tsubuyaki622の日記

母の闘病記

弁護士に医療事故調査依頼_統合版

 

          ーーー病院の闇_統合版を受けてーーー

 

     弁護士に医療事故調査依頼_統合版

 

Amebaでは文字数制限のため『弁護士に医療事故調査依頼』を(1)~(3)に3分割しました。

Hatena移行後もそのまま引き継いでいましたが、Hatenaには文字数制限がないようなので、一つにまとめた『弁護士に医療事故調査依頼_統合版』を作成しました。

内容は同じです。

 

 

      弁護士に医療事故調査依頼(1)

 


       ≪≪≪腹水の全量抜きで衰弱死≫≫≫



2015年6月22日朝、母は苦しみから解放されるように、麻薬で眠ったまま自宅で静かに息を引き取った。通院していた病院の診断では卵巣がんとされていたが、『病院の闇_統合版』で説明したとおり、実際は腹水の全量抜きによる衰弱死であったことは、カルテその他の分析から明らかである。


2015年9月28日、病気の経過をまとめた資料を持って病院を訪ね、医療事故として調査してもらいたいと申し出た。その場で企画課の担当者は、医療事故調査委員会を立ち上げて調査すると言った。


2015年12月16日、病院の担当者にやっと連絡がついて調査の経過を聞いたところ、主治医が処置内容に問題はなかったと言ったので、そのまま放置していたとの返事。


担当者の信じられないような無責任な返事に、一体どういうことなのかの問い詰めたが、一方的に電話を切ってしまい、メールで問い合わせても、なしのつぶてで、だんまりを決め込んでしまった。


こうしたデタラメな対応は、担当者個人のモラルの低さもさることながら、母が亡くなった20日に、腹水抜きの処置をした研修医が精神疾患で自殺していたこともあって、産婦人科医局そのものが、頬かむりしてやり過ごそうと決め込んでいたと考えられる。


2016年1月7日病院地区を管轄する都内目黒区碑文谷警察署を訪れ、医療事故の経過説明をして告訴状を渡そうとしたが、受理されなかった解剖してないので証拠不十分ということであった。


ただし病院の医師との面談の斡旋はできるから、希望であれば病院に話をするということだったのでお願いした。


2016年1月21日夕刻、病院にて産婦人科の医長、主治医と面談して、治療内容について問いただしたが、処置に問題はなかったの一点張りで、平行線のまま終了


翌日、碑文谷警察署に電話して、話し合いは平行線のまま終わったと報告。警察署の事務手続き上の必要から、最終的にどう決着したか連絡してほしいと言われたので、とりあえず弁護士に調査依頼する方向で考えていると返事。


2016年1月26日、面談の場で医長から入手を勧められた、カルテを病院に開示請求。


2016年2月9日病院でカルテ受け取り



       ≪≪≪弁護士に医療事故調査依頼≫≫≫



2016年2月8日区役所の無料法律相談を利用して医療事故について相談。受付で相談内容を書いて出したところ、アルバイトであろう受付係からこんなものもあるので、どうぞと1枚のパンフレットを渡された。


パンフレットは『医療事故研究会』について説明したもので、アルバイトの受付係が区役所とは関係なく、独断で医療事故相談者に渡していたようだ。


当日の無料法律相談の当番弁護士に、病院に提出したものと同じ内容の資料を渡して、対応を相談したところ、法テラスに相談してみてはどうかと言われた。


この際、受付で渡されたと言って『医療事故研究会』のパンフレットを見せたところ、こんな研究会なんて知らないなあと言われた。


どなたかお知り合いに、この研究会について聞いていただけませんかとお願いし、知人と思しき人にケータイで研究会について聞いてもらった。弁護士からは、研究会はちゃんとした活動をしてるようだから、一度相談してみたらと言われた。


2016年2月23日『医療事故研究会』の当番弁護士に電話連絡。調査カードを送るので、記入して返送してくださいとのこと。


2016年2月24日、調査カードに記入して返送。


2016年2月26日『医療事故研究会』が選任した若手(弁護士歴2年)の女性弁護士から電話を受ける


2016年3月4日『医療事故研究会』が選任したもう一人の年配の男性弁護士の事務所を訪れ、診療経過を説明。この年配弁護士と、別の法律事務所に所属する上記女性弁護士の2名による対応であった。


この場で『医療事故研究会』のパンフレットを見せたところ、年配の弁護士から『まだこんなものあったんですか』と言われ驚いた。


一通り、診療経過を説明し終わったところで、年配の弁護士がこういうのは難しいんだよなと言った。私としても簡単な問題でないことは百も承知で、この言葉をさほど気に留めなかった。


男性弁護士は、調査依頼を受けてから報告書を作成するのに半年くらいかかると言った。長すぎるとは思ったが、単純な事案ではないので致し方ないかと思った。私からは医療事故調査をする際には、専門医師の所見を付けてほしいと念を押した


2016年3月9日、医療事故調査を依頼する旨、女性弁護士に連絡。

2016年3月19日、契約書類と調査費用の請求書を受領。

2016年3月21日、医療事故調査契約書に署名、捺印して女性弁護士に返送。


翌日、契約金を振り込もうと銀行に行って手続きをしたが、該当する契約口座が存在しないとATMに表示された。打ち間違いかと思い複数回繰り返したが、受け付けられなかった。


しかたなく一旦自宅に戻り、女性弁護士に電話して確認したところ、間違った支店名を請求書に書いてしまったとのこと。正しい支店名で振込完了。


いかに新米の弁護士とはいえ、自分の銀行口座の支店名も正しく書けないとはお粗末な話である。振り込みを初めて受けたということだろう。


同日、碑文谷警察署に電話して、法律事務所と医療事故調査契約を結んだと連絡。これで碑文谷警察署内の事務手続きはとりあえず完了。



          ≪≪≪医療事故研究会≫≫≫



医療事故研究会パンフレットの主な内容を原文のまま転載。


医療事故を得意とする弁護士の法律相談を受けて、医療ミスの可能性が考えられる場合には、訴訟などの法的手続を検討することもできます。』


医療ミス、医療事故被害にあった人々を救済するために、患者側の代理人をしている弁護士によって作られた団体。』


1988年11月に発足し、現在、東京近辺に開業し、医療過誤事件を扱っている弁護士約55名(2016年頃)が所属。』


『担当弁護士の専門性を高め、よりよい事件処理ができるよう、毎月1回「例会」や、年に1回の「合宿」を行い、担当事件の報告、判例研究、医学知識勉強会、医師や外部講師の講演などにより、継続的な研修をしています。』


こうした記述やホームページの説明から、医療事故研究会には各専門分野の医師がプールされていて、会に所属する弁護士は必要に応じて専門的な助言、協力を得られるものと考えたこれが間違いの元だった。


医療事故調査契約を結んだ年配の男性弁護士は、1988年の医療事故研究会発足当初からのいわば設立メンバーで、研究会の事務局長を2009年から2014年まで5年間務めていたので、医療事故分野について十分な経験を積んでいるものと考えた


『医療事故研究会』の当時のホームページには、『ベテラン』弁護士が『若手』弁護士を指導しながら、2名の弁護士で対応すると書かれていた。



         ≪≪≪医療事故調査報告書≫≫≫



2016年9月29日、契約から半年が経過してもなかなか連絡が来ないので、女性弁護士に電話したところ、あと1~2ヶ月必要で、12月には報告できるとの返事。


2016年12月22日に弁護士から説明を受けた医療事故調査報告書の重要部分を抜き出して以下に書き記す。本報告書は医学に素人の若手女性弁護士が、年配男性弁護士の指導を受けて、医学書と首っ引きで書いたもので、専門医師の所見ではない



           ≪≪≪腹水穿刺≫≫≫



3 腹水穿刺の適否

 (2)治療内容の適否

  ア 一般的な治療方法

『本件腹水は、癌性腹膜炎(*1)を原因としていたとみられる(細胞診により腹水中にがん細胞確認(*2)。)。』


癌性腹膜炎は、一般に癌が高度に進行した状態であり、予後不良であるため、緩和療法、対処療法が中心となる。症状の緩和を目的に、腹水穿刺や利尿薬の併用を適宜行う(*3)』


『*1 「腹腔内臓器に原発あるいは転移した癌が臓器の漿膜面に発育し、癌細胞が腹腔内に散布され、腹膜に生着して結節を形成し、その結果、腹水貯留…などの病態を引き起こした状態」(今日の診療指針2015年版)』


『*2 「腹水セルブロック…低分化の腺癌です。卵巣の漿液線腫瘍の可能性が示唆されるものの…」(カルテ19頁)』


『*3 今日の診療指針2015年版』


過度の腹水穿刺は、タンパク喪失等による全身状態の悪化を引き起こす可能性はあるため、その適応には慎重を要するとされている。(*4)』


『*4 「腹水には、高濃度のアルブミンを含んでいることから、過度腹水穿刺は血清アルブミンの喪失によって全身状態の悪化を引き起こす可能性があるため、その適応には慎重を要する。」(新臨床腫瘍学 (改定第4版 ))』


『また、腹水穿刺の態様については、大量排液が、血圧低下を起こす危険があることから、1回の排液量は、2000ml程度として、時間をかけてゆっくり抜くのがよいとされてる(500~1000m1/時)。(*1)』  


『*1 「1回の排液量は、2000ml程度として、時間をかけてゆっくり抜くのがよい(500~1000m1/時)。それ以上の大量排液は血圧低下を起こすことがあり危険である。」(看護のための最新医学講座24 腫瘍の臨床)』


  イ 本件における治療の適否


『医師は、利尿剤の効果が得られなかったこと、患者が、腹満感による苦痛を訴えていたことから、症状緩和のため、腹水穿刺の実施を選択したものと見られる。』


『それは、上記一般的な治療方法(腹水穿刺や利尿薬の併用)に反するものではなく、腹水穿刺の実施に明らかに不適切であるということは困難であると考える。』


『また、腹水穿刺の態様についても、明らかな不適切性は認められない。すなわち、腹水穿刺は、5月7日は、1時間かけて1200ml、8日は、50分で700mlの排出量及び速さで実行されている。』


『排液のペースが、上述の基準より速いが、大量排液時に懸念されるリスクである血圧の低下は確認されていないため、腹水穿刺の態様として、明らかに 不適切であったと主張することは困難であると考える。』


 (3) 補足

  イ 腹水の全部排出の適否


腹水の全部排出を禁止した文献は発見できなかった腹水が全部排出されたという事実をもって、不適切であった主張することは困難であると考える。』


以上が、腹水穿刺に関する報告書の抜粋である。



       ≪≪≪腹水穿刺_報告書の問題点≫≫≫



『本件腹水は、癌性腹膜炎を原因としていたとみられる(細胞診により腹水中にがん細胞確認。)。』


『〈癌性腹膜炎は、一般に癌が高度に進行した状態であり、予後不良であるため、緩和療法、対処療法が中心となる。症状の緩和を目的に、腹水穿刺や利尿薬の併用を適宜行う〉、書いているが、』


『病院の闇_統合版』で、2015年3月25日の主治医のカルテには、〈癌性腹膜炎を疑う硬結はない〉、とはっきり書いてある。よって、癌が高度に進行した状態とはいえない。》


《〈癌性腹膜炎では、予後不良であるため、症状の緩和を目的に、腹水穿刺や利尿薬の併用を適宜行う〉と書いているが、そもそも癌性腹膜炎ではないので適合しない腹水穿刺が妥当であったという結論に誘導するための記述である。》


《〈過度の腹水穿刺は、タンパク喪失等による全身状態の悪化を引き起こす可能性がある〉と書いておきながら、弁護士の調査の不徹底、不十分さから、腹水の全部排出を禁止した文献を発見できなかったという理由で、》


腹水が全部排出されたという事実をもって、不適切であったと主張することは困難である〉と書いているのは、論理性に欠けた矛盾した説明である。》


『病院の闇_統合版』2015年4月24日に紹介したように、腹水治療で5年足らずで4000例(2016年8月まで)の実績のある、都内豊島区の要町病院腹水治療センター長の松崎圭祐医師は、》


《腹水には『体力維持に必須のアルブミン(栄養分)』グロブリン(免疫関連物)』が豊富に含まれており、腹水を排出すると『栄養状態だけでなく免疫機能が急激に低下』するため、『全身状態が悪化』『死期を早めるだけ』と書いている。》


《報告書では腹水の全部排出が、がん患者にとっては極めて危険で避けるべき処置であるという重大な事実が見落とされている。事の本質をまったく理解していない、ずぶの素人の考えである。》


《そもそも全部排出などということは、まともな医師にとって論外の禁じ手であって、書くまでもないということであろう。医学知識に乏しい未熟な弁護士が知らないだけのこと。デタラメなことを書くなと言いたい。》


『病院の闇_統合版』2015年5月8日に、主治医が〈腹水を全部取るのはまずいが、結局全部抜くことになってしまった〉と母にハッキリと話している。》


《さらに主治医は、腹水を全部抜いてしまったことで〈一番入ってほしくない路線に入ってしまった。これからどんどんいたちごっこなる〉と母に話している。主治医自身が不適切な処置であったと認めている。》


『〈患者が、腹満感による苦痛を訴えていたことから、症状緩和のため、腹水穿刺の実施を選択したものと見られる。腹水穿刺の実施に明らかに不適切であるということは困難である〉と報告書は書いているが、』


『病院の闇_統合版』2015年4月24日に紹介した要町病院の松崎圭祐医師は、〈1~2リットルと少ない状態での腹水穿刺は危険で、腹部膨満感の緩和効果も乏しい〉と書いている。つまり、母の1700ml程度の腹水量での腹水穿刺は不適切で実施すべきでなかったということである。》


要町病院の松崎医師が考案した『KM-CART法』を用いて、抜き取った腹水を濾過、濃縮後に点滴で体内に戻せば』『全量を抜き取っても患者の体力は低下せず』『死期を早めることもない』という実績ある処置法を利用すれば、大量の腹水の穿刺が不適切とはいえない。》


《それでも〈1~2リットルと少ない状態での腹水穿刺は危険で、腹部膨満感の緩和効果も乏しい〉ので、やはり実施すべきではなかった。》


《〈腹水穿刺の廃液ペースが、概ね1時間1000ml程度であったから、腹水穿刺の態様として不適切ではない〉と書いているが、そんなことは本質的な問題ではない。》


〈腹水の全部排出が問題〉なのである。見当違いも甚だしい。適切な医療処置であったという方向に誘導する目的を持った、ためにする論法である。》



          ≪≪≪心房細動治療≫≫≫



4 心房細動治療の適否

 (2)白内障手術の前提としての心房細動治療の要否


『心房細動は、active cardiac condition(重症度の高い心臓状態)に該当しない(*3)ため、白内障手術の前提としての心房細動治療は不可欠ではなかったようにみえる。』


『*3 重症度の高い心臓の状態であるactive cardiac conditionとは、不安定狭心症や最近発症した急性心筋梗塞、急性心不全、高度房室 ブロックやコントロールできない心室頻脈などの重篤不整脈、高度の弁膜疾患の存在である。』


『これらのリスク因子があれば、術前に心血管系評価を行い、治療して安定させてから手術を実施為なくてはならない。active cardiac conditionがなく、低リスクの手術が予定されている場合には、それ以上の心血管系評価の必要はないとされる。(「非心臓手術に関するガイドライン」6,7頁)』


 (3)治療内容の適否


脳梗塞リスクのある患者では、抗凝固療法が必須である(*5)と考えられているところ、患者は、75歳以上かつ高血圧であり脳梗塞リスクは高く(*1)抗凝固療法が必須であった。』


『*5「発作性、持続性、症状の有無を問わず、脳梗塞リスクのある患者では、抗凝固療法は必須である。CHADSスコア2点以上の場合は、抗凝固療法の適応、1点の場合は勧めてもよい。」(最新循環器診療マニュアル300頁)。』


『*1 CHADASスコア(脳梗塞発症のリスクをスコア化したもの)に基づく。心不全1点、高血圧1点、年齢75歳以上1点、糖尿病1点等で計算される(最新循環器診療マニュアル300頁)。』


『本件では、メインテート(降圧薬:β遮断薬)、シベノール(抗不整脈:Naチャネル遮断薬)、エリキュース(抗血栓:合成Xa阻害薬)による投薬治療が実施されている。』


メインテートは、心拍数調整療法に、シベノールは、洞調律維持療法に、エリキュースは、抗凝固薬として抗凝固療法に用いられたものと思われる。』


『本件において、①洞調律維持療法と②心拍数調整療法が共に採用されたことに疑間があるものの、』


『「発作性心房細動に対し、抗不整脈薬を使用した場合、心房粗動に移行して、思わぬ頻脈症状が出現することがあることから、レートコントロール治療(心拍数調整療法)を併用する必要がある」との文献記載(*2)もあり、』


『本件一連の投薬が、心房細動の治療として不適切であったとはいえない。』


『*2 最新循環器診療マニュアル301頁』


 (4)悪性腫瘍患者に対する心房細動治療の適否


メインテート、シベノール、エリキュースいずれの薬においても悪性腫瘍患者への投与は、禁忌事項となっていない。』


上記薬が腹水貯留に何らかの影響を与えたのか否かは明らかではない。』



     ≪≪≪心房細動治療_報告書の問題点≫≫≫



『〈白内障手術の前提としての心房細動治療は不可欠ではなかったようにみえる〉と、報告書に書いていることにまったく異議はない。』


心房細動の疑いがあるとして、眼科の女性研修医が過剰な治療を要求し、それを受けて循環器医師がほとんど事務的に心房細動治療の処方をしたことで、結果的に腹部膨満となり、腹水穿刺に至った眼科医の過剰な治療要求がそもそもの悲劇の始まりであった。》


『〈患者は、75歳以上かつ高血圧であり脳梗塞リスクは高く抗凝固療法が必須であった〉と、報告書に書いているが、』


75歳以上かつ高血圧なら、脳梗塞リスクは高く、抗凝固療法が必須というのは、〈あまりに単純、短絡的過ぎ、医学的合理性を著しく欠いた論法〉である。》


75歳以上でいわゆる高血圧と言われる人は、世の中に無数にいるが、この人たちが皆、脳梗塞リスクが高く、抗凝固療法が必須であるなどと聞いたことない。自分に都合よく勝手に話を創らないように。》


75歳以上かつ高血圧なら、脳梗塞リスクが高く抗凝固療法が必須と言い出したら、抗凝固療法を受けていない多くの高血圧の高齢者が、脳梗塞を発症することになる。あまりに暴論過ぎる説明ではないか。弁護士は一体何考えているんだ。正常な頭脳の持ち主なのか。》


〈高血圧と言いながら、具体的に血圧がいくつ以上を対象とするのか説明がない〉医療は検査データに基づいて、診療内容を決めるものである。〈漠然と高血圧だから抗凝固療法が必須などというのは、素人のざれごと〉であろう。》


『病院の闇_統合版』で2015年2月23日に、24時間ホルター心電図検査結果を受けて、〈循環器医師自身がカルテに書いた血圧は、126/80〉であった。これがどうして高血圧なのか高血圧ではないから、抗凝固療法は必要なかったということであろう。》


《循環器医師は確かにほっておくと脳梗塞になると口頭で母に話しているが、〈カルテには脳梗塞になるとは一言も書かれていない〉。単に保険点数稼ぎで薬を処方したいがために、母に服用を納得させようとして〈脅し、方便〉で言ったにすぎない堕落した循環器科医師である。》


『〈本件一連の投薬(メインテート、シベノール、エリキュース)が、心房細動の治療として不適切であったとはいえない〉と、報告書に書いてあるが、』


『病院の闇_統合版』の2015年2月22日24時間ホルター心電図検査結果では、『要観察』とあり、『要治療』とはなってない。つまり〈不要、不急な投薬を強行した〉ことになり、不適切な処置であった。報告書の説明は間違っている。》


メインテート、シベノール、エリキュースいずれの薬においても、悪性腫瘍患者への投与は、禁忌事項となっていない〉と報告書に書いているが、』


悪性腫瘍患者への投与が禁忌事項となっていないという〈根拠、出典について報告書にはまったく説明がない〉。弁護士が勝手に自分に都合のいいように創作したのであろう。》


『病院の闇_統合版』2015年2月19日に母はメールに〈血をサラサラにする薬(エリキュース、抗凝固薬)は他の病気に悪い!〉と書いている。母にエリキュースについての知識などあるわけもない。》


《当然、循環器科の医師が言った言葉をメールに書いたのであろう他の病気とは母の場合、悪性腫瘍ということになろう。癌患者である母にとっては、不適切な処方であったといえよう。》


〈上記薬(メインテート、シベノール、エリキュース)が腹水貯留に何らかの影響を与えたのか否かは明らかではない〉と、報告書に書いているが、』


『病院の闇_統合版』にあるように、2015年3月30日循環器医師が、今後の処方を一方的に訪問医に委託したあと、訪問医は4月1日にメインテート4月6日にはシベノールも半減するように指示した。さらに、4月22日には主治医が三薬すべての服用中止を指示している。》


《この間お腹はどんどん膨らんできて、体重も増え始め、腹部に強い不快感を感じ始めた。一連の投薬(メインテート、シベノール、エリキュース)が腹水貯留に明らかに影響を与えていることは間違いない。》



          ≪≪≪病理解剖≫≫≫



5 病理解剖の実施及び結果報告義務違反の有無


患者は、死後の解剖を希望しており(*3)、病院側も了解していた(*4)。』


死後も、遺族から解剖希望がでたものの、死因は病死で明らかと説明し、実施しなかったが、医師には、本人(遺族含む)の求めがあった場合には、病理解剖を実施し、その結果に基づいて死因を説明すべき診療契約に付随する義務を負っていたと解される。』


病理解剖の実施及び結果報告義務違反として、医師の対応が不適切であったといえる可能性がある。』


『なお、診療契約は準委任契約として、当事者の死亡により終了するが、診療契約の当事者が死亡した後の顛末報告義務については、家族に対して報告すべき義務を負うとの裁判例があるので、病理解剖の実施及び結果報告義務について同様に考える余地がある。』


『*3 2014.8.8「最後は自宅でなくなる覚悟はある。その後剖検をきぼうされている」(カルテ122頁)


『*4「死後剖検のこともあるようで、在宅死を希望されつつも、当院での剖検も希望されています。」(カルテ543頁)


《解剖に関する上記説明に異議はない。『病院の闇_統合版』の2015年6月22日で書いたように、〈主治医が患者、遺族の信頼を裏切って解剖を妨害した〉ため、死因を確定することができなかったのは、痛恨の極みであり、生涯忘れ得ぬことである。卑怯で平気で嘘をつく産婦人科主治医〉には強い憤りを禁じ得ない。》



    ≪≪≪医療事故調査報告書(1)を読み終えて≫≫≫



2016年3月4日『医療事故研究会』が選任した弁護士に医療事故調査の相談をした際、報告書をまとめるのに半年ほどかかると言われた。


半年でも長すぎると思ったが、9月末の時点で問い合わせても、まだまとめられておらず、さらに3ヶ月待たされ、契約から9ヶ月後の12月末になってやっと報告書の説明を受けた


3月に契約して調査結果が出るのは9カ月後の12月というのは、いくらなんでも異常に長すぎる。単に『やってる感』を出すためだけに報告の期日を延ばしに延ばしたようだ。


2016年12月22日、年配の男性弁護士の事務所を訪れ、2人の弁護士から報告書を渡され説明を受けた。


若手の女性弁護士が説明したが、震える声で説明するので、最初は慣れなくて極度に緊張してるのかと思ったが、どうもそうではなかったようだ。年配の弁護士の指導を受けて、強引なこじつけで医療事故に当たらずと報告書にまとめてはみたが、嘘がばれるのが怖くて緊張から声が震えていたようだ


2015年5月20日のセルブロック報告書から、余命3カ月という結論が得られるのか、専門医の所見をお願いしたが無視された助言、協力を仰ぐべき専門医との連携もないようだ。》


医療事故調査報告書は、予断を持つことなく、客観的事実に基づき具体的な根拠、出典を明示して書くものであるが、こ報告書は弁護士がまとめた、ただの感想文レベルのものである。専門家としての弁護士の矜持を感じとることができない。残念である。》


《これは『結論ありきの報告書』である。医療事故ではないという結論に導くため、不都合なところは除外し、都合のいいところだけツマミ食いして、勝手な創作を交えてまとめられたインチキ報告書』である。》


《医療事故だったとなると、裁判にもっていくことになるが、裁判を維持していくだけの能力、経験はなさそうで専門医師の協力も得られそうにないから、調査費用だけちゃっかり稼いで終了としたかったのであろう。一言でいってイカサマ弁護士』である。》


医療事故調査契約の時点で、専門医の所見を求めたのに、専門医に相談することもなく、若手女性弁護士が医学書を調べながらまとめただけの報告書であった。


医学に素人の弁護士が書いた報告書など見たいとも思わないし、医療事故報告書として、内容が不十分かつお粗末であった。これでは到底納得がいかないので、専門医にカルテ等を見てもらって、専門医の所見を付けた報告書を出してほしいと再度依頼した。


年配の弁護士は頭を抱えて、さてどうしたものかと思案していたようだが、こちらとしてもここまで来たからには、中途で打ち切るわけにもいかず、専門医の意見書をどうしても入手したいと考え、この頼りない弁護士に調査の続行を頼んだ。


専門医の意見書を得るのにどれほどの時間がかかるか聞いたところ、最初3ヶ月くらいといったが、すぐにいや半年ほどみてほしいと言われ、相変わらず時間の引き延ばしをしようとしているなとは思ったが、とにかく続行することにした。


最初の報告書に9ヶ月を要し、さらに6ヶ月が必要となると、合計1年3ヶ月となるが、やたら時間は空費されるわ、少なからぬ費用を請求されるわ、そのうえ内容はお粗末とくると、とてもじゃないが医療事故専門の弁護士の仕事とは言えない。


後日、専門医への謝礼と交通費を別途、請求された。


今回の報告書は、言ってみれば出来の悪い学生のレポートを読まされているようなもので、とても及第点を出せるような代物ではなかった。落第ものである



『弁護士に医療事故調査依頼(2)』で、専門医による医療事故報告書の説明を続ける。




     ≪≪≪医療事故調査報告書(1)のコピー≫≫≫


 

 

 

 

 

 

 

 

 

      弁護士に医療事故調査依頼(2)

 


       ≪≪≪医療事故の再調査を依頼≫≫≫



2016年2月23日『医療事故研究会』に、医療事故について相談。


2016年2月26日『医療事故研究会』選任した若手女性弁護士から連絡あり。


2016年3月4日『医療事故研究会』選任したもう一人の年配の男性弁護士の事務所で、上記若手女性弁護士を交えて医療事故の経過説明をした。


医療事故調査契約に先だって診療経過を説明した際に、医療事故調査書には専門医の意見書を付けるように要請


2016年12月22日、調査を依頼してから9ヶ月後に、年配の男性弁護士の事務所で、両弁護士から医療事故調査報告書の説明を受けた。


報告書は専門医に相談することなく、若手女性弁護士自身が医学書と首っ引きでまとめたものであった。内容はまったくの的外れで、ほとんど評価に値しないものであった。報告書の詳細は『弁護士に医療事故調査依頼(1)』を参照。


専門医の意見書の添付を求めたのに、弁護士自身が書いた報告書だけだったので、専門医の意見書をつけた報告書を再度出すように依頼。年配の男性弁護士はどうしたものかと思案に暮れていたが、契約前の段階で意見書を付けるようお願いしたはずだと言って、押し切った。


報告書を作成するのに、最初3ヶ月と言ったあと、いや6ヶ月は待ってほしいと言うので、長すぎるとは思ったが、ここまで来たからには致し方ないと思い承諾した。


2017年6月29日専門医の意見を両弁護士が聴取してまとめたという、最終報告書の説明を、年配の男性弁護士の事務所で受けた。報告書の内容について順次解説する。


報告書を一読して、これは弁護士が医師を装って作文したものであると直観した。専門医であれば、具体的な事象、根拠をあげて事実関係を明確にし、客観的な視点から治療の適否を判断するものである。


本文では記述が曖昧で漠然としており、素人の感想文にしか見えない。こんな報告書で医療の専門家の意見と言えるのか。



     ≪≪≪専門医による医療事故調査報告書≫≫≫



第1 はじめに

隣接県内の産婦人科医及び心臓外科医に、事前にカルテを送付のうえ、面談にて、意見を聴取しました。医師らから聞き取った内容は、以下のとおりです。』


《私が母の病気の経過をまとめて、弁護士に渡した資料類が事前に医師に送られていないいかな名医といえども、カルテだけでは治療経過の全容は把握できない〉医師は誰でも治療の背景情報を知ろうとする〉この段階からして、すでに怪しい。弁護士自身による偽作ということ。》


まともな医師なら、カルテだけを渡されて医療事故調査報告書を書いてほしいと頼まれても、不十分な判断情報しかないので、まず受けることはないこの医師はよほどいい加減な人物か、架空の医師ということになろう。》


隣接県というのは山梨県甲府市と、千葉県と言っていたが、なんでそんな遠くまで行く必要があるのか。もっとも実際のところは、架空の医師をでっち上げて、オフィスで弁護士自身がせっせと作文したのに違いないので、遠方の医師にしておいた方がなにかと都合がよいのだろう。》



            ≪≪≪腹水穿刺≫≫≫



第2 産婦人科医師の意見

1 全体の印象

治療行為に特段の問題があるようには見えない。一般的な卵巣がんの治療方法は、まず外科的手術、その後抗がん剤治療だが、本件では行われていない。』


〈全体の印象〉などというのは、個々の治療内容を精査、検討した後でまとめるものであろう。素人の感想文らしい体裁。》


いきなり、〈治療行為に特段の問題があるようには見えない〉と言っているが、通常は個々の治療内容について個別に検討した後で言うことである。実にいい加減で漠然とした判断である。》


〈一般的な卵巣がんの治療方法は、まず外科的手術、その後抗がん剤治療〉とあるが、〈これらに放射線治療を加えたもの〉が、『がんの標準治療』とされている。専門医が放射線治療を抜かすとは迂闊である。素人の弁護士らしいミスである。》


『ご本人が積極的な治療を望んでいなかったようにみえる。進行がんとして見つかり、通院治療を経て、在宅での痛み止め治療(終末期医療)へ切り替えている。』


〈進行がんとして見つかり〉とあるが、『病院の闇_統合版』に初診から母が亡くなるまでの、産婦人科主治医が書いたカルテのすべての診療記録と、主要な検査記録を載せてあるが、どこにも進行がんとして見つけたとは書かれていない。想像、創作で書かないように。》


《主治医のカルテによると、〈初診から亡くなるまでの2年間、クラスⅢのままで推移している〉進行がんというのであれば、2年の間にクラスⅣに進むのではないか。まったくデタラメなことを書いている。》


〈通院治療を経て、在宅での痛み止め治療(終末期医療)へ切り替えている〉とあるが、訪問医の診察は、亡くなる1年半前から始まっている。母はこと病気に関しては用心深かったので、体調に特段の問題がない段階で訪問医と自主的に契約していた。》


〈通院治療を経て、在宅での痛み止め治療(終末期医療)へ切り替えている〉とあるが、亡くなるまで訪問医療と並行して、通院治療を続けており、切り替えてはいない〈訪問医の受診も産婦人科の主治医とは関係なく、母独自の判断〉であった。想像を交えて書かないように。》


痛み止め治療は研修医が腹水を全部排水した後、産婦人科の主治医があわてて余命3ヶ月と宣告したのを受けて〈訪問医自身が腹水全排水という事実を考慮のうえ、独自の判断で麻薬を使い始めた〉痛み止め治療(終末期医療)に切り替えたという表現は不適切で間違っている。》


主語が不明瞭である。痛み止め治療に切り替えた主体は誰なのか。素人特有の曖昧な表現である。〈専門の医師であれば、事実関係をチェックして明瞭、厳密に記述する〉ものである。経過説明を勝手に想像して書くものではない。》


個々の治療を行った年月日がまったく記述されていない。実にいい加減な報告書である。散文調の記述で、調査報告書の体を成していない。》


『痛みをとることで長く生きることができる可能性があるが、終末期医療ヘの切り替えは、患者が自立心を持ってないとできないこと。この患者さんは、しっかりしておられたようだ。』


〈終末期医療ヘの切り替えは、患者が自立心を持ってないとできないこと〉とあるが、これどういうこと母の意志、自立心など関係ないことであろう。》


胃ろうのように、半ば植物人間として生きることになる場合は、終末期医療への移行の確認に患者、家族の意志が関わってくるが。医療の素人の弁護士の想像を交えた感想文など必要ない。》


訪問医も終末期医療などと説明していない訪問医はなんの説明もなく、ただ単に痛み止めと称して麻薬を処方しただけ。麻薬を処方したから終末期医療であるとは、私自身認識していなかった。》


主治医による突発的な余命3ヶ月宣告には仰天させられたが、余命などというものは、それで終わりということではなく、その後も長く生きることは往々にしてあることなので、私はこの時点で3ヶ月で終わるなどとはまったく考えなかった。》


《ただこの時点で腹水が全量排水されたとは知らなかったのと、全量排水の体への影響についてまったく知識がなかったので、少し楽観的に考えていたことは間違いない。主治医も訪問医も家族に対して誠意をもって、母が直面している状況を説明しようとする姿勢が皆無であった。》


〈この患者さんは、しっかりしておられたようだ〉などという、どうでもいい感想など書く必要なし。なんの意味があるのかもうろく婆さんの世間話の類であろう。』


全体として、丁寧な医療を受けていたといえる。』


執筆者は全体としてという曖昧で漠然とした言葉を好んで使うようだ。丁寧な医療を受けていたとあるが、どこがそんなに丁寧だったのか。》


腹水を全部抜いてしまったことが、丁寧な医療だったとでも言いたいのか頭は大丈夫かね。カルテをしっかりと読み込みなさい医師を装った弁護士による漫談調の感想文とでもいったところか。》


2 腹水穿刺時の病状について

腹水の原因は、臨床的には、癌性のものであることは間違いない。もっとも、開腹して細胞診をしない限り、確定診断ができないため、カルテ上、曖味な記載になっているものと考える。』

〈腹水の原因は、臨床的には、癌性のものであることは間違いない〉とあるが、臨床的とはカルテのどの部分の記述に基づいて書いているのかはっきりと示してもらいたい。》


腹水と言っても2015年3月までとエリキュースの影響が出始めた2015年4月以降では原因が異なるはずである。どの時点での腹水のことを言っているのか。》


《医療事故報告書では、根拠を明確に示して説明する必要があるが、漠然と臨床的で済まして、根拠の説明がない〉。素人が想像で書いたものか。これでは専門的な調査報告書にならない。》


《〈もっとも、開腹して細胞診をしない限り、確定診断ができないため、カルテ上、曖味な記載になっているものと考える〉とある。カルテ上、曖昧な記載になっていると言いながら、その前の行では、臨床的に間違いないと断定している。》


〈断定するからには、具体的に根拠とするカルテ内容を示して断定すべき〉であろう。こんな素人論法では医療の専門家として通用しない。》


腹水が溜まるということは、癌がかなり進行している状態。癌が分泌物を出すため、水が溜まってしまう。腫瘍マーカー(CA-125)1700という値も非常に高い。』


〈腹水が溜まるということは、癌がかなり進行している状態〉とあるが、『病院の闇(2)』の2015年4月28日の腫瘍サイズと腹水量の表に、主治医のカルテから両方の記録を抜き出してあるので、よく見てほしい。》


《これによると、〈2015年3月25日までは、腹水量は少量のみ〉となっている。腹水穿刺を検討した4月22日は腹水++貯留あり、腹水穿刺実施を決めた4月28日は腹水++で、腫瘍サイズは4月22日の時点で顕著な増大なしとなっている。》


〈2015年4月以前は、腹水は少量のみ〉となっている。腹水がわずかしか溜まってもいないのに、癌がかなり進行しているとはどういうことか。事実に基づいた説明をするように。マンガじゃないんだから。》


癌がかなり進行している状態とあるが、かなりとはどの程度のことなのか。素人特有の曖昧、漠然とした表現では判然としないではないか。


《腹水が溜まっているというのであれば、カルテから具体的な記述を引用すべきであろう。素人特有の曖昧で不明瞭な記述である。》


《3月までは腹水量は少量のみで、4月に入って腹水量が増えているのは、心房細動の治療薬エリキュースの影響と考えられる。》


《たぶんこのことを理解していた主治医は、4月22日にエリキュースを含む心房細動治療薬3種の服用中止を指示している。〈4月に入って突然、癌が急速に進行し始めて腹水量が増えたのではない〉。》


〈腫瘍サイズは4月22日の時点で顕著な増大なし〉となっている。つまり〈がんがかなり進行している状態とは言えない〉。報告書の執筆者は想像を交えて自分が求める結論に誘導しようとしている。》


カルテを基に根拠を明確にして誰もが納得できる説明をすべきである。素人の想像では誰も納得しない。》


腫瘍マーカー(CA-125)1700という値も非常に高い〉とあるが、『病院の闇(2)』の2015年4月28日の腫瘍マーカーによると、2013年5月頃から2014年5月頃まで、CA-125は500から1500に徐々に増加しているが、普段の生活に問題はなかった。》


2014年5月前後に受けたマイクロ波による温熱療法で、8月頃に一時的に3500まで上昇したが、その後放射線療法を受けて、2014年9月以降は1500から1700程度まで下がっているエリキュースの悪影響が出る2015年4月以前は体調に問題はなかった。》


〈1700という数値が具体的にどの程度がんに悪いのかを書くべき〉であろう。ただ非常に高いといっただけでは、医学に縁のない素人にはその影響度が分からない。素人特有の曖昧な表現である。》


《CA-125が1700というのは、体調の上で問題ある値ではなかった。CA-125が高いからと言って問題視することはない。》


〈2014年9月以降、CA-125が3500から1700まで下がってきたのを見て〉呼吸器科、放射線科、産婦人科いずれの医師も良くなってきたと喜んでいた。『病院の闇_統合版』2014年10月17日、22日には呼吸器科と産婦人科の医師が奇跡が起きたとまで言った。〉執筆者はカルテと、私がまとめた病気の経過をよく読み込む必要がある。医師が問題視してないのに、医師を装った医学に素人の弁護士が騒ぎ立てることではない。》


3 腹水穿刺について

(1)要否について

『腹水で苦痛を訴えている患者を楽にするために、穿刺を行うことは 一般的な方法。穿刺の目的は、苦痛の軽減にある。穿刺をしても、すぐ溜まってきてしまうことは事実だが、苦しんでいる患者をほっておけないために実施する。』


〈腹水で苦痛を訴えている患者を楽にするために、穿刺を行うことは一般的な方法〉とあるが、『病院の闇_統合版』2015年4月24日の後に、腹水治療で5年足らずで4000例(2016年8月まで)の実績のある都内豊島区の要町病院腹水治療センター長の松崎圭祐医師、》


〈がん性腹水を抜くと体が弱って死期を早めるといわれ、腹水の治療は敬遠されるようになった〉と言っている。決して一般的な方法ではない。》


〈穿刺の目的は、苦痛の軽減にある〉と書いているが、松崎圭祐医師によると、〈1~2リットルと少ない状態での腹水穿刺は危険で、腹部膨満感の緩和効果も乏しい〉と言っている。母の腹水量は1700mlであった。》


《〈穿刺をしても、すぐ溜まってきてしまうことは事実だが、苦しんでいる患者をほっておけないために実施する〉と書いているが、〈母は腹水をすぐに抜かなければならないほど腹水で苦しんでいたわけではない〉。》


通院していた病院の産婦人科元師長が、たまたま近所に住んでいて、母は医療に関しては元師長に全幅の信頼を置いていたあろうことか、この元師長にそそのかされて、うっとうしい腹水を抜くことになった信頼していた元師長のまさかの裏切りであった。


『病院の闇_統合版』の2015年4月22日のカルテで、主治医も〈穿刺は肝臓・小腸近く、現時点での量ではリスクの方が恐い〉と敬遠していたくらいである。緊急性はなかった。》


『穿刺の際には、患者に対しその旨の説明するのが一般的である。患者自身がしっかりしている方だと、ご家族に対しては説明しないということもある。』


《〈穿刺の際には、患者に対しその旨の説明するのが一般的である。患者自身がしっかりしている方だと、ご家族に対しては説明しないということもある〉と書いてあるが、『病院の闇_統合版』の2015年4月22日のカルテに、》



主治医自身が〈穿刺は肝臓・小腸近く、現時点の腹水量ではリスクの方が怖いとはっきり書いている。》


《つまり〈リスクを伴う処置〉であるのだから、本人がしっかりしているから、家族には説明しない〉ということはあり得ない。執筆者は自分に都合のいいように勝手なことを書かないように。これは医療の専門家の所業ではない。》


(2)適否について

腹部全体に炎症が起きている状態なので、腹水を全て抜くことは不可能陰圧をかけることはあまりしないが、試してすぐやめているので、問題があるとは言えない超音波で確認しながら行われたので、内臓を傷つける可能性はきわめて低い。』


《これまた主語がなく、誰が腹水抜きをしたのかも書いてない。医療事故調査報告書では、状況を明確に記述すべきであろう。》


《〈腹部全体に炎症が起きている状態なので、腹水を全て抜くことは不可能〉とあるが、産婦人科主治医のカルテのどこを見ても腹部全体に炎症が起きているとは書いてない。執筆者が自分に都合のいいように創作したのであろう。》


《〈腹部全体に炎症が起きているから、腹水を全て抜くことは不可能〉とあるが、『病院の闇_統合版』の2015年5月13日の訪問医の診療レポートに、母が訪問医に話した内容に記録されている。》


《その中で主治医が(腹水を全部とるのはまずいと言っていたのに)結局全部抜くことになってしまいました〉と言ったと書かれている。〈主治医が腹水を全部抜いてしまったと明言している〉のに、不可能とはどういうことか。やたらと想像を働かせて身勝手な書き方をしている。》


〈陰圧をかけることはあまりしないが、試してすぐやめているので、問題があるとは言えない〉とあるが、あまりしないどころか、腹水を大量に抜く際には〈シリンジ(注射器の筒)で陰圧をかけてまで腹水を抜くことなどしない〉。自然滴下に任せるものであろう。》


〈試してすぐやめているので、問題があるとは言えない〉とあるが、『病院の闇_統合版』の2015年5月13日に〈向きや深さを変えたり、シリンジで陰圧かけるも引けず〉当の研修医がカルテに書いている。》


《これで試してすぐやめているので、問題があるとは言えない〉と断定できるのか結論ありきの報告書にまとめるべく、都合よく好き放題に書いている。》


陰圧をかけるということは、残り少ない腹水を強引に引き抜こうとする行為で、医療処置としてありえないことであろう。執筆者には基本的な医学知識が欠如している。》


〈超音波で確認しながら行われたので、内臓を傷つける可能性はきわめて低い〉とあるが、研修医のカルテのどこにも超音波で確認しながら行ったとは書いてない〈超音波で確認しながら行っていたのなら、腹水が無くなったと分かるから、陰圧をかけようなどと馬鹿なことは考えない〉はず。》


〈超音波で確認していたから、内臓を傷つける可能性はきわめて低い〉とあるが、3次元画像でもないのに〈2次元の超音波画像で穿刺針の先端が内臓に入ったかどうかまで分かるのか〉。よく考えてみなさい。貧弱な想像力をさらけ出さないように。》


超音波エコー装置は、診察室から一時的に病室に移して、穿刺する際の確認に利用したが、穿刺したらすぐに診察室に戻すので、腹水を抜きの間、病室には置いてない。》


腹水抜きの途中で私は病室に入って母と話をしたが、すでに超音波エコー装置は持ち帰られていた医療事故調査報告書は自由作文ではないんだから、想像に任せて勝手なことを書かないように。》


《主治医が初日の腹水抜きを終えた時点で、翌日も1000ml目標に腹水穿刺とカルテに書いている。超音波エコー装置はすでに診察室に戻しているので、残った腹水量を病室で確認することもなく、翌日の目標を設定したのだろう。》


エコー装置が病室にあれば、当然残りの腹水量を確認するはずなので、1000ml目標などと書かなかったはず主治医の手抜きであろう。》


エコー装置もないところで、腹水穿刺をすれば、腹水の残量を確認することができず、腹水を抜き続けることになる。実に無謀で無責任な処置である。研修医に指示した主治医の責任は重い。》


《研修医もエコー装置が傍にあれば、腹水の残量を確認することができただろうが、エコー装置がなかったため、腹水が排出し終わっているのが分からず、シリンジで強引に引き抜こうとしたのだろう。》


腹水穿刺を行うのであれば、病室ではなくエコー装置が置いてある処置室ですべきであった。病室で行うにしても、エコー装置は最後まで病室に留めておくべきであった。》


《もっとも研修医は精神疾患を発症して、うつ状態だったので、エコー装置があったとしても、冷静にエコー装置を見ながら操作できたか疑問である。》


『病院の闇_統合版』の2015年5月8日の研修医のカルテには、〈腹水700mlで流出止まつた。向きや深さを変えたり、シリンジで陰圧かけるも引けず〉と書かれているが、 》


〈腹水が抜け切って腹部の空洞が無くなった状態で、穿刺針の向きや深さを変えたら、内臓に突き刺さって傷つけた可能性は十分に考えられる〉。》


《執筆者が想像をふんだんに交えて、自己に都合よくまとめられた感想文には、心底呆れて閉口させられる。これが医療事故調査報告書かね。》


『穿刺の際は、圧が抜けるため、血圧が急激に下がるリスクがある。そのため、一度に大量に抜いてはいけないが、一度に1000mlは妥当な量といえる。』


〈一度に大量に抜いてはいけないが、一度に1000mlは妥当な量といえる〉とあるが、そんなこと〈医療事故の本質とは関係のないこと〉である。『弁護士に医療事故調査依頼(1)』にもほとんど無意味で関係のない同様な記述があるが、執筆者が同じであることの証左であろう。》


『穿刺後の点滴等は、水分により腹水が溜まる原因になるので行わない。』


『病院の闇_統合版』の2015年5月6日の主治医カルテに、〈1000ml程度目標で点滴はなしの予定〉とある。5月7日のカルテには、〈バイタル問題なければ点滴なしで飲水励行を〉と書いている。つまり〈点滴も考慮していた〉ということ。》


《〈穿刺後の点滴等は、水分により腹水が溜まる原因になるので行わない〉と書いているのは、カルテの記述を無視したものである。》


《医学に素人の執筆者が、カルテもよく読まないで、勝手に創作して感想文を書いたということであろう。》


(3)腹水穿刺が悪影響を与えたか否かについて


病状全体をみると、夏は越せないという見立ては間違っていない。宣告より早めに亡くなった点については、余命を長めに言うこともある。そもそも正確な余命を指摘することは不可能である。』


〈病状全体をみると、夏は越せないという見立ては間違っていない〉と書いているが、よほど執筆者は「全体をみると」、という曖昧で漠然とした素人好みの言葉使いがお気に入りのようだ〈夏は越せないというからには、根拠となる診断情報を示しなさい。〉


『病院の闇_統合版』で2015年5月20日に、〈病理組織診断報告書〉を主治医が読み上げながら〈この夏は越せない、余命は後3ヶ月〉と言った。》


〈この報告書のどこから余命3ヶ月が導き出せるのか、専門医の意見を聞いてほしいと強調して頼んだ〉にもかかわらず、答えは病状全体をみると〉となっている。言いたくはないけど、この執筆者はアホだね。答えになってない失格。》


《〈宣告より早めに亡くなった点については、余命を長めに言うこともある〉と書いているが、〈普通は余命を短めに宣告し、実際には宣告以上に長生きして、医者のおかげと感謝されるように設定する〉ことが多いように思う。》


《そもそもこの主治医は信頼できない人間だから、研修医による腹水全量抜きの事態に直面して、破れかぶれに宣告したのであろうが。》


《【新潟大学名誉教授、故安保徹先生は著書で】

余命宣告とはそもそも抗がん剤治療に伴うもので、抗がん剤治療も受けていない患者に余命宣告などあり得ないのではないか〉と書いている。


〈母は抗がん剤治療を受けていない〉ので、余命宣告などあり得ないのでは。》


腹水を全部抜いてしまったので、もう長くはないと思い患者、家族の目くらましが目的で、主治医が余命宣告という言葉を利用したのであろう。》


4 心房細動治療の要否について

『治療の要否までは、専門ではないのでわからないが、身体への侵襲を伴わない治療であれば、一般的に、控えるよう配慮が求められるものではない。』


〈身体への侵襲を伴わない治療であれば、一般的に、控えるよう配慮が求められるものではない〉とあるが、〈侵襲を伴うかどうかの基準や容体の変化も説明しない〉で、心房細動治療薬3種の投薬を控えるよう配慮が求められるものではないと書いている。》


《相変わらず、〈一般的などという曖昧で漠然とした表現を好む執筆者〉である。事故調査報告書とは、もっと厳密に根拠、基準、出典を示して、読む人の納得が得られるように書くべきであろう。できないのであれば、最初から引き受けるべきではない。》



          ≪≪≪心房細動治療≫≫≫



第3 心臓外科医の意見

1 全体の印象

《例によって具体的、個別の事象の精査、検討もしないでいきなり〈全体の印象で問題はない〉という方向に誘導しようとしている。専門家がとる手法ではない。》


産婦人科医と心臓外科医はまったくの別人であるはずなのに、どういうわけか、『全体の印象』という共通の始まりとなっている。要するに同一人物による自作自演の作文ということであろう。》


薬の内容は適切で、この治療内容で死期を早めたとは思えないガンを原因として亡くなったとみてよい。腫瘍が非常に大きい。Ⅲ期なら転移がないはずなので、最初の時点で手術は検討しているようだが、本人が望まなかったのだろう。』 


〈薬の内容は適切で、この治療内容で死期を早めたとは思えない〉とあるが、〈具体的な薬の名前、容量、用法、服用期間も書かないで適切とは〉、執筆者は相当にいい加減な人物である。》


《私は〈心房細動の治療薬で死期が早まったなどとは一言も言ってない〉。ただ腹水を増やして、腹部膨満にしたと言っているだけだ。》


〈ガンを原因として亡くなったとみてよい〉とあるが、ならばその〈理由、根拠を明確に示すべき〉であろう。自分はこう思うでは、なんの説得力も持たない。実に稚拙な書き方である。子供の作文じゃあるまいに。》


〈サイズにも触れないで、腫瘍が非常に大きい〉と書いている。実に雑な説明である。『病院の闇_統合版』の2015年4月28日の腫瘍サイズと腹水量の表には、2015年4月22日の時点で顕著な増大なし〉となっている。》


《執筆者は、〈カルテのどこを根拠にしているのか明記すべき〉である。アホな素人の感想文にそこまで求めるのは無理か。》


2 心房細動治療について

(1)治療の要否について

平成27年1月23日の心電図において、心房細動を確認。同年2月9日の心電図では、洞調律(正常)。同月22日の24時間ホルター心電図においては、心房細動を確認。』


〈カルテはすべて西暦年号〉で記入されているのに、なぜ〈報告書では平成年号に書き換え〉るような面倒なことをしているのか。実に不自然である。カルテを見て書けば、ごく自然にそのまま西暦年号で書くはずであろう。》


《〈法律業務に携わる弁護士が自身で作文したから、無意識の内に年号を平成に書き換えた〉のであろう。医師は平成年号にこだわる必要はないし、むしろ西暦年号の方が使い勝手がいいはず。》



平成27年1月23日の心電図において、心房細動を確認〉とあるが、『病院の闇_統合版』2015年2月9日の眼科医のカルテでは、〈術前検査で心電図異常(心房粗動と側壁心筋梗塞疑い)を指摘されている〉と書かれており、この時点では疑いの段階であり、確認されたわけではない〉。》


〈疑い〉と〈確認〉の違いも理解できていない。専門家にあるまじき不適切な表現で素人ぽい。》


『これらの検査結果をみると、一過性(発作性)心房細動であることがわかる。一過性心房細動の場合、心房細動時にできた血栓が、鼓動が正常に戻ったときに脳等に飛び、脳梗塞等を起こす危険性が特に高い。』


検査レポートで要観察となっているのは、24時間ホルター心電図を判読した医師の意見であり、検査結果全体をみると、治療は必須な状態である。』


〈検査レポートで要観察となっているのは、24時間ホルター心電図を判読した医師の意見〉として、〈判読した医師の意見を軽視してもいいような書き方をしているが、軽視していいとする明確な根拠も明示しない〉で、勝手に執筆者に都合のいいように書き換えている。》


《驚くほどの身勝手さ。魔法使いにでもなったような、この弁護士にかかると何でもありである。》


〈検査結果全体をみると、治療は必須な状態である〉と書いているが、例によって〈検査結果全体をみるといって、曖昧で漠然とした記述で、具体的な根拠を示していない〉。》


〈事故調査報告書では、治療が必須な状態であるという根拠、出典を明確に示すものである。これではなんの説得力も持たない。専門の医師のやることではない。カルテを渡してあるのだから、カルテの記述から引用すべきであろう。》


『病院の闇_統合版』の2015年2月22日の判読コメントでは、

正常範囲『要観察』要定期観察、要精査、要治療、要再検査

の6項目の内の2つ目の『要観察』となっている。この〈査読コメントをいとも簡単に否定して、治療は必須というからには、ハッキリとした理由、根拠を示す〉のが、医療事故調査報告書作成者の責務ではないか。》


《安易な調査報告書を出すのは、報告者の名誉にかかわることであろう。もっとも名誉なんて気にしてないというのであれば、もはや論外であるが。》


(2)治療の適否について

身体への侵襲を伴わない治療であり、癌への影響を考慮することはない。』


〈身体への侵襲を伴わない治療〉とあるが、現に〈投薬を始めてから腹部膨満が進み、体重も大幅に増加〉している。『病院の闇_統合版』の2015年5月26日の体重、体水分率図にも示してあるように、》


〈2015年4月に入ってから、体重が急激に増えている〉〈これで侵襲を伴わない治療と言えるのか〉。勝手に想像を交えて書かないように。》


〈癌への影響を考慮することはない〉とあるが、私は癌に影響するなどとは言ってない。〈心房細動の薬、特にエリキュースによって、腹水、体重が増えて、腹水穿刺の方向に向かうことになってしまった〉と弁護士にはっきりと話した。》


〈心房細動治療による影響について勝手に論点をすり替えている。これが専門家の仕事かね。》


3種の薬の処方内容も適切である。これらの薬で癌が悪化するということはない。心臓病で、腹水が溜まることもあるから、心房細動の治療は、腹水に関してはプラスに働いているはずだ。』


3種の薬の処方内容も適切である。これらの薬で癌が悪化するということはない〉とあるが、くどいようだが〈これらの薬で癌が悪化すると訴えたことはない〉。》


〈3種の薬の処方が不適切であったから、腹水、体重が増えて腹水穿刺することになった〉と言っているのである。まったくもって問題のポイントがつかめていない本当に頭が悪いしっかりと問題点を把握して書くように。ピント外れな話はしないこと。》


〈心臓病で、腹水が溜まることもある〉と書いているが、〈心臓病で溜まるのは胸水〉である。〈胸水と腹水は横隔膜で隔たっていて、まったくの別物〉である。医学に素人の弁護士はこの程度の認識しかないということを露呈している。》


〈心房細動の治療は、腹水に関してはプラスに働いているはず〉だと書いているが、胸水ならともかくも、〈腹水に関してプラスに働いているという根拠、出典を示してほしい〉。カルテでも医学文献でも結構。根拠もなしに、勝手に創作して書かないように。これは医療事故調査報告書なんだよ。》


『病院の闇_統合版』の2015年4月28日の腫瘍サイズと腹水量の表では、腹水穿刺を検討した4月22日は腹水++貯留あり、腹水穿刺実施を決めた4月28日は腹水++とある。》


〈腹水に関してはプラスに働いた〉というのなら、〈2015年4月以降、なぜ腹水が増え始めたのか〉まさかまさか、プラスに働いたとは、腹水の量が増えたという意味ではないだろうね。》


投薬後、平成27年3月30日の心電図も正常になり、治療の効果がでている脈が下がりすぎたため、薬の量を減らしている。』


《例によって主語がない文章になっている。誰がいつ、薬の量をどれだけ減らしたのか、分からないではないか。》


薬の量を減らしたのは、3月30日なのかね。もう少し日付を明確に書きなさい。これは医療事故調査報告書だよ。》


〈投薬後、平成27年3月30日の心電図も正常になり〉とあるが、投薬後の心電図測定は2015年4月13日である。3月30日は今後薬の処方を訪問医から受けるようにと、循環器科医師から言われただけで、心電図の測定はしていない。》


2015年3月30日、4月13日の両日とも循環器科医師のカルテには、心電図が正常になったなどとは一言も書かれていない〉。どうしてこういう嘘っぱちを捏造するのか気が知れない。正気かね。》


〈心電図が正常になって、治療の効果が出ている〉のなら、薬を減らすなり、止めるなりするのが本来の治療であるが、3月30日に循環器科医師は、〈自身が出した処方をそのまま続けて訪問医に出してもらうように〉と、母に伝えている。執筆者のデタラメさにもほどがあろうというものだ。》


カルテをしっかりと読めば簡単に分かることなのに、カルテもまともに読まないで医療事故報告書を書くとは非常識で、実に失礼千万、無礼極まりない態度である。医師なり、弁護士なりのプライドを持ち合わせているのだろうか。たぶんそんなもの持ち合わせていないのだろう。》


『病院の闇_統合版』の2015年4月1日訪問医の診療レポートで脈拍が41だったので、訪問医が、4月1日にメインテートを朝だけ、4月6日には、さらにシベノールも朝だけにするよう指示した。》


〈脈が下がりすぎたため、薬の量を減らしている〉とあるが、『病院の闇_統合版』の2015年4月13日循環器医師のカルテには、〈脈拍60台が続いているのであれば(循環器医師自身が最初に処方した)元通りの処方に戻していただいてもよろしいのでは〉と、〈薬の減量に反対〉している。》


《執筆者はカルテのどこを読んでいるのか。想像で書くのは止めてほしい。》


〈薬の量を減らしたのは、訪問医であって、循環器科医師ではない〉。事実に基づかないで勝手に創作して書いている。こんないい加減な事故調査報告書を書くとは、執筆者には自らの職務に対する誇りと責任感を持ち合わせているのだろうか。》


『病院の闇_統合版』の2015年4月13日の循環器科医師のカルテには、かかりつけ(訪問医)で見てもらったときに〈脈拍40台で(訪問医から)メインテートを減量するように言われた〉と記入されているが、循環器科医師が〈減量したとは書いてない〉。》


カルテしか見てないはずの執筆者が、どうして循環器科医師が薬の量を減らしていると書けるのか。これも想像なんですか。》


《もっとも主語のない文章だから、循環器科医師が減量したのか、訪問医が減量したのか不明であるが正解は訪問医である。こんな不明瞭な文章を事故調査報告書に載せるとは、ただただ呆れるばかりである。》


〈薬の量を減らしたと書きながら、どの薬をどれだけ減らしたかについて書かれていない〉答えはシベノールとメインテートの2薬を半分にしている。専門家ならこういったことを正確に書くべきであろう。》


全体の治療を総括しているのが、産婦人科の医師である。病状が進行し、薬を飲むこと自体が体の負担になるので、最終的に、心臓病の薬は中止している。』


〈全体の治療を総括しているのが、産婦人科の医師である〉とあるが、産婦人科医は、産婦人科のことのみで、循環器科まで総括する立場にない〉産婦人科の医師は研修が終わったばかりの若い医師で、循環器科医師は50歳代の先輩医師である。先輩の循環器科医師の医療内容に産婦人科の若輩医師が口出しできる立場にない。》


カルテのどこから産婦人科の医師が全体を総括していると読み取れるのか。総括していると読み取った根拠を示してもらいたい。》


〈病状が進行し、薬を飲むこと自体が体の負担になるので、最終的に、心臓病の薬は中止している〉と書いているが、別に薬を飲むこと自体は、本人の体の負担にはなっていなかった。むしろ母は〈体調維持に必要と信じて積極的に飲んでいた〉。想像で書かないように。》


心房細動の薬を全部止めたのは〈腹水と体重が増えて、母がしんどそうだったので、産婦人科主治医がみるに見かねて循環器科医師に相談することなく決めた〉ことである。》


産婦人科主治医は心房細動の薬に問題があると理解していたと思うが、研修を終えたばかりの若い医師で、循環器科医師の診療内容に口出ししずらかったのであろう。》


文章に主語、日付がなく、きわめて曖昧で漠然とした記述となっている。医療事故調査報告書は、読後感想文ではないので、治療の主体は誰であるかと、処置の日付、内容を明確に記述すべきであろう。》


第4 聴取結果

『本件において、各治療行為の過程に、特段の問題はないとの意見であった。』


〈各治療行為の過程に、特段の問題はない〉のなら、なぜ2015年4月以降腹水、体重が増えて、しんどい思いをすることになったのか、説明がつかないではないか。もっとも合理的に説明しようなどという気持ちは、はなから持ち合わせていないようだが。》


《報告書の執筆者は〈客観的事実、根拠、出典も示さないで、創作を交えた勝手な説明を延々と続けている〉。これはとても医療事故調査報告書といえるものではなく、医学に素人の弁護士によるカルテの読後感想文とでもいった代物である。実に雑でお粗末な感想文である。》


《〈結論ありきの報告書で、はなからまともに調査、検討しようという姿勢が見られない〉。想像を交えながら強引に問題はないという結論に持ち込もうとしている。嘆かわしい限りである。》




     ≪≪≪医療事故調査報告書(2)のコピー≫≫≫

 

 

 

 

 

 

      弁護士に医療事故調査依頼(3)

 


    ≪≪≪医療事故調査報告書(2)を読み終えて≫≫≫



2017年6月29日、年配の男性弁護士の事務所で、専門医師から聴取してまとめたという医療事故調査報告書(2)の説明を受けた。内容は既に説明したように、とても医療事故調査報告書と言える代物ではなく、『カルテを見ての、つたない読後感想文』の類であった。


事実関係もいい加減で、根拠、出典も明示しないで、医療処置に何ら問題を見い出せなかったと勝手に断言』している。こうした姿勢は、事故調査報告書を書くうえでの基本を無視したもので、なんの説得力もなく、ただ漫然と自己中な感想を綴っているに過ぎない


弁護士の頭の中にはマンガ世界が広がっているのか、勝手な創作、強引なこじつけと、何でもありのやりたい放題。これで医療事故調査報告書といえるのか。》


年配の男性弁護士は、『医療事故研究会』発足当初からのいわば設立メンバーで、研究会の事務局長を2009年から2014年まで5年間務めていたと本人のホームページに書いている。


こうした経歴を持ちながら、この程度の事故調査報告書しか書けないとは、これまで本当に医療事故調査を専門とする弁護士として、誠実で、責任ある仕事をしてきたのかとの疑いを禁じ得ない


『医療事故研究会』が選任し、紹介された二人の弁護士の報告書の内容があまりにお粗末で落胆したが、この研究会のメンバーというのは、一体どういう基準で選ばれているのだろう


『弁護士本人が入会を希望して、会費さえ納めれば、特別な審査もなく誰でも入会できて自由に活動できるのだろうか』。この研究会の運営のしかたについては、疑問がつのるばかりだ


報告書の説明を一通り聞き終わったところで、


『こんなのは医師の見立てとは言えない。』

『これはあんたたち二人で作った、ただの作文だろ。』

『これじゃ詐欺じゃないか。』

『警察に被害届を出す。』


と事務所中に響き渡るように大声を張り上げた。


年配の男性弁護士はなにやら、ぶつくさと話していたが、納得の行く説明ではなかった。


聴取した医師について聞いたが、相手の医師に迷惑がかかるので、具体的なことは話せないと拒絶された。一人は山梨県甲府市の医師で70歳代、もう一人は千葉県の医師で60歳代という程度のことしか分からなかった。


もっともどうせ架空の医師だろうから、これ以上聞いたところで無駄なことであるが。


二人の医師に先にカルテを送って、聴取した内容を書き留めてまとめるだけに、なぜ『半年もの時間を要する』のか。単に『やってる感』を出すための『引き延ばし作戦』だったのだろう。


今回の報告書は、前回の報告書と同趣旨の内容で、弁護士と医師の言い分が符合し過ぎている。両方とも同一人物の作文だろうと弁護士に言っても、なにやら言い訳めいたことを言うだけで、埒があかなかった。

話し合いはまだ続いていたのに、年配の男性弁護士が断りもなく立ち上がって、さっさと退出してしまった。この間、若手の女性弁護士はほとんど一言も話さないで、聞いていただけだった。


こんないい加減な弁護士とこれ以上話していても、得るものはないと思い、私も諦めて帰ることにした。エレベータ前には、二人の弁護士が並んで立っていた。二人を睨みながら無言でエレベータが閉まるのを待った。


そもそも『医療事故研究会』に相談したのが大失敗であった。これほどレベルの低い弁護士に、1年3ヶ月もの時間を空費させられ、それなりの調査費を支払った挙句に、何の役にも立たない紙切れ同然の報告書をつかまされた。これぞまさしく『詐欺』である。


『医療事故研究会』に頼んでもどんな弁護士が選任されるか分からず、実力のほどもやってみなければ判断できないというのでは、相談者にとってリスクが大きすぎるこの研究会の利用はよくよく考えてからにすべきであるというのが、私の率直な思いである。



      ≪≪≪年配の男性弁護士の法律事務所≫≫≫



弁護士との打ち合わせは、すべて年配の男性弁護士(当時、60歳代後半)の事務所で行った。


2016年3月4日、母の治療経過をまとめた資料を基に、医療事故について弁護士に説明


2016年12月22日弁護士から医療事故調査報告書の説明を受けた。これは弁護士二人が調査して書いたものであった。


契約前の段階から私が強く求めていた、医師の意見書が付けられていなかったので、医師の意見書を付けて再度報告書を出すよう依頼した。


2017年5月31日、医師への謝礼と交通費を別途請求されたので、振り込んだ。


2017年6月29日弁護士が専門医に聴取してまとめたと称する医療事故調査報告書の説明を受けた


男性の法律事務所を都合3階訪れたが、最初の2回は問題なく入れたのに、3回目に午後3時と指定されて訪れた時は、エレベータで事務所のある4階のボタンを押しても、ランプが点かなかった4階ボタンの横には赤いランプが点灯していたが、何のことか分からなかった。


4階のボタンを何度押してもランプが点かないので、やむを得ず5階のボタンを押して5階へ上がってみた。


エレベータを降りると衝立があり、中の事務室を窺うと男性がいたので、4階のボタンの横に赤いランプが点灯していて押せないので、ここから階段で下に降りたいと言ったら、非常階段は鍵がかかっていて、外からは入れないですよと言われた。


さらに、階数表示ボタンの横に赤いランプが点灯しているということは、4階オフィスがお休みで誰もいないということですよと言われた。6月29日は木曜日で休日ではないし、午後3時の面会の約束をしているのだから変だと思いながら1階に戻った。


1階は宮内庁ご用達の高級陶磁器店で、この店の屋号がビル名になっていたので、この店がビルのオーナーだろうと思い、店に入ると老主人が玄関付近に立っていた


事情を話して法律事務所の電話番号を尋ねると、老主人はまたあの法律事務所か、という思いが見て取れるような表情を浮かべ、ご家族らしい人に調べてあげなさいと指示。電話番号を記した紙片をいただき、道路に出て事務所に電話。


事務の女性が出て、エレベータのドアロックを解除してくれた。事情が分からなかったので、3時の約束に遅れて申し訳ないと一応あやまった。


年配の男性弁護士は『変な人』がやってくるので、エレベータの4階ドアをロックしていると説明したが、『変な人』というのは、この事務所に調査を依頼した人が、調査内容に不服でクレームを付けに何度もやって来るのだなと、後になって理解した。


私の経験からしてもこの法律事務所の調査内容に、クレームを付けたくなる気持ちは十分理解できる。


エレベータをロックしているのなら、前もってその旨を伝えてくれれば、名刺を持って行って、事務所に入る前に電話をしたのに、なんと不親切な対応であろうか。


3時という時間は先方が指定してきたものだから、3時前にロックを解除しておいてもよさそうなのに、解除しないというのは、『変な人』というのが、よほど強烈なクレームを付けて頻繁にやって来るのだろう


年配の男性の法律事務所は、2012年に3人の弁護士の共同事務所として開設された。3人とも偏差値の高い国立大学の同窓で、同窓ということで意気投合して共同で法律事務所を開設したと、以前のホームページに書いてあった。


だけど『変な人』対策で、常時エレベータがロックされていては、顧客に迷惑をかけるし、不審にも思われる私自身がクレームを付けたことも分かっている


他の二人の弁護士にとって、このままこの法律事務所にいては、自分たちの名前、信用にまでキズがついてしまうと考えたのか、その後一人抜け、また一人抜けて結局、年配の男性弁護士一人になってしまったようだ。



去っていった二人の弁護士にとって、長年使ってきた法律事務所名を使えなくなり、当然不利に働くはずなので、苦渋の決断であったに違いない。


事務所経費の件もあってか、法律事務所の場所を移転することにしたようだ。ただ法律事務所の名称に都心の地名を使用している関係で、そう遠くには引っ越せず、ごく近くに移転したようだ。


移転後のホームページを覗いてみたら、まったくの新人弁護士の名前がパートナーとして記載されていた。ごく最近になって、再度ホームページを覗いてみると、先の新人の名前は無くなっていて、新たに少し経験を積んだパートナー弁護士の名前が記載されていた


所属弁護士が頻繁に変わる法律事務所のようだ。


若手の女性弁護士(当時20歳代後半)は、別の法律事務所のパートナーであるが、ホームページを見ると、

『現在、在外研究中につき、弁護士登録を一時抹消中です。』

と書かれている。今現在は、弁護士ではないらしい

 

 

詳しくはオンラインストレージDropbox「闘病記」フォルダ内pdfファイルを御覧ください。

https://www.dropbox.com/sh/1kr7ag1629iw1m7/AADiUCYwN7we9fmo3vYoXS-Ka?dl=0

 

 

 

      ≪≪≪医療事故研究会パンフレット≫≫≫