていなかった。
通常、余命宣告をする時は、家族付き添いで診察を受けるよう、前もって伝えるはずである。主治医の対応は異質、異常で理解しがたい。
2015年5月8日のメインの腹水溜まりの腹水の全量流出と内臓損傷を経て、僅か12日後の5月20日に突然の余命3カ月宣告。
主治医は余命3カ月と宣告したが、宣告後わずか一月で亡くなっているので、実際は余命1カ月であった。
余命宣告の際は、病名も告げずに余命3カ月と言った。『卵巣癌の疑い』が原因ではないと分かっていたから、『卵巣癌の疑い』という言葉をあえて避けている。
≪≪≪医学的合理性に欠ける余命宣告≫≫≫
事前に何の予兆、予告もなく、いきなり余命3カ月というのは、突発的な内臓損傷という不都合な事態に遭遇して動転、動揺した主治医が、隠蔽を目的に『卵巣癌の疑い』にかこつけて『でっち上げた』『まやかし診断』である。そもそも『卵巣癌の疑い』の段階で余命宣告などできないのではないか。
余命宣告をする場合、医学的見地からいって余命1年、余命半年、余命3カ月と順次宣告期間が短くなっていくものであるが、事前になんの予兆、予告もなく突発的に余命3カ月、実際は余命1カ月宣告をしたということは、『卵巣癌の疑い』ではなく『内臓損傷が原因』であると白状したも同然である。
メインの腹水溜まりの腹水全量流出で、内臓損傷の事実が露見して外堀が埋まり、突如余命3カ月、実際は余命1カ月宣告をして、内臓損傷の事実を実質的に認めたことで、内堀まで埋まった裸城で主治医は籠城。どうだ進退窮まったか、主治医。
読んで聞かせたところで理解できないような、専門用語が羅列されただけの『病理組織診断報告書』を、余命宣告の前にわざわざ読み上げたのは、もっともらしい理由づけとして余命宣告の根拠にしようと考え、『目くらまし』に使ったにすぎない。
≪≪≪麻薬使用開始≫≫≫
2015年5月23日、訪問医院長が、『痛み止め』ですとだけ言ってフェントステープ1mgの処方箋を置いていったが、近所の薬局で購入する際、これは『麻薬』ですから患者以外は、絶対に手に触れないようにと、厳重に注意された。
麻薬を処方するのに、医師は麻薬について何も説明しなくてよいのか。麻薬という言葉すら使っていない。薬剤師が説明すれば済むことなのか。ルーズ過ぎると思う。
訪問医院長はアルバイト勤務の訪問医からの報告で、腹水の全量流出と内臓損傷に伴う体調悪化であると分かっていたはずなのに、痛み止めの『麻薬』を処方しただけで、母がおかれた状況についてまったく説明しようとしなかった。医師の説明責任、告知義務はどこへいってしまったのか。
訪問医院長と訪問医は、東京医療センターとの間の『患者斡旋の依存関係に伴う忖度』から、へたに動けば厄介なことになると考えて、事なかれ主義に徹し、波風立てずに流れに任せて、傍観を決め込んだようだ。はっきり言って無責任であり、誠実さに欠けていた。これで訪問医として責任をまっとうしたといえるのか。
2015年5月24日、フェントステープで母の体調が一転して良くなる。
≪≪≪体重、体水分率の推移≫≫≫
2015年5月26日、フェントステープの効果が出て体調絶好調で楽になる。タニタ体重計で測定した体重と体水分率のグラフにもはっきりと現れている。
[2015-05-26 体重、体水分率図(タニタ体重計で測定)]
2015年4月1日にメインテート(降圧薬)、4月6日にシベノール(抗不整脈薬)をそれぞれ半減したが、体重は45kg台から少しづつ増え始めた。4月22日にエリキュース(抗凝固薬)を含めた心房細動治療薬3薬すべての服用を止めても47kg台からさらに増え続けた。
2015年5月8日にメインの腹水溜まりの腹水を全量抜き取った際の内臓損傷の後も、体重は増け続けて50kg台に至った。5月23日にフェントステープを貼ったところ、体重は急減し44kg台で落ち着いた。
2015年5月13日朝、両目が真っ赤に充血するのと機を同じくして、体水分率が50%台から急上昇して80%を超えた。5月23日にフェントステープを貼ったところ、急減して元の50%あたりで落ち着き、同時に体重も劇的に減り本来の体重に戻った。
2015年5月27日、主治医の最後の診察。次回の診察は母の意向で、できるだけ先に延ばして7月8日で折り合う。ただし主治医からは4週間後の6月24日に電話で体調を報告するよう求められたが、その前の6月22日に母は息を引き取った。主治医は7月8日までもたないと考え、その前の6月24日に体調を報告するよう求めたのであろう。
≪≪≪体調急速に悪化≫≫≫
2015年6月3日、訪問医が、
≪お腹全体の痛みが強くなっているので、フェントス(テープ)自体を2mgに増量≫
した。
2015年6月4日、フェントステープ増量の効果はほとんど無く、食欲も無くなる。
2015年6月6日、体調最悪、強い吐き気を感じる。食事ものどを通らず、水もほとんど飲めなくなった。自力で入った最後の風呂。
2015年6月9日、自力で最後のシャワーを浴びる。紙オムツを使い始める。
この先はもう急坂を転げ落ちるように衰弱が進んでいった。
≪≪≪今月一杯もたない≫≫≫
2015年6月10日、訪問医が往診の帰り際に、母は『今月一杯もたない』と私に告げた。
≪≪≪訪問看護を受け始める≫≫≫
2015年6月13日、訪問看護と訪問入浴を受け始めた。
2015年6月15日、介護認定員が来宅。『要介護3(1~5)』と認定された。
2015年4月16日の『要支援1(1~2)』から、僅か二月後の6月15日には『要介護3(1~5)』へと4段階も悪化した。もちろんメインの腹水溜まりの腹水全量流出と内臓損傷が原因である。『退院サマリー』の『卵巣癌末期』というのは悪辣で狡猾な主治医による『病名のすり替え』にすぎない。
2015年6月17日に訪問医に、要町病院のKM-CART法で腹水を抜くことについて相談したことに対し、翌6月18日に訪問医院長から、
≪今そんなこと(腹水抜き)したら死んでしまうよ≫
と言われた。
訪問医も訪問医院長も、腹水穿刺でメインの腹水溜まりの腹水が全量流出してしまったことで、必然的に内臓を損傷していると理解していたから、ここで腹水を抜くのは無謀の極みで、単に死に追いやるだけとはっきりと認識していた。
それにもかかわらず、私には理由を一切説明しなかった。これは明らかに説明責任の放棄と告知義務違反であり、医師としての責務を果たしておらず、無責任で不誠実な態度である。
葬儀の5日後の2015年7月4日に焼香に来宅した訪問医院長は、
≪早く忘れたほうがいいですよ。≫
と言ったが、意味するところは、
『今回の件は、早く忘れてください。』
ということだろう。忘れることはできない。
≪≪≪主治医、腹水穿刺を繰り返すつもり≫≫≫
主治医は2015年5月7日,8日に腹水穿刺した後、5月20日のカルテに『苦しくなったら入院穿刺ドレナージを』と書いている。
腹水穿刺で内臓を損傷したと知りながら、腹水穿刺を繰り返すつもりでいた。主治医のあまりに未熟で無謀な考えは、医師ではなく野蛮人の発想。
内臓損傷で苦しんでいるのに、腹水穿刺を繰り返すなど『狂気の沙汰』だ。そんなことしたら訪問医院長が言うように、間違いなく死んでしまう。
主治医は自身が指揮、指導した腹水穿刺で、研修医が内臓を損傷させた事実を覆い隠し、あくまで『卵巣癌の疑い』で腹水が溜まってくると言い繕ろって、腹水穿刺する愚行、蛮行を繰り返そうとした。
内臓を損傷しているのに、腹水穿刺を繰り返せば確実に死期を早めることになる。これはもはや医療犯罪に相当する悪質、悪辣な所業であり、医療行為であると言い逃れすることなどできない。主治医のようなヤブ医者にかかると『医師免許が殺しのライセンス』になる証左である。
≪≪≪『卵巣癌の疑い』のⅢ期で死亡≫≫≫
2015年6月に入って、日々急速に体力を消耗していき、寝たきりの状態が続いたが、とうとう2015年6月22日朝、自宅で帰らぬ人となった。余命は主治医が宣告した3カ月ではなく、たったの1カ月であった。
腹部は『bの字』のようにへそから下が極端に膨らんだ異様な姿であった。
『卵巣癌の疑い』のⅢ期による死と考えるには、あまりに突発的で急激な衰弱のしかたで、どう考えても不自然で不可解な病状悪化であった。
何かあったら元看護師長に連絡するようにと、日頃母から言われていたので、すぐに向かい住む元看護師長に診てもらい、解剖を主治医にお願いする旨伝えた。このあと訪問医院長に連絡した。
訪問医院長は死亡診断書を書くにあたり、病名は何ですかと聞いてきた。いくらなんでも1年半も訪問診療をしていて、病名は何ですかはないでしょう。真の死因が『卵巣癌』ではないと分かっていたから、『ためらいと後ろめたさ』を感じて、少しでも責任を回避したかったのではないか。
≪≪≪解剖依頼≫≫≫
訪問医院長が帰った後、東京医療センター産婦人科の主治医に連絡したが、席を外しているとのことで、折り返しの電話をお願いした。
主治医からの電話を受け、かねてより母が主治医と約束していた剖検をお願いした。
母は『卵巣癌の疑い』の早い段階から、『今後の医学の進歩に役立ててほしい』と考え、死後の剖検を主治医に頼み、主治医も快諾していた。母は親しい知人には死後に解剖してもらう約束をしてあると知らせていた。
主治医は元看護師長から既に母の死を知らされていて、解剖依頼への対応策を元看護師長と事前に話し合っていた。
≪≪≪主治医が解剖を拒絶≫≫≫
私の解剖依頼に主治医は即座に躊躇なく、
≪こちらで解剖するための手続きは煩雑で、ものすごく大変ですよ。≫
≪車の手配もありますし。≫
≪診察の際に話には出ましたが、正式に約束したわけではありません。≫
≪医学的には既に診断がついていることなのです。≫
≪いまさら解剖しても得られるものは何もありません。≫
≪解剖することに、何の興味も関心もないし、意味もないことです。≫
と冷淡、冷酷に言い放ち、いくらお願いしても取りつく島もない、一方的な拒絶にあって、不本意ながら解剖を断念させられた。
2014年8月8日の放射線科医から主治医への他科依頼返信には、
≪死後剖検のこともある様で、在宅死を希望されつつも、当院での剖検も希望されて
います。≫
と明記されている。一時的に治療を受けた放射線科医にさえ話しているのだから、2年にわたり毎月のように頻繁に診察していた主治医には、話好きな母のことだから当然はっきりと話していたし、決してほんの雑談程度のものではなかった。百歩ゆずって正式な約束がなかったとしても、遺族が解剖を求めたらそれに応えるのが主治医の責務であろう。
医学的には既に診断がついていると主治医は話したが、2013年6月11日の主治医によるインフォームド・コンセントには、
≪卵巣癌と診断が確定した訳ではない。≫
≪卵巣癌の診断は手術で摘出したものを病理組織診断することで診断となる。≫
と書かれている。主治医はかつて自身がカルテに書いたことと矛盾することを平然と口にして、言い逃れしている。
≪≪≪主治医の姑息な言い逃れ≫≫≫
母は腹水の細胞診は受けたが、手術を受けていないので摘出組織の病理組織診断はされていない。診断は未確定なのだから遺族が望んだ解剖で死因を明確にするのが主治医の務めであろう。
患者、遺族を欺く意図をもって偽りの説明をするとは、まぎれもなく悪辣、悪質、悪徳医師による背任行為である。
解剖しても得られるものが何もないというなら、そもそも解剖など必要ないということになる。解剖は死因究明を目的に行うものである。主治医は解剖が必要とされる意味をまったく理解できていない。これでよく医者が勤まるものだと、ただただ呆れるばかりである。ただの間抜けの大バカ者だ。
解剖することに、興味も関心も意味もないと言っているが、真意は解剖したら隠していた内臓損傷の事実が明るみに出て、すべてがばれてしまうから恐ろしくてできないということであろう。
主治医にとって解剖は、『パンドラの箱』である。だから絶対に開けてはならぬのである。開ければすなわち自身の医師生命の終わりを意味する。こんなレベルの医師の医師生命など早く終わった方が世のため、人のためだ。
母は自身の『卵巣癌の疑い』の症例が、今後の医学の進歩に少しでもお役に立てればとの思いで、主治医と解剖の約束をし、主治医も快諾していたのに、いざとなったらあっさりと約束を反故にしてしまうこの非情さ、冷酷さに無念の思いを禁じ得ない。
≪≪≪解剖拒絶した主治医のカルテ≫≫≫
解剖を拒絶された時点で、私には腹水の全量流出とそれに伴う内臓損傷が死因であるとの認識はまったくなく、母の遺言通り純粋に医学の進歩のための解剖と考えていたのと、母が亡くなった直後の落ち込んだ気持ちのなかで、冷静にものを考えることができなかったため、なにがなんでも絶対に阻止しようとする主治医の問答無用の頑強な態度に押し切られ、解剖を断念させられた。
2015年6月22日、主治医のカルテ。
≪2015/6/22自宅にて永眠されたと連絡あり≫
≪往診Drにて死亡確認していただけたとのこと≫
≪死因は病死で明らか、養子の方と相談し病理解剖は実施せずとした≫
遺族と相談し病理解剖は実施せずとあるが、相談などしていない。実に悔しいことに、ただ一方的に鉄壁の構えで解剖を頑なに『拒絶』されただけである。主治医は悪質、悪辣な『稀代の大ウソつき』である。
2013年6月に『卵巣癌の疑い』と診断されたが、手術をしていないので確定診断はついていないのに、『死因は病死で明らか』とは明らかにカルテの虚偽記載である。死因は不明なのだから、遺族の要請どおり解剖で死因を解明するのが主治医としての最低限の務めであろう。
主治医による2年間の『卵巣癌の疑い』の診察を通じて、ずっとclassⅢのままだったのが、腹水穿刺後初めての診察で、突如余命3カ月と宣告され、わずか一月後には死亡しているのに、死因は病死で明らかとはなんだ。病死ではなく研修医による内臓損傷死である。
死因は病死で明らかと書いているのは、正式に診断がついていないのと、後になって内臓損傷と判明した際に、カルテへの虚偽記載を問われて罰せられるのを避けるためだろう。死亡の事実を記載するのに病名を明記しない、あるいはできないのに、解剖を拒絶するとは何事か。主治医として実に悪質な責務の放棄である。
腹水穿刺後に病状が突然悪化した原因を、解剖で解明するのが医師の努めではないか。遺族も解剖を求めた。医師としての自覚が足りなさすぎるというよりは、ただ目と耳をふさいで頭だけでもどこかに隠したいというだけのことであろう。尻が丸見えだぞ、この大バカ者。
≪≪≪研修医、過労自殺≫≫≫
2015年6月22日に母が亡くなった20日後の7月12日に、研修医が過労自殺していたことを、2年後の2017年8月10日の労災認定報道で初めて知った。
主治医は、内臓損傷の責任をすべて研修医に押し付けて、厳しく叱責したであろうが、そもそも主治医が無謀で杜撰な腹水穿刺の実施を決めたことが内臓損傷のおおもとの原因である。
研修医が自殺したことで、内臓損傷の事実、責任を研修医とともに葬り去り、主治医は何事もなかったかのように医療業務に従事している。ずるいヤツというのはいつもこのようにうまく立ち回るものだ。
≪≪≪東京医療センターに医療事故調査依頼≫≫≫
2015年9月28日、東京医療センターに母の腹水抜きについて、医療事故調査を依頼。企画課員が『事故調査委員会を立ち上げて調査』すると応えた。
2015年12月15日、東京医療センターに医療事故調査の進捗状況を問い合わせた。企画課員は、産婦人科の主治医が『処置内容に問題はなかった』と言ったので、そのまま調査もしないで2月半の間放置していたと応えた。なんという無責任で愚劣な職員か。
医療事故でなければ、事故調査をしたが医療過誤は認められなかったといって、さっさと連絡してくれば済むことなのに、現実に医療過誤があったがゆえに対応に苦慮して、ずるずると2月半もの間放置していたのだろう。
企画課員が私への連絡をためらって、納得のいく理由説明もなく2月半も放置していたことで、東京医療センターは医療事故の存在を事実上認めたことになる。
東京医療センターに医療事故原因を究明する意志がないと分かり、東京医療センターに期待するのは諦めて警察に相談することにした。
≪≪≪碑文谷警察署に告訴状持参≫≫≫
2016年1月7日、警視庁碑文谷警察署に被告訴人を東京医療センター産婦人科主治医ほかとする告訴状を持って、医療事故被害相談に訪れた。
相談した刑事から医療事故の証拠となる解剖所見がないので、証拠不十分で告訴状は受理できないと告げられた。代替として担当医師による説明の場は設定できるとのことだったのでお願いした。
東京医療センターの重大医療事故 ★問題点整理★(3)
≪≪≪産婦人科科長の説明≫≫≫
2016年1月21日に、母の治療内容について、東京医療センター産婦人科の科長と主治医から以下の説明を受けた。
この時点で、メインの腹水溜まりの腹水が全量流出したことは認識していたが、残念なことに内臓損傷については気づいていなかったので聞かなかった。もちろん不誠実な科長や主治医が進んで説明することもなかった。
≪余命3カ月宣告は、卵巣癌がかなり進行していたから。
過去の診察から総合的に診断した。腹水抜きは関係ない。≫
≪余命1年、半年を飛ばしての突然の3カ月宣告ではない。
2年前の初診時から癌はかなり進行していて、余命という表現こそ使わなかったが、
癌の進行状況を随時説明していた。≫
母のケースは『卵巣癌の疑い』であって、卵巣癌と最終診断されたわけではないのに、科長は『卵巣癌であると虚偽の説明』をしている。根拠不明の欺瞞に満ちた対応である。
主治医のカルテでは、初診時からの2年間classⅢのままで、余命3カ月というほどに、『卵巣癌の疑い』が悪化していたとは一言も書かれてない。
2014年10月22日には、主治医が母に『奇跡が起きた』というほどに良くなっていた。
亡くなる半年ほど前の2014年11月26日の主治医のカルテには、
≪腫瘍一部壊死を疑うエコー像あり≫
≪診察上は腫瘍は縮小≫
と書いてある。つまり、『卵巣癌の疑い』は悪化どころか、逆に良くなっているということである。
『2年前の初診時から癌はかなり進行していた』とは、呆れた言い分である。その場の思いつきで事実に反するいい加減なことなど言ってないで、しっかりと主治医の診察経過を確認してから話しなさい。
具体的な根拠も挙げずに、総合的に診断とは負い目のある、ずる賢い人間が『言い逃れ』の際によく使う言葉であることをご存じか、科長。
なぜ『卵巣癌の疑い』で受けた初めての余命宣告が『いきなりの余命3カ月』になるのか。医学的合理性を欠いた説明である。科長は気の毒なことに医学的合理性に基づく思考ができないようだ。
≪実際には余命1カ月しかなかったのは、正確に時期を予測することはできないから≫
≪2015年4月28日の腫瘍マーカー、血液検査から判断したのではなく、過去の診察
内容から総合的に判断して、相当程度がんが進行していた。≫
直近に測定した腫瘍マーカーや血液検査結果といった、医学的判断の根拠となる検査データを無視して、過去の診察内容から総合的に判断とは、実に身勝手で恣意的な判断で、決して医学的、科学的な根拠に基づく判断ではない。産婦人科の科長という自身の置かれた立場をよく考えて、無責任で根拠のない説明は止めなさい。
主治医の過去2年間の診察カルテからは、相当程度癌が進行していたという記述は見いだせない。科長は『バカの一つ覚え』で総合的などと言ってないで、カルテに基づいて医学的な根拠を明確にした丁寧な説明をしなさい。
具体的で説得力のある根拠、事実に基づいた説明をしないで、『総合的に判断』したなどという『曖昧で抽象的』な表現は、愚かで未熟な人間がよく使う『ゴマカシ論法』の典型である。
≪腹水抜きは、血液検査や点滴と同じでリスクはなく、家族へのリスク説明や同意書
も必要としない処置です。≫
≪点滴するのに、いちいち家族に説明して同意書をとりますか?≫
≪大量の腹水抜きに際し、事前に患者に説明する必要のあるリスク事項は無い。点滴
と同じレベルである。≫
≪腹水抜きにリスクはないので、リスクの説明はしていない。腹水抜きはよく行われ
る処置で、特殊なものではない。≫
科長が腹水抜きについて、看護師レベル以下の知識、認識しか持ち合わせていないとは意外だ。これでは世間一般の嘲笑の的となって、慶応大学医学部卒の経歴に傷がつくだけだ。
『腹水抜きは、血液検査や点滴と同じでリスクはない』とは驚くような奇説、珍説のバカげた説明である。
2015年4月22日に主治医はカルテに、
≪穿刺は肝臓・小腸近く、現時点での量ではリスクの方が恐い≫
とはっきり書いている。つまり腹水抜きはリスクがあるということである。
『腹水抜きは家族へのリスク説明や同意書を必要としない処置である』と科長は『大見えを切った』が、これは『世紀の大嘘』である。科長には遺族に対して誠実、真摯に説明、説得しようとする姿勢が感じられない。責任ある立場の人間の言うセリフではない。
『大量の腹水抜きに際し、事前に患者に説明する必要のあるリスク事項はない』と科長は言っているが、母の1700mlは大量の腹水ではなく、内臓損傷の恐れのある極めてリスクの高い腹水量である。当然、患者、家族に事前にリスク事項の説明をすべきであった。
『腹水抜きは、血液検査や点滴と同じ』とは、科長『アンタ正気かい』と言いたいね。これが東京医療センター産婦人科科長の言葉とは驚きである。こんな病院には恐ろしくてかかれない。
『腹水抜きはよく行われる処置』とあるが、それは腹水量にもよるだろう。母のように1700mlしかない腹水を抜くことは通常ありえない。ごまかしてけむに巻こうとする姿勢がアリアリで、誠意のかけらもないむなしい言葉のかずかず。
科長の説明を受けて分かったのは、東京医療センター産婦人科では腹水は溜まったら抜けば良い。腹水を抜いても体力が落ちて、体調が悪化することはないのでリスク説明は必要ない。患者の腹水が溜まって腹部膨満感を訴えたら、気にしないでどんどん抜けという方針を取っているということだ。
≪腹水抜きは正常に処置されており、何も問題はなかった。≫
≪急激に衰弱が進み、全身衰弱死したのは、腹水抜きとは関係なく、末期癌の症状
である。≫
急激に衰弱が進み、全身衰弱死する程の『末期癌』であったというなら、科長よ、根拠となるカルテのデータを示しなさい。『事実のすり替え』を図った首謀者が誰かは知らないが、科長と主治医は腹水抜きに伴う『内臓損傷』を、都合よく『卵巣癌末期にすり替え』ている。実に悪意と欺瞞に満ちた説明態度である。
≪特異な死因でない通常死では解剖は一般にしない。今回の事例でも解剖の必要は
なかった。≫
≪腹水抜きによる衰弱が死因であるということは、解剖からは判断できない。≫
腹水穿刺前の4月28日に、主治医が『腫瘍マーカー値も血液検査結果も問題ない』と言っていたのに、5月8日の腹水穿刺後に急激に体調が悪化、衰弱して6月22日に死亡したのがなぜ通常死になるのか。思考回路が正常に機能していないようだ。死因に疑問を持たない、というより持ちたくない、持ったら大変なことになるというだけだろう。
腹水抜きに伴い内臓を損傷しているのだから、解剖すれば内臓損傷は一目瞭然である。主治医にとって『不都合すぎる真実』が白日の下に晒されることになり、東京医療センターの評価は地に落ち、刑事被告人になる可能性も考えると、恐ろしくてとても解剖なんかできなかったということである。主治医は臆病で卑劣きわまりない卑怯者である。
精神疾患を発症してうつ状態にあった研修医が、メインの腹水溜まりの腹水を全量流出させてしまったことで、内臓を損傷。主治医から厳しく𠮟責されたであろう研修医は、耐えられなくなってまもなく過労自殺。それでも腹水穿刺に何も問題はなかったと言い張る気か。
≪≪≪主治医の説明≫≫≫
≪循環器科の処方薬メインテート(降圧薬)、シベノール(抗不整脈薬)、
エリキュース(抗凝固薬)すべての服用中止は、母がお腹が辛いというので止め
させた。≫
≪緊急に腹水を抜いたのは、腹部が大きくなって苦しそうだったので応じた。≫
腹水量(1700ml)が少ないと分かっていながら、腹水を抜いている。2L以下の腹水を抜いても、腹部膨満感の改善は見込めないばかりか、腹水を抜くことで体力を消耗して、死期を早めるだけだから、あえて腹水を抜く意味を見いだせない。実に不可解な処置である。主治医はとんでもなく未熟な医師未満のヤブ医者だ。
≪腹水抜きを決めて、連休明けに入院と急いだのは、母が是非にというので応じた。
前々から腹水抜きのプラス面の効用は説明していた。≫
以前から相談していた産婦人科元看護師長から、腹水抜きは安全でお腹が楽になる処置であると、母は『たぶらかされ』ていたようだ。
母とは4世代にわたる長い付き合いになる、向かいに住む元看護師長による『たぶらかし』は、『人倫にもとる』許し難い行為である。恐ろしい『死神』、『疫病神』に取りつかれたようだ。
まともな医師であれば、腹水抜きのリスクをしっかりと説明して思いとどまらせるものだ。
少ない腹水量での腹水抜きにメリットなど何もないはず。リスク説明もしないで、腹水を抜けば楽になるとプラス面の効用ばかり説明したのであれば、完璧に医師失格である。
主治医は、腹水を抜くと体力が低下して、全身状態が悪化し、死期を早めることになるという、基本的な事柄を理解していなかった。実質的に医師にあらざる人物による医療行為であったも同然である。
腹水を抜いたあと患者の体調がどうなるかも認識することなく、腹水穿刺をするなど到底まともな医療行為とは言えない、愚挙、暴挙である。
主治医は、母と研修医を死に追いやった『死神』、『疫病神』といえよう。
≪腹水を抜いたのに腹部が更に膨らんだのは、腹水は抜いてもすぐに溜まるもので、
いたちごっこになる。≫
だったら抜いたことに何の意味もなく、いたちごっこを繰り返して、急速に寿命を縮めるだけの、極めつけの超愚策ではないか。治療に名を借りた無謀、不適切な処置で『未必の故意』による腹水穿刺であった。
『腹水は抜いてもすぐに溜まり、いたちごっこになる』というのは、内臓損傷の事実を覆い隠すためのきわめて悪質な詭弁である。虚偽の説明をして、ごまかそうとする態度は、医師にあるまじき振る舞いで、医師の倫理規範に反する到底容認できない卑劣な態度である。
≪腹水を全部抜いてしまったと母に言った覚えはない。≫
主治医は嘘をつくことになんの抵抗も感じないようだ。医師である前に、一人の人間としての信用、信頼性に大きな疑問符がつく。
≪腹水を抜く前に家族に説明しなかった点については申し訳なかったと思っています≫
今さらそんなこと言われても、死者は蘇らない。東京医療センターでは腹水抜きに際して、事前に患者、家族にメリット、デメリット両面についての説明をして同意書を取らないようだ。東京医療センターは、同意書等の処置前手続きを取らないで、勝手に処置をするとんでもなくいい加減でデタラメな病院である。
東京医療センターの医療事故については『東京医療センターの重大医療事故_統合版(1)』と、『病院の闇_統合版』で詳述。
≪≪≪弁護士に医療事故調査依頼≫≫≫
東京医療センターに医療事故被害を訴えても、医療事故の存在を認めようとしないので、弁護士に相談して法的措置をとることを考えた。
2016年2月8日、区役所の無料法律相談で、母の医療事故被害について相談した。
無料法律相談の受付で非正規雇用の係員から、医療事故でしたらこんなのもありますよと言って、『医療事故研究会』のパンフレットを渡された。
2016年2月23日、『医療事故研究会』の受付の当番弁護士に電話で相談内容を伝えた。
2016年3月4日、『医療事故研究会』が選任した赤坂一ツ木法律事務所の弁護士と東京リベルテ法律事務所の弁護士に母の医療事故の経過をまとめた資料を渡して相談した。
2016年3月21日、両弁護士と医療事故調査契約を結んだ。
≪≪≪医療事故調査報告書≫≫≫
2016年12月22日、契約から9カ月後に『医療事故調査報告書』の説明を受けた。
報告書の内容を一言でいうと、中途半端な医学知識しかない素人の作文でしかなく、専門医の意見書を付けるよう念を押しておいたのに付いていなかった。
両弁護士ともに専門的な助言、協力を受けられる医師との繋がりがなく、訴訟に持ち込むにしても、専門医の協力が得られそうにないので、最初から医療事故ではなかったとの前提で報告書をまとめている。
≪≪≪医療事故の再調査を要請≫≫≫
2016年12月22日に説明を受けた『医療事故調査報告書』は、医学知識が乏しい弁護士が医学書を見ながらまとめた、まったくの的外れの報告書で、専門医の意見書も付けられていなかったので、専門医の意見書を付けた報告書を再度出すよう要請した。
2017年6月29日、専門医から聴取した意見をもとに、両弁護士がまとめたと称する『医療事故調査報告書』の説明を受けた。
報告書は両弁護士が医師を装って作文した稚拙な内容で、予想していたとはいえ、まったくの期待外れの落胆、鬱憤ものであった。
専門医であれば具体的な事象、根拠をあげ、治療主体と治療内容の事実関係を明確にして、客観的な視点から治療の適否を判断するものであるが、両弁護士がまとめた報告書は、具体的な根拠を示さず、治療主体が誰であるかも曖昧で漠然とした感想文調の説明で、一読して医学の素人による作文であると判断できるしろものであった。
≪≪≪医療事故研究会≫≫≫
初回の『医療事故調査報告書』の作成に9カ月かかり、さらに専門医の意見を基にまとめたと称する2度目の報告書にも6カ月を要し、都合1年3カ月もの時間を費やして、少なからぬ調査費用をかけたのに、時間と費用にまったく見合わない、詐欺同然の報告書を掴まされた。
両弁護士は、呆れるばかりの『イカサマ弁護士』である。両者による『医療事故調査報告書』はなんの足しにもならない駄文で、内容には愕然とさせられた。
『医療事故研究会』を信頼して依頼した『医療事故調査』の結果が、悪質な詐欺まがいの報告書でしかなかったのは、第一義的には両弁護士の自覚、見識、能力の問題であることは確かだが、両弁護士を選任、紹介した『医療事故研究会』にも一定の責任があると考える。
赤坂一ツ木法律事務所の弁護士は、1988年の『医療事故研究会』発足当初からのいわば設立メンバーで、しかも『医療事故研究会』の事務局長を2009年から2014年までの5年間務めている。設立メンバーでかつ、医療事故調査を依頼した2016年まじかの5年間事務局長を務めていた人物による、詐欺まがいのデタラメな医療事故調査報告書を見れば、他の『医療事故研究会』メンバーについても、後は推して知るべしとなろう。
『医療事故研究会』は、当該分野の医療に関する専門知識を持ち合わせているかどうかも不明確な弁護士を、調査依頼案件に順繰りに割り振っているだけではないだろうか。だとしたら、当然『医療事故研究会』の利用は見合わせるのが無難であろう。
両弁護士による医療事故調査報告書の内容と、報告書に対する私の見解は、
『東京医療センターの重大医療事故_統合版(2)』と、『弁護士に医療事故調査依頼_統合版』で詳述。
≪≪≪碑文谷警察署に医療事故被害相談≫≫≫
弁護士がダメなら、もう一度警察に相談するしかないと考え、新たな資料を加えた医療事故説明書類を作成。
2017年10月5日午前9時過ぎに、新たに用意した母の医療事故の証拠書類で医療事故の被害相談をすべく、前回2016年1月7日に相談した碑文谷警察署の担当刑事に電話したところ、定年退職したとのことで代わりに別の刑事が担当として電話に出た。
担当刑事は、はなから迷惑そうな様子、態度で、会って話を聞こうともしなかったが、私もここで引いたら終わりと思い、40分ほどかけて粘り強く説得してなんとか面会の約束を取り付けた。
指定された10月5日午后1時に碑文谷警察署に伺った。案内された部屋は、署員の事務室に付設された取調室のような少し圧迫感のあるこじんまりした部屋であった。
部屋に入るなり、まだ立ったままの状態で担当刑事は開口一番、
≪死んでしまった人間を、今さらどうしようと言うんですか。≫
と大声で聞いてきたので、
自殺した研修医を指揮、指導した主治医がいるでしょうと答えると、
≪主治医をどうしたいというんですか。≫
と聞いてきたので、医師免許(業務)停止があるでしょうと答えた。
担当刑事が研修医は死んだという前提で聞いてきたのは、警察として研修医の自殺を把握していたということになる。
さらに、『今さらどうしようと言うんですか』という言葉は、研修医が医療事故を起こしたという前提で、死んでしまった研修医に今さらどんな処罰を望んでいるのかということであろう。
つまり担当刑事は、自殺した研修医が医療事故を起こしたと認めたことになる。ごっつぁんです。
≪≪≪弁護士の報告書に突然激高≫≫≫
弁護士から受け取った『医療事故調査報告書』のコピーを担当刑事に渡したところ、担当刑事はテーブルに置いた報告書のコピーを、平手で力一杯バンバン叩きつけながら、大声を張り上げて、
≪あなたの弁護士がこう言っているんじゃないか。≫
≪そんなに弁護士の言うことが気に入らないなら、≫
≪自分で弁護士の勉強をして、弁護士になって、≫
≪自分で調査したらいいじゃないか。≫
と、がなり立てた。
私が弁護士の報告書は医療事故を否定した、結論ありきの詐欺報告書であると話したのが、よほど癇に障ったらしく、担当刑事は突然烈火のごとく怒りだした。決して感情爆発するようなシチュエーションではなかったのに、突然の噴火大爆発であった。
部屋の扉は開け放たれていたので、担当刑事の上司と思しき人物が何事が起きたのかと、こちらの様子を見に入口までやって来て覗き込んだ。
担当刑事の感情が大爆発したということは、医療事故の存在を警察として認識していたということである。医療事故の存在を警察が認識していなかったのなら、担当刑事の感情が大爆発することもない。『あ、そー』と軽く受け流しておけば済むことである。ごっつぁんです。
医療事故の被害相談に訪れただけなのに、まるで被疑者取り調べでもしているかのような、威圧的で居丈高な態度には正直閉口した。なに勘違いしてるんだ、このバカ。驕るな。
担当刑事による一連の言動は、警察権力を笠に着たパワハラそのもので、相手が被害相談に訪れた一都民であることを考えると、著しく常軌を逸したあからさまな強迫行為であった。
≪≪≪専門医10人の証言が必要≫≫≫
担当刑事にどう説明しても納得を得られない、というより納得する気など、はなから毛頭ないと分かったので、どうしたら被害届を受け取ってもらえるのか試しに尋ねてみたところ、
≪相談者である私がまず、確かに医療事故であると、裁判で証言してもらえそうな
専門医10人を探しだす。≫
≪次に10人の専門医の元に私自身が出向いて個々に面談し、間違いなく裁判で証言
してもらえるか確認する。電話ではだめ、面談が条件。≫
≪10人の専門医の確約が取れた後に、担当刑事がもう一度、医師一人一人に直接
面談して再確認する。≫
と『和尚』は得意満面に『空念仏』を唱えた。
ひどく現実離れした『バカのたわ言』のようなことを、よくもまあいけしゃあしゃあと話せるものだと関心させられた。何様になったつもりなんだ。私は真剣に医療事故被害の相談をしているのに、担当刑事はまるで『言葉遊び』でもするかのように、ばかばかしいことを、屁でもするように平然としゃべっている。実に扱いにくい刑事である。要するにかなりの『つむじ曲がり』。
これ以上相談を続けても展望が得られそうにないので、引き上げることにした。
碑文谷警察署を出たのは午后5時10分前だった。午後1時から正味3時間半の長丁場であったが、残念ながら被害届を出すという所期の目的を達することはできなかった。
ただ担当刑事が実質的に医療事故の存在を認める言辞で応対してくれたことは、想定外の得難い副産物であった。ごっつぁんです。
≪≪≪碑文谷警察署に電話で相談≫≫≫
2018年1月12日、碑文谷警察署の担当刑事に電話で、腹水抜きの経験豊富な要町病院腹水治療センター長の松崎圭祐医師の記事を入手したので、医療事故被害相談にもう一度伺いたいと話した。
担当刑事は予想した通り、10人の専門医が揃ったのかと聞くので、並みの10人の専門医など遠く及ばないような、実績豊富な医師の記事で説明したいと話したが、ネット記事など信頼できないと言い、あくまで10人という『専門医の頭数を揃える』ことにこだわる硬直した姿勢を崩さなかった。
≪≪≪病院を潰したいのですか≫≫≫
前回2017年10月5日と異なり、今回はどう説得しようにも、頑として動こうとしない。私の執拗な食い下がりに業を煮やしたのか、
≪金が目的ですか。≫
≪病院を潰したいのですか。≫
と、怒鳴り返してきた。
担当刑事は、明らかに東京医療センターで医療事故があったという前提に立って話をしている。実に正直な刑事であるが、正直なだけではだめで、誠実さが伴っていることが重要である。
担当刑事の言葉からは、身を挺してでも東京医療センターを守るんだという気迫だけは十分に感じ取ることができた。なぜそうまでして、東京医療センターの防波堤になろうとするのかが理解できない。裏に何かあるのか。
精神疾患を発症して、うつ状態にあった研修医による、あまりに初歩的で稚拙な医療過誤が表沙汰になれば、東京医療センターの存続にかかわる重大な問題につながりかねないと、担当刑事は真剣に考えていたようだ。
≪≪≪碑文谷警察署は医療事故を把握していた≫≫≫
2017年10月5日に碑文谷警察署に被害届を出した際の、
≪死んでしまった人間を、今さらどうしようと言うんですか。≫
という担当刑事の言葉。
さらに弁護士の『医療事故調査報告書』は詐欺報告書だと言ったら、
≪あなたの弁護士がこう言っているんじゃないか。≫
≪そんなに弁護士の言うことが気に入らないなら、≫
≪自分で弁護士の勉強をして、弁護士になって、≫
≪自分で調査したらいいじゃないか。≫
とがなり立てた。なにがなんでも医療事故の存在を認めないという気迫の籠った迫真の感情大爆発であった。
2018年1月12日にもう一度被害相談に伺いたいと電話した時の、
≪金が目的ですか。≫
≪病院を潰したいのですか。≫
と怒鳴り返した担当刑事の言葉。
担当刑事はかなり荒っぽくてちょっと扱いにくいが、根は正直とみえて率直に思いの丈を吐き出してくれるので、突っ込みどころの多い言辞を得ることができた。ごっつぁんです。
研修医の自殺捜査で、碑文谷警察署は精神疾患を患っていた研修医が、母の医療事故に深く関わっていたことを知り、事の重大さを認識していたが、当事者である研修医が自殺してしまったので、指揮、指導した主治医の責任も含め、医療事故の存在そのものをうやむやにして捜査を終えたようだ。『これにて一件落着のお手軽捜査』であった。
医療事故の事実を把握しながら、捜査に着手しなかったのであれば、その態様は職務怠慢、放棄以外のなにものでもなく、看過できるものではない。
病院が潰れるかもしれないと担当刑事が真剣に心配する程の医療事故の存在を知りながら、警察が握りつぶして捜査しなかったのは、都民に対する重大な背信行為ではないか。
個人の被害者の存在には目をつむり、加害者である東京医療センターのような大病院が起こした医療事故には、見て見ぬふりをする大甘な警察の対応には疑問を禁じえない。
担当刑事の言動から、碑文谷警察署は東京医療センターと癒着、結託して医療事故の隠蔽を図ったと推察できる。碑文谷警察署は医療事故を隠蔽することに、一体どんなメリットがあるのか。まさか捜査しなくて済んで楽ができるなどといった馬鹿げた理由ではないだろう。
これが警察の医療事故捜査の実態と知り、残念かつ無念で深い落胆の思いを禁じ得なかった。
碑文谷警察署は東京医療センターの番犬役を担っているのか。ワン。
碑文谷警察署の対応については『東京医療センターの重大医療事故_統合版(2)』と、『警察に医療事故被害相談_統合版』に詳述してある。
詳しくはオンラインストレージDropboxの「闘病記」フォルダ内pdfファイルを御覧ください。
https://www.dropbox.com/sh/1kr7ag1629iw1m7/AADiUCYwN7we9fmo3vYoXS-Ka?dl=0